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令和八年法務省・厚生労働省令第二号

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律第二条第二号及び第三号ロの主務省令で定める分野を定める省令

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行に伴い、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第二号及び第三号ロの規定に基づき、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律第二条第二号及び第三号ロの主務省令で定める分野を定める省令を次のように定める。
第一条外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号の主務省令で定める分野は、次に掲げる分野とする。
一介護分野
二ビルクリーニング分野
三リネンサプライ分野
四工業製品製造業分野
五建設分野
六造船・舶用工業分野
七自動車整備分野
八宿泊分野
九鉄道分野
十物流倉庫分野
十一農業分野
十二漁業分野
十三飲食料品製造業分野
十四外食業分野
十五林業分野
十六木材産業分野
十七資源循環分野
第二条法第二条第三号ロの主務省令で定める分野は、次に掲げる分野とする。
一農業分野
二漁業分野

附 則

この省令は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和九年四月一日)から施行する。
索引
  • 第一条
  • 第二条
  • 附 則
履歴
令和9年4月1日
令和8年法務省・厚生労働省令第2号
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