第三条法第二条第一項第七号の経済産業省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会
二農業協同組合法第十条第二十項の資金の貸付けを行う農業協同組合及び農業協同組合連合会であって、確認事業者(その組合員以外の者に限る。)に対して貸付債権等を有する者
四水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第十項の資金の貸付けを行う漁業協同組合、同法第八十七条第十三項の資金の貸付けを行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第九項の資金の貸付けを行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第九項の資金の貸付けを行う水産加工業協同組合連合会であって、確認事業者(その組合員又は所属員以外の者に限る。)に対して貸付債権等を有する者
五次に掲げる投資事業(確認事業者に対し第五条第一号に規定する社債を有することとなるものに限る。以下この号において同じ。)に関する組合
イ民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で投資事業を営むことを約するものによって成立する組合
ロ商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資を受けて投資事業を営む者
ハ投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合
六金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)であって、確認事業者に対して第五条第二号に規定する店頭デリバティブ取引に係る債権を有する者
七商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者又は同法第三百四十九条第一項に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者であって、確認事業者に対して第五条第二号に規定する店頭商品デリバティブ取引に係る債権を有する者
八リース契約(第五条第三号に規定するリース契約をいう。以下この号において同じ。)により資産を使用させることを業とする者であって、確認事業者に対してリース契約に係る債権を有する者(第二号及び第四号に掲げる者を除く。)
九外国の法令上法第二条第一項(同項第二号、第四号(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等及び同法第二百二十三条第一項に規定する免許特定法人に限る。)、第六号、第七号及び第九号を除く。)及び前各号に掲げる者に相当する事業者
十公益財団法人食品等持続的供給推進機構(平成三年十月一日に財団法人食品流通構造改善促進機構という名称で設立された法人をいう。)
十一公益財団法人水産物安定供給推進機構(昭和五十一年十二月二日に財団法人魚価安定基金という名称で設立された法人をいう。)
十二公益財団法人海外漁業協力財団(昭和四十八年六月二日に財団法人海外漁業協力財団という名称で設立された法人をいう。)
十三公益社団法人米穀安定供給確保支援機構(昭和三十年九月九日に社団法人米穀安定供給確保支援機構という名称で設立された法人をいう。)
十四一般社団法人全国肉用牛振興基金協会(昭和四十七年八月二十五日に社団法人全国肉用牛振興基金協会という名称で設立された法人をいう。)
十五一般財団法人民間都市開発推進機構(昭和六十二年十月一日に財団法人民間都市開発推進機構という名称で設立された法人をいう。)
十六一般財団法人日本建築防災協会(昭和四十八年一月五日に財団法人日本特殊建築安全センターという名称で設立された法人をいう。)
十七公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団(平成四年十二月三日に財団法人産業廃棄物処理事業振興財団という名称で設立された法人をいう。)