(法第三条第一項第四号の内閣官房令・防衛省令で定める場合)第一条予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項第四号の内閣官房令・防衛省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一一般職の国家公務員の採用時に現に予備自衛官等である場合二法第三条第一項の承認を受けている一般職の国家公務員が異動する場合三その他所轄庁の長が必要と認める場合
(申請)第二条法第三条第一項の承認を受けようとする一般職の国家公務員は、次に掲げる事項を記載した書面により、所轄庁の長に申請しなければならない。一一般職の国家公務員の氏名、住所、その占める官職及び職務の内容並びにその適用を受ける俸給表の種類及びその属する職務の級二一般職の国家公務員の勤務時間三予備自衛官、即応予備自衛官又は予備自衛官補の別四予備自衛官等の職務に従事する予定期間五その他参考となる事項
(承認)第三条所轄庁の長は、前条の申請を受けた場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当しないときは、予備自衛官等の職務に従事することを承認することができる。一予備自衛官等の職務に従事することによる著しい疲労その他の理由により、職務の能率的な遂行に著しい悪影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。二公務の運営に支障があると認められるとき。
(承認台帳の整備)第四条所轄庁の長は、法第三条第一項の承認に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。一承認年月日二一般職の国家公務員の氏名及びその占める官職並びにその適用を受ける俸給表の種類及びその属する職務の級三予備自衛官、即応予備自衛官又は予備自衛官補の別四予備自衛官等の職務に従事する予定期間