第一条勲等ハ勲績及功労アル者ヲ賞スル為メニ設クル所ノ階級ニシテ位階ト異ナル故ニ各種ノ勲章ヲ佩用セシム勲等ヲ分ツテ次ノ六級ト為ス一旭日大綬章、瑞宝大綬章又ハ桐花大綬章ヲ賜フベキモノ二旭日重光章又ハ瑞宝重光章ヲ賜フベキモノ三旭日中綬章又ハ瑞宝中綬章ヲ賜フベキモノ四旭日小綬章又ハ瑞宝小綬章ヲ賜フベキモノ五旭日双光章又ハ瑞宝双光章ヲ賜フベキモノ六旭日単光章又ハ瑞宝単光章ヲ賜フベキモノ
(施行期日)1この政令は、平成十五年五月一日から施行し、改正後の規定は、平成十五年十一月三日以後の日付をもって授与される勲章から適用する。(経過措置)2この政令による改正前の規定により授与された勲章及び平成十五年十一月二日以前の日付をもって授与される勲章については、改正前の規定は、なおその効力を有する。(婦人の勲労ある者に瑞宝章を賜うの件の廃止)3婦人の勲労ある者に瑞宝章を賜うの件(大正八年勅令第二百三十二号)は、廃止する。