議員の歳費月額は、第一条及び国会法第三十五条の規定にかかわらず、昭和五十六年三月三十一日までの間は、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十五号)による改正前の特別職の職員の給与に関する法律別表第一に掲げる政務次官の俸給月額に相当する金額とする。
平成五年六月二日から一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成五年法律第八十二号)の施行の日の前日までの間に衆議院が解散されたことにより受けることとなる第十一条の四の規定による期末手当については、第十一条の二第二項中「特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の規定により期末手当を受ける職員の例により」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成五年法律第八十二号)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十九条の四第二項の規定の例により」とする。
議長及び副議長の歳費月額は、平成十一年三月三十一日までの間は、それぞれ特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十一号)による改正前の特別職の職員の給与に関する法律(次項において「改正前の特別職給与法」という。)別表第一に掲げる内閣総理大臣の俸給月額に相当する金額及び国務大臣の俸給月額に相当する金額とする。
議員の歳費月額は、第一条及び国会法第三十五条の規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日までの間は、改正前の特別職給与法別表第一に掲げる政務次官の俸給月額に相当する金額とする。
議長、副議長及び議員の歳費月額は、第一条及び国会法第三十五条の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間は、それぞれ特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百七号)第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律別表第一に掲げる内閣総理大臣の俸給月額に相当する金額、国務大臣の俸給月額に相当する金額及び大臣政務官の俸給月額に相当する金額に百分の九十を乗じて得た額とする。
議長、副議長及び議員の歳費月額は、第一条及び国会法第三十五条の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は、それぞれ特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律別表第一に掲げる内閣総理大臣の俸給月額に相当する金額、国務大臣の俸給月額に相当する金額及び大臣政務官の俸給月額に相当する金額に百分の九十を乗じて得た額とする。
議長、副議長及び議員の歳費月額は、第一条及び国会法第三十五条の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日までの間は、それぞれ特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律別表第一に掲げる内閣総理大臣の俸給月額に相当する金額、国務大臣の俸給月額に相当する金額及び大臣政務官の俸給月額に相当する金額に百分の九十を乗じて得た額とする。
平成十七年十二月に支給する期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第五条の規定の例による。
平成二十一年六月に受ける第十一条の二第一項の規定による期末手当に関する同条第二項の規定の適用については、同項中「特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)第四条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)附則第五項の規定の適用がないものとした場合における同法」と、「額と」とあるのは「額に、百分の八十を乗じて得た額と」とする。
平成二十二年七月分から国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十九号)の施行の日の属する月の前月分までの歳費について、月の初日以外の日に議長、副議長若しくは議員となつた者又は月の末日以外の日に衆議院の解散以外の事由により議長、副議長若しくは議員でなくなつた者が、当該事由が生じた月分の歳費として受けた額から、その月の現日数を基礎として日割りによつて計算することとした場合(月の初日以外の日に議長又は副議長となつた者はその日の前日まで議員の歳費を受け、月の末日以外の日に議長又は副議長でなくなつた者はその日の翌日から議員の歳費を受けるものとして計算する。)にその月分の歳費として受けることとなる額を差し引いた額に相当する額の全部又は一部を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二の規定は、適用しない。
参議院議員が、令和四年七月三十一日までの間において、支給を受けた歳費の一部に相当する額を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法第百九十九条の二の規定は、適用しない。
前項の規定により歳費の一部に相当する額を国庫に返納するに当たつては、同項の措置が参議院に係る経費の節減に資するためのものであることに留意し、月額七万七千円を目安とするものとする。
議長、副議長及び議員の歳費の月額は、国会法第三十五条の規定にかかわらず、令和三年四月三十日までの間は、歳費月額に百分の八十を乗じて得た額とする。
議長、副議長及び議員の歳費の月額は、国会法第三十五条の規定にかかわらず、令和三年十月三十一日までの間は、歳費月額に百分の八十を乗じて得た額とする。
議長、副議長及び議員の歳費の月額は、国会法第三十五条の規定にかかわらず、令和四年七月三十一日までの間は、歳費月額に百分の八十を乗じて得た額とする。
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第二十号)の施行の日(以下「令和四年改正法施行日」という。)から令和四年六月の期末手当の支給期日までの間に最初に受ける期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第十七号)附則第二条(第一項第一号イに係る部分に限る。)の規定の例による。この場合において、同条第一項中「期末手当の額に、同月一日(同日」とあるのは「期末手当及び同年十月十四日の衆議院の解散により国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第十一条の四の規定により支給された期末手当の額の合計額に、同年十二月一日(当該期末手当を支給された者のうち同月に期末手当を支給されなかった者にあっては、当該衆議院の解散の日)(同月一日」と、同項第一号イ中「百二十七・五分の十五」とあるのは「百六十七・五分の十」とする。
令和四年改正法施行日以後第十一条の四の規定により期末手当を受けた各議院の議長、副議長及び議員が、令和四年六月に第十一条の二第一項の規定による期末手当を受けることとなる場合における同条第三項の規定の適用については、同項中「前項の規定による期末手当の額」とあるのは、「附則第二十項の規定により算定した期末手当の額」とする。