第十二条都道府県の専門委員は、次に掲げる事由があつた場合には、懲戒の処分を受ける。
二職務の内外を問わず公職上の信用を失うべき行為があつたとき。
2懲戒の処分は、免職、五百円以下の過怠金及び譴責とする。
3免職及び過怠金の処分は、都道府県職員委員会の議決を経なければならない。
4懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属している間は、同一事件に対して懲戒のための委員会を開くことができない。懲戒に関する委員会の議決前、懲戒に付すべき者に対し、刑事訴追が始まつたときは、事件の判決の終わるまで、その開会を停止する。
第十六条市町村及び特別区に職員懲戒審査委員会を置く。
2市又は特別区の職員懲戒審査委員会は、委員五人をもつて組織する。
3委員は、市又は特別区の職員のうちから二人及び学識経験を有する者のうちから三人を市長又は特別区の区長において議会の同意を得て選任する。委員長は、委員が互選する。
4町村の職員懲戒審査委員会は、委員三人をもつて組織する。
5委員は、町村の職員のうちから一人及び学識経験を有する者のうちから二人を町村長において議会の同意を得て選任する。委員長は、委員が互選する。
6職員懲戒審査委員会の委員長は、庶務を整理させるため必要があると認めるときは、市町村又は特別区の職員のうちから、市町村長又は特別区の区長の同意を得て、書記を置くことができる。
7前各項に定めるものを除くほか、職員懲戒審査委員会に関し必要な事項は、市町村又は特別区の規則で定める。