この政令の規定は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一第一条中最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令(以下「検察庁政令」という。)別表第三表大阪簡易裁判所の項を改め、並びに同表生野簡易裁判所の項、西淀川簡易裁判所の項及び阿倍野簡易裁判所の項を削る改正規定並びに第二条中検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令(以下「検察審査会政令」という。)別表大阪地方裁判所の項の改正規定平成五年四月一日
二第一条中検察庁政令別表第三表名古屋簡易裁判所の項を改め、並びに同表愛知中村簡易裁判所の項及び昭和簡易裁判所の項を削る改正規定並びに第二条中検察審査会政令別表名古屋地方裁判所の項の改正規定平成五年四月八日