第十二条の三普通地方公共団体の長は、地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第四号の規定により、新商品の生産又は新役務の提供(以下この条において「新商品の生産等」という。)により新たな事業分野の開拓を図る者を認定するときは、新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を実施しようとする者(新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を実施する法人を設立しようとする者を含む。)に当該新たな事業分野の開拓の実施に関する計画(以下本条において「実施計画」という。)を提出させ、その実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであることについて確認するものとする。
一当該新たな事業分野の開拓に係る新商品又は新役務(以下この条において「新商品等」という。)が、既に企業化されている商品若しくは役務とは通常の取引において若しくは社会通念上別個の範疇に属するもの又は既に企業化されている商品若しくは役務と同一の範疇に属するものであつても既存の商品若しくは役務とは著しく異なる使用価値を有し、実質的に別個の範疇に属するものであると認められること。
二当該新たな事業分野の開拓に係る新商品等が、事業活動に係る技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものと認められること。
三第三項第四号に掲げる事項が新商品の生産等による新たな事業分野の開拓を確実に実施するために適切なものであること。
2普通地方公共団体の長は、前項の規定により提出された実施計画(新役務の提供により新たな事業分野の開拓を実施しようとする者(新役務の提供により新たな事業分野の開拓を実施する法人を設立しようとする者を含む。)から提出された実施計画に限る。)を確認しようとするときは、あらかじめ、当該実施計画が前項各号のいずれにも適合するものかどうかについて、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
3実施計画には、次に掲げる事項を記載させなければならない。
四新商品の生産等の実施方法並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法
4普通地方公共団体の長は、新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者が、第一項の規定により確認された実施計画を変更しようとするときは、当該変更後の実施計画が同項各号のいずれにも適合するものであることを確認しなければならない。
5前項の規定により普通地方公共団体の長が新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者に係る変更後の実施計画を確認しようとするときは、第二項の規定を準用する。
6普通地方公共団体の長は、新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者が、第一項の規定により確認された実施計画(第四項の規定による変更の確認があつたときは、その変更後のもの)に従つて新たな事業分野の開拓を図るための事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すものとする。
7普通地方公共団体の長は、第一項の規定により新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る者を認定する場合において、既に他の普通地方公共団体の長が同項の実施計画を提出させ確認しているときは、当該実施計画の写しをもつて同項の確認をすることができる。
8前項の規定は、第四項の実施計画の変更について準用する。
(基準給与年額の算定方法)
第十三条の二地方自治法施行令第百七十三条の四第一項第一号に規定する総務省令で定める方法により算定される額(「普通地方公共団体の長等の基準給与年額」という。第三項において同じ。)は、次に掲げる額の合計額とする。
一地方自治法第二百四十三条の二の七第一項の損害を賠償する責任の原因となつた事実が生じた日(以下この条において「普通地方公共団体の長等の基準日」という。)を含む月において支給され、又は支給されるべき地方自治法第二百三条の二第一項の規定による報酬又は同法第二百四条第一項の規定に基づく給料(以下この号において「報酬又は給料」という。)の額に十二を乗じて得た額(普通地方公共団体の長等(地方自治法第二百四十三条の二の七第一項に規定する普通地方公共団体の長等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の任期が十二月に満たない場合にあつては、報酬又は給料の額を任期当たりの額に換算して得た額)
二普通地方公共団体の長等の基準日を含む会計年度において支給され、又は支給されるべき期末手当、勤勉手当、任期付研究員業績手当又は特定任期付職員業績手当の額(以下この号において「期末手当等の額」という。)を一会計年度当たりの額に換算して得た額(普通地方公共団体の長等の任期が十二月に満たない場合にあつては、期末手当等の額を任期当たりの額に換算して得た額)
三普通地方公共団体の長等の基準日を含む月において支給され、又は支給されるべき手当(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当又は寒冷地手当が支給されている場合にはこれらの手当及び前号に掲げる手当を除く。以下この号において「扶養手当等以外の手当」という。)の額に十二を乗じて得た額(普通地方公共団体の長等の任期が十二月に満たない場合にあつては、扶養手当等以外の手当の額を任期当たりの額に換算して得た額)
2前項の報酬、給料又は手当の額には、普通地方公共団体の長等がその職責に関係する他の職を普通地方公共団体の長等の基準日時点において兼ねている場合におけるその者の報酬、給料又は手当を含むものとする。
3普通地方公共団体の長等の基準日が二以上ある場合には、前二項の規定により計算した額が最も高い額を普通地方公共団体の長等の基準給与年額とする。
4地方自治法施行令第百七十三条の四第一項第二号に規定する総務省令で定める方法により算定される額(「地方警務官の基準給与年額」という。第五項において同じ。)は、次に掲げる額の合計額とする。
一普通地方公共団体の長等の基準日を含む月において支給され、又は支給されるべき一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の規定による俸給の額に十二を乗じて得た額
二普通地方公共団体の長等の基準日を含む会計年度において支給され、又は支給されるべき期末手当又は勤勉手当の額
三普通地方公共団体の長等の基準日を含む月において支給され、又は支給されるべき手当(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当又は寒冷地手当が支給されている場合にはこれらの手当及び前号に掲げる手当を除く。)の額に十二を乗じて得た額
5前項の俸給又は手当の額には、当該地方警務官がその職責に関係する他の職を普通地方公共団体の長等の基準日時点において兼ねている場合におけるその者の俸給又は手当を含むものとする。
6普通地方公共団体の長等の基準日が二以上ある場合には、前二項の規定により計算した額が最も高い額を地方警務官の基準給与年額とする。