第二条前条ただし書に規定する規定の施行の日(次項において「一部施行日」という。)の前日から引き続き裁判官である者で、その受ける報酬月額が同日において受けていた報酬月額(裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四号)の施行の日において次の各号に掲げる裁判官である者にあっては、当該報酬月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。以下この項において「基準額」という。)に達しないこととなるものには、平成二十六年三月三十一日までの間において、その受ける報酬月額が基準額に達するまでの間(最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官にあっては、平成二十二年三月三十一日までの間)、報酬月額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給する。
一最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官、判事及び裁判官の報酬等に関する法律第十五条に定める報酬月額の報酬又は同法別表簡易裁判所判事の項一号から四号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事百分の九十八・九四
二裁判官の報酬等に関する法律別表判事補の項一号から十一号までの報酬月額の報酬を受ける判事補及び同表簡易裁判所判事の項五号から十六号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事百分の九十九・一