第三条一部施行日の前日から引き続き検察官である者で、その受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五号)の施行の日において次の各号に掲げる検察官である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。以下この項において「基準額」という。)に達しないこととなるものには、平成二十六年三月三十一日までの間において、その受ける俸給月額が基準額に達するまでの間(検事総長及び東京高等検察庁検事長にあっては、平成二十二年三月三十一日までの間)、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
一検事総長、次長検事、検事長、検察官の俸給等に関する法律別表検事の項一号から八号までの俸給月額の俸給を受ける検事及び同法附則第三条に定める俸給月額の俸給又は同表副検事の項一号若しくは二号の俸給月額の俸給を受ける副検事百分の九十八・九四
二検察官の俸給等に関する法律別表検事の項九号から十九号までの俸給月額の俸給を受ける検事及び同表副検事の項三号から十四号までの俸給月額の俸給を受ける副検事百分の九十九・一