(損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百四十三条第二十三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の損害保険料率算出団体に関する法律(以下この条において「旧料率団体法」という。)第三条第一項に規定する損害保険料率算出団体(以下この条において「料率団体」という。)の会員(旧料率団体法第十二条第三号の規定により会員とみなされる引受社員を含む。以下この条において同じ。)が使用している旧料率団体法第十条の五第三項(同条第九項並びに旧料率団体法第十条の六第二項及び第八項において準用する場合を含む。)の規定により保険業法第百二十三条第一項(同法第二百七条において準用する場合を含む。)若しくは同法第二百二十五条第一項の規定による認可又は同法第百二十三条第二項(同法第二百七条において準用する場合を含む。)若しくは同法第二百二十五条第二項の規定による届出があったものとみなされた旧料率団体法第十条の五第一項に規定する範囲料率(以下この項において「範囲料率」という。)、同条第四項に規定する特別料率、旧料率団体法第十条の六第一項に規定する特定料率(以下この項において「特定料率」という。)又は同条第九項に規定する特別純率(それぞれ第二十三条の規定による改正後の損害保険料率算出団体に関する法律(以下この条において「新料率団体法」という。)第三条第五項各号に掲げる保険の種類(以下この条において「自賠責保険等」という。)に係るものを除く。)については、第二十三条の規定の施行後も、当該認可又は当該届出がされているものとみなす。ただし、当該範囲料率及び当該特定料率(旧料率団体法第十条の六第三項の規定による届出がされていないものに限る。)については、第二十三条の規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)から起算して二年を経過する日後においては、この限りでない。
2一部施行日前にされた旧料率団体法第十条第一項の規定による届出(自賠責保険等に係るものを除く。)であって、一部施行日前に当該届出に係る旧料率団体法第十条の四第一項に規定する期間(一部施行日前に同条第二項又は第三項の規定により当該期間が短縮され、又は延長された場合にあっては、当該短縮又は延長後の期間)が経過していないもの及び当該届出に係る保険料率については、旧料率団体法第十条第二項、第十条の二から第十条の四まで、第十条の五第一項から第三項まで、第十条の六第一項及び第二項並びに第十条の八(第二号を除く。)の規定は、一部施行日から起算して二年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧料率団体法第十条の五第一項中「使用しなければならない」とあるのは「使用することができる」と、旧料率団体法第十条の六第一項中「を使用することを要しない」とあるのは「の範囲を超えて使用することができる」と、「使用するものとする」とあるのは「、当該保険料率のうちの付加保険料率が次項に規定する範囲内にある場合に限り、使用することができる」とする。
3一部施行日前にされた旧料率団体法第十条第一項の規定による届出(自賠責保険等に係るものに限る。)であって、第二十三条の規定の施行の際現に当該届出に係る旧料率団体法第十条の四第一項に規定する期間(一部施行日前に同条第二項又は第三項の規定により当該期間が短縮され、又は延長された場合にあっては、当該短縮又は延長後の期間)が経過しているものに係る旧料率団体法第十条の五第一項に規定する保険料率は、一部施行日以後においては、その届出後新料率団体法第十条の四第一項に規定する適合性審査の期間が経過した同項に規定する基準料率とみなす。
4第二十三条の規定の施行の際現に旧料率団体法第十条の五第三項の規定により保険業法第百二十三条第一項(同法第二百七条において準用する場合を含む。)若しくは同法第二百二十五条第一項の規定による認可又は同法第百二十三条第二項(同法第二百七条において準用する場合を含む。)若しくは同法第二百二十五条第二項の規定による届出があったものとみなされた旧料率団体法第十条の五第一項に規定する範囲料率(自賠責保険等に係るものに限る。)を使用する料率団体の会員は、一部施行日前に、自賠責保険等に係る当該範囲料率と異なる保険料率であって、当該保険料率につき保険業法第百二十三条第一項(同法第二百七条において準用する場合を含む。)若しくは同法第二百二十五条第一項の規定による認可を受け、又は同法第百二十三条第二項(同法第二百七条において準用する場合を含む。)若しくは同法第二百二十五条第二項の規定による届出をして同法第百二十五条第一項から第三項まで(同法第二百二十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する期間を経過しているものを除き、新料率団体法第十条の四第一項の規定により、同項に規定する範囲料率を使用しようとする旨を一部施行日において内閣総理大臣に届け出たものとみなす。
5一部施行日前にされた旧料率団体法第十条第一項の規定による届出(自賠責保険等に係るものに限る。以下この項において同じ。)であって、一部施行日前に当該届出に係る旧料率団体法第十条の四第一項に規定する期間(一部施行日前に同条第二項又は第三項の規定により当該期間が短縮され、又は延長された場合にあっては、当該短縮又は延長後の期間)が経過していないものについては、これを新料率団体法第九条の三第一項の規定による届出とみなして、新料率団体法の規定を適用する。この場合において、旧料率団体法第十条第一項の規定によりされた届出に関して一部施行日前に同条第二項又は旧料率団体法第十条の二から第十条の四までの規定に基づき行われた処分又は行為は、新料率団体法の相当規定に基づき行われた処分又は行為とみなす。
6一部施行日前にされた旧料率団体法第十条の七第一項の規定による異議の申出(自賠責保険等に係るものに限る。以下この項において同じ。)であって、一部施行日前にその手続が完了していないものについては、これを新料率団体法第十条の六第一項の規定による異議の申出とみなして、新料率団体法の規定を適用する。この場合において、旧料率団体法第十条の七第一項の規定によりされた異議の申出に関して一部施行日前に同条第二項又は第三項の規定に基づき行われた処分又は行為は、新料率団体法第十条の六第二項又は第三項の規定に基づき行われた処分又は行為とみなす。
7一部施行日前に旧料率団体法第十条の七第五項の規定により同項に規定する保険料率についてされた命令(自賠責保険等に係るものに限る。)であって、一部施行日前に当該命令に基づく同項に規定する届出がされていないものは、新料率団体法第十条の六第五項の規定により同項に規定する基準料率についてされた命令とみなす。