一次に掲げる国有財産の取得、維持、保存、運用及び処分。ただし、次項各号に掲げる事務を除く。
イ漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条第一項から第四項までの規定により指定された漁港の区域内に所在する国有財産で農林水産大臣の所管に属するもの(公用財産、森林経営用財産、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十四条に規定する土地改良財産、漁港及び漁場の整備等に関する法律第二十四条の二第一項に規定する国が施行する特定漁港漁場整備事業によつて生じた土地又は工作物、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十五条第一項の規定による農林水産大臣の管理に係るもの、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設及び同条第二項に規定する公共海岸(土地に限る。)並びに食料安定供給特別会計(食糧管理勘定及び業務勘定に限る。)に属し、又は森林経営用財産の用途の廃止によつて生じた普通財産並びにハに掲げるものを除く。)
ロ海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設(土地改良法第九十四条に規定する土地改良財産、漁港及び漁場の整備等に関する法律第二十四条の二第一項に規定する国が施行する特定漁港漁場整備事業によつて生じた工作物及び農地法第四十五条第一項の規定による農林水産大臣の管理に係るものを除く。)又は海岸法第二条第二項に規定する公共海岸(土地に限る。)である国有財産(当該用途の廃止により生じる法第八条第一項ただし書の普通財産を含む。)で農林水産大臣の所管に属するもの(海岸法第三十七条の二第一項の規定による農林水産大臣の管理に係るものを除く。)
ハ地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第三項に規定する地すべり防止施設(地すべり等防止法施行令(昭和三十三年政令第百十二号)第十四条で読み替えて同法の規定が適用されるぼた山崩壊防止施設を含む。)の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる法第八条第一項ただし書の普通財産を含む。)で農林水産大臣の所管に属するもの(地すべり等防止法第十三条に規定する他の工作物、森林経営用財産、土地改良法第九十四条に規定する土地改良財産、農地法第四十五条第一項の規定による農林水産大臣の管理に係るもの及び森林経営用財産の用途の廃止によつて生じた普通財産を除く。)
ニ港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項に規定する港湾区域内又は同法第三十七条の二第一項の規定により指定された港湾隣接地域内に所在する国有財産で国土交通大臣の所管に属するもの(公用財産、同法第二条第五項に規定する港湾施設(同条第六項の規定により港湾施設とみなされたものを含む。)の用に供するもの(公共空地であるものを除く。)、海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設及び同条第二項に規定する公共海岸(土地に限る。)を除く。)
ホ海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設又は同条第二項に規定する公共海岸(土地に限る。)である国有財産(当該用途の廃止により生じる法第八条第一項ただし書の普通財産を含む。)で国土交通大臣の所管に属するもの(海岸法第三十七条の二第一項の規定による国土交通大臣の管理に係るものを除く。)
ヘ職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十六条第四項の規定により都道府県に運営を委託した障害者職業能力開発校の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる法第八条第一項ただし書の普通財産を含む。)
ト砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備(同法第三条において同法に規定する事項が準用される施設を含む。)の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる法第八条第一項ただし書の普通財産を含む。)で国土交通大臣の所管に属するもの(砂防法第六条第一項の規定による国土交通大臣の管理、工事の施行又は維持に係るものを除く。)
チ道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条に規定する一般国道(同法第十三条第一項に規定する指定区間内のものを除く。)、都道府県道若しくは市町村道の用に供する国有財産又は同法第九十二条第一項に規定する不用物件である国有財産で国土交通大臣の所管に属するもの
リ道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社又は同条第七項に規定する機構等が道路の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる法第八条第一項ただし書の普通財産を含む。)で国土交通大臣の所管に属するもの
ヌ地すべり等防止法第二条第三項に規定する地すべり防止施設(地すべり等防止法施行令第十四条で読み替えて同法の規定が適用されるぼた山崩壊防止施設を含む。)の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる法第八条第一項ただし書の普通財産を含む。)で国土交通大臣の所管に属するもの
ル下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条に規定する公共下水道、流域下水道又は都市下水路の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる法第八条第一項ただし書の普通財産を含む。)で国土交通大臣の所管に属するもの
ヲ河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川、同法第五条第一項に規定する二級河川若しくは同法第百条第一項に規定する準用河川の用に供する国有財産又は同法第九十一条第一項に規定する廃川敷地等である国有財産で国土交通大臣の所管に属するもの
ワ急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる法第八条第一項ただし書の普通財産を含む。)で国土交通大臣の所管に属するもの
カニ、ホ及びトからワまでに掲げるもののほか、国土交通大臣の所管に属する国有財産(法令の規定により国土交通大臣が自ら取得、維持、保存、運用及び処分することとされているものを除く。)