第一条検察審査会の作る書類には、特別の定のある場合を除いては、年月日を記載して検察審査会の名称を表示し、その印章を押さなければならない。2検察審査会長又は検察審査会事務官の作る書類には、年月日を記載して署名押印し、所属の検察審査会を表示しなければならない。3前項の場合には、署名押印に代えて記名押印することができる。ただし、議決書に署名押印する場合については、この限りでない。4検察審査会、検察審査会長又は検察審査会事務官が作る書類のうち、市町村の選挙管理委員会、検察審査員候補者(以下「候補者」という。)その他の者に送達、送付又は交付をするものについては、毎葉に契印し、又は契印に代えて、これに準ずる措置をとらなければならない。
第二条市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第一項の規定による選挙人名簿の登録(六月一日現在により行われるものに限る。)が行われた日(その日が八月六日以降となるときは、同月五日)現在において選挙人名簿に登録されている者(以下「選挙人名簿被登録者」という。)の員数を、八月十五日までに、管轄検察審査会事務局に通知しなければならない。
第三条検察審査会事務局長が検察審査会法(以下「法」という。)第九条の規定により候補者の員数を当該検察審査会の管轄区域内の市町村に割り当てるには、次に定めるところによる。一第一群から第四群までの候補者の総員数四百人のうち、まず一人ずつを各市町村に割り当て、その残員数は、前条の規定により通知を受けた各市町村の選挙人名簿被登録者の数の当該検察審査会の管轄区域内における選挙人名簿被登録者の総数に対する割合に応じて、これを各市町村に割り当てること。この場合において、一人に満たない端数を生じたときは、候補者の総員数が四百人に満ちるまで、端数の大なる市町村から順次に、これを一人に切り上げるものとする。二前号の規定により割り当てられた員数の群別を定めるには、市町村ごとに割当総数を四分して、これを第一群から第四群までに分別すること。この場合において、一の市町村の割当総数が四人に満たないとき、及び四分して四人に満たない端数を生じたときは、これを各別に第一群から第四群までのいずれかの群に属させるものとする。2やむを得ない事情があるときは、前項の規定にかかわらず、適当な標準によつて割り当てることができる。
第四条市町村の選挙管理委員会は、当該市町村を管轄区域とする検察審査会が二個以上ある場合において、法第十条第一項の規定により候補者の予定者を選定するときは、同一人を二個以上の検察審査会の候補者の予定者に選定してはならない。
第八条の三検察審査会事務局長は、市町村に対し、候補者について本籍を照会するときには、当該市町村の選挙管理委員会が当該検察審査会事務局に送付する検察審査員候補者予定者名簿に付して本籍を回答するよう求めることができる。
第九条検察審査会事務局長が法第十二条の七の規定により候補者を検察審査員候補者名簿から消除するに当たつては、当該候補者を消除したことが明確であり、かつ、消除された文字の字体(法第十二条の二第二項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第十一条第二項において同じ。)をもつて調製する検察審査員候補者名簿にあつては、消除された記録)がなお明らかとなるような方法により行わなければならない。
第十一条検察審査会事務局長は、検察審査員及び補充員を選定したときは、選定録を作り、かつ、別記第三様式によつて検察審査員及び補充員名簿を調製しなければならない。2検察審査員及び補充員名簿は、磁気ディスクをもつて調製することができる。
第十二条法第八条第一号から第八号までに掲げる者又は同条第九号に規定する事由に該当する者が検察審査員の職務を辞そうとするときは、書面で申し出なければならない。2第八条の四の規定は、前項の規定による申出があつた場合について準用する。この場合において、同条中「候補者」とあるのは「検察審査員」と、「第十二条の三各号に掲げる者」とあるのは「第八条第一号から第八号までに掲げる者又は同条第九号に規定する事由に該当する者」と読み替えるものとする。
第十三条検察審査会長は、法第十八条第一項又は第二十五条第二項の規定により補欠の検察審査員又は臨時に検察審査員の職務を行う者を選定する場合において、補充員のうち、死亡し、若しくは衆議院議員選挙権を有しなくなつた者があるとき、又は法第五条各号若しくは第六条各号のいずれかに該当するに至つた者があるときは、あらかじめ、当該補充員を被選定者から除かなければならない。臨時に検察審査員の職務を行う者を選定する場合において、補充員のうち、禁錮こ以上の刑に当たる罪につき起訴されまだその被告事件の終結に至らない者があるとき、又は当該会議期日に出頭しない者があるときは、当該補充員についても同様とする。
第十五条の二最高裁判所の指定する検察審査会の検察審査会事務局長は、同一の地方裁判所の管轄区域内にある他の検察審査会であつて、最高裁判所の指定するものの検察審査会事務官に、法第九条、第十一条から第十二条の四まで、第十二条の六から第十三条まで及び第十八条の二並びに第二条、第八条の三、第八条の四、第九条及び第十一条に規定する事務であつて、最高裁判所の指定するものを補助させることができる。
第十六条検察審査員及び補充員に対する招集状は、送達する。ただし、招集状の送達を受けた者に対するその後の招集状は、検察審査会長が相当と認める方法によつて発することができる。2前項本文の送達については、民事訴訟に関する法令の規定中送達に関する規定(公示送達に関する規定を除く。)を準用する。ただし、裁判所書記官に属する職務は、検察審査会事務官が行う。
第十七条検察審査員及び補充員に対する招集状の送達の日又は前条第一項ただし書の規定により検察審査員及び補充員に対し招集状を発した日から五日を経過した日と検察審査会議期日との間には、少なくとも五日の猶予期間をおかなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
第十八条法第三十一条に規定する申立書には、左に掲げる事項を記載し、申立人は、これに署名押印しなければならない。但し、被疑者の年齢、職業及び住居、不起訴処分の年月日並びに不起訴処分をした検察官の氏名が明らかでないときは、これを記載することを要しない。一申立人の氏名、年齢、職業及び住居二申立人が告訴、告発又は請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者であるときは、その旨三被疑者の氏名、年齢、職業及び住居。但し、氏名が明らかでないときは、被疑者を特定するに足りる事項四申立人が告訴、告発若しくは請求を待つて受理すべき事件についての請求をした被疑事実又は申立人を被害者とする被疑事実の要旨五不起訴処分の年月日六不起訴処分をした検察官の氏名及び官職。但し、官職が明らかでないときは、その所属検察庁の名称七不起訴処分を不当とする理由八申立の年月日九申立書を提出すべき検察審査会の名称2前項の申立書には、審査に必要と考える被疑事件関係者の氏名及び住居を記載し、且つ、審査に必要と考える資料を添附することができる。
第十九条管轄検察審査会が二個以上ある場合において、一の管轄検察審査会が審査の申立てを受理したときは、当該検察審査会の事務局長は、次に掲げる事項を他の管轄検察審査会に通知しなければならない。ただし、不起訴処分の年月日及び不起訴処分をした検察官の氏名が明らかでないときは、これらの事項については、通知することを要しない。一申立人及び被疑者の氏名。ただし、被疑者の氏名が明らかでないときは、被疑者を特定するに足りる事項二申立書に記載された被疑事実の罪名三不起訴処分の年月日四不起訴処分をした検察官の氏名及び官職。ただし、官職が明らかでないときは、その所属検察庁の名称五申立て受理の年月日
第二十条同一事件について二個以上の管轄検察審査会に審査の申立てがあつたときは、最初に申立てを受理した検察審査会においてこれを審査する。2前項の規定により審査をすることができない検察審査会は、当該申立てを最初に申立てを受理した管轄検察審査会に移送しなければならない。
第二十六条法第三十七条第二項の規定により証人の召喚を請求するには、裁判所に対し、左に掲げる事項を記載した書面を提出し、且つ、第五号に掲げる事由があることを認めるに足りる資料を示さなければならない。一証人の氏名、年齢、職業及び住居二被疑者の氏名。但し、氏名が明らかでないときは、その旨三被疑事件の罪名四出頭の年月日時及び場所五証人が検察審査会の呼出に応じない旨
第二十七条法第二条第一項第一号に規定する事項に関する会議録は、事件ごとに作らなければならない。2前項の会議録には、次に掲げる事項及び会議の経過を記載し、検察審査会長が検察審査会事務官とともに署名押印しなければならない。一会議をした検察審査会及び年月日二検察審査会長又は臨時にその職務を行う者、検察審査員、臨時に検察審査員の職務を行う者、会議を傍聴した補充員、審査補助員及び検察審査会事務官の職名及び氏名三審査申立人及び被疑者の氏名並びに不起訴処分をした検察官の氏名及び官職。ただし、被疑者の氏名又は検察官の官職が明らかでないときは、被疑者を特定するに足りる事項又は検察官の所属検察庁の名称四検察官の意見並びに審査申立人、証人及び専門的助言を徴された者の供述又はその要旨五議決をしたこと及び議決の趣旨六検察審査会長が特に記載を命じた事項
第二十八条法第四十条に規定する議決書には、次に掲げる事項を記載し、検察審査会長及び検察審査員がこれに署名押印しなければならない。ただし、被疑者の年齢、職業及び住居が明らかでないときは、これを記載することを要しない。一申立人の氏名、年齢、職業及び住居二被疑者の氏名、年齢、職業及び住居。ただし、氏名が明らかでないときは、被疑者を特定するに足りる事項三不起訴処分をした検察官の氏名及び官職四議決書の作成を補助した審査補助員の氏名五議決の趣旨及び理由
第二十九条最高裁判所の指定する検察審査会の事務局に、総務課及び審査課を置く。2総務課においては、左の事務をつかさどる。一検察審査会の庶務に関する事項二検察審査会制度の普及宣伝に関する事項三審査課に属しない事項3審査課においては、左の事務をつかさどる。一審査事件の処理に関する事項二検察審査会の招集手続及び会議録の作成保管に関する事項三審査事件に関する資料の保管に関する事項4各課に課長を置く。課長は、検察審査会事務官の中から、最高裁判所が命ずる。5課長は、上司の命を受けて、課務をつかさどる。
(刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令の一部改正に伴う措置)第九条裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六十号)附則第一条第二号に定める日は、同号に掲げる規定のうち同法第三条(法第二十条第一項の改正規定に限る。)及び附則第五条の規定の施行については、前条の規定による改正後の刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令ただし書の規定による刑事訴訟法等の一部を改正する法律第三条(法第一条第一項の改正規定に限る。)の規定の施行の日(平成二十一年四月一日)とする。
(施行期日)第一条この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十二号)附則第一条第二号に掲げる規定(同法第三条中検察審査会法第一条第一項の改正規定を除く。)の施行の日(平成二十一年五月二十一日)から施行する。ただし、第一条(検察審査会法施行令第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十三条の改正規定、同令第二十六条の次に一条を加える改正規定、同令第二十七条及び第二十八条の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定を除く。)及び次条から附則第四条(沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第九十五号)第三十二条第三項に係る部分に限る。)までの規定は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六十号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年七月十五日)から施行する。
(経過措置)第二条刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年五月二十一日)の前日までの間における第一条(前条ただし書に規定する改正規定に限る。)の規定による改正後の検察審査会法施行令(次項において「新令」という。)第十二条の規定の適用については、同条中「第八号」とあるのは「第四号」と、「同条第九号」とあるのは「同条第五号」とする。2裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定(同法第三条(検察審査会法第二十条第一項の改正規定に限る。)及び附則第五条の規定を除く。)の施行の日(平成二十一年五月二十一日)の前日までの間における新令第十五条の二の規定の適用については、同条中「、第十二条の六から第十三条まで及び第十八条の二」とあるのは、「及び第十二条の六から第十三条まで」とする。