第七条文部科学大臣は、法第六条第一項の目録を、教科書展示会開催日の二週間前までに、都道府県の教育委員会に送達するものとする。2都道府県の教育委員会は、法第六条第二項に基いて、前項の目録を教科書展示会開催の前に配布するものとする。
第八条法第六条第三項によつて教科書の見本を出品しようとする者は、教科書展示会開催の日の二週間前までに、都道府県の教育委員会に、見本を届けなければならない。2前項の見本が、次条第一項によつて都道府県の教育委員会に保存されているものと同じであるときは、保存本をもつてこれに代えるものとする。3前項の場合には、発行者は、その旨を文部科学大臣及び都道府県の教育委員会に通知しなければならない。
第十三条市町村の教育委員会並びに学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する国立学校、公立学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置するものに限る。)及び私立学校の長は、教科書需要票を別に定める様式により作成して、都道府県の教育委員会に提出しなければならない。
第十八条発行の指示を承諾した者は、すみやかに製造工程に関する予定計画書、供給計画書及び定価の算出書を文部科学大臣に提出し、定価の算出書については、その承認を経なければならない。2前項の書類に変更を加える必要が生じたときは、発行者は、理由を添えて、計画書については文部科学大臣に届け出、算出書についてはその承認を求めることができる。3文部科学大臣は、第一項の計画書(前項の規定により変更の届け出があつたものを含む。)に不適当と認める箇所があるときは、その変更を命ずることができる。4第一項の書類に記載すべき事項は、文部科学大臣の指示するところによる。
第二十条第十八条第一項の算出書(同条第二項の規定により変更の承認の求めのあつたものを含む。)について、文部科学大臣の承認があつたときは、算出書の価格を法第十一条の定価とする。2前項の定価は、インターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。
第二十四条文部科学大臣は、必要に応じて、発行者に、用紙その他の資材の入手、保管、消費の状況又は教科書の製造、供給の状況について報告を求め、あるいは職員を派してそれらを調査し、又はそれらに関する帳簿書類の提示を求めることができる。
第二十六条保証金納付の時期までに定価が未定であるときは、文部科学大臣の指示する予定定価によつて、保証金を納めるものとする。2前項の定価が決定したとき又は定価に変更のあつたときは、その差額をすみやかに清算しなければならない。
第三十一条平成二十九年度に高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)において使用する教科書に係る第十四条の教科書需要集計一覧表の提出期限は、同条の規定にかかわらず、平成二十八年十月三十一日とする。
1この省令は、平成三年四月一日から施行する。2小学校(盲学校、聾ろう学校及び養護学校の小学部を含む。)において使用する教科書の見本のうち平成二年以前の教科書展示会に出品されたもの、中学校(盲学校、聾ろう学校及び養護学校の中学部を含む。)において使用する教科書の見本のうち平成三年以前の教科書展示会に出品されたもの及び高等学校(盲学校、聾ろう学校及び養護学校の高等部を含む。)において使用する教科書の見本のうち平成四年以前の教科書展示会に出品されたものの保存については、なお従前の例による。
(教科書の発行に関する臨時措置法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の日から平成十八年三月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の教科書の発行に関する臨時措置法施行規則第一条中「「文部科学省検定済教科書」又は「文部科学省著作教科書」」とあるのは、「「文部省検定済教科書」若しくは「文部科学省検定済教科書」又は「文部省著作教科書」若しくは「文部科学省著作教科書」」とし、第七十七条の規定による改正後の教科用図書検定規則第十五条中「「文部科学省検定済教科書」」とあるのは、「「文部省検定済教科書」又は「文部科学省検定済教科書」」とする。
(施行期日)1この省令は、令和三年一月一日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。