化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号。以下「法」という。)第六条第一項(法第八条及び法第九条第五項において準用する場合を含む。)の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第二項に規定する証票は、別に定める。
(施行期日)1この省令は、昭和三十四年十月一日から施行する。(経過規定)2へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百四十三号)附則第三項の規定による届出については、第六条の規定を準用する。
1この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。2この省令の施行前にこの省令による改正前の興行場法施行規則(以下「旧興行場法施行規則」という。)第二条に規定する営業の変更等又はこの省令による改正前のへい獣処理場等に関する法律施行規則(以下「旧へい獣処理場等に関する法律施行規則」という。)第三条(旧へい獣処理場等に関する法律施行規則第四条において準用する場合を含む。)に規定する経営の停廃止等若しくは第七条に規定する動物の飼養若しくは収容の停止等を行つた者については、旧興行場法施行規則又は旧へい獣処理場等に関する法律施行規則は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。