番号 | 上欄 | 下欄 |
一 | 旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校(以下「師範学校」という。)を卒業した者 | 幼稚園、小学校及び中学校の教諭の二種免許状 |
二 | 旧師範教育令による青年師範学校(以下「青年師範学校」という。)を卒業した者 | 中学校教諭の二種免許状並びに小学校及び高等学校の助教諭の臨時免許状 |
三 | 旧青年学校教員養成所令(昭和十年勅令第四十七号)による青年学校教員養成所(以下「青年学校教員養成所」という。)又は旧実業補習学校教員養成所令(大正十年勅令第五百二十一号)による実業補習学校教員養成所を卒業した者(これに相当するものとして文部科学省令で定める者を含む。) | 中学校教諭の二種免許状並びに小学校及び高等学校の助教諭の臨時免許状 |
四 | 旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による学士の称号を有する者(この表の第十五号の上欄に掲げる者を除く。) | 小学校助教諭の臨時免許状並びに中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状 |
五 | 旧大学令による学士の称号を有する者で、三年以上下欄に掲げる相当学校の教員(下欄に掲げる各学校の教員に相当するものとして、文部科学省令で定める旧令による学校の教員を含む。第七号の場合においても同様とする。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するもの | 小学校教諭の二種免許状、中学校教諭の一種免許状及び高等学校教諭の専修免許状 |
六 | 旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科(以下「高等学校高等科」という。)若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(以下「専門学校」という。)を卒業した者又は旧大学令による大学予科(以下「大学予科」という。)を修了した者(この表の第十五号の上欄に掲げる者を除く。) | 小学校、中学校及び高等学校の助教諭の臨時免許状 |
七 | 高等学校高等科若しくは専門学校を卒業した者又は大学予科を修了した者で、三年以上下欄に掲げる相当学校の教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するもの | 小学校及び中学校の教諭の二種免許状並びに高等学校教諭の一種免許状 |
七の二 | 旧国民学校令による国民学校専科教員免許状を有する者で、専門学校に準ずる各種学校を卒業したもの | 中学校教諭の二種免許状 |
七の三 | 旧国民学校令による国民学校専科教員免許状を有する者で、五年以上下欄に掲げる相当学校の教員(文部科学省令で定める旧令による学校の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するもの | 小学校及び中学校の教諭の二種免許状 |
七の四 | 旧国民学校令による国民学校初等科教員免許状を有する者で、五年以上下欄に掲げる相当学校の教員(文部科学省令で定める旧令による学校の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するもの | 幼稚園及び小学校の教諭の二種免許状 |
八 | 旧教員免許令による中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状、実業学校教員免許状、高等女学校高等科及び専攻科教員免許状又は高等学校高等科教員免許状を有する者又はこの表の第二号、第三号、第十二号若しくは第十五号の上欄に掲げる者で、三年以上小学校の教員(文部科学省令で定める旧令による学校の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するもの | 小学校教諭の二種免許状 |
九 | 昭和二十二年三月一日から昭和二十三年三月三十一日までの間において文部教官又は地方教官たる旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校の教員であつた者 | 小学校及び中学校の助教諭の臨時免許状 |
十 | 前条の表又はこの表の上欄の各号の一に該当しない者で、旧大学令による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校又は旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)第一条に規定する教員養成諸学校(以下「教員養成諸学校」という。)の教員の経歴を有する者 | 小学校、中学校及び高等学校の助教諭の臨時免許状 |
十一 | イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八条の規定に基く学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)(以下「学校教育法施行規則」という。)第九十九条第十号の規定に基き、この法律施行の日までに文部大臣の指定した者ロ 文部科学大臣の指定する教員養成機関を修了した者 | 小学校助教諭の臨時免許状 |
十二 | 教員養成諸学校(師範学校及び青年師範学校を除く。)又は旧教員養成諸学校官制第二条に規定する教員養成所を卒業した者 | 中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状並びに小学校助教諭の臨時免許状 |
十三 | 旧学位令(大正九年勅令第二百号)による学位を有する者 | 中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状 |
十四 | 旧教員免許令第二条但書の規定に基く昭和十八年文部省告示第五百号一の定めるところによつて、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校の教員となることのできる者(この表の第二十号の三の上欄に掲げる者を除く。) | 中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状 |
十五 | 旧教員免許令に基く教員無試験検定に関する指定学校(明治三十六年文部省告示第三十号)公立私立学校卒業者に対し、師範学校、中学校、高等女学校教員無試験検定の取扱を許可したる学校(明治四十四年文部省告示第二百四十二号)又は実業学校教員検定に関する規程により無試験検定を受くることを許可したる学校(大正十二年文部省告示第三十五号)を昭和三十二年三月三十一日までに卒業した者 | 小学校助教諭の臨時免許状、中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状 |
十五の二 | 旧教員免許令に基く高等学校教員規程による無試験検定を受くることを得る者の指定(大正八年文部省告示第二百七十四号)の定めるところによつて指定を受けた者 | 小学校助教諭の臨時免許状、中学校教諭の一種免許状及び高等学校教諭の専修免許状 |
十六 | 前条又は本条の表の上欄の各号の一に該当しない者で、昭和二十二年四月一日現に中等学校教員の職にあつた者 | 中学校助教諭の臨時免許状 |
十七 | イ 学校教育法施行規則第百一条第四号の規定に基き、この法律施行の日までに文部大臣の指定した者ロ 文部科学大臣の指定する教員養成機関を修了した者 | 中学校助教諭の臨時免許状 |
十八 | 学校教育法施行規則第百三条の四各号の規定により、高等学校教諭仮免許状を有するものとみなされた者 | 中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状 |
十九 | 学校教育法施行規則第百三条の六又は第百三条の七又は第百三条の八第二号の規定により、高等学校助教諭仮免許状を有するものとみなされた者 | 高等学校助教諭の臨時免許状 |
二十 | イ 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十条の規定による第一級総合無線通信士(以下「第一級総合無線通信士」という。)又は第一級陸上無線技術士(以下「第一級陸上無線技術士」という。)の資格を有する者ロ 電波法第四十条の規定による第二級総合無線通信士又は第二級陸上無線技術士の資格を有し、二年以上無線通信に関し、実地の経験(文部科学省令で定める学校の教員としての経験を含む。第二十号の二のロ、第二十号の四及び第二十号の五の場合においても同様とする。)を有する者で技術優秀と認められるもの(教員としての経験を要件とする者にあつては良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するものとする。第二十号の二のロ、第二十号の四及び第二十号の五の場合においても同様とする。) | 中学校及び高等学校の助教諭の臨時免許状 |
二十の二 | イ 旧無線電信講習所官制(昭和十七年勅令第二百七十四号)による無線電信講習所、旧通信院官制(昭和十八年勅令第八百三十一号)による官吏練習所又は旧逓信講習所官制(昭和二十年勅令第百三十五号)による高等逓信講習所における修業年限三年の課程を卒業した者ロ 第一級総合無線通信士又は第一級陸上無線技術士の資格を有し、三年以上無線通信に関し、実地の経験を有する者で、技術優秀と認められるもの | 中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状 |
二十の三 | 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第五条の規定による三級海技士(航海)(以下「三級海技士(航海)」という。)又は三級海技士(機関)(以下「三級海技士(機関)」という。)の海技免状を有する者(文部科学省令で定める者を除く。) | 中学校及び高等学校の助教諭の臨時免許状 |
二十の四 | 三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)の海技免状を有し、五年以上船舶に関し、実地の経験を有する者(文部科学省令で定める者を除く。)で、技術優秀と認められるもの | 中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状 |
二十の五 | 旧専門学校令による高等商船学校及び函館水産専門学校の遠洋漁業科(函館高等水産学校の遠洋漁業科を含む。)並びに旧水産講習所官制(明治三十年勅令第四十七号)による第一水産講習所の漁業科(水産講習所の遠洋漁業科及び第一水産講習所の遠洋漁業科を含む。)を卒業した者で、船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条の規定による二級海技士(航海)若しくは二級海技士(機関)の海技免状を有し、三年以上船舶に関し、実地の経験を有する者(文部科学省令で定める者を除く。)又は一級海技士(航海)若しくは一級海技士(機関)の海技免状を有する者で、技術優秀と認められるもの | 中学校教諭の一種免許状及び高等学校教諭の専修免許状 |
二十一 | イ 学校教育法施行規則第百三条第二号又は第三号の規定により、養護教諭仮免許状を有するものとみなされた者ロ 学校教育法施行規則第百三条第四号の規定に基き、この法律施行日までに文部大臣の指定した者ハ 文部科学大臣の指定する教員養成機関を修了した者 | 養護教諭の二種免許状 |
二十二 | 旧盲学校及び聾唖学校令(大正十二年勅令第三百七十五号)に基く公立私立盲学校及聾唖学校規程(大正十二年文部省令第三十四号)(以下「旧公立私立盲学校及聾唖学校規程」という。)第十条第一項又は第十一条第一項の規定により、盲学校又はろうあ学校の教員となることができる者 | 視覚障害者に関する教育又は聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校の教諭の二種免許状 |
二十三 | 旧公立私立盲学校及聾唖学校規程第十条第二項又は第十一条第二項の規定により、盲学校初等部又はろうあ学校初等部の教員となることができる者 | 視覚障害者に関する教育又は聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校の助教諭の臨時免許状 |
二十四 | イ 学校教育法施行規則第百四条第三号の規定に基き、この法律施行の日までに文部大臣の指定した者ロ 文部科学大臣の指定する教員養成機関を修了した者 | 幼稚園教諭の二種免許状及び小学校助教諭の臨時免許状 |
二十四の二 | 第一条第一項の表の第二号、第七号若しくは第八号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又はこの表の第二号から第四号まで、第六号、第十二号、第十五号若しくは第十五号の二の上欄に掲げる者で、昭和二十二年四月一日以後において幼稚園の教員の職にあつた者 | 幼稚園助教諭の臨時免許状 |
二十四の三 | この表の前号の上欄に掲げる者で、三年以上幼稚園の教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するもの | 幼稚園教諭の二種免許状 |
二十五 | 学校教育法施行規則第百条、第百二条、第百三条の二、第百五条、第百六条の二、第百六条の四、第百六条の八、第百六条の十、第百六条の十二、第百六条の十五及び第百六条の十七の規定により、助教諭仮免許状を有するものとみなされた者 | 各相当の臨時免許状 |