2前項の寄附金は、次の各号に掲げる事業を行う団体の当該事業の実施に必要な費用に充てることを寄附目的とするものでなければならない。
二風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災害の予防を行う事業
三がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治療又は予防を行う事業
四原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行う事業
五交通事故の発生若しくは水難に際しての人命の応急的な救助又は交通事故の発生若しくは水難の防止を行う事業
八健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興のための事業
九開発途上にある海外の地域からの留学生又は研修生の援護を行う事業
十地球環境の保全(本邦と本邦以外の地域にまたがつて広範かつ大規模に生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。)を図るために行う事業