第一条次の表の上欄に掲げる国立国会図書館支部図書館(以下「支部図書館」という。)は、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の規定によりそれぞれ下欄に掲げる行政機関に置かれたものとする。国立国会図書館支部会計検査院図書館会計検査院国立国会図書館支部人事院図書館人事院国立国会図書館支部内閣法制局図書館内閣法制局国立国会図書館支部内閣府図書館内閣府国立国会図書館支部日本学術会議図書館内閣府国立国会図書館支部宮内庁図書館宮内庁国立国会図書館支部公正取引委員会図書館公正取引委員会国立国会図書館支部警察庁図書館警察庁国立国会図書館支部金融庁図書館金融庁国立国会図書館支部消費者庁図書館消費者庁国立国会図書館支部総務省図書館総務省国立国会図書館支部総務省統計図書館総務省国立国会図書館支部法務図書館法務省国立国会図書館支部外務省図書館外務省国立国会図書館支部財務省図書館財務省国立国会図書館支部文部科学省図書館文部科学省国立国会図書館支部厚生労働省図書館厚生労働省国立国会図書館支部農林水産省図書館農林水産省国立国会図書館支部林野庁図書館林野庁国立国会図書館支部経済産業省図書館経済産業省国立国会図書館支部特許庁図書館特許庁国立国会図書館支部国土交通省図書館国土交通省国立国会図書館支部気象庁図書館気象庁国立国会図書館支部海上保安庁図書館海上保安庁国立国会図書館支部環境省図書館環境省国立国会図書館支部防衛省図書館防衛省
第四条第一条に規定する行政機関の長は、前条に規定する職員の定数を、当該行政機関の職員の定員の範囲内において、支部図書館の状況に応じて、適当な数に定めなければならない。この場合において、当該行政機関の長は、国立国会図書館の館長に協議しなければならない。
1この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。2国立国会図書館支部防衛省図書館の長その他の職員の任免については、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)第十七条第一号ただし書及び第十九条中「国家公務員法」とあるのは、「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)」と読み替えるものとする。
(施行期日)第一条この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条第二項、第六条の二第二項及び第十六条第三項の改正規定並びに附則第五条第一項(内閣総理大臣に推薦することに係る部分に限る。)、第七条及び第九条から第十一条までの規定平成十七年四月一日