(施行期日)第一条水産業協同組合法(以下「組合法」という。)は、昭和二十四年二月十五日から、水産業協同組合法の制定に伴う水産業団体の整理等に関する法律(以下「整理法」という。)は、第二条の規定を除き、昭和二十四年二月十五日から、それぞれ施行する。
(関係命令の整理)第四条水産業団体法施行令(昭和十八年勅令第七百四号)及び水産業団体登記令(昭和十八年勅令第七百六号)は、廃止する。2この政令施行の際現に存する水産業団体については、前項の勅令は、この政令施行後でも、なおその効力を有する。
1この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和三十一年法律第百四十八号)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。