(予告及び公告)第二条審理員(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員をいう。次条において同じ。)は、審査請求があつたときは、意見聴取会の期日及び場所を定め、これを当該審査請求人に予告し、かつ、事案の内容とともに公告しなければならない。2前項の予告は、意見聴取会の期日より三週間前までに行わなければならない。
第六条意見聴取会においては、まず審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。ただし、これらの者が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつてその陳述に替えることができる。
第九条議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを審査請求人又はその代理人に通知し、かつ、公告しなければならない。
第十一条調書には、次の事項を記載し、議長が記名押印しなければならない。一事案の表示二意見聴取会の期日及び場所三議長の職名及び氏名四審査請求人及び出席したその代理人の氏名五出席した利害関係人及びその代理人の住所及び氏名六出席した関係政府機関の職員及び学識経験のある者その他の参考人の氏名七陳述又はその要旨八証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目九その他意見聴取会の経過に関する重要な事項
1この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。2この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。3この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。4前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
(経過措置の原則)第二条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。