第一条産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号。以下「法」という。)第四十四条の規定による法第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで、第三十三条第一項又は第三十七条第一項から第六項までの登録(以下この項から第四項までにおいて単に「登録」という。)を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、四十五万九千円(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、四十五万六千九百円)に次の各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額とする。
一国内にある事務所(第四号、第五号、第七号及び第八号の試験所を除く。次号において同じ。)のみにおいて認証(法第三十九条第一項に規定する認証をいう。以下同じ。)を行おうとする場合六万百円に同項に規定する鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分(以下単に「鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分」という。)の数を乗じた額
二国内にある事務所及び外国にある事務所(第五号、第六号、第八号及び第九号の試験所を除く。以下この号及び次号において同じ。)において認証を行おうとする場合六万百円に鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分の数を乗じた額に、法第四十一条第一項各号に掲げる要件に適合するかどうかを審査するため内閣府、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省又は環境省の職員二人が当該審査に係る外国にある事務所の所在地に出張するとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額(以下この条において「認証機関審査旅費の額」という。)に相当する額を加算した額
三外国にある事務所のみにおいて認証を行おうとする場合四万千二百円に鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分の数を乗じた額に、認証機関審査旅費の額に相当する額を加算した額
四自ら認証に係る製品試験(法第三十条第三項の製品試験をいう。以下同じ。)を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(国内のみにある場合に限る。)について、法第四十一条第一項第一号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合九万五千二百円に法第五十七条第一項に規定する試験方法の区分(以下単に「試験方法の区分」という。)の数を乗じた額
五自ら認証に係る製品試験を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(国内及び外国にある場合に限る。)について、法第四十一条第一項第一号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合九万五千二百円に試験方法の区分の数を乗じた額に、同号の基準に適合するかどうかを審査するため厚生労働省、農林水産省、経済産業省又は国土交通省の職員二人が当該審査に係る外国にある試験所の所在地に出張するとした場合に旅費法の規定により支給すべきこととなる旅費の額(以下この条において「試験所審査旅費の額」という。)に相当する額を加算した額
六自ら認証に係る製品試験を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(外国のみにある場合に限る。)について、法第四十一条第一項第一号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合五万四千百円に試験方法の区分の数を乗じた額に、試験所審査旅費の額に相当する額を加算した額
七自ら認証に係る電磁的記録試験(法第三十二条第四項の電磁的記録試験をいう。以下同じ。)を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(国内のみにある場合に限る。)について、法第四十一条第一項第一号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合十万四百円に試験方法の区分の数を乗じた額
八自ら認証に係る電磁的記録試験を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(国内及び外国にある場合に限る。)について、法第四十一条第一項第一号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合十万四百円に試験方法の区分の数を乗じた額に、試験所審査旅費の額に相当する額を加算した額
九自ら認証に係る電磁的記録試験を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(外国のみにある場合に限る。)について、法第四十一条第一項第一号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合五万九千三百円に試験方法の区分の数を乗じた額に、試験所審査旅費の額に相当する額を加算した額
2前項の規定にかかわらず、現に登録を受けている者が当該登録以外の登録を受けようとする場合にあつては、三万七千九百円(電子申請による場合にあつては、三万五千八百円)に、同項各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額とする。この場合において、同項第一号中「鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分(以下単に「鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分」という。)」とあるのは「鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分(現に登録を受けている法第三十九条第一項に規定する鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分(次号及び第三号において単に「鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分」という。)と同じ区分を除く。)」と、同項第二号及び第三号中「鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分」とあるのは「鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分(現に登録を受けている鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分と同じ区分を除く。)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(現に登録を受けている鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分と同じ区分のみの登録を受けようとする場合にあつては、零)」と、同項第四号中「試験方法の区分(以下単に「試験方法の区分」という。)」とあるのは「試験方法の区分(現に登録を受けている当該登録に係る法第五十七条第一項に規定する試験方法の区分(次号から第九号までにおいて単に「試験方法の区分」という。)と同じ区分を除く。)」と、同項第五号及び第六号中「試験方法の区分」とあるのは「試験方法の区分(現に登録を受けている当該登録に係る試験方法の区分と同じ区分を除く。)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(現に登録を受けている当該登録に係る試験方法の区分と同じ区分のみの審査を受けようとする場合にあつては、零)」と、同項第七号中「試験方法の区分」とあるのは「試験方法の区分(現に登録を受けている当該登録に係る試験方法の区分と同じ区分を除く。)」と、同項第八号及び第九号中「試験方法の区分」とあるのは「試験方法の区分(現に登録を受けている当該登録に係る試験方法の区分と同じ区分を除く。)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(現に登録を受けている当該登録に係る試験方法の区分と同じ区分のみの審査を受けようとする場合にあつては、零)」とする。
3法第四十四条の規定による法第四十二条第一項の登録の更新を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、三十万五千五百円(電子申請による場合にあつては、三十万三千四百円)に次の各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額とする。
一国内にある事務所(第四号、第五号、第七号及び第八号の試験所を除く。次号において同じ。)のみにおいて認証を行う場合五万二千二百円に鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分の数を乗じた額
二国内にある事務所及び外国にある事務所(第五号、第六号、第八号及び第九号の試験所を除く。次号において同じ。)において認証を行う場合五万二千二百円に鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分の数を乗じた額に、認証機関審査旅費の額に相当する額を加算した額
三外国にある事務所のみにおいて認証を行う場合三万三千三百円に鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分の数を乗じた額に、認証機関審査旅費の額に相当する額を加算した額
四自ら認証に係る製品試験を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(国内のみにある場合に限る。)について、法第四十一条第一項第一号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合八万二千六百円に試験方法の区分の数を乗じた額
五自ら認証に係る製品試験を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(国内及び外国にある場合に限る。)について、法第四十一条第一項第一号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合八万二千六百円に試験方法の区分の数を乗じた額に、試験所審査旅費の額に相当する額を加算した額
六自ら認証に係る製品試験を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(外国のみにある場合に限る。)について、法第四十一条第一項第一号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合四万千五百円に試験方法の区分の数を乗じた額に、試験所審査旅費の額に相当する額を加算した額
七自ら認証に係る電磁的記録試験を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(国内のみにある場合に限る。)について、法第四十一条第一項第一号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合八万七千九百円に試験方法の区分の数を乗じた額
八自ら認証に係る電磁的記録試験を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(国内及び外国にある場合に限る。)について、法第四十一条第一項第一号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合八万七千九百円に試験方法の区分の数を乗じた額に、試験所審査旅費の額に相当する額を加算した額
九自ら認証に係る電磁的記録試験を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(外国のみにある場合に限る。)について、法第四十一条第一項第一号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合四万六千八百円に試験方法の区分の数を乗じた額に、試験所審査旅費の額に相当する額を加算した額
4前項の規定にかかわらず、法第四十二条第一項の登録の更新を受けようとする者が、当該申請に係る登録以外の登録に係る登録の更新(当該登録の更新を申請した日前同項の政令で定める期間以内に行つたものに限る。)の手数料として前項に定める額を納めている場合にあつては、三万七千九百円(電子申請による場合にあつては、三万五千八百円)に、同項各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額とする。この場合において、同項第一号中「鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分」とあるのは「鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分(当該申請に係る登録以外の登録であつて、当該登録の更新を申請した日前法第四十二条第一項の政令で定める期間(以下「特定期間」という。)以内に登録の更新がされた鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分と同じ区分を除く。)」と、同項第二号及び第三号中「鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分」とあるのは「鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分(当該申請に係る登録以外の登録であつて、特定期間以内に登録の更新がされた鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分と同じ区分を除く。)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(当該申請に係る登録以外の登録であつて、特定期間以内に登録の更新がされた鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分と同じ区分のみの登録の更新を受けようとする場合にあつては、零)」と、同項第四号中「試験方法の区分」とあるのは「試験方法の区分(当該申請に係る登録以外の登録であつて、特定期間以内に登録の更新がされたものに係る試験方法の区分と同じ区分を除く。)」と、同項第五号及び第六号中「試験方法の区分」とあるのは「試験方法の区分(当該申請に係る登録以外の登録であつて、特定期間以内に登録の更新がされたものに係る試験方法の区分と同じ区分を除く。)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(当該申請に係る登録以外の登録であつて、特定期間以内に登録の更新がされたものに係る試験方法の区分と同じ区分のみの審査を受けようとする場合にあつては、零)」と、同項第七号中「試験方法の区分」とあるのは「試験方法の区分(当該申請に係る登録以外の登録であつて、特定期間以内に登録の更新がされたものに係る試験方法の区分と同じ区分を除く。)」と、同項第八号及び第九号中「試験方法の区分」とあるのは「試験方法の区分(当該申請に係る登録以外の登録であつて、特定期間以内に登録の更新がされたものに係る試験方法の区分と同じ区分を除く。)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(当該申請に係る登録以外の登録であつて、特定期間以内に登録の更新がされたものに係る試験方法の区分と同じ区分のみの審査を受けようとする場合にあつては、零)」とする。
6第一項から第四項までの規定にかかわらず、法第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで、第三十三条第一項若しくは第三十七条第一項から第六項までの登録又は法第四十二条第一項の登録の更新(以下この項において「登録等」という。)の申請に際し、当該申請を行う者が法令に基づく登録又は認定(国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた鉱工業品、電磁的記録又は役務の認証を行う機関に関する基準又はこれに類するものを登録又は認定の基準とするものとして主務省令で定めるものに限る。)を受けていることを証する書類として主務省令で定める書類が添付されている場合には、当該申請により登録等を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、それぞれ第一項又は第三項に定める額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。