昭和二十四年政令第四百十四号
輸入貿易管理令
内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十六条、第二十七条第一項第一号、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第六十六条、第六十七条、第六十九条及び附則第四項の規定に基き、並びに同法の規定を実施するため、この政令を制定する。
一総価額五〇〇万円以下の貨物(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
三無償の商品見本又は宣伝用物品であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
四個人的使用に供せられ、且つ、売買の対象とならない程度の量の貨物
六本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機が自己の用に供するために輸入する船用品又は航空機用品
七航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品であつて、本邦と外国との間の航空機の運行の事業を営む者が当該事業の用に供するために無償で輸入するもの
九本邦に来遊する外国の元首及びその家族並びにその従者に属する貨物
十本邦に派遣された外国の大使、公使その他これに準ずる使節及び本邦にある外国公館(外国の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設をいう。以下同じ。)の館員の個人的使用に供される貨物及び外国公館の使用に供される貨物
十一本邦にある居住者に贈与される勲章、賞はい、記章その他これに準ずるもの
十一の二外国の公共的機関から本邦の公共的機関に友好を目的として寄贈される貨物
十二無償で送られる記録文書その他の書類(販売する目的をもつて輸入するものを除く。)
十三図書館に対し無償で、又は国際的交換の目的物として送られる出版物
十四国又は地方公共団体の設置する学校、博物館、物品陳列所、研究所その他これに準ずる施設及び関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第十七条に規定する私立の施設に陳列する標本及び参考品並びにこれらの施設の用に供される試験品であつて、無償で送られるもの
十四の二国、地方公共団体又は社会福祉法人が輸入する身体障害者用に特に製作された器具その他これに類する物品
十四の三国際連合又はその専門機関から寄贈された教育用又は宣伝用の貨物
十五宗教法人若しくは礼拝施設に対し無償で送られる式典用具及び礼拝用具又は墓地の建設、維持、修復若しくは装飾のために必要な貨物であつて、無償で送られるもの(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
十六本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設から送還される公用の貨物
十七本邦から出漁した船舶が外国の領海において採捕した水産動植物及びこれを原材料として当該船舶内において製造した貨物であつて、当該船舶又はこれに附属する船舶により輸入されるもの
十七の二本邦から輸出された後無償で輸入される貨物であつて、その輸出の際の性質及び形状が変わつていないもの
十八船舶又は航空機により輸出した貨物であつて、当該船舶又は航空機の事故のため積み戻したもの
十九の二国際的な規模で開催される運動競技会(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)に参加するために入国する選手、選手団の役員その他の当該運動競技会関係者が携帯し、又は別送して輸入する当該運動競技会の用に供される貨物
二十国際連合教育科学文化機関が発行するユネスコクーポンと引換に送付される貨物
二十一無償で輸出すべきものとして無償で輸入する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
二十二無償で輸入すべきものとして無償で輸出した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの