(許可の手続等)第一条次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。一外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「法」という。)第四十八条第一項の規定により経済産業大臣に輸出の許可を申請しようとする者別表第一で定める様式による輸出許可申請書二通二輸出貿易管理令(以下「令」という。)第二条第一項の規定により経済産業大臣に輸出の承認を申請しようとする者別表第一の二で定める様式による輸出承認申請書(同項第一号の三から第一号の八までのいずれかに該当する場合にあっては、別表第一の二の二で定める様式による輸出承認申請書、同項第二号に該当する場合にあっては、別表第二で定める様式による委託加工貿易契約による輸出承認申請書)三通(経済産業大臣が別に定める場合にあっては、二通)三法第四十八条第一項の規定による輸出の許可及び令第二条第一項の規定による輸出の承認(同項第二号に係るものを除く。)を同時に経済産業大臣に申請する者別表第一の三で定める様式による輸出許可・承認申請書(同項第一号の三から第一号の八までのいずれかに該当する場合にあっては、別表第一の三の二で定める様式による輸出許可・承認申請書)三通2前項の申請書には、申請の理由を記載した書類及び事実を証する書類を添付しなければならない。3令別表第二の一の項の中欄に掲げる貨物の輸出承認を申請しようとする者は、第一項の規定によるほか別表第一の四で定める様式による輸出確認書二通を経済産業大臣に提出しなければならない。4経済産業大臣は、第一項の申請を許可又は承認したときは、当該申請書にその旨を記入し、輸出許可証又は輸出承認証としてそのうち一通を申請者に交付するものとする。
(電子情報処理組織を使用した許可の手続等)第一条の二次の各号に掲げる者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第三条第一項の規定により当該電子情報処理組織とみなされる同法第二条第一号に規定する電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用して申請をするときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる申請様式に記載すべき事項を当該各号に掲げる申請をする者の使用に係る入出力装置(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。以下「特定入出力装置」という。)から入力しなければならない。一法第四十八条第一項の規定により経済産業大臣に輸出の許可を申請しようとする者輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下「専用電子計算機」という。)に備えられたファイルから入手可能な輸出許可申請様式に記載すべき事項二令第二条第一項の規定により経済産業大臣に輸出の承認(同項第二号に係るものを除く。)を申請しようとする者専用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な輸出承認申請様式に記載すべき事項2前項の申請をする場合には、事実を確認できる情報を、特定入出力装置から入力し、及び専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は事実を証する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。3経済産業大臣は、第一項の申請をする者が前項の入力をしたときは、当該申請者が当該申請を行つた日から当該申請に対する諾否の応答としての通知を受ける日までの期間、必要な限度において当該入力に係る事実を証する書類を提出させることができる。4経済産業大臣は、第一項第一号の申請を許可したときは別表第三で定める様式による輸出許可証に、同項第二号の申請を承認したときは別表第四で定める様式による輸出承認証に、それぞれ記載すべき事項を専用電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。5前項の規定にかかわらず、経済産業大臣は、申請者の求めがあつた場合において、第一項第一号の申請を許可したときは別表第三で定める様式による輸出許可証に、同項第二号の申請を承認したときは別表第四で定める様式による輸出承認証に、それぞれその旨を記入し、申請者に交付するものとする。
(申請者の届出)第一条の三前条第一項に規定する入力は、別表第六で定める様式による申請者届出書及び事実を証する書類を経済産業大臣に提出することによりあらかじめ届け出た者が行わなければならない。2前項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織(専用電子計算機と特定入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項において同じ。)の使用を廃止しようとするときは、速やかに別表第六で定める様式による申請者届出書にその旨を記入し、経済産業大臣に届け出なければならない。3経済産業大臣は、第一項の届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。4輸入貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第七十七号)第二条の三第一項の規定により提出された届出又は貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成十年通商産業省令第八号)第一条の三第一項の規定により提出された届出は、第一項の規定により提出された届出とみなす。
第二条令第十二条第一号並びに第二号イ及びロの規定により輸出の承認の権限が税関長に委任されている貨物について、輸出の承認を申請しようとする者は、第一条第一項第二号の輸出承認申請書二通を税関長に提出しなければならない。2第一条第三項の規定は、令第十二条第二号イ又はロの規定により税関長が承認をする場合に準用する。3税関長は、第一項の申請を承認したときは、当該申請書にその旨を記入し、輸出承認証としてそのうち一通を申請者に交付するものとする。
(特別の許可及び承認の申請手続等)第二条の二経済産業大臣は、必要があるときは、次の各号に掲げる手続について、この省令の規定にかかわらず、特別な手続を定めることができる。一法第四十八条第一項の規定による経済産業大臣の許可又は令第二条第一項の規定による経済産業大臣の承認を受ける手続二第一条の三の規定による経済産業大臣への届出の手続
(指定加工及び加工原材料)第三条令第二条第一項第二号の規定に基づき経済産業大臣が定める加工及び加工原材料は、次の各号に掲げる加工及び当該加工の区分に応じ当該各号に掲げる加工原材料とする。一削除二革、毛皮、皮革製品(毛皮製品を含む。以下同じ。)及びこれらの半製品の製造皮革(原毛皮及び毛皮を含む。)及び皮革製品の半製品
(経済産業大臣に対する税関の通知)第四条税関は、令第五条第二項の規定により、速やかに、経済産業大臣が告示で定める貨物について、次の各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。ただし、経済産業大臣が当該各号に掲げる事項の通知の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の通知を省略させることができる。一貨物の輸出者の氏名又は名称及び住所二貨物の荷受人の氏名又は名称三貨物の仕出地及び仕向地四貨物を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録番号五貨物の品名、数量及び価格六前号の価格の決定に関係がある契約の条件七貨物の代金を表示する通貨の種類八前各号に掲げる事項のほか、経済産業大臣が告示で定める事項
(法第五十三条第四項に規定する経済産業省令で定める者)第四条の二法第五十三条第四項に規定する経済産業省令で定める者は、同条第一項又は第二項の規定により禁止された業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
(業務を統括する者に準ずる者)第四条の三令第十条第一号又は第二号に規定する経済産業省令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、これらの号に規定する業務を統括する者の職務を日常的に代行する地位にある者その他の実質的に当該職務を代行する者とする。
(質問書)第五条経済産業大臣は、令第七条の規定による審査を行うため必要がある場合は、貨物を輸出しようとする者、貨物を輸出した者又は当該貨物を生産した者その他の関係人に対して必要な事項について、質問書を送付し、その回答を求めることができる。2前項の規定による質問書の送付を受けた者は、遅滞なく文書により経済産業大臣に回答しなければならない。
1この省令は、輸出貿易管理令及び輸入貿易管理令の一部を改正する政令の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。2改正前の別表第一及び別表第二の様式は、当分の間、改正後の別表第一及び別表第二の様式に代えて使用することができる。3この省令の施行前に改正前の輸出貿易管理規則第四条第三項の規定により銀行から返還を受けた輸出申告書(銀行認証用)は、改正後の輸出貿易管理規則第五条及び第六条の輸出報告書に代えて使用することができる。
1この省令は、昭和六十二年十一月十日から施行する。2この省令による改正前の別表第一から別表第三までの様式は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の別表第一から別表第三までの様式に代えて使用することができる。
1この省令は、公布の日から施行する。2この省令の施行前に輸出貿易管理令第二条第一項第二号の規定により承認を受けた場合において、その承認を受けたところに従ってする貨物の輸出又は輸入については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、平成十年四月一日から施行する。(別表様式に関する経過措置)2この省令による改正前の別表第一、別表第二及び別表第三の様式は、当分の間、この省令による改正後の別表第一、別表第二及び別表第三の様式に代えて使用することができる。
1この省令は、公布の日から施行する。2この省令の施行の際現にこの省令による改正前の輸出貿易管理規則第一条の二第一項の規定により提出された輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第十三条第二項の規定による届出は、この省令による改正後の輸出貿易管理規則第一条の三第一項の規定により提出された輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第十三条第二項の規定による届出、輸入貿易管理規則第二条の三第一項の規定により提出された輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第二十条第二項の規定による届出及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第一項の規定により提出された外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第二十八条第二項の規定による届出とみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
(施行期日)1この省令は、平成十七年六月一日から施行する。(経過措置)2この省令による改正前の輸出貿易管理規則別表第一、別表第一の二及び別表第二並びに貿易関係貿易外取引等に関する省令別紙様式第三の様式は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の輸出貿易管理規則別表第一から別表第一の三まで、別表第一の四及び別表第二並びに貿易関係貿易外取引等に関する省令別紙様式第三の様式に代えて使用することができる。
(経過措置)第二条2この省令の施行の際現に改正前の輸出貿易管理規則第一条の三第三項、輸入貿易管理規則第二条の三第三項及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第三項の規定によりされている届出は、それぞれ改正後の輸出貿易管理規則第一条の三第二項、輸入貿易管理規則第二条の三第二項及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第二項の規定によりされている届出とみなす。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。