2この省令の施行の際現に存する次の各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「毎事業年度」とあるのは、「令和七年三月三十一日が属する事業年度以後の毎事業年度」とする。
一新海上運送法第六条に規定する一般旅客定期航路事業者新海上運送法施行規則第十九条の二の二第二項
二特定旅客定期航路事業(新海上運送法第二条第五項に規定する特定旅客定期航路事業をいう。)を営む者新海上運送法施行規則第十九条の三第一項において準用する第十九条の二の二第二項
三人の運送をする内航貨物定期航路事業(新海上運送法施行規則第一条第一項に規定する内航貨物定期航路事業をいう。)を営む者新海上運送法施行規則第二十一条の五において準用する第十九条の二の二第二項
四人の運送をする外航貨物定期航路事業(新海上運送法施行規則第一条第一項に規定する外航貨物定期航路事業をいう。)を営む者新海上運送法施行規則第二十一条の二十三第一項において準用する第十九条の二の二第二項
五人の運送をする内航不定期航路事業(新海上運送法施行規則第一条第三項に規定する内航不定期航路事業をいう。)を営む者新海上運送法施行規則第二十三条の三第一項において準用する第十九条の二の二第二項
六新海上運送法第二十一条の二に規定する旅客不定期航路事業者新海上運送法施行規則第二十三条の五において準用する第十九条の二の二第二項
七人の運送をする外航不定期航路事業(新海上運送法施行規則第一条第三項に規定する外航不定期航路事業をいう。)を営む者新海上運送法施行規則第二十三条の十三の二第一項において準用する第十九条の二の二第二項