(関係大臣)第一条主務大臣は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号。以下「法」という。)第十一条、第十二条第二項、第十三条第二項、第十四条第二項及び第三項、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条並びに第二十一条第一項及び第四項に規定する権限を行使する場合には、法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる産業標準に関し、次の表の上欄に掲げる鉱工業品については同表の下欄に掲げる大臣に協議しなければならない。有線電気通信機械及び無線設備(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百条第一項に規定する高周波利用設備を含む。)の機器(電波の質に関係する水晶発振子、保持器等以外の無線電気通信機械部品及び受信のみに使用する真空管を除く。)並びに消防機械器具総務大臣教育用品文部科学大臣食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第二項、第四項及び第五項に規定する添加物、器具及び容器包装並びに同法第六十二条第一項により指定されたおもちや厚生労働大臣鉱工業品にして経済産業省が生産を所掌する農林畜水産業専用物品及び国土交通省が生産を所掌する漁業専用物品農林水産大臣自動車(自動車部品、自動車用蓄電池及び自動車用工具を除く。)、気象観測用品、航路標識及び船舶救難用器具国土交通大臣防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第十三号に規定する装備品、船舶、航空機及び需品であつて、自衛隊の専用するもの防衛大臣2主務大臣は、法第十一条、第十二条第二項、第十三条第二項、第十四条第二項及び第三項、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条並びに第二十一条第一項及び第四項に規定する権限を行使する場合には、次の表の上欄に掲げる産業標準に関し、同表の下欄に掲げる大臣に協議しなければならない。産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令(平成十二年政令第二百九十六号)第一条第三号に掲げる産業標準経済産業大臣航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の適用を受ける航空機及びその装備品の種類、型式、形状、寸法、構造、装備、性能、耐久度、安全度(航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第二条第一項に規定する航空機及び同条第二項に規定する航空機用機器に関する同法第六条第二項(同法第九条第二項、第十一条第二項及び第十四条第二項の規定により準用する場合を含む。)及び同法第十二条第一項の基準に係るものに限り、産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令第一条第四号に該当するものを除く。)及び使用方法についての産業標準、航空機の発出装置、着陸装置並びに研究、試験及び検査に専用する機器に関する法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる産業標準(航空法の適用を受ける航空機に関するものに限る。)並びに航空従事者訓練専用機器及び航空従事者専用器具に関する同条第一項第一号から第五号までに掲げる産業標準(航空法の規定による航空従事者に係るものに限る。)国土交通大臣3主務大臣は、法第十一条、第十二条第二項、第十三条第二項、第十四条第二項及び第三項、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条並びに第二十一条第一項及び第四項に規定する権限を行使する場合には、法第二条第一項第三号に掲げる産業標準に関し、特に郵便に関係のある場合については総務大臣、特に運輸に関係のある場合については国土交通大臣に協議しなければならない。
(利害関係人からの申出)第二条法第十二条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により利害関係人が申し出る場合には、次に掲げる事項を記載した申出書を原案とともに、主務大臣に提出しなければならない。ただし、産業標準の確認又は廃止を申し出る場合には、その確認又は廃止しようとする産業標準を原案とみなし、その提出を省略することができる。一申出人の住所及び氏名又は名称二制定、確認、改正又は廃止しようとする産業標準の名称及び制定、確認、改正又は廃止の別三制定、確認、改正又は廃止しようとする理由四制定又は改正の申出のときは、原案作成までの経過又は議事録五申出人の職業とその業務内容(申出人が団体の代表者であるときは、その団体の目的及び業務内容並びに構成員の氏名又は名称とする。)
(電子情報処理組織による手続の特例)第二条の二主務大臣は、法第十二条第一項の規定による申出について、電子情報処理組織(主務大臣の使用に係る電子計算機(以下「大臣用電子計算機」という。)と、同項の規定による申出を行う者の使用に係る電子計算機(以下「申出用電子計算機」という。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる。2前項の規定により行われた法第十二条第一項の規定による申出は、大臣用電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に主務大臣に到達したものとみなす。3法第十二条第一項の規定により主務大臣に申出をしようとする者が、電子情報処理組織を使用して同項の規定による申出を行うときは、前条の規定にかかわらず、大臣用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な申出様式に記録すべき事項及び原案を申出用電子計算機(主務大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。ただし、産業標準の確認又は廃止を申し出る場合には、その確認又は廃止しようとする産業標準を原案とみなし、その入力を省略することができる。
(識別番号等の通知)第二条の三電子情報処理組織を使用して法第十二条第一項の規定による申出をしようとする者は、あらかじめ、経済産業大臣が告示で定める様式による書面及び事実を証する書類(以下この条において「書面等」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。2経済産業大臣は、書面等を受理したときは、当該書面等を提出した者に識別番号及び暗証番号を通知するものとする。3書面等を提出した者は、提出した事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、遅滞なく、書面等を経済産業大臣に提出しなければならない。4経済産業大臣は、書面等を提出した者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。
(産業標準の案等の審議に係る公正な手続)第二条の四法第十三条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の主務省令で定める公正な手続は、次のとおりとする。一産業標準の案(法第十六条において準用する場合にあつては、産業標準の確認、改正又は廃止の案。以下同じ。)は、生産者、使用者及び消費者その他の当該案に係る実質的な利害関係を有する全ての者の意向を反映するよう委員及び臨時委員の構成について配慮された日本産業標準調査会(部会が置かれている場合にあつては、部会を含む。)において審議すること。二産業標準の案の答申には、議決に際し少数意見があり、かつ、委員又は臨時委員から要求があるときは、その少数意見を付記すること。2前項に定めるもののほか、審議に係る公正な手続に関し必要な事項は、会長が日本産業標準調査会に諮つて定める。
(認定産業標準作成機関からの申出)第二条の五法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により認定産業標準作成機関が申し出る場合には、次に掲げる事項を記載した申出書を産業標準の案とともに、主務大臣に提出しなければならない。ただし、産業標準の確認又は廃止を申し出る場合には、その確認又は廃止しようとする産業標準を産業標準の案とみなし、その提出を省略することができる。一申出人の住所及び氏名又は名称二制定、確認、改正又は廃止しようとする産業標準の名称及び制定、確認、改正又は廃止の別三制定、確認、改正又は廃止しようとする理由四産業標準の制定、確認、改正又は廃止の案の申出までの経過又は産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令(平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第四条第二号に規定する産業標準作成委員会の議事録
第五条法第二十一条第二項の規定により、日本産業標準調査会又は産業標準に実質的な利害関係を有する者が公聴会の開催を請求するときは、次に掲げる事項を記載した公聴会開催請求書を主務大臣に提出しなければならない。一請求者の住所及び氏名又は名称二件名三請求の理由四意見
第七条公聴会においてその意見を聞こうとする利害関係人及び学識経験者(以下公述人という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者のうちから主務大臣がこれを定め、本人にその旨を通知する。2あらかじめ申し出た者のうちにその案件に対する賛成者及び反対者があるときは、その両方から公述人を選ばなければならない。
(施行期日)1この中央省庁等改革推進本部令(次項及び第三項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。(この本部令の効力)2この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための経済産業省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年経済産業省令第三号)となるものとする。
(施行期日)1この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年七月一日)から施行する。ただし、次項の規定は、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十一月二十九日)から施行する。(準備行為)2不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第六条第三項及び第四項に規定する産業標準の制定及び公示並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、この命令の施行前においても、この命令による改正後の産業標準化法施行規則第一条から第二条の四まで及び第三条の規定の例により行うことができる。