第二条この法律において「予算執行職員」とは、次に掲げる職員をいう。
一会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第十三条第三項に規定する支出負担行為担当官
二会計法第十三条の三第四項に規定する支出負担行為認証官
四会計法第十七条の規定により資金の交付を受ける職員
五会計法第二十条の規定に基き繰替使用をさせることを命ずる職員
九会計法第四十六条の三第二項の規定により第一号から第三号まで又は前三号に掲げる者の事務の一部を処理する職員
十会計法第二十九条の十一第四項の規定に基づき契約に係る監督又は検査を行なうことを命ぜられた職員
十一会計法第四十八条の規定により前各号に掲げる者の事務を行う都道府県の知事又は知事の指定する職員
十二前各号に掲げる者から、政令で定めるところにより、補助者としてその事務の一部を処理することを命ぜられた職員