検査項目 | 保安検査の方法 |
1 製造設備が定置式製造設備であって、火薬類の製造作業を行う製造施設の場合 | |
一 第四条第一項第一号の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、危険区域の設定、危険区域が明確に判別できるような措置並びに警戒札の掲示の状況 | 一 製造所の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、危険区域の設定、危険区域が明確に判別できるような措置並びに警戒札の掲示の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
二 第四条第一項第二号の危険区域の施設の設置制限 | 二 危険区域に設置した施設の種類を、目視等により検査する。 |
三 第四条第一項第三号の火災による延焼を防止するための措置 | 三 危険区域の境界が森林内に設けられた場合について、火災による延焼を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面、巻き尺その他の測定器具を用いた測定又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
四 第四条第一項第四号の危険工室等の保安距離 | 四 危険工室等から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
五 第四条第一項第四号の二の危険工室等の保安間隔 | 五 危険工室等から製造所内の他の施設までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
六 第四条第一項第五号の危険区域内のボイラー室及び煙突 | 六 危険区域内にボイラー室及び煙突が設置されていないことを、目視等又は図面により検査する。ただし、危険区域内に、固体燃料を使用しないボイラーのボイラー室及び煙突が設置されている場合には、ボイラーの燃料の種類を、記録により検査する。 |
六の二 第四条第一項第五号の二の危険区域内の原料薬品貯蔵所 | 六の二 危険区域内に設けた原料薬品貯蔵所に貯蔵する火薬類の原料となる薬品の種類を、記録により検査する。 |
七 第四条第一項第六号の爆発の危険のある工室の構造及び建築材料 | 七 爆発の危険のある工室の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
八 第四条第一項第七号の煙火等の製造所以外の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の土堤及び防爆壁 | 八 煙火等の製造所以外の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場に設けた土堤の維持管理状況を、別表第四第十六項に掲げる保安検査の方法により検査する。ただし、放爆式構造又は準放爆式構造の危険工室等を互いに連接している場合であつて、土堤に代えて防爆壁を設けたものについては、当該防爆壁の維持管理状況を、別表第四第十八項に掲げる保安検査の方法により検査する。なお、実包、空包若しくは推進的爆発の用途に供せられる火薬であつてロケットの推進に用いられるものを保管する火薬類一時置場の場合であつて、土堤を省略したものについては、当該火薬類一時置場の維持管理状況を、別表第四第十二項第一号に掲げる保安検査の方法により検査し、導火線を保管する火薬類一時置場の場合であつて、土堤を省略したものについては、当該火薬類一時置場の維持管理状況を、別表第四第十四項に掲げる保安検査の方法により検査する。 |
九 第四条第一項第七号の二の煙火等の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場に設ける土堤、簡易土堤、防爆壁又は防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置 | 九 土堤、簡易土堤又は防爆壁の維持管理状況を、別表第四第十六項から第十八項までに掲げる保安検査の方法により検査する。ただし、がん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火を貯蔵する火薬類一時置場の場合であって、土堤、簡易土堤又は防爆壁を省略したものについては、当該火薬類一時置場の維持管理状況を、別表第四第十四項に掲げる保安検査の方法により検査し、土堤、簡易土堤又は防爆壁を省略した場合であって、防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講じているものについては、当該措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
十 第四条第一項第七号の三の避雷装置 | 十 危険工室及び火薬又は爆薬の停滞量(火工品にあつてはその原料をなす火薬又は爆薬の停滞量)が百キログラムを超える火薬類一時置場に設けた避雷装置の維持管理状況を、別表第四第十五項に掲げる保安検査の方法により検査する。ただし、煙火等の製造所における危険工室及びがん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火並びに導火線を保管する火薬類一時置場の場合であつて、避雷装置を設置していないものについては、当該火薬類一時置場の維持管理状況を、別表第四第十四項に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
十一 第四条第一項第八号の発火の危険のある工室の耐火性構造 | 十一 発火の危険のある工室の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
十二 第四条第一項第九号の発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置 | 十二 発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
十三 第四条第一項第九号の二の発火の危険のある設備の消火設備 | 十三 危険工室の発火の危険のある設備の消火設備の維持管理状況を、目視等により検査する。また、当該消火設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
十三の二 第四条第一項第九号の三の無煙火薬の分解及び発火を防止するための措置並びに当該無煙火薬が発火したときに爆発を防止するための措置 | 十三の二 無煙火薬を存置する火薬類一時置場における火薬の分解及び発火を防止するための措置並びに当該発火による爆発を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面、測定器具を用いた測定又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
十四 第四条第一項第十号の危険工室の付近の消火の設備 | 十四 危険工室の付近の消火の設備の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
十五 第四条第一項第十一号イの危険工室の窓及び出口の扉 | 十五 危険工室の窓及び出口の扉について、非常の際に容易に避難できる構造となっていることを、目視等により検査する。 |
十五の二 第四条第一項第十一号ロの危険工室の扉及び窓に用いる金具 | 十五の二 危険工室の窓及び扉に用いる金具の維持管理状況を、目視等により検査する。ただし、摩擦により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
十五の三 第四条第一項第十一号ハの危険工室の窓 | 十五の三 危険工室の窓について、火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。ただし、直射日光により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
十六 第四条第一項第十二号イの内面の剝離及び内面の一部が火薬類に混入することを防止するための措置 | 十六 危険工室の内面の剝離及び内面の一部が火薬類に混入することを防止するための措置の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
十六の二 第四条第一項第十二号ロの飛散した火薬類の浸透又は浸入を防止するための措置及び飛散した火薬類を容易に除去できる措置 | 十六の二 危険工室の内面について、飛散した火薬類の浸透又は浸入を防止するための措置の維持管理状況を、目視等又は図面により検査し、及び飛散した火薬類を容易に除去するための措置の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。ただし、火薬類が飛散するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
十六の三 第四条第一項第十二号ハの床面の、火薬類が落下することにより爆発し又は発火することを防止するための措置 | 十六の三 危険工室の床面について、火薬類が落下することにより爆発し又は発火することを防止するための措置の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。ただし、火薬類が床面にこぼれ又は落下するおそれがない場合は、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査し、火薬類が落下することにより爆発し又は発火するおそれがない場合は、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
十六の四 第四条第一項第十二号ニの危険工室の床面 | 十六の四 第四条第一項第十二号ニの危険工室の床面の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
十七 削除 | 十七 削除 |
十八 第四条第一項第十四号の危険工室内の原動機及び温湿度調整装置据付け制限 | 十八 危険工室内に原動機及び温湿度調整装置が据付けられていないことを、目視等により検査する。ただし、火薬類の爆発又は発火を起こすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
十九 第四条第一項第十五号イの危険工室内の機械、器具又は容器の、摩擦により火薬類が爆発し又は発火しない構造 | 十九 危険工室内の機械、器具又は容器について、摩擦により火薬類が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。ただし、摩擦により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
十九の二 第四条第一項第十五号ロの危険工室内の機械、器具又は容器の、振動又は衝撃により火薬類が爆発し又は発火しない構造 | 十九の二 危険工室内の機械、器具又は容器について、振動又は衝撃により火薬類が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。ただし、振動又は衝撃により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
十九の三 第四条第一項第十五号ハの危険工室内の機械、器具又は容器の、腐食により火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造 | 十九の三 危険工室内の機械、器具又は容器について、腐食により火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。ただし、腐食により火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
十九の四 第四条第一項第十五号ニの危険工室内の機械、器具又は容器の、火薬類の付着、浸透又は浸入により火薬類が爆発し又は発火しない構造 | 十九の四 危険工室内の機械、器具又は容器について、火薬類の付着、浸透又は浸入により火薬類が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。ただし、火薬類の付着、浸透又は浸入により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
二十 第四条第一項第十六号の危険工室内の暖房装置 | 二十 危険工室内の暖房装置について、火薬類の爆発又は発火を防止するための措置の維持管理状況を、目視等又は図面により検査するとともに、燃焼しやすい物との隔離の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
二十一 第四条第一項第十七号のパラフィンの過熱による火薬類の爆発又は発火を防止するための措置 | 二十一 危険工室内のパラフィン槽について、パラフィンの過熱による火薬類の爆発又は発火を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
二十二 第四条第一項第十八号の危険工室又は火薬類一時置場を照明する設備 | 二十二 危険工室又は火薬類一時置場を照明する設備について、漏電、可燃性ガス、粉じん等により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。ただし、漏電、可燃性ガス、粉じん等により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
二十三 第四条第一項第十九号の危険工室内の機械設備又は乾燥装置の金属部における接地 | 二十三 危険工室内の機械設備又は乾燥装置の金属部について、接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
二十四 第四条第一項第二十号の危険工室等における必要な事項の掲示 | 二十四 危険工室等における火薬類の種類及び停滞量、同時に存置することができる火薬類の原料及び最大数量、定員、注意事項その他必要な事項の掲示の状況並びに記載内容の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
二十五 第四条第一項第二十一号の普通木造建築物の耐火的措置 | 二十五 危険工室に面して設置された普通木造建築物の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
二十六 削除 | 二十六 削除 |
二十七 第四条第一項第二十二号の火薬類及びその原料の粉じんが飛散するおそれがある設備の粉じんの飛散を防ぐための措置 | 二十七 火薬類及びその原料の粉じんの飛散するおそれがある設備について、粉じんの飛散を防ぐための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
二十八 第四条第一項第二十二号の二の硝化設備等の、火薬類の温度変化による爆発又は発火を防止するための措置 | 二十八 硝化設備、乾燥設備その他特に温度の変化が起こる設備について、火薬類の温度変化による爆発又は発火を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面、測定器具を用いた測定又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
二十九 第四条第一項第二十二号の三の火薬類又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置 | 二十九 火薬類又はその原料を加圧する設備について、火薬類又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置の維持管理状況を、目視等及び機器等の作動試験又はその記録により検査する。ただし、当該火薬類又はその原料が、加圧により爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
三十 第四条第一項第二十二号の四の静電気により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置 | 三十 危険工室における静電気により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面又は測定器具を用いた測定若しくはその記録により検査する。ただし、静電気により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
三十一 削除 | 三十一 削除 |
三十二 第四条第一項第二十三号の可燃性ガス又は有毒ガスの排気装置 | 三十二 可燃性ガス又は有毒ガスの排気装置について、維持管理状況を、目視等により検査し、及び当該装置の性能を、作動試験又はその記録により検査する。ただし、可燃性ガス又は有毒ガスが発散するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
三十三 第四条第一項第二十三号の二の火薬類を乾燥する工室 | 三十三 火薬類の乾燥を行う製造所の火薬類を乾燥する工室の維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。ただし、導火線又は煙火等の製造所の場合であって、火薬類を乾燥する工室を設置しないものについては、日乾場の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
三十四 第四条第一項第二十四号の火薬類を乾燥する工室内の加温装置に施された、乾燥中に爆発又は発火しないための措置 | 三十四 火薬類を乾燥する工室内に設置された加温装置について、乾燥中に火薬類が爆発し又は発火しないための措置の維持管理状況を、目視等により検査し、及び当該加温装置の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
三十五 第四条第一項第二十四号の二の日乾場の乾燥台 | 三十五 日乾場の乾燥台について、火薬類の落下による爆発又は発火を防止するための措置及び砂じん等の混入を防止するための措置の維持管理状況を、目視等又は巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
三十六 第四条第一項第二十四号の三の爆発の危険のある日乾場の簡易土堤等及び発火の危険のある日乾場とその他の施設への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置 | 三十六 爆発の危険のある日乾場とその他施設との間に設置した簡易土堤又は防爆壁の維持管理状況を、別表第四第十七項又は別表第四第十八項に掲げる保安検査の方法により検査し、発火の危険のある日乾場とその他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置の維持管理状況を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査し、及び当該日乾場とその他の施設との距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、目視等及び図面により容易に判定できる場合に限り、目視等及び図面による検査に代えることができる。 |
三十七 第四条第一項第二十四号の四の日乾場の放冷するための設備 | 三十七 日乾場の火薬類を放冷するための設備の維持管理状況を、目視等により検査する。ただし、日乾作業終了後火薬類を放冷する必要がない場合には、火薬類を放冷する必要がないことを、目視等、図面又は記録により検査すること。 |
三十七の二 第四条第一項第二十四号の五の星打ち場又は星掛け場の日光の直射を防ぐための措置 | 三十七の二 星打ち場又は星掛け場における日光の直射を防ぐための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
三十八 第四条第一項第二十五号イの爆発試験場等 | 三十八 爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場について、危険区域内に設置されていることを、目視等により検査する。 |
三十八の二 第四条第一項第二十五号ロの土堤、防爆壁又は防火壁その他の延焼を遮断するための措置 | 三十八の二 土堤又は防爆壁を設置したものについては、土堤又は防爆壁の維持管理状況を、別表第四第十六項又は第十八項に掲げる保安検査の方法により検査し、防火壁その他の延焼を遮断するための措置を講じたものについては、当該措置の維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。ただし、火薬類が爆発し又は発火することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
三十八の三 第四条第一項第二十五号ハの周囲の火災を防止するための措置 | 三十八の三 周囲の火災を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
三十九 第四条第一項第二十六号の火薬類等の運搬容器 | 三十九 火薬類又はその原料を運搬する容器の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
三十九の二 第四条第一項第二十六号の二の火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器 | 三十九の二 火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器の維持管理状況を、目視等により検査し、かつ、容器の容量を、測定器具を用いた測定により検査する。 |
四十 第四条第一項第二十七号の危険区域内で火薬類を運搬する運搬車 | 四十 危険区域内で火薬類を運搬する運搬車について、運搬する火薬類その他周囲の火薬類の爆発又は発火を防止するための措置の維持管理状況を、目視等及び図面等により検査する。 |
四十一 第四条第一項第二十八号の火薬類の運搬通路の路面及び勾配 | 四十一 火薬類の運搬通路について、路面及び勾配の維持管理状況を目視等又は測定器具を用いた測定若しくはその記録により検査する。 |
2 製造設備が定置式製造設備であって、不発弾等の解撤作業を行う製造施設の場合 | |
一 第四条第二項において準用する第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号、第七号の三、第九号、第九号の二、第十号から第十二号まで、第十四号から第二十二号まで、第二十二号の三から第二十四号まで、第二十六号、第二十七号及び第二十八号に掲げる検査項目 | 一 前項第一号から第三号まで、第六号、第八号、第十号、第十二号、第十三号、第十四号から第十六号の四まで、第十八号から第二十五号まで、第二十七号、第二十九号、第三十号、第三十二号から第三十四号まで、第三十九号、第四十号、第四十一号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
二 第四条第二項第一号の不発弾等解撤工室等の保安距離 | 二 不発弾等解撤工室等から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
三 第四条第二項第二号の不発弾等解撤工室等の保安間隔 | 三 不発弾等解撤工室等から製造所内の他の施設までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
四 第四条第二項第三号の不発弾等解撤工室の構造及び建築材料 | 四 不発弾等解撤工室の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
五 第四条第二項第四号の不発弾等解撤工室の土堤及び防爆壁 | 五 不発弾等解撤工室の土堤又は防爆壁の維持管理状況を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
六 削除 | 六 削除 |
七 第四条第二項第七号の鋼製チャンバの床面に不発弾等が直接接することがなく、かつ、落下しない措置 | 七 鋼製チャンバの床面に不発弾等が直接接することがなく、かつ、落下しない措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
八 第四条第二項第八号の遠隔操作による解撤設備 | 八 遠隔操作による解撤設備の維持管理状況を、目視等により検査し、及び当該設備の機能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
九 第四条第二項第九号の温度上昇を防止するための措置 | 九 解撤作業中における温度上昇を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。ただし、温度上昇により不発弾等が爆発し又は発火するおそれがない場合には、温度上昇により不発弾等が爆発し又は発火するおそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
十 第四条第二項第十号のウォータージェットの水圧及び研磨剤の量が過剰になることを防ぐための装置 | 十 解撤に使用するウォータージェットの水圧及び研磨剤の量が過剰になることを防ぐための装置の維持管理状況を、目視等により検査し、及び当該装置の機能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
十一 第四条第二項第十一号イの不発弾等廃薬処理場 | 十一 不発弾等廃薬処理場について、危険区域内に設置されていることを、目視等により検査する。 |
十一の二 第四条第二項第十一号ロの土堤、防爆壁又は防火壁その他の延焼を遮断するための措置 | 十一の二 土堤又は防爆壁を設置したものについては、土堤又は防爆壁を、別表第四第十六項又は第十八項に掲げる保安検査の方法により検査し、防火壁その他の延焼を遮断するための措置を講じたものについては、当該措置の維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。ただし、火薬類が爆発し又は発火することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
十一の三 第四条第二項第十一号ハの周囲の火災を防止するための措置 | 十一の三 周囲の火災を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
3 製造設備が移動式製造設備である製造施設の場合 | |
一 第四条の二第一項第一号の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、移動区域の設定並びに警戒札の掲示の状況 | 一 製造所の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、移動区域の設定並びに警戒札の掲示の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
二 第四条の二第一項第二号の移動区域の施設の設置制限 | 二 移動区域に設置した施設の種類を、目視等により検査する。 |
三 第四条の二第一項第三号の火災による延焼を防止するための措置 | 三 移動区域の境界が森林内に設けられた場合について、火災による延焼を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
四 第四条の二第一項第四号の移動式製造設備用工室の有無及び第四条の二において準用する第四条第一項第七号の三、第八号、第十号から第十二号まで、第十四号から第十六号まで及び第十八号から第二十二号までに掲げる検査項目 | 四 移動式製造設備用工室の維持管理状況を別表第三第一項第十号、第十一号、第十四号から第十六号の四まで、第十八号から第二十号まで、第二十二号から第二十五号まで及び第二十七号の方法により検査する。 |
五 第四条の二第一項第五号の移動区域の境界又は廃薬焼却場の保安距離 | 五 移動区域の境界又は廃薬焼却場から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
六 第四条の二第一項第六号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の危険間隔 | 六 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備から製造所内の他の施設及び発破場所までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。また、移動式製造設備の保安間隔が明らかになるような措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
七 第四条の二第一項第七号の廃薬焼却場の保安間隔 | 七 廃薬焼却場から製造所内の他の施設及び発破場所までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できるときに限り、目視等による検査に替えることができる。 |
八 第四条の二第一項第八号の移動区域内のボイラー室及び煙突 | 八 移動区域内にボイラー室及び煙突が設置されていないことを、目視等又は図面により検査する。ただし、移動区域内に、固体燃料を使用しないボイラーのボイラー室及び煙突が設置されている場合には、ボイラーの燃料の種類を、記録により検査する。 |
九 削除 | 九 削除 |
十 削除 | 十 削除 |
十一 第四条の二第一項第十一号の移動式製造設備の消火設備 | 十一 移動式製造設備の消火設備について、維持管理状況を、目視等により検査する。また、当該消火設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
十二 削除 | 十二 削除 |
十三 削除 | 十三 削除 |
十四 削除 | 十四 削除 |
十五 第四条の二第一項第十五号の移動式製造設備の構造及び材料 | 十五 移動式製造設備の内面の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
十六 削除 | 十六 削除 |
十七 削除 | 十七 削除 |
十八 第四条の二第一項第十八号の移動式製造設備の移動方法及び製造方法 | 十八 製造し及び運搬する火薬類並びに周囲の火薬類の爆発又は発火を起こすおそれがない車両が使用されていることを、目視等、図面、記録又は測定器具を用いた測定により検査し、製造のため車両の動力を使用する場合にあっては、移動と製造とが同時にできない構造であることを、目視等、図面又は記録により検査し、製造のため車両の動力を使用しない場合にあっては、製造のための動力は、特定硝酸アンモニウム系爆薬を爆発し又は発火させるおそれがないものであることを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
十九 第四条の二第一項第十九号イの移動式製造設備の機械、器具又は容器の、摩擦により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造 | 十九 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、摩擦により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。 |
十九の二 第四条の二第一項第十九号ロの移動式製造設備の機械、器具又は容器の、振動又は衝撃により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造 | 十九の二 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、振動又は衝撃により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。 |
十九の三 第四条の二第一項第十九号ハの移動式製造設備の機械、器具又は容器の、腐食により特定硝酸アンモニウム系爆薬が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造 | 十九の三 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、腐食により特定硝酸アンモニウム系爆薬が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。 |
十九の四 第四条の二第一項第十九号ニの移動式製造設備の機械、器具又は容器の、特定硝酸アンモニウム系爆薬の付着、浸透又は浸入により爆発し又は発火しない構造 | 十九の四 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、特定硝酸アンモニウム系爆薬の付着、浸透又は浸入により爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。 |
十九の五 第四条の二第一項第十九号ホの移動式製造設備の機械、器具又は容器が、振動、衝撃等により変形しない構造 | 十九の五 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、振動、衝撃等により変形しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。 |
二十 削除 | 二十 削除 |
二十一 第四条の二第一項第二十一号の移動式製造設備を照明する設備 | 二十一 移動式製造設備を照明する設備について、維持管理状況を、目視等により検査する。 |
二十二 第四条の二第一項第二十二号の移動式製造設備の機械設備の金属部における接地 | 二十二 移動式製造設備の機械設備の金属部について、接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
二十三 第四条の二第一項第二十三号の移動式製造設備又は廃薬焼却場における特定硝酸アンモニウム系爆薬の停滞量等の掲示 | 二十三 移動式製造設備又は廃薬焼却場の特定硝酸アンモニウム系爆薬の停滞量、同時に存置することができる特定硝酸アンモニウム系爆薬の原料の種類及び最大数量、定員、注意事項その他必要な事項の掲示の状況並びに記載事項の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
二十四 削除 | 二十四 削除 |
二十五 削除 | 二十五 削除 |
二十六 第四条の二第一項第二十六号の移動式製造設備の粉じんの飛散を防ぐための措置 | 二十六 移動式製造設備の特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の粉じんの飛散を防ぐための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
二十七 第四条の二第一項第二十七号の移動式製造設備の静電気を除去する措置 | 二十七 移動式製造設備の静電気を除去する措置の維持管理状況を、目視等及び記録により検査する。 |
二十八 第四条の二第一項第二十八号の移動式製造設備の製造を中止する構造 | 二十八 移動式製造設備について、製造中に異常が発生した場合に直ちに製造を中止することができる構造の維持管理を目視等及び図面により検査する。 |
二十九 第四条の二第一項第二十九号の移動式製造設備の特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部の摩擦により当該特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない措置 | 二十九 移動式製造設備の特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部の摩擦により当該特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない措置の維持管理状況を、目視等及び記録により検査する。 |
三十 第四条の二第一項第三十号の移動式製造設備に備え付ける収納又は装塡するためのホースの摩擦、衝撃及び静電気に対する安全な措置 | 三十 移動式製造設備に備え付ける収納又は装塡するためのホースの維持管理状況を目視等及び記録により検査する。 |
三十一 第四条の二第一項第三十一号の特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置 | 三十一 特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を加圧する設備について、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置の維持管理状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。ただし、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料が、加圧により爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
三十二 第四条の二第一項第三十二号の特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の運搬容器 | 三十二 特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料を運搬する容器の維持管理状況を目視等により検査する。 |
三十三 第四条の二第一項第三十三号イの廃薬焼却場 | 三十三 廃薬焼却場について、移動区域内に設置されていることを、目視等により検査する。 |
三十三の二 第四条の二第一項第三十三号ロの土堤、防爆壁又は防火壁その他の延焼を遮断するための措置 | 三十三の二 土堤又は防爆壁を設置したものについては、土堤又は防爆壁を、別表第四第十六項又は第十八項に掲げる保安検査の方法により検査し、防火壁その他の延焼を遮断するための措置を講じたものについては、当該措置の状況を、目視等及び図面により検査する。ただし、火薬類が爆発し又は発火することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
三十三の三 第四条の二第一項第三十三号ハの周囲の火災を防止するための措置 | 三十三の三 周囲の火災を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
4 保安の確保のための組織及び方法 | |
一 第六条第一項第一号の技術上の基準 | 一 危害予防規程に記載した技術上の基準が全ての従業者に理解され、実施され、かつ、維持されていることを、記録により検査する。 |
二 第六条第一項第二号の保安管理体制 | 二 危害予防規程に記載した保安管理体制が明確に定められていることを、規程等により検査する。 |
三 第六条第一項第三号の安全な製造作業 | 三 危害予防規程に記載した安全な製造作業の方法が全ての従業者に理解され、実施され、かつ、維持されていることを、記録により検査する。 |
四 第六条第一項第四号の点検 | 四 危害予防規程に記載した点検の方法が全ての従業者に理解され、実施され、かつ、維持されていることを、記録により検査する。 |
五 第六条第一項第五号の新増設に係る工事及び修理作業 | 五 危害予防規程に記載した製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理体制が明確に定められていることを、規程等により検査する。 |
五の二 第六条第一項第五号の二の安定度試験の実施 | 五の二 危害予防規程に記載した安定度試験が適切に実施されていることを、記録により検査する。 |
六 第六条第一項第六号の危険時の措置 | 六 危害予防規程に記載した製造施設が危険な状態となつた時の措置が明確に定められ、かつ、全ての従業者に理解されていることを、記録により検査する。 |
七 第六条第一項第七号の協力会社の作業の管理 | 七 危害予防規程に記載した協力会社の作業の管理体制が明確に定められていることを、規程等により検査する。 |
八 第六条第一項第八号の危害予防規程の周知 | 八 危害予防規程の内容が全ての従業者に理解されていることを、記録により検査する。 |
九 第六条第一項第九号の保安に係る記録 | 九 危害予防規程に記載した保安に係る記録の規程が定められ、それにより記録が作成され、保存され、かつ、活用されていることを、記録により検査する。 |
十 第六条第一項第十号の危害予防規程の作成及び変更の手続 | 十 危害予防規程の作成及び変更の手続が明確に定められていることを、規程等により検査する。 |
十一 第六条第一項第十一号の災害の発生の防止のために必要な事項 | 十一 危害予防規程に記載した災害の防止のために必要な事項が、明確に定められ、全ての従業者に理解され、実施され、かつ、維持されていることを、規程等により検査する。 |