外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第一号に規定する附属の島とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものをいう。