(試験等の証明書の記載事項)第二条法第四十二条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一証明書の発行番号、頁及び発行年月日二証明書を発行した試験業者(法第四十二条に規定する試験業者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに証明書の発行業務を執行する役員又は職員の役職名及び氏名三試験等(法第二条第二項第三号に規定する試験等をいう。以下同じ。)の依頼者の氏名又は名称及び住所四試験等を行った農林物資の種類、識別、特徴及び状態五試験等を行った年月日並びに当該試験等の結果及びその結果に付随する情報六試験等を行った農林物資が、受領から証明書の発行までの時間の経過に伴ってその形質に変化を起こし、試験等の結果に影響を与える蓋然性が高い場合には、当該農林物資を受領した年月日及びサンプリングの実施日七サンプリングの方法が試験等の結果の妥当性又は適用に影響を与える蓋然性が高い場合には、当該試験等を行った農林物資に関するサンプリング計画及びサンプリング方法八試験等の方法及び当該試験等の方法が定められている日本農林規格の名称
(登録標章)第三条法第四十二条の農林水産省令で定める標章は、次のとおりとする。一表示する事項は、日本農林規格による試験等を行う試験所(法第四十四条第一項に規定する試験所をいう。以下同じ。)であることを意味する事項とし、その様式は農林水産大臣が同項に規定する国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準であって試験等の方法の区分ごとに定めるものごとに告示で定める。二表示の方法は、農林水産大臣が試験等の方法の区分ごとに告示で定める。
(登録試験業者の登録)第四条法第四十三条第一項の登録の申請は、別記様式第一号による申請書に手数料に相当する額の収入印紙を貼り付け、農林水産大臣に提出してしなければならない。2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一登記事項証明書又はこれに準ずるもの二次に掲げる事項を記載した書類イ試験等に関する業務以外の業務を行っている場合は、全体の組織に関する事項ロ試験等に関する業務に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在及びその所有又は借入れの別ハ試験等に関する業務を行う施設の概要ニ試験等に関する業務を行う組織に関する事項ホ試験等に関する業務の実施の方法に関する事項3第一項の申請書の提出は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)を経由して行うものとする。
(登録試験業者の登録の区分)第五条法第四十三条第一項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。一飲食料品に係る試験等の方法二木材又は竹材に係る試験等の方法三飲食料品並びに木材及び竹材以外の農林物資に係る試験等の方法
(登録試験業者の登録の更新に係る準用)第七条第四条の規定は法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の登録の更新の申請について、第五条の規定は法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の農林水産省令で定める区分について、前条の規定は法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第一項の登録の更新について、それぞれ準用する。
(登録試験業者の申請書の添付書類の記載事項の変更の届出)第八条登録試験業者(法第四十四条第二項第二号に規定する登録試験業者をいう。以下同じ。)は、第四条第二項第二号(イ及びニを除く。)(前条において準用する場合を含む。)に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、別記様式第三号による届出書をセンターを経由して農林水産大臣に提出しなければならない。
(登録試験業者の地位の承継の届出)第九条法第四十六条第二項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第四号による届出書に登記事項証明書その他の登録試験業者の地位を承継したことを証する書面を添えて、センターを経由して農林水産大臣に提出しなければならない。
(登録外国試験業者の登録に係る準用)第十二条第一条から第四条までの規定は法第五十四条の登録の申請について、第五条の規定は法第五十四条の農林水産省令で定める区分について、第六条の規定は法第五十六条において準用する法第四十四条の登録について、それぞれ準用する。
(登録外国試験業者の登録に係る旅費の額の計算の細目)第十三条日本農林規格等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号。以下「令」という。)第十四条第五項において準用する令第七条第五項の規定による旅費の額の計算は、次に掲げるところによるものとする。一登録の審査のためその地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第一項第六号の在勤官署の所在地については、東京都千代田区霞が関一丁目二番一号とすること。二旅費法第六条第一項の支度料は、旅費相当額に算入しないこと。三登録の審査を実施する日数については、五日を超えない範囲内で農林水産大臣が必要と認める日数とすること。四旅費法第六条第一項の旅行雑費については、一万円とすること。五農林水産大臣が旅費法第四十六条第一項の規定による旅費の調整を行った場合における当該調整により支給しない部分に相当する額については、算入しないこと。
(登録外国試験業者の事務所等における検査に係る旅費の額の計算の細目)第十四条前条の規定は、令第十五条の規定による旅費の額の計算について準用する。この場合において、前条第一号及び第三号中「登録の審査」とあるのは、「検査」と読み替えるものとする。
(登録外国試験業者の登録の更新に係る準用)第十五条第四条の規定は法第五十六条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の登録の更新の申請について、第五条の規定は法第五十六条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の農林水産省令で定める区分について、第六条の規定は法第五十六条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第一項の登録の更新について、それぞれ準用する。
(登録外国試験業者の申請書の添付書類の記載事項の変更の届出)第十六条第八条の規定は、登録外国試験業者(法第五十五条第一項に規定する登録外国試験業者をいう。以下同じ。)の申請書の添付書類の記載事項の変更について準用する。この場合において、第八条中「第四条第二項第二号(イ及びニを除く。)(前条において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第十二条において準用する第四条第二項第二号(イ及びニを除く。)又は第十五条において準用する同号(イ及びニを除く。)」と読み替えるものとする。
(センターの行う立入検査及び質問の結果の報告)第二十条法第六十六条第七項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。一立入検査又は質問を行った登録認証機関、認証品質取扱業者(法第十条第五項に規定する認証品質取扱業者をいう。)、認証生産行程管理者(同項に規定する認証生産行程管理者をいう。)、認証流通行程管理者(同項に規定する認証流通行程管理者をいう。)、認証小分け業者(法第三十七条第一項第四号に規定する認証小分け業者をいう。)、認証輸入業者(法第三十七条第一項第五号に規定する認証輸入業者をいう。)、認証外国格付表示業者(法第十二条の二第二項に規定する認証外国格付表示業者をいう。)、認証方法取扱業者(法第三十八条第一項第一号に規定する認証方法取扱業者をいう。)、登録試験業者、法第五十九条第一項の規定により品質に関する表示の基準が定められている農林物資の取扱業者(法第十条第一項に規定する取扱業者をいう。以下この号において同じ。)、指定農林物資の取扱業者又は法第六十八条第一項の表示を行った者の氏名又は名称及び住所二立入検査又は質問を行った年月日三立入検査又は質問を行った場所四立入検査又は質問に係る農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法若しくは試験等の方法の区分五立入検査又は質問の結果六その他参考となるべき事項
(証明書の交付の実績の報告)第二十二条登録試験業者又は登録外国試験業者は、毎年九月末日までにその前年度のこれらの者の試験等に係る登録標章を付した証明書の交付の実績を取りまとめ、センターを経由して農林水産大臣に報告しなければならない。
(施行期日)1この省令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第百八号。次項において「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(経過措置)2改正法附則第六条第一項の規定による品質に関する表示の基準の設定については、この省令による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則第三十三条の四の二の規定の例による。
(農林物資の製造業者等に関する経過措置)第二条改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十四条第三項及び第四項の規定の適用については、この省令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第二十六条、第二十七条の二及び第三十条の規定は、なおその効力を有する。2改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の三第一項から第三項までの規定の適用については、旧規則第三十三条の二の規定は、なおその効力を有する。
(旧法の規定による格付業務を行う外国製造業者等の工場等における検査に要する旅費の額の計算の細目)第三条農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第四条第二項において準用する改正令による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令第二十条後段の旅費の額の計算は、次に掲げるところによるものとする。一旅費法第二条第一項第六号の在勤官署の所在地については、東京都千代田区霞ケ関一丁目二番一号とすること。二検査を実施する日数については、三日とすること。三旅費法第六条第一項の旅行雑費については、一万円とすること。四農林水産大臣が旅費法第四十六条第一項の規定による旅費の調整を行った場合における当該調整により支給しない部分に相当する額については算入しないこと。
(施行期日)1この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。(この本部令の効力)2この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための農林水産省組織関係省令の整備に関する省令(平成十三年農林水産省令第二十六号)となるものとする。(農林物資規格調査会の委員の任期に関する経過措置)3この本部令の施行の日の前日において従前の農林物資規格調査会の委員である者の任期は、第一条の規定による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則第一条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号。以下「センター法」という。)附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する旧法(以下「旧法」という。)第十四条第三項又は第四項の規定により、センターが格付に関する業務の一部を製造業者又は生産行程管理者に行わせる場合における、第二条の規定による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二十八条の二の適用については、同条中「生糸」とあるのは、「生糸及び独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される同項に規定する旧法第十四条第三項又は第四項の規定により、センターが格付に関する業務の一部を製造業者又は生産行程管理者に行わせる場合における当該格付に係る農林物資」とする。2センター法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される旧法第十九条の三第一項又は第二項の規定により、センターが格付に関する業務の一部を外国製造業者又は外国生産行程管理者に行わせる場合における、新規則第二十八条の二の適用については、同条中「生糸」とあるのは、「生糸及び独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する旧法第十九条の三第一項又は第二項の規定により、センターが格付に関する業務の一部を外国製造業者又は外国生産行程管理者に行わせる場合における当該格付に係る農林物資」とする。3センター法附則第十一条第二項において準用する同項に規定する新法第二十条第三項の証明書は、附則別記様式による。
(処分、申請等に関する経過措置)第三条この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。
(都道府県に関する経過措置)第二条農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の際現に改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定により、条例で定めるところにより農林物資の格付に関する業務を行っている都道府県で、改正法附則第三条第一項の規定により格付を行うものの格付に係る検査及び格付実績の報告については、この省令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第二十五条、第二十六条及び第九十六条第一項の規定は、なおその効力を有する。
(独立行政法人農林水産消費安全技術センターに関する経過措置)第三条改正法附則第四条第一項の規定により独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)が行う格付に係る検査、格付手数料の額の認可、格付を行うべき農林物資の種類及び格付実績の報告については、旧規則第二十五条、第二十七条、第二十八条の二及び第九十六条第一項の規定は、なおその効力を有する。
(登録格付機関に関する経過措置)第四条改正法の施行の際現に旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けている法人で、改正法附則第五条第一項の規定により格付を行うものの格付に係る検査、格付手数料の額の認可、登録、格付業務規程、帳簿の記載及び格付実績の報告については、旧規則第二十五条から第二十七条まで、第四十九条から第五十一条まで、第五十三条、第五十四条及び第九十六条第一項の規定は、なおその効力を有する。2改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条第一項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書については、旧規則第九十三条の規定は、なおその効力を有する。3農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第三十条第六項の規定による都道府県知事の報告については、旧規則第九十五条第三項の規定は、なおその効力を有する。
(認定製造業者等に関する経過措置)第五条旧認定製造業者(改正法附則第六条第一項に規定する旧認定製造業者をいう。)で、同項の規定により格付を行うものの認定の技術的基準、格付に係る検査及び格付実績の報告については、旧規則第三十四条第一項、第三十六条及び第九十六条第二項の規定は、なおその効力を有する。2旧認定生産行程管理者(改正法附則第六条第二項に規定する旧認定生産行程管理者をいう。)で、同項の規定により格付を行うものの認定の技術的基準、格付に係る検査及び格付実績の報告については、旧規則第三十四条第二項、第三十六条及び第九十六条第二項の規定は、なおその効力を有する。3改正法附則第六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条第二項及び第二十条の二第一項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書については、旧規則第九十三条及び第九十三条の三の規定は、なおその効力を有する。4改正法附則第六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条の二第三項の規定によるセンターの報告については、旧規則第九十三条の二の規定は、なおその効力を有する。
(認定小分け業者に関する経過措置)第六条旧認定小分け業者(改正法附則第七条第一項に規定する旧認定小分け業者をいう。)で、同項の規定により格付の表示を付するものの認定の技術的基準及び格付の表示の実績の報告については、旧規則第三十九条及び第九十六条第三項の規定は、なおその効力を有する。2改正法附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条第二項及び第二十条の二第一項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書については、旧規則第九十三条及び第九十三条の三の規定は、なおその効力を有する。3改正法附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条の二第三項の規定によるセンターの報告については、旧規則第九十三条の二の規定は、なおその効力を有する。
(改正法附則第八条第一項の農林水産省令で定める証明書)第七条改正法附則第八条第一項の農林水産省令で定める証明書は、アイルランド、アメリカ合衆国、イタリア、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル又はルクセンブルクの政府機関によって発行された証明書であって、次の事項が記載されているものとする。一証明書を発行したものの名称及び住所二証明書の発行年月日三証明に係る指定農林物資の種類及び量四当該指定農林物資に係る旧法第十五条第二項に規定する生産行程管理者の認定に相当する行為を行った外国の機関の名称及び住所五当該指定農林物資について格付が行われたものである旨
(認定輸入業者に関する経過措置)第八条旧認定輸入業者(改正法附則第八条第一項に規定する旧認定輸入業者をいう。)で、同項の規定により格付の表示を付するものの認定の技術的基準及び格付の表示の実績の報告については、旧規則第四十四条及び第九十六条第三項の規定は、なおその効力を有する。2改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条第二項及び第二十条の二第一項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書については、旧規則第九十三条及び第九十三条の三の規定は、なおその効力を有する。3改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条の二第三項の規定によるセンターの報告については、旧規則第九十三条の二の規定は、なおその効力を有する。
(登録認定機関に関する経過措置)第九条旧登録認定機関(改正法附則第九条に規定する旧登録認定機関をいう。)で、改正法の施行後に同条又は改正法附則第十四条の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行うものの登録、業務規程、帳簿の記載、認定の報告及び格付実績又は格付の表示の実績の取りまとめの報告については、旧規則第五十七条、第五十八条、第六十条から第六十二条まで及び第九十六条第四項の規定は、なおその効力を有する。2改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条第一項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書については、旧規則第九十三条の規定は、なおその効力を有する。
(登録外国格付機関に関する経過措置)第十条旧登録外国格付機関(改正法附則第十一条第一項に規定する旧登録外国格付機関をいう。)で、同項の規定により格付を行うものの格付に係る検査、格付手数料の額の認可、登録、格付業務規程、帳簿の記載及び格付実績の報告については、旧規則第六十四条、旧規則第八十条において準用する旧規則第四十九条から第五十一条まで並びに旧規則第八十二条、第八十三条及び第九十六条第一項の規定は、なおその効力を有する。2改正令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第二十四条において準用する旧令第二十条の規定による旅費の額の計算については、旧規則第八十四条の規定は、なおその効力を有する。
(認定外国製造業者等に関する経過措置)第十一条旧認定外国製造業者(改正法附則第十二条第一項に規定する旧認定外国製造業者をいう。)で、同項の規定により格付を行うものの認定の技術的基準、格付に係る検査及び格付実績の報告については、旧規則第七十条、第七十三条及び第九十六条第二項の規定は、なおその効力を有する。2旧認定外国生産行程管理者(改正法附則第十二条第二項に規定する旧認定外国生産行程管理者をいう。)で、同項の規定により格付を行うものの認定の技術的基準、格付に係る検査及び格付実績の報告については、旧規則第七十条、第七十三条及び第九十六条第二項の規定は、なおその効力を有する。3改正法附則第十二条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第十九条の五の二の規定による外国製造業者等の公示については、旧規則第七十七条第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。4改正令附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第二十条の規定による旅費の額の計算については、旧規則第七十九条の規定は、なおその効力を有する。
(認定外国小分け業者に関する経過措置)第十二条旧認定外国小分け業者(改正法附則第十三条第一項に規定する旧認定外国小分け業者をいう。)で、同項の規定により格付の表示を付するものの認定の技術的基準及び格付の表示の実績の報告については、旧規則第七十一条において準用する旧規則第三十九条及び旧規則第九十六条第三項の規定は、なおその効力を有する。2改正法附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第十九条の五の二の規定による外国小分け業者の公示については、旧規則第七十七条第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。3改正令附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第二十条の規定による旅費の額の計算については、旧規則第七十九条の規定は、なおその効力を有する。
(登録外国認定機関に関する経過措置)第十三条旧登録外国認定機関(改正法附則第十四条に規定する旧登録外国認定機関をいう。)で、改正法の施行後に同条の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行うものの登録、業務規程、帳簿の記載、認定の報告及び格付実績又は格付の表示の実績の取りまとめの報告については、旧規則第八十五条において準用する旧規則第五十条、第五十一条及び第五十七条並びに旧規則第八十七条、第八十八条、第八十九条及び第九十六条第四項の規定は、なおその効力を有する。2改正法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第十九条の五の二の規定による外国製造業者等の公示については、旧規則第七十七条第四項の規定は、なおその効力を有する。3改正令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第二十八条において準用する旧令第二十四条において準用する旧令第二十条の規定による旅費の額の計算については、旧規則第九十条の規定は、なおその効力を有する。
(農林水産大臣への申出に関する経過措置)第十四条都道府県、センター、改正法の施行前に旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けた法人又は改正法の施行前に旧法第十九条の六の二第二項において準用する旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けた法人により付された格付の表示については、旧規則第九十四条の規定は、なおその効力を有する。
(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に基づく登録格付機関等を登録する省令の廃止)第十五条農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に基づく登録格付機関等を登録する省令(平成十三年農林水産省令第六十一号)は、廃止する。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則様式第十三号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則様式第十三号によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。2この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第十二号による証明書及び旧規則別記様式第十三号による証明書は、それぞれこの省令による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別記様式十二号による証明書及び新規則別記様式第十三号による証明書とみなす。
(経過措置)第三条この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十六条第一号、第四十六条第一項第四号イからニまで、第四十七条第一項から第四項まで、第五十二条第二項、第五十八条第一項及び別記様式第五号から第八号までの改正規定公布の日から起算して三月を経過した日二第七十八条の改正規定平成二十九年四月一日
(経過措置)第二条登録認定機関又は登録外国認定機関は、この省令の施行の際現に行っている認定について、この省令による改正後の農林物資の規格化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四十六条第一項第一号ニ(新規則第六十五条において準用する場合を含む。)の規定の例により、適正な条件を付するものとする。2前項の認定に係る認定事業者(新規則第四十六条第一項第一号ニ(1)に規定する認定事業者をいう。次条において同じ。)が平成二十八年度に行う新規則第四十六条第一項第一号ニ(10)に規定する報告については、なお従前の例による。
第三条前条第一項の認定に係る認定事業者は、その行った格付又は格付の表示に関する記録であってこの省令の施行の際現に存するものについて、新規則第四十六条第一項第一号ニ(11)(新規則第六十五条において準用する場合を含む。)の規定の例により、保存するものとする。
第四条登録認定機関又は登録外国認定機関は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に行っている認定(有機農産物若しくは有機畜産物の生産行程管理者、小分け業者、外国生産行程管理者若しくは外国小分け業者又は指定農林物資の輸入業者(次項において「有機認定事業者」という。)に係るものに限る。)に係る新規則第四十六条第一項第四号イ(新規則第六十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項について、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して一年以内に、その事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他の適切な方法により提供するものとする。2附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から公表日(登録認定機関又は登録外国認定機関が前項の規定により同項に規定する事項について公衆の閲覧に供した日又はインターネットの利用その他の適切な方法による提供を開始した日のいずれか早い日をいう。)までの間に同項の登録認定機関若しくは登録外国認定機関が同項の認定に係る有機認定事業者に対し新規則第四十六条第一項第三号ニ若しくはホ(新規則第六十五条において準用する場合を含む。)の規定による請求をした場合、当該有機認定事業者が格付に関する業務を廃止した場合又は当該登録認定機関若しくは登録外国認定機関が当該有機認定事業者に係る認定の取消しをした場合における当該登録認定機関又は登録外国認定機関が公衆の閲覧に供し、及びインターネットの利用その他の適切な方法により提供すべき事項並びに農林水産大臣に提出すべき報告書については、新規則第四十六条第一項第四号ロからニまで(新規則第六十五条において準用する場合を含む。)及び第四十七条第二項から第四項まで(新規則第六十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第四十六条の改正規定(同条第一項第四号の次に一号を加える部分に限る。)及び第六十五条の改正規定は令和四年一月一日から、第七十八条の改正規定(同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える部分に限る。)は令和五年一月一日から施行する。
(外国格付の表示を付している者の届出)第二条改正法附則第三条第二項の規定による届出は、附則別記様式の届出書を独立行政法人農林水産消費安全技術センターを経由して農林水産大臣に提出して行わなければならない。附則別記様式(附則第二条関係)[別画面で表示]
(経過措置)第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式第十二号から第十七号まで及び第十九号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの省令による改正後の別記様式第一号から第七号まで(次項において「新様式」という。)によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕ってそれぞれ新様式として使用することができる。