(倉荷証券発行の許可申請)第一条農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の十三第一項、水産業協同組合法第十二条第一項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第十五条第一項(同法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により倉荷証券発行の許可を申請しようとする農業協同組合若しくは農業協同組合連合会、水産業協同組合又は森林組合若しくは森林組合連合会(以下「組合」と総称する。)は、次の事項を記載した倉荷証券発行の許可申請書正副各一通を農林水産大臣及び国土交通大臣(以下「主務大臣」という。)に提出するものとする。一組合の名称及び住所二申請の理由2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。一次の事項を記載した事業計画書イ事業所の名称及び所在地ロ倉庫の概要(第一号様式による。)(一)名称及び所在地(二)面積又は容積(三)構造(四)所有庫、借庫等の別(五)冷凍施設を有する倉庫にあつては最低保持温度(六)倉庫の証券発行、非発行の別(七)保管すべき物品の種類ハ倉荷証券のひな型二次の事項を記載した倉庫保管約定書イ業務内容に関する事項ロ寄託の引受けに関する事項ハ受寄物の入庫、保管及び出庫に関する事項ニ受寄物の損害保険に関する事項ホ受寄物に対する責任及び免責に関する事項ヘ受寄物の損害賠償に関する事項ト料金の収受に関する事項チ倉荷証券に関する事項リその他倉庫保管約定の内容として必要な事項三その他の書類イ定款の写し及び登記事項証明書ロ最近の事業年度における貸借対照表、損益計算書、損益処分表及び事業報告書ハ代表役員の履歴書ニ一年間の保管事業の収支予算表ホ倉荷証券を発行しようとする倉庫の仕様書、構造図及び附属設備概要説明書ヘ倉荷証券を発行しようとする倉庫の配置及び面積を記入した図面並びに付近の見取図ト保管事業以外の事業の概要説明書
(事業計画等の変更届出)第二条倉荷証券発行の許可を受けた組合は、事業計画書又は倉庫保管約定書の記載事項の変更をしようとする場合は、次の事項を記載した事業計画等変更届出書正副各一通を、変更期日の十五日前までに主務大臣に提出するものとする。一組合の名称及び住所二変更事項三変更を必要とする理由四変更期日2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。一次のいずれかに該当する場合は、当該倉庫の仕様書、構造図、附属設備概要説明書、配置及び面積を記入した図面並びに付近の見取図イ新たに倉荷証券を発行する倉庫を新設し、買収し又は借庫しようとするとき。ロ現に倉荷証券を発行している倉庫を改造し又は大修繕しようとするとき。ハ倉荷証券非発行の倉庫を新たに倉荷証券を発行する倉庫にしようとするとき。二倉荷証券の様式を変更しようとする場合は、新旧倉荷証券のひな型三倉庫保管約定書を変更しようとする場合は、新旧倉庫保管約定書
(定期報告書の提出)第三条倉荷証券発行の許可を受けた組合は、次に掲げる書類正副各一通を遅滞なく主務大臣に提出するものとする。一倉荷証券を発行する倉庫の毎四半期(四月を起算月とする毎三箇月を一の四半期とする。次号において同じ。)の受寄物入庫高、出庫高及び期末保管残高報告書(第二号様式による。)二倉荷証券の毎四半期の発行高、回収高及び期末流通高報告書(第三号様式による。)
(臨時報告書の提出)第四条倉荷証券発行の許可を受けた組合は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その旨を記載した臨時報告書正副各一通を遅滞なく主務大臣に提出するものとする。一組合の名称又は住所を変更したとき。二定款中組合の地区、事業、組合員若しくは会員の資格又は出資に関する事項について変更をしたとき。三保管事業の全部又は一部を廃止したとき。四代表役員を変更したとき。五保管事業に関して重要な訴訟事件の発生その他重大な事実が発生したとき。2前項の報告書には、左に掲げる書類を添附するものとする。一組合の名称又は住所を変更したときは登記事項証明書二定款を変更したときは行政庁の認可書写三代表役員を変更したときはその履歴書
(倉庫の施設及び設備の基準)第五条農業協同組合法第十一条の十三第四項、水産業協同組合法第十二条第四項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)及び森林組合法第十五条第五項(同法第百九条第一項において準用する場合を含む。)において準用する倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第十二条の倉庫の施設及び設備の基準は、次のとおりとする。一倉庫の立地条件及び保管物品の性質に応じ、適当な強度を有すること。二倉庫の立地条件及び保管物品の性質に応じ、耐火構造若しくは防火構造を有し、又は消火器具を整備する等有効な防火措置が講じてあること。三倉庫の立地条件及び保管物品の性質に応じ、へい、さく、照明装置又は非常ベルを整備する等有効な盗難防止措置が講じてあること。四倉庫の立地条件及び保管物品の性質に応じ、風水害、ぬれ損、そ害等に対して有効な防止措置が講じてあること。五冷凍施設を有する倉庫については、最低保持温度が維持できるように有効な措置が講じてあること。六水面を保管の用に供する倉庫については、周囲が築堤その他の工作物をもつて防護されており、かつ、高潮等による貨物の流失を防止するための有効な措置が講じてあること。
(倉荷証券発行の許可に基づく権利義務の承継)第六条農業協同組合法第六十八条、第七十条第一項若しくは第七十条の五第一項、水産業協同組合法第七十二条(同法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第九十一条の二第一項(同法第百条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は森林組合法第八十七条(同法第百九条第五項において準用する場合を含む。)、第八十八条の六第一項、第百八条の三第一項、第百八条の八第一項若しくは第百八条の十六第一項の規定により倉荷証券発行の許可に基づく権利義務を承継した組合は、当該承継後遅滞なく次の事項を記載した倉荷証券発行の許可承継届出書正副各一通を主務大臣に提出するものとする。一承継組合及び被承継組合の名称及び住所二承継する保管事業の範囲三承継を必要とする理由四承継の時期2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。一合併、包括承継(農業協同組合法第七十条第一項、水産業協同組合法第九十一条の二第一項又は森林組合法第百八条の三第一項の規定による権利義務の承継をいう。)、吸収分割(森林組合法第八十八条の二第一項又は第百八条の四第一項に規定する吸収分割をいう。)又は新設分割(農業協同組合法第七十条の三第一項又は森林組合法第百八条の十二第一項に規定する新設分割をいう。次号において同じ。)に関する行政庁の認可書の写し二第一条第二項第三号イ及びロに掲げる書類(合併又は新設分割によつて成立した組合にあつては第一条第二項第三号イに掲げる書類)
(身分を示す証票)第七条農業協同組合法第十一条の十三第四項、水産業協同組合法第十二条第四項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は森林組合法第十五条第五項(同法第百九条第一項において準用する場合を含む。)において準用する倉庫業法第二十七条第二項の証票は、第四号様式による。
(施行期日)1この省令は、昭和五十五年七月一日から施行する。(経過措置)2水産業協同組合が提出する昭和五十五年六月以前の倉庫の受寄物の入庫高、出庫高及び保管残高並びに倉荷証券の発行高、回収高及び流通高に係る報告については、改正後の第三条第一号及び第二号の規定並びに第二号様式及び第三号様式にかかわらず、なお従前の例による。