第一条昭和二十五年十二月三十一日以前における俸給をその年金額の算定の基準として国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「共済組合法」という。)の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金(同法第九十四条の二の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、昭和二十六年一月分以後その年金額を左の各号により算定した額に改定する。
一昭和二十三年十一月三十日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金(同法第九十四条の二の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、国家公務員共済組合法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百三十五号。以下「昭和二十五年法律第百三十五号」という。)附則第二項の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表第一又は第二の仮定俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額
二昭和二十三年十二月一日以後における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金については、その年金額の算定の基準となつた俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額