2第二条第一項(第三条第二項において準用する場合を含む。)の規定の昭和六十年度における適用については、第二条第一項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五」と、「十分の〇・五」とあるのは「十分の一・五」と、「国がその十分の七・五」とあるのは「国がその三分の二」と、「港湾管理者がその十分の二・五」とあるのは「港湾管理者がその三分の一」とする。
3第二条第一項の規定の昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度における適用については、同項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八」と、「十分の〇・五」とあるのは「十分の二」と、「国がその十分の七・五」とあるのは「国がその十分の六」と、「港湾管理者がその十分の二・五」とあるのは「港湾管理者がその十分の四」とする。
4第三条第二項において準用する第二条第一項の規定の昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度における適用については、同項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五」と、「十分の〇・五」とあるのは「十分の一・五」と、「国がその十分の七・五」とあるのは「国がその三分の二」と、「港湾管理者がその十分の二・五」とあるのは「港湾管理者がその三分の一」とする。
5第二条第一項の規定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、同項中「十分の九・五」とあるのは「十分の七・七五」と、「十分の〇・五」とあるのは「十分の二・二五」と、「国がその十分の七・五」とあるのは「国がその十分の五・七五」と、「港湾管理者がその十分の二・五」とあるのは「港湾管理者がその十分の四・二五」とする。
6第三条第二項において準用する第二条第一項の規定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、同項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八」と、「十分の〇・五」とあるのは「十分の二」と、「国がその十分の七・五」とあるのは「国がその十分の六」と、「港湾管理者がその十分の二・五」とあるのは「港湾管理者がその十分の四」とする。
7国は、当分の間、港湾管理者に対し、第二条第一項の規定により国がその費用について負担する港湾施設の建設又は改良の工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二条第一項の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
8前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
9前項に定めるもののほか、附則第七項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
10附則第七項の規定により国が港湾管理者に対し貸付けを行う場合における第二条第二項において準用する港湾法第四十二条第三項の規定の適用については、同項中「これによつて国が負担することとなる金額」とあるのは、「北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項の規定により国が貸し付けることとなる金額」とする。
11国は、附則第七項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事に係る第二条第一項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
12港湾管理者が、附則第七項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第八項及び第九項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。