三前二号に掲げるもの並びに国土交通大臣の所管に属する建築物の営繕及びその附帯施設の建設のほか、次に掲げるもの以外の建築物の営繕又は附帯施設の建設
イ衆議院議長又は参議院議長の所管に属する議事堂の営繕及びその附帯施設の建設
ロ特別会計(東日本大震災復興特別会計を除く。)に係る建築物の営繕及びその附帯施設の建設
ハ受刑者を使用して実施する刑務所その他の収容施設の営繕及びその附帯施設の建設
ニ復旧整備のための学校の営繕及びその附帯施設の建設
ホ防衛省の特殊な建築物の営繕及びその附帯施設の建設
ヘ建築物の営繕及びその附帯施設の建設で、一件につき総額二百万円を超えないもの