一次のイからカまでに掲げる法令の規定により都道府県機構が行う業務
イ土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十七条第六項及び第九十八条第九項(これらの規定を同法第百十一条において準用する場合を含む。)並びに第九十九条第十項(同法第百条第二項及び第百条の二第二項(これらの規定を同法第百十一条において準用する場合を含む。)並びに第百十一条、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の五、農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第十一条、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第十二条並びに市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第六条において準用する場合を含む。)
ロ農地法第四条第四項及び第五項(これらの規定を同条第十項(同法第五条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)及び同法第五条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十八条第三項並びに第三十九条第四項(同法第四十一条第二項において準用する場合を含む。)
ハ土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百三十六条第二項及び第三項(これらの規定を大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第五十七条第八項及び大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第二十一条第八項において準用する場合を含む。)
ニ農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第六項及び第七項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)
ホ農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第五条第六項並びに第十二条第八項及び第九項(これらの規定を同法第十三条第三項において準用する場合並びに同法第十三条の二第四項及び第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
ヘ特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第八条第四項及び第五項
ト地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十二条の二第十二項及び第十三項(これらの規定を同法第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)
チ農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第五条第十五項及び第十六項(これらの規定を同条第十八項、第二十一項及び第二十三項(これらの規定を同条第二十八項において準用する場合を含む。)並びに第二十八項において準用する場合並びに同法第八条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)
リ農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)第七条第十二項及び第十三項(これらの規定を同法第八条第四項において準用する場合を含む。)
ヌ環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)第二十一条第十四項及び第十五項(これらの規定を同条第十六項(同法第二十二条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第二十二条第四項において準用する場合並びに同法第三十九条第七項(同法第四十条第四項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。)
ル土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十二条第二項の規定により読み替えて適用する同令第七十一条
ヲ農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百五十四号)第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
ワ地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令(平成二十三年政令第十五号)第一条第二項及び第三項
カ農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令(令和二年政令第七十三号)第十一条第二項及び第三項
三次のイからトまでに掲げる命令で都道府県機構が定められている場合における当該イからトまでに定める協議において都道府県機構が行う業務
イ地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の十七第二項の農林水産省令・国土交通省令同条第一項の協議
ロ地域再生法第十七条の六十四第二項の農林水産省令同条第一項の協議
ハ東日本大震災復興特別区域法第二十四条第二項第一号の農林水産省令同条第一項第一号に該当する同項の計画に係る同項の協議
ニ東日本大震災復興特別区域法第四十七条第四項第十五号の農林水産省令同法第四十九条第四項第四号に掲げる事項に係る同条第七項の協議
ホ東日本大震災復興特別区域法第四十九条第八項第五号の農林水産省令同条第四項第四号に掲げる事項に係る同条第八項の協議
ヘ大規模災害からの復興に関する法律第十一条第四項第十五号の農林水産省令同法第十三条第四項第四号に掲げる事項に係る同条第七項の協議
ト大規模災害からの復興に関する法律第十三条第八項第五号の農林水産省令同条第四項第四号に掲げる事項に係る同条第八項の協議