(公共土木施設)第一条公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(以下「法」という。)第三条に規定する政令で定める公共土木施設は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定めるものとする。一河川河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、若しくは準用される河川若しくはその他の河川又はこれらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、水制、床止めその他の施設若しくは沿岸を保全するために防護することを必要とする河岸。ただし、砂防法(明治三十年法律第二十九号)第三条ノ二の規定によつて同法が準用される天然の河岸を除く。二海岸国土を保全するために防護することを必要とする海岸又はこれに設置する堤防、護岸、突堤その他海岸を防護するための施設三砂防設備砂防法第一条に規定する砂防設備、同法第三条の規定によつて同法が準用される砂防のための施設又は同法第三条ノ二の規定によつて同法が準用される天然の河岸四林地荒廃防止施設山林砂防施設(立木を除く。)又は海岸砂防施設(防潮堤を含み、立木を除く。)五地すべり防止施設地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第三項に規定する地すべり防止施設六急傾斜地崩壊防止施設急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設七道路道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路(道路の附属物については、主務大臣の指定するものに限る。)八港湾港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する水域施設、外郭施設、係留施設、廃棄物埋立護岸若しくは港湾の利用及び管理上重要な臨港交通施設又は同法第五十五条の三の二第一項に規定する港湾広域防災施設九漁港漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条に規定する基本施設又は漁港の利用及び管理上重要な輸送施設十水道水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設(同条第二項に規定する水道事業又は同条第四項に規定する水道用水供給事業に係るものに限る。)又は一般の需要に応じて、給水人口が五十人以上百人以下である水道(同条第一項に規定する水道をいう。)により水を供給する事業に係る取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設若しくは配水施設十一下水道下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道又は同条第五号に規定する都市下水路十二公園都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第三十一条各号に掲げる施設(主務大臣の指定するものを除く。)で、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園又は社会資本整備重点計画法施行令(平成十五年政令第百六十二号)第二条第二号に掲げる公園若しくは緑地でその設置に要する費用の一部を国が補助するものに設けられたもの
(災害復旧事業費の負担所属)第二条法第四条又は法第五条の規定による災害復旧事業費に対する国又は地方公共団体(港湾法に基く港務局を含む。以下同じ。)の負担の割合は、災害の発生後その事業費を負担すべき者に異動を生じた場合においても、当該復旧事業については、変更しないものとする。
(災害復旧工事の施行中又は着手前に災害が生じた場合の措置)第三条法第七条の規定によつて事業費が決定された災害復旧事業に係る施設について、その工事の施行中又は着手前において、更に法の適用を受ける災害が生じた場合において、その災害が前に生じた災害と発生の年を同じくするときは、未施行又は未着手の工事は、新たに生じた災害による災害復旧事業にあわせて一の災害復旧事業として施行するものとする。2前項の場合において、新たに生じた災害が前の災害と発生の年を異にするときは、新たに生じた災害の災害復旧事業費に対する法第四条又は法第五条の規定による国又は地方公共団体の費用の負担の割合は、未施行又は未着手の工事の事業費に相当する額を当該災害復旧事業費から控除して算定するものとする。
(災害復旧事業費の範囲)第四条法第三条の規定により国がその費用の一部を負担する災害復旧事業の事業費は、当該災害復旧事業の工事のため直接必要な本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費及び工事雑費の合計額(以下「工事費」という。)並びに事務費とする。2前項に規定する工事費には、主務大臣が特別の事情があると認める応急工事費、応急工事に使用した材料で復旧工事に使用できるものに要した費用及び仮締切、瀬替その他復旧工事に必要な仮設工事に要する費用を含むものとする。3第一項に規定する事務費は、地方公共団体ごとに工事費の総額を次の各号に定める額に区分して逓次に当該各号に定める率を乗じて定める。一三億円以下の金額百分の四・五二三億円を超え五億円以下の金額百分の三・五三五億円を超え十億円以下の金額百分の二・五四十億円を超え三十億円以下の金額百分の二五三十億円を超える金額百分の一・五4第一項に規定する工事費を同項に規定する事務費に流用した場合においては、法第十一条の規定の適用については、負担金を交付の目的に反して使用したものとする。
(災害報告)第五条第一条に規定する公共土木施設について災害が生じた場合においては、その公共土木施設が市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。以下同じ。)町村(市町村の組合及び市町村のみで組織している港務局を含む。以下同じ。)の維持管理に属するものにあつては市町村長(市町村の組合にあつては当該組合の管理者又は長(同法第二百八十七条の三第二項(同法第二百九十一条の十三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く組合にあつては、理事会)、市町村のみで組織している港務局にあつては当該港務局の長。以下同じ。)が都道府県知事に、都道府県又は指定都市(都道府県又は指定都市が加入している地方公共団体の組合及び港務局であつて都道府県又は指定都市がその組織に加わつているものを含む。)の維持管理に属するものにあつては都道府県知事又は指定都市の長(都道府県又は指定都市が加入している地方公共団体の組合にあつては当該組合の管理者又は長(同法第二百八十七条の三第二項の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く組合にあつては、理事会)、都道府県又は指定都市がその組織に加わつている港務局にあつては当該港務局の長。以下同じ。)が主務大臣に、主務省令で定める様式により、遅滞なく、その状況を報告しなければならない。2都道府県知事は、前項の規定によつて市町村長から報告を受け取つたときは、これを取りまとめて、遅滞なく、主務大臣に報告しなければならない。
(国庫負担申請)第六条地方公共団体の長は、法第七条の規定による災害復旧事業の事業費の決定を受けようとするときは、災害復旧事業の目論見書及び設計書を添附して、その旨を主務大臣に申請しなければならない。2地方公共団体の長は、前項の規定によつて災害復旧事業費の決定を申請しようとするときは、あらかじめ当該災害復旧事業の設計単価及び歩掛について主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。ただし、市町村長が、都道府県知事が主務大臣の同意を得た設計単価及び歩掛で当該市町村を含む地域に係る最新のものを用いて災害復旧事業費の決定を申請しようとするときは、この限りでない。3前二項の規定によつて市町村長が主務大臣に書類を提出しようとする場合においては、都道府県知事を経由しなければならない。
(災害復旧事業費の決定通知)第六条の二主務大臣は、法第七条の規定によつて災害復旧事業の事業費を決定したときは、遅滞なく、これを当該災害復旧事業を施行する都道府県知事若しくは指定都市の長又は当該災害復旧事業を施行する市町村を管轄する都道府県知事に通知するものとする。2都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、市町村の災害復旧事業に係るものについては、遅滞なく、これを当該市町村長に通知しなければならない。
(国庫負担金の額の算出方法)第六条の三法第八条第一項の規定により国が地方公共団体に対して交付する負担金の額は、法第七条の規定により決定された災害復旧事業の事業費のうち各年度において施行される災害復旧事業に係るものから当該各年度における工事雑費及び事務費を除いた額に法第四条の規定による国の負担率を乗じて得た額とする。
(国庫負担金の額の通知)第六条の四主務大臣は、法第八条の規定によつて国の負担金を交付しようとするときは、あらかじめその額を当該災害復旧事業を施行する都道府県知事若しくは指定都市の長又は当該災害復旧事業を施行する市町村を管轄する都道府県知事に通知するものとする。2第六条の二第二項の規定は、前項の規定による通知を受けた都道府県知事について準用する。
(設計の変更又は事業の廃止)第七条国が地方公共団体に対して負担金を交付しようとする場合においては、主務大臣は、当該負担金に係る災害復旧事業の工事の施行に際し法第七条の規定による災害復旧事業の事業費の決定の基礎となつた設計(施行箇所を含む。)の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ主務大臣に協議し、その同意を得なければならない旨の条件を付するものとする。2地方公共団体の長は、前項の規定に基づき付された条件に従い、設計の変更について協議の申出をしようとするときは、設計書を添付してしなければならない。3地方公共団体の長は、国が交付した負担金に係る災害復旧事業を廃止した場合においては、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。4第六条第三項の規定は前二項の場合に準用する。この場合において、「前二項」とあるのは、「第七条第二項及び第三項」と読み替えるものとする。5主務大臣は、第一項の規定に基づく条件に従い協議の申出を受けた設計の変更が水勢若しくは地形の変動その他の事由に基づきやむを得ないと認める場合又は当該施設に関する改良工事と併せて施行することが適当であると認める場合においては、同意をしなければならない。
(緊要な災害復旧事業)第七条の二法第八条の二に規定する政令で定める緊要な災害復旧事業は、次のとおりとする。一第一条第一号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業イ破堤ロ堤防の欠壊で破堤のおそれがあるものハ河川法第三条第一項に規定する河川の堤防の脚部の深掘れで根固めをする必要があるものニ河川の埋塞で流水のそ通を著しく阻害するものホ護岸、床止め、水門、樋ひ門、樋ひ管又は天然の河岸の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの二第一条第二号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業イ破堤ロ堤防の欠壊で破堤のおそれがあるものハ堤防の前面の砂浜における土砂の流失で根固めをする必要があるものニ護岸、水門、樋ひ門、樋ひ管又は天然の海岸の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの三第一条第三号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業イ堰えん堤、床止め、護岸、堤防、山腹工又は天然の河岸の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるものロ流路工若しくは床止めの埋塞又は天然の河岸の埋没で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの四第一条第四号の公共土木施設について、堰えん堤、谷止め、床止め、防潮堤、護岸又は山腹工の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるものによつて必要を生じた事業五第一条第五号の公共土木施設について、当該施設の全壊若しくは欠壊、埋塞又は埋没で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるものによつて必要を生じた事業六第一条第六号の公共土木施設について、擁壁、法のり面保護工、排水施設、杭くい、柵さく、アンカー工、雪崩防止工又は落石防止工の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるものによつて必要を生じた事業七第一条第七号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業イ幅員三メートル以上の道路の埋没又は欠壊(軽微なものを除く。)ロ幅員三メートル未満の道路の埋没又は欠壊でこれによつて当該道路による交通が不可能又は著しく困難であるもの(う回道路による交通が著しく困難でない場合を除く。)ハ道路の埋没又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの八第一条第八号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業イ係留施設の破壊で船舶の係留又は荷役に重大な支障を与えているものロ臨港交通施設の破壊でこれによつて当該臨港交通施設による輸送が不可能又は著しく困難であるもの(他の施設による輸送が著しく困難でない場合を除く。)ハ港湾の埋塞で船舶の航行又は停泊に重大な支障を与えているものニ外郭施設の破壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるものホ廃棄物埋立護岸の破壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの九第一条第九号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業イ係留施設の破壊で漁船の係留又は荷役に重大な支障を与えているものロ輸送施設の破壊でこれによつて当該輸送施設による輸送が不可能又は著しく困難であるもの(他の施設による輸送が著しく困難でない場合を除く。)ハ漁港の埋塞で漁船の出入又は停泊に重大な支障を与えているものニ外郭施設の破壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの十第一条第十号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業イ取水施設、貯水施設又は導水施設の破壊又は埋塞で原水の供給を著しく阻害するものロ浄水施設の破壊又は埋塞で浄水を得るのに重大な支障を与えるものハ送水施設又は配水施設の破壊又は埋塞で浄水の供給を著しく阻害するもの十一第一条第十一号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業イ排水施設又はこれを補完する施設の破壊又は埋塞で下水の排除を著しく阻害するものロ処理施設又はこれを補完する施設の破壊又は埋塞で下水の処理に重大な支障を与えるもの十二第一条第十二号の公共土木施設について、当該施設の全壊若しくは欠壊又は埋没で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるものによつて必要を生じた事業
(市町村災害復旧事業の監督)第八条法第九条第二項(法第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事が行うこととされる事務は、法第九条第一項及び法第十一条第一項に規定する事務(主務大臣が特に指定する災害復旧事業に係るものを除く。)とする。2都道府県知事は、前項の規定に基き、災害復旧事業の施行に関し重要な事項について指示をしたとき、又は法第十一条第一項に規定する処分をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
(剰余金の処分)第九条地方公共団体は、法第十二条第一項に規定する剰余金を同条第二項の規定によつて、次の各号の一に掲げる災害復旧事業の工事につき使用することができる。一災害復旧事業の工事中に生じた災害により当該施設に関して必要を生じた工事二水勢又は地形の変動に基づく設計の変更により費用の増加を来した工事三前二号に掲げるもののほか、やむを得ない事由により費用の増加を来した工事で主務大臣が定めるもの
(残存物件)第十条災害復旧事業を完了した場合において、地方公共団体が当該事業の事業費で購入した材料その他の物件が残存するときは、取得価格を基礎としてこれらの物を主務大臣の定める方法によつて金銭に換算した価額は、法第十二条第一項に規定する剰余金に算入するものとする。
(成功認定の申請)第十一条国の負担金の交付を受けた地方公共団体が当該負担金に係る災害復旧事業を完了したときは、当該地方公共団体の長は、当該災害復旧事業を完了した日の属する年度経過後、遅滞なく、成功表を添附して、主務大臣にその事業の成功の認定を申請しなければならない。
(都道府県知事の事務)第十二条都道府県知事は、法第十三条第一項の規定によつて、国が市町村に対して交付する災害復旧事業費の負担金の額の算定、交付及び還付並びに災害復旧事業の成功認定に関して、次の各号に掲げる事務を行わなければならない。一法第四条の規定により災害復旧事業費の国の負担金の率を算定すること。二各年度における国庫負担金を交付し、又はその還付を命ずること。三災害復旧事業の成功認定に関して検査を行い、成功認定をすること。四第六条の規定による申請を整理して、遅滞なく、主務大臣に送付すること。五第七条の規定による協議の申出に意見を付して主務大臣に送付すること。2都道府県知事は、前項第一号から第三号までに掲げる事務を行つたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。3法第十三条第二項の規定により国が都道府県に交付する経費は、毎年度その年度中に施行する当該都道府県の区域内に存する市町村の災害復旧事業費の総額の百分の二に相当する額以内とする。4都道府県知事は、第一項第一号の規定によつて災害復旧事業費の国の負担金の率を算定したときは、遅滞なく、市町村長に通知しなければならない。
(権限の委任)第十五条法第九条第一項に規定する主務大臣の権限のうち農林水産大臣の権限で、第一条第二号(海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第四十条第一項第三号及び第四号に規定する海岸保全区域に関するもの並びに同法第三十七条の三第二項の規定により当該海岸保全区域の海岸管理者が管理する一般公共海岸区域に関するものに限る。)及び第五号(地すべり等防止法第五十一条第一項第三号イに規定する地すべり地域に関するものに限る。)に規定する公共土木施設に係るものは、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。2法第七条に規定する主務大臣の権限のうち国土交通大臣の権限(工事費の決定で国土交通省令で定めるものに限る。)で、第一条第一号、第二号(港湾法第二条第三項に規定する港湾区域、同法第三十七条第一項に規定する港湾隣接地域及び同法第五十六条第一項の規定により都道府県知事が公告した水域並びに海岸法第五条第四項及び第三十七条の三第二項の規定により港湾管理者の長が管理する区域に関するものを除く。)、第三号、第五号から第七号まで及び第十号から第十二号までに規定する公共土木施設に係るものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
(事務の区分)第十六条第五条第二項、第六条第三項(第七条第四項において準用する場合を含む。)、第六条の二第二項(第六条の四第二項において準用する場合を含む。)、第八条並びに第十二条第一項(同項第五号の規定中意見を付する事務に関する部分を除く。)、同条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
1この政令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。2左の勅令及び政令は、廃止する。災害土木費国庫補助規程(明治四十四年勅令第百九十九号)昭和二十五年度における災害復旧事業費国庫負担の特例に関する法律の施行に関する政令(昭和二十五年政令第百四十二号)
1この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和三十一年法律第百四十八号)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。
(施行期日)1この政令は、公布の日から施行する。(経過措置)2改正後の第四条第三項の規定は、平成八年一月一日以後に発生した災害に係る災害復旧事業の事務費について適用し、同日前に発生した災害に係る災害復旧事業の事務費については、なお従前の例による。
(経過措置)第二条第一条の規定による改正後の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第四条第三項の規定は、平成十年一月一日以後に発生した災害の災害復旧事業の事務費について適用し、同日前に発生した災害の災害復旧事業の事務費については、なお従前の例による。
(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令の一部改正に伴う経過措置)第三条この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第六条の規定による改正前の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(以下この条において「旧負担法施行令」という。)第六条第二項本文又は第七条第五項の規定によりされた承認は、第六条の規定による改正後の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(以下この条において「新負担法施行令」という。)第六条第二項本文又は第七条第五項の規定によりされた同意とみなす。2この政令の施行の際現に旧負担法施行令第六条第二項本文又は第七条第二項の規定によりされている承認の申請は、新負担法施行令第六条第二項本文又は第七条第二項の規定によりされた協議の申出とみなす。3施行日前に旧負担法施行令第七条第一項の規定により付された主務大臣の承認を受けなければならない旨の条件は、新負担法施行令第七条第一項の規定により付された主務大臣に協議し、その同意を得なければならない旨の条件とみなす。
(経過措置)第四条第三条、第五条、第八条、第十条、第十一条及び第十三条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十二年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助について適用し、平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。一公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第六条の三