(損害保険における基準料率に係る審査の手続の特例)第一条損害保険料率算出団体に関する法律(以下「法」という。)第十条の三第二項ただし書の規定により、利害関係人の異議の申出に際し、金融庁長官が公開しないで意見聴取を行うことができる場合は、次に掲げる場合とする。一当該異議の申出に係る基準料率(法第二条第一項第六号に掲げる基準料率をいう。以下同じ。)が緊急に使用されることが必要であると金融庁長官が認める場合二当該異議の申出に係る基準料率が使用されることに伴う影響が軽微であると金融庁長官が認める場合三当該異議の申出に係る基準料率が次のいずれかの命令による届出に係るものである場合において、公開の意見聴取を行う特別な理由がないと金融庁長官が認めるとき。イ法第十条の五第三項の規定による基準料率の変更の届出をすべきことの命令(法第十条の三第二項の規定による公開の意見聴取が行われてされた命令に限る。)ロ法第十条の六第三項の規定による基準料率の変更の届出をすべきことの命令
(登記について準用する商業登記法の規定の読替え)第二条法第二十五条の規定において法の規定による登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合においては、同法(第七条、第十二条第一項第三号及び第五号、第十二条の二第五項、第十九条の三並びに第二十七条を除く。)の規定中「会社」とあるのは「損害保険料率算出団体」と、「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあり、及び「営業所」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。読み替える商業登記法の規定読み替えられる字句読み替える字句第十二条第一項第三号会社損害保険料率算出団体(損害保険料率算出団体に関する法律第二条第一項第三号に規定する損害保険料率算出団体をいう。第百四十八条を除き、以下同じ。)第十二条の二第五項営業所(会社にあつては、本店)主たる事務所第二十七条商号の登記は名称の登記は 商号が名称が 商号と商号又は名称と 営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)主たる事務所 商号の登記に商号又は名称の登記に 営業所の営業所(会社にあつては、本店)又は主たる事務所の2法第二十五条の規定において法の規定による登記について商業登記法第十五条の規定を準用する場合における同条において準用する同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える商業登記法の規定読み替えられる字句読み替える字句第二十四条第一号営業所主たる事務所第二十四条第十二号及び第十三号商号名称第五十一条第一項本店主たる事務所
1この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。2この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。3この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。4前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。