(採石権の設定等についての協議の許可の申請)第一条採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号。以下「法」という。)第九条第一項の規定により採石権の設定についての協議の許可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、土地の登記事項証明書(未登記の土地については、土地台帳の謄本。以下同じ。)、関係地の図面並びに土地の所有者及び土地に関して第三者に対抗することができる権利を有する者(以下「権利者」という。)と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかつたときは、その理由書)を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。一申請人の氏名又は名称及び住所二採石権の設定を受けようとする土地の区域及び地目三土地の所有者、権利者及び権利者以外の土地に関して権利を有する者の氏名又は名称及び住所四申請の目的及び理由2法第九条第一項の規定により採石権の譲受についての協議の許可の申請をしようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を前項に準じて提出しなければならない。一申請人の氏名または名称および住所二譲り受けようとする採石権の目的となつている土地の所在地およびその範囲三採石権者の氏名または名称および住所四申請の目的および理由3相互に隣接する土地について、同時に採石権の設定および譲受についての協議の許可の申請をしようとする者は、前二項各号に掲げる事項を併記した申請書を第一項に準じて提出しなければならない。
(採石権の設定等に関する決定の申請)第二条法第十二条の規定により採石権の設定または譲受に関する決定の申請をしようとする者は、前条第一項各号または第二項各号に掲げる事項の外、協議の許可を受けた年月日を記載した申請書を前条に準じて提出しなければならない。
(権利の設定等の許可の申請)第三条法第十四条第一項の新たな権利の設定についての許可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、土地の登記事項証明書を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。一申請人の氏名又は名称及び住所二新たな権利を設定する土地の区域三設定しようとする新たな権利の種類及び新たな権利を設定しようとする理由2法第十四条第二項の採石権の変更又は消滅についての許可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、土地の登記事項証明書を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。一申請人の氏名又は名称及び住所二変更し、又は消滅させようとする採石権の目的となつている土地の所在地及び変更しようとするときは、その範囲三採石権を変更し、又は消滅させようとする理由
(買取に関する決定の申請)第四条法第十五条第一項(法第三十条で準用する場合を含む。)の規定により土地の買取に関する決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業局長に提出しなければならない。一申請人の氏名又は名称及び住所二買取を求める土地の区域及び地目三その土地を従来用いていた目的及びその目的に供することができなくなる理由2前項の場合において、残地の買取の決定を併せて申請しようとするときは、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書に、買取を求める残地についての土地の登記事項証明書及び買取を求める全部の土地と残地との関係を明示した関係地の図面を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。一買取を求める残地の区域及び地目二残地を従来用いていた目的及びその目的に供することができなくなる理由3法第十五条第二項の規定により変更後の権利の買取の決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、買取を求める権利の目的となつている土地についての土地の登記事項証明書及び権利の変更を明示した関係地の図面を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。一申請人の氏名又は名称及び住所二変更される権利の目的となつている土地の所在地及びその範囲三買取を求める変更後の権利の目的となつている土地の所在地及びその範囲四変更後の権利を従来の用いていた目的及びその目的に供することができなくなる理由
(担保についての決定の申請)第五条法第二十四条第二項(法第三十条で準用する場合を含む。)の規定により担保の提供の承諾についての決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、採石権者となつた者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかつたときは、その理由書)を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。一申請人の氏名又は名称及び住所二採石権者となつた者の氏名又は名称及び住所三採石料並びにその支払の時期及び方法四申請の目的及び理由
(登記のまヽつヽ消の嘱託の申請)第六条法第二十七条の処分の制限の登記のまヽつヽ消の嘱託の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業局長に提出しなければならない。一申請人の氏名又は名称及び住所二採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者の氏名又は名称及び住所三申請の目的及び理由
(登録の申請)第八条法第三十二条の二第一項の規定により法第三十二条の登録の申請をしようとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に様式第一による申請書を提出しなければならない。2法第三十二条の二第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。一法第三十二条の登録を受けようとする者(以下本項において「申請者」という。)が法第三十二条の四第一項第一号から第五号まで及び第七号に該当しない者であることを誓約する書面二事務所に置く業務管理者が業務管理者試験に合格した者又は法第三十二条の四第一項第六号ロの規定による認定を受けた者であることを証する書面三事務所に置く業務管理者が法第三十二条の四第一項第一号から第四号までに該当しない者であることを誓約する書面四事務所に置く業務管理者が申請者又はその従業員(申請者が法人である場合には、その法人の業務を行う役員を含む。)であることを証する書面及び当該業務管理者の住民票(都道府県知事が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十五第一項の規定により当該業務管理者に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報を利用することができないときに限る。)五申請者が法人である場合は、その法人の登記事項証明書六申請者(申請者が法人である場合には、その法人の業務を行う役員)及び事務所に置く業務管理者の生年月日を証する書面
(承継の届出)第八条の三法第三十二条の六第二項の規定により採石業者の地位の承継の届出をしようとする者は、当該届出をしようとする者の登録をした都道府県知事に様式第三による届書を、当該承継に係る採石業の登録をした都道府県知事に様式第四による届書を提出しなければならない。2前項の届書には、次の書面を添付しなければならない。一法第三十二条の六第一項の規定により採石業者の事業の全部を譲り受けて採石業者の地位を承継した者にあつては、様式第四の二による書面及び事業の全部の譲渡しがあつたことを証する書面二法第三十二条の六第一項の規定により採石業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第五による書面及び戸籍謄本三法第三十二条の六第一項の規定により採石業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第六による書面及び戸籍謄本四法第三十二条の六第一項の規定により合併により採石業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書五法第三十二条の六第一項の規定により分割により採石業者の地位を承継した法人にあつては、様式第六の二による書面、事業の全部の承継があつたことを証する書面及びその法人の登記事項証明書六承継人が法第三十二条の四第一項第一号から第五号まで及び第七号に該当しないことを誓約する書面七承継人(承継人が法人である場合には、その法人の業務を行う役員)の生年月日を証する書面
(登録事項の変更の届出)第八条の四法第三十二条の七第一項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第七による届書を法第三十二条の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。2前項の場合において、当該届出に係る変更が法人の業務を行なう役員に係るものであるときはそれらの者が法第三十二条の四第一項第一号から第四号までに該当しないことを誓約する書面及び第八条第二項第六号(当該変更に係るものに限る。)に掲げる書面、当該変更が業務管理者の変更または事務所の新設に係るものであるときは第八条第二項第二号から第四号まで及び第六号(当該変更に係るものに限る。)に掲げる書類を添附しなければならない。
(業務管理者の職務)第八条の六法第三十二条の十二第一項の経済産業省令で定める業務管理者の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。一採取計画の作成及び変更に参画すること。二岩石採取場において、認可採取計画に従つて岩石の採取及び災害の防止が行われるよう監督すること。三岩石の採取に従事する者に対する岩石の採取に伴う災害の防止に関する教育の計画の立案若しくは実施又はその監督を行うこと。四法第三十四条の二の帳簿の記載及び法第四十二条の報告について監督すること。五岩石の採取に伴う災害が発生した場合に、その原因を調査し、及びその対策を講ずること。
(業務管理者試験)第八条の七業務管理者試験は、毎年少なくとも一回実施するものとし、当該業務管理者試験を施行する場所および期日ならびに受験願書の提出期限は、あらかじめ都道府県の公報で公告しなければならない。
(試験科目等)第八条の八業務管理者試験は、筆記による試験とし、当該試験においては、次に掲げる事項ごとに定める合格基準のいずれにも適合しているときは、合格とする。一岩石の採取に関する法令事項(環境保全関係法令を含む。)二岩石の採掘、発破、破砕選別、汚濁水の処理、脱水ケーキ(脱水処理に伴つて生ずる湿状の岩石粉をいう。以下同じ。)の処理、廃土及び廃石のたい積並びに採掘終了時の措置に関する技術的な事項
(受験手続)第八条の九業務管理者試験を受けようとする者は、様式第九による受験願書に写真(縦六センチメートル、横四センチメートルのものであつて、受験願書提出前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
(認定の申請)第八条の十一法第三十二条の四第一項第六号ロの規定による認定を受けようとする者は、様式第十二による申請書に次の各号に掲げる書類を添付して都道府県知事に提出しなければならない。一岩石の採取に従事した期間を記載した書面及びこれを証する書面並びにその期間において岩石の採取に伴う災害を生じさせたことがないことを疎明する書面二鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)附則第二条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則(昭和二十五年通商産業省令第七十二号)第四条に規定する上級保安技術職員試験に合格した者にあつては、その合格証の写し三経済産業大臣又は都道府県知事が行う岩石の採取に伴う災害の防止に関する講習の課程を修了した者にあつては、これを証する書面四履歴書(様式第十によるもの)五写真(縦六センチメートル、横四センチメートルのものであつて、申請前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)
(合格証等の再交付の手続)第八条の十三第八条の十の合格証又は前条の認定証を汚し、損じ、又は失つてその再交付を受けようとする者は、様式第十四による申請書に写真(縦六センチメートル、横四センチメートルのものであつて、申請前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)を添付して当該合格証又は認定証の交付をした都道府県知事に提出しなければならない。
(認可の申請)第八条の十五法第三十三条の三第一項の規定により法第三十三条の認可の申請をしようとする者は、様式第十五による申請書を都道府県知事(岩石採取場の所在地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。以下第八条の十六、第八条の十七及び第八条の十八において同じ。)に提出しなければならない。2法第三十三条の三第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。一岩石採取場の位置を示す縮尺五万分の一の地図二岩石採取場及びその周辺の状況を示す図面三掘採に係る土地の実測平面図四掘採に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該土地の計画地盤面を記載したもの五法第三十二条の登録を受けていることを示す書面六岩石採取場を管理する事務所の名称及び所在地、当該事務所の業務管理者の氏名並びに当該業務管理者が当該岩石採取場において認可採取計画に従つて岩石の採取及び災害の防止が行われるよう監督するための計画を記載した書面七岩石採取場で岩石の採取を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面八岩石の採取に係る行為に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面九岩石採取場からの岩石の搬出の方法及び当該岩石採取場から国道又は都道府県道にいたるまでの岩石の搬出の経路を記載した書面十採取跡における災害の防止のために必要な資金計画を記載した書面十一その他参考となる事項を記載した図面又は書面
(採取計画の変更の認可の申請)第八条の十六法第三十三条の五第一項の規定により法第三十三条の認可を受けた採取計画の変更の認可の申請をしようとする者は、様式第十六による申請書を当該採取計画の認可をした都道府県知事に提出しなければならない。2前項の申請書には、前条第二項各号に掲げる図面または書面のうち採取計画の変更により記載内容の変更を必要とするものを添附しなければならない。
(軽微な変更)第八条の十六の二法第三十三条の五第一項の経済産業省令で定める軽微な変更は、当該変更によつて当該変更に係る採取計画に関し新たに災害が発生するおそれがないものとする。2前項の採取計画の軽微な変更の基準に関し必要な事項は、当該変更に係る採取計画の認可をした都道府県(岩石採取場の所在地が指定都市の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市。)の条例、規則その他の定めで定めることができる。
(氏名等の変更の届出)第八条の十七法第三十三条の五第四項の規定により法第三十三条の三第一項第一号または第二号の事項について変更の届出をしようとする者は、様式第十七による届書を法第三十三条の認可をした都道府県知事に提出しなければならない。
(休止及び廃止の届出等)第八条の十八法第三十三条の十の規定により法第三十三条の認可に係る岩石採取場における岩石の採取の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第十八による届書を当該認可をした都道府県知事に提出しなければならない。2坑内掘りにより岩石の採取を行つた者が前項の届出を行うときは、同項の届書のほか、岩石の採取の休止又は廃止の際の土地の実測平面図、実測縦断面図及び実測横断面図(坑内掘りによる掘採に係るものに限る。)を提出しなければならない。
(標識の様式及び記載事項、公衆の閲覧及び公衆の閲覧に供する措置を要しない場合)第八条の十九法第三十三条の十五の規定により採石業者が掲げる標識は、様式第十九によるものとする。2法第三十三条の十五の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二当該岩石採取場を管理する事務所の名称、所在地及び電話番号三登録年月日及び登録番号四当該岩石採取場に係る採取計画の認可年月日及び認可番号五採取をする岩石の種類、数量及びその採取の期間六掘採の方法及び掘採をする土地の面積七岩石の採取のための火薬類の使用の有無八岩石の採取のための機械の種類及び数九岩石採取場及びその周辺の状況を示す見取図十業務管理者の氏名3法第三十三条の十五に規定する公衆の閲覧は、ウェブサイトへの掲載により行うものとする。4法第三十三条の十五に規定する経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一常時雇用する従業員の数が二十人以下である場合二自ら管理するウェブサイトを有していない場合
(事業の実施についての決定の申請)第九条法第三十四条第二項の規定により事業の実施についての決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかつたときは、その理由書)を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。一申請人の氏名又は名称及び住所二鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者の氏名又は名称及び住所三採石業を行う土地の区域と鉱区又は租鉱区とが重複する部分の所在地四申請人が行う事業の概要五申請の目的及び理由
(帳簿の記載)第九条の二採石業者は、岩石採取場を管理する事務所ごとに帳簿を備え、記載の日から二年間保存しなければならない。2法第三十四条の二の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一岩石採取場ごとの一日当たりの岩石の採取実績二業務管理者が当該岩石採取場において岩石の採取に従事する者を監督した日時及びその内容三廃土又は廃石の処理、汚濁水の処理、脱水ケーキの処理及び採取跡の崩壊防止施設の設置その他採取に伴う災害の防止のために講じた措置四岩石の採取に伴う災害が発生した場合にあつては、災害の状況、その原因及びそれに対して講じた措置
(電磁的方法による保存)第九条の三前条第二項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第三十四条の二に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(土地の使用の許可の申請)第十条法第三十六条第一項の規定により他人の土地の使用の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、土地の登記事項証明書、関係地の図面及び工事設計書を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。一申請人の氏名又は名称及び住所二土地の区域及び地目三土地の所有者の氏名又は名称及び住所四使用の目的及び理由五使用の予定期間2前項の申請をする場合には、使用しようとする土地の存する都道府県及び市町村の数に応じた部数の申請書及び関係地の図面の副本を提出しなければならない。
第十条の二前条の関係地の図面は、次の各号に定めるところによつて作成し、符号は、国土地理院発行の五万分の一地形図の図式により、これにないものは適宜のものによるものとする。一縮尺二万五千分の一(二万五千分の一がない場合は五万分の一)の一般図によつて関係地の位置を示すこと。二縮尺百分の一から三千分の一程度までの間で、関係地を表示するに便利な適宜の縮尺の地形図によつて関係地を使用の部分は薄い緑色で着色し、関係地内に物件があるときは、その主要なものを図示すること。2前条の工事設計書に図示する施設の位置および内容の図面は、縮尺百分の一から三千分の一程度までのものとする。
(使用の手続の保留)第十条の四法第三十六条の二第一項の規定により使用の手続の保留の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を経済産業局長に提出しなければならない。この場合においては、第十条の関係地の図面に、使用の手続を保留する土地の範囲を黒色の斜線をもつて表示するものとする。一申立人の氏名又は名称及び住所二使用しようとする土地の所在地及び面積三使用の手続を保留する土地の所在地及び面積四使用の手続を保留する理由五使用の手続開始の予定期日
(報告)第十一条採石業者は、毎年三月末日までに、岩石採取場ごとに、経済産業大臣が告示で定める様式により、次に掲げる事項を記載した業務の状況に関する報告書を当該岩石採取場の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。一採石業者の氏名又は名称及び住所二採取場の位置三採取する岩石の名称四岩石の採取の根拠となる権利の種類五製品の品目及び品目別の一年間の生産量六公益の保護のためにとつた措置
(意見聴取会)第十四条法第三十八条で準用する鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百二十六条又は法第十七条第一項(法第二十四条第四項及び第三十条で準用する場合を含む。)、法第三十四条第三項、法第三十四条の五若しくは法第三十六条第二項の規定による意見の聴取(経済産業大臣又は経済産業局長がした処分に係るものに限る。)は、経済産業大臣若しくは経済産業局長又はこれらの者が指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
第十六条利害関係人又はその代理人として意見聴取会(法第三十八条で準用する鉱業法第百二十六条の規定によるものを除く。)に出席しようとする者は、書面をもつて当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。
第十七条意見聴取会においては、まず、審査請求の場合にあつては、審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させ、その他の場合にあつては、議長が処分又は申請の要旨及び理由を説明しなければならない。2審査請求に係る意見聴取会に、審査請求人又はその代理人が出席していないときは、審査請求書の朗読をもつてその陳述に代えることができる。
第十八条議長は、議事を整理するために必要があると認めるときは、陳述または証拠の呈示を制限することができる。2議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
第二十条意見聴取会については、調書を作成し、当該事案の記録につづらなければならない。2前項の調書には、左に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。一事案の表示二意見聴取会の期日及び場所三議長の職名及び氏名四出席した当事者又はその代理人の氏名及び住所五出席した利害関係人又はその代理人の氏名及び住所六その他の出席者の氏名七弁論及び陳述又はそれらの要旨八証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目九その他意見聴取会の経過に関する主要な事項
(公示)第二十二条法第四十一条の規定による処分の要旨の公示は、経済産業局の掲示場に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行う。2前項の規定は、第十四条の意見の聴取に係る公示に準用する。
(申請書等の提出部数)第二十三条第一条から第七条まで、第九条、第十条の四または第十一条の規定により提出する申請書その他の書類の部数は、正本一通および写し一通とする。2第八条、第八条の三、第八条の四または第八条の十一の規定により提出する申請書その他の書類の部数は、正本一通および写し一通とする。3第八条の五、第八条の九、第八条の十三、第八条の十七又は第八条の十八の規定により提出する届書その他の書類の部数は、正本一通とする。4第八条の十五または第八条の十六の規定により提出する申請書その他の書類の部数は、正本一通および当該岩石採取場が所在する市町村の数に二を加えた数の写しとする。
(電磁的記録媒体による手続)第二十四条次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び様式第二十二の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。一第一条第一項(第七条において準用する場合を含む。)の申請書及び添付書類又は同条第二項若しくは第三項の申請書及び添付書類二第三条各項の申請書三第四条各項の申請書四第五条の申請書及び添付書類五第六条の申請書六第九条の申請書及び添付書類七第十条第一項の申請書八第十条の四の申立書
(条例等に係る適用除外)第二十九条第八条第一項、第八条の四、第八条の五、第八条の七、第八条の九、第八条の十一、第八条の十五から第八条の十八まで、第十二条及び第二十三条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。2第八条の十五から第八条の十八まで、第十二条及び第二十三条(指定都市の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
1この省令は、公布の日から施行する。2この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。3この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
1この省令は、平成十二年四月一日から施行する。2この省令の施行前にされた採石法又は同法に基づく命令の規定による審査請求又は異議申立てに係る意見の聴取に関する手続については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に採石法(以下「法」という。)第三十三条の三第一項の規定に基づき行われている採取計画の認可の申請及び法第三十三条の五第一項の規定に基づき行われている採取計画の変更の認可の申請については、なお従前の例による。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)1この省令は、令和五年六月九日から施行する。(経過措置)2この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による写真の提出については、これらの規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中採石法施行規則第八条の十九第二項の次に二項を加える改正規定、同令第二十二条第一項の改正規定及び同令様式第十九の改正規定並びに第二十五条中液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第八条の次に二条を加える改正規定及び同令様式第四の改正規定は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。