(証票及び許可証の様式)第一条土地収用法(以下「法」という。)第十五条第一項(法第三十五条第三項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による証票の様式は、別記様式第一とする。2法第十五条第二項の規定による証票の様式は、別記様式第二とする。3法第十五条第一項の規定による許可証の様式は、別記様式第三とする。4法第十五条第二項の規定による許可証の様式は、障害物を伐除しようとする者にあつては別記様式第四、土地に試掘等を行おうとする者にあつては別記様式第四の二とする。
(事業の説明)第一条の二法第十五条の十四(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める措置は、次に定めるところにより、説明のための会合を開催することとする。一会合を開催する場所は、できる限り、事業の認定について利害関係を有する者の参集の便利を考慮して定めること。二次に掲げる事項を、遅くとも、会合を開催する日の前日から起算して前八日に当たる日が終わるまでに、事業の施行を予定する土地(河川の敷地、海底又は流水、海水その他の水において事業の施行を予定している場合にあつては、事業の施行を予定する区域。ハにおいて同じ。)の存する地方の新聞紙に公告すること。イ起業者の名称及び住所ロ事業の種類ハ事業の施行を予定する土地の所在ニ会合の場所及び日時三前号イからニまでに掲げる事項を、事業の施行を予定する土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件又はこれらにある物件に関して権利を有する者(起業者がその氏名及び住所を知つているものに限る。)でこれらの権利を提供することについての同意をしていないものに対し、文書をもつて通知すること。2前項第三号に規定する通知は、会合を開催する日の前日から起算して前八日に当たる日が終わるまでに発しなければならない。
第一条の三起業者は、次のいずれかに該当すると認める場合においては、前条第一項の規定による会合を打ち切ることができる。一前条第一項第二号の規定により公告された会合を開始する時において、参加する者がないとき。二起業者(その職員又は代理人を含む。)若しくは会合に参加する者の身体に危害が加えられ、又はその著しいおそれがあるとき。三会合を開催する施設若しくはその設備が破壊され、損傷され、若しくはその使用を困難にする行為がされ、又はその著しいおそれがあるとき。2起業者は、前項の規定により会合を打ち切つたときは、当該会合が予定されていた期間中、同項の規定により会合を打ち切つた旨について、その会場又はその付近の適当な場所に掲示するとともに、次に掲げる方法のうち適切な方法により公衆の閲覧に供しなければならない。一起業者のウェブサイトへの掲載二関係する地方公共団体の協力を得て行う当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載
(事業認定申請書の様式)第二条法第十八条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業認定申請書の様式は、別記様式第五とし、正本一部並びに起業地の存する都道府県及び市町村の数の合計に一を加えた部数の写を提出するものとする。
(事業認定申請書の添付書類の様式)第三条法第十八条第二項各号(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる添付書類は、それぞれ次に定めるところによつて作成し、正本一部及び前条の規定による事業認定申請書と同じ部数の写しを提出するものとする。一法第十八条第二項第一号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとし、その内容を説明する参考書類があるときは、併せて添付するものとする。イ事業計画の概要ロ事業の開始及び完成の時期ハ事業に要する経費及びその財源ニ事業の施行を必要とする公益上の理由ホ収用又は使用の別を明らかにした事業に必要な土地等の面積、数量等の概数並びにこれらを必要とする理由ヘ起業地等を当該事業に用いることが相当であり、又は土地等の適正かつ合理的な利用に寄与することになる理由二法第十八条第二項第二号の起業地を表示する図面は、次に定めるところによつて作成し、符号は、国土地理院発行の五万分の一の地形図の図式により、これにないものは適宜のものによるものとする。イ縮尺二万五千分の一(二万五千分の一がない場合は五万分の一)の一般図によつて起業地の位置を示すこと。ロ縮尺百分の一から三千分の一程度までの間で、起業地を表示するに便利な適宜の縮尺の地形図によつて起業地を収用の部分は薄い黄色で、使用の部分は薄い緑色で着色し、起業地内に物件があるときは、その主要なものを図示すること。収用し、若しくは使用しようとする物件又は収用し、若しくは使用しようとする権利の目的である物件があるときは、これらの物件が存する土地の部分を薄い赤色で着色すること。三法第十八条第二項第二号の事業計画を表示する図面は、縮尺百分の一から三千分の一程度までのもので、施設の位置を明らかに図示するものとし、施設の内容を明らかにするに足りる平面図を添付するものとする。四法第十八条第二項第四号の起業地内に法第四条に規定する土地がある場合の土地に関する調書の様式は、別記様式第六とし、その土地を表示する図面は、縮尺百分の一から三千分の一程度までのものとする。五法第十八条第二項第四号の土地の管理者又は同項第五号若しくは第六号の行政機関の意見は、書面によるものとし、書面による意見が得られないとき、又は意見がないときは、その事実及び理由を明らかにするものとする。六法第十八条第二項第七号の法第十五条の十四の規定に基づき講じた措置の実施状況を記載した書面の様式は、別記様式第六の二とし、第一条の二第一項第二号の規定により公告した新聞紙の当該部分の写しを添付するものとする。
(公聴会の開催請求の手続)第四条法第二十三条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による請求をしようとする者は、公聴会の開催を請求する旨及び次に掲げる事項を記載した書面を事業の認定に関する処分を行う国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。一請求者の氏名及び住所二起業者の名称及び事業の種類
(公聴会の開催の手続)第五条国土交通大臣又は都道府県知事は、公聴会を開催しようとするときは、あらかじめ、起業者に対し、当該公聴会の期日を通知しなければならない。2起業者は、前項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る公聴会に出席して意見を述べようとするときは、その旨を、当該通知を受けた日から一週間以内に当該通知をした国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。
第六条法第二十三条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、起業地の存する地方の新聞紙に、遅くとも、公聴会の期日の前日から起算して前十一日に当たる日が終わるまでにしなければならない。2国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の公告に併せて、次に掲げる事項を公告しなければならない。一前条第二項の規定による通知があつた起業者の名称二次条第一項の規定による申出の期限三意見を述べることができる時間として、次条第一項の規定による申出一件ごとに割り振ることを予定している時間四前三号に定めるもののほか、国土交通大臣又は都道府県知事が必要と認める事項3前項第二号の期限は、第一項の公告の日の翌日から起算して八日以後の日を定めなければならない。
第七条公聴会に出席して意見を述べようとする者(起業者を除く。)は、前条第二項第二号の期限までに、次に掲げる事項を記載した書面により、事業の認定に関する処分を行う国土交通大臣又は都道府県知事に申し出なければならない。一氏名及び住所二電話番号又は電子メールアドレス(複数の者が共同して申し出る場合にあつては、その代表者(一人に限る。)の氏名及び電話番号又は電子メールアドレス)三述べようとする意見の要旨四自らの意見の陳述に併せて前条第二項第一号に規定する起業者に対し質問をすることを希望する場合にあつては、その質問の相手方となる起業者の名称及び質問の要旨2前項第四号の要旨は、その質問の趣旨及び内容がその記述から明らかとなるように記載しなければならない。3複数の者が共同して第一項の規定による申出をした場合においては、次条第一項及び第三項の規定による通知は、第一項第二号の代表者に対してすれば足りる。
第八条国土交通大臣又は都道府県知事は、第五条第二項の規定による通知をした起業者及び前条第一項の書面(同項各号に規定する事項のいずれかの記載がないものを除く。以下この条から第十一条までにおいて「申出書」という。)を提出した者(次項の場合にあつては、同項後段の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が定めた者。第十一条第二項において同じ。)に対し、あらかじめ、公聴会において意見を述べることができる時間及び予定の開始時刻を通知しなければならない。2国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項の規定による申出をした者が多数あることにより、公聴会の期日において、これらの者のすべてに意見を述べさせることができないと認めるときは、意見を述べることができる者を制限することができる。この場合において、国土交通大臣又は都道府県知事は、多様な趣旨の意見を聴取することを旨として、公聴会において意見を述べることができる者を定めるものとする。3国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による制限によつて公聴会において意見を述べることができないこととなる者に対して、その旨を通知しなければならない。
第九条国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項の規定による通知を受けた者が提出した申出書に第七条第一項第四号に規定する事項を記載したものがあるときは、当該記載に係る起業者に対し、日時を指定して、自ら出席し、又はその命じた職員若しくは代理人が出席し、第十一条第三項に規定する答弁をすべき旨を書面により通知しなければならない。この場合において、当該通知書には、当該申出書の写しを添付するものとする。
第十条公聴会は、事業の認定に関する処分を行う国土交通大臣若しくは都道府県知事又はその指名する職員が議長としてこれを主宰する。2国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定によりその職員を議長として指名したときは、第五条から前条まで及び第十一条の三第一項に規定する国土交通大臣又は都道府県知事の権限を議長に行わせることができる。3前項に規定する場合において、議長は、その氏名を記載し、かつ、その者の写真を貼付した証明書を、当該公聴会の期間中、携帯しなければならない。4国土交通大臣又は都道府県知事は、公聴会の円滑な運営を確保するために必要と認める場合には、その指名する職員(以下この条、第十一条の三及び第十一条の四において「議長補助者」という。)に第十一条の三第二項及び第五項に規定する権限を行わせることができる。5議長補助者は、その権限を行使する場合においては、その氏名を記載し、かつ、その者の写真を貼付した証明書を携帯し、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。6議長又は議長補助者は、必要があると認めるときは、国土交通大臣又は都道府県知事の委託を受けた者にその職務の遂行を補助させることができる。
第十一条公聴会における発言は、議長の許可を得てしなければならない。2公述人(第八条第一項の規定による通知を受けた起業者又はその命じた職員若しくは代理人及び申出書を提出した者をいう。以下同じ。)は、公聴会に出席し、議長が指示する時刻から公述時間(同項の規定による通知に示された意見を述べることができる時間をいい、第四項の場合にあつては、同項の規定による時間をいう。以下同じ。)内において意見を述べることができる。この場合において、その意見は、案件の範囲及び申出書に記載した第七条第一項第三号の要旨の範囲を超えてはならない。3公述人のうち、その申出書に第七条第一項第四号に規定する事項を記載したものは、その公述時間内において質問し、その答弁を聴くことができる。この場合において、その質問は、案件の範囲及び当該申出書に記載した同号の要旨の範囲を超えてはならない。4議長は、前二項の規定にかかわらず、公述人が第八条第一項の規定による通知に示された意見を述べることができる予定の開始時刻又は第二項の規定により議長が指示することとなるべき時刻のいずれか遅い時刻(以下この項において「予定開始時刻」という。)に遅れて公聴会に出席したときは、同条第一項の規定による通知に示された意見を述べることができる時間から実質遅刻時間(予定開始時刻から当該公述人が公聴会に出席した時刻までの時間をいう。次項において同じ。)を控除した時間を当該公述人の意見を述べることができる時間とすることができる。5前項に規定する場合において、実質遅刻時間が第八条第一項の規定による通知に示された意見を述べることができる時間を超えたときは、当該公述人は、第二項及び第三項の規定による意見の陳述及び質問(以下「意見の陳述等」という。)をすることができない。6議長は、第二項及び第三項の場合において、公述人等(公述人及び第九条の規定により出席した者をいう。以下同じ。)に対して質疑することができる。
第十一条の二議長は、公述人等が、前条第二項及び第三項に規定する範囲を超え、若しくはその公述時間以外の時間に発言した場合(同条第一項の許可を得て、及び同条第六項の規定による質疑に対する応答として発言する場合を除く。)又は不穏当な言動をした場合は、その発言を禁止することができる。2議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、著しく不穏当な言動をし、前項の規定による禁止に従わず、又は国土交通大臣若しくは都道府県知事が公聴会の秩序を維持する見地から定めた公述人等が遵守すべき事項に違反した公述人等を公聴会の会場から退場させることができる。3国土交通大臣又は都道府県知事は、前項に規定する公述人等が遵守すべき事項を定めた場合には、次に掲げる措置をとらなければならない。一国土交通省又は当該都道府県のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供すること。二公聴会の期日において、その会場に掲示し、又は公述人等に配付すること。
第十一条の三国土交通大臣又は都道府県知事は、公聴会における秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴につき次に掲げる処置をとることができる。一傍聴席に相応する数の傍聴券を発行し、その所持者に限り傍聴を許すこと。二傍聴人の被服又は所持品を検査させ、危険物その他公聴会の会場において所持するのを相当でないと思料する物の持込みを禁じさせること。三前号に規定する処置に従わない者及び公聴会において議長の職務の執行を妨げ又は不当の行状をすることを疑うに足りる顕著な事情が認められる者の公聴会の会場への入場を禁ずること。2傍聴人は、公聴会の会場への入場又は退場に際し、議長又は議長補助者の指示に従わなければならない。3傍聴人は、公聴会の会場において、次に掲げる事項を守らなければならない。一静粛を旨とし、喧けん騒にわたる行為をしないこと。二国土交通大臣又は都道府県知事が公聴会の秩序を維持する見地から定めた傍聴人が遵守すべき事項に従うこと。4前条第三項の規定は、国土交通大臣又は都道府県知事が前項第二号に規定する傍聴人が遵守すべき事項を定めた場合について準用する。この場合において、同条第三項第二号中「公述人等」とあるのは、「公述人等及び傍聴人」と読み替えるものとする。5議長又は議長補助者は、第三項の規定に違反した傍聴人に対して、その行為の中止を命じ、又は公聴会の会場から退場させることができる。6公述人等については、公述人にあつてはその公述時間、第九条の規定により出席した者にあつてはその答弁をしなければならないこととなる公述人の公述時間を除き、傍聴人とみなして第一項(第一号を除く。)から第三項まで及び前項の規定を適用する。
第十一条の四議長は、次のいずれかに該当すると認める場合においては、公聴会を打ち切ることができる。一議長、議長補助者、第十条第六項の規定による委託を受けた者、公述人等若しくは傍聴人の身体に危害が加えられ、又はその著しいおそれがあるとき。二公聴会を開催する施設若しくはその設備が破壊され、損傷され、若しくはその使用を困難にする行為がされ、又はその著しいおそれがあるとき。三第十一条の二第二項又は前条第五項の規定による退場命令に従わない者が多数いることにより公聴会の運営が困難となつたとき。2議長は、前項の規定により公聴会を打ち切つたときは、公聴会が予定されていた期間中、次に掲げる事項について、公聴会の会場又はその付近の適当な場所に掲示するとともに、国土交通大臣の開催する公聴会にあつては国土交通省の、都道府県知事の開催する公聴会にあつては当該都道府県のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。一前項の規定により公聴会を打ち切つた旨二次項後段の規定により書面により意見を提出することができる旨3公述人は、第一項の規定により公聴会が打ち切られたときは、第十一条第二項及び第三項の規定にかかわらず、当該打切りの後において意見の陳述等をすることができない。この場合において、意見の陳述等ができないこととなつた公述人は、当該打切りの日の翌日から起算して七日以内に、議長に対し、意見の陳述に代えて、その意見を書面により提出することができる。
第十二条公聴会については、記録を作成しなければならない。2前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。一案件の内容二公聴会の期日及び場所三出席した公述人等の氏名及び住所四公述人等の意見又は答弁の要旨五その他公聴会の経過に関する事項3前項第四号の規定にかかわらず、当該公聴会の速記録を添付することをもつて同号に規定する事項の記載に代えることができる。
(補償等についての周知措置)第十三条法第二十八条の二(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の土地所有者及び関係人に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。一土地所有者及び関係人が受けることができる補償及び次条各号に掲げる事項(以下「補償等」という。)の内容を記載した書面を、起業地又はその周辺の適当な場所において、これらの者に配布すること。二前号の書面を配布する場所及び補償等の内容について、起業地又はその周辺の適当な場所に掲示するとともに、次に掲げる方法のうち適切な方法により公衆の閲覧に供すること。イ起業者のウェブサイトへの掲載ロ関係する地方公共団体の協力を得て行う当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載2前項第二号による措置は、法第二十六条の二第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の縦覧の終了の日までしなければならない。
(周知措置を講ずべき事項)第十三条の二法第二十八条の二の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第三十九条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による請求(以下「裁決申請の請求」という。)に関する事項二法第四十六条の二第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による請求(以下「補償金の支払請求」という。)に関する事項三明渡裁決の申立てに関する事項
(事業の廃止又は変更についての周知措置)第十三条の三法第三十条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の必要な措置は、当該収用し、又は使用する必要がなくなつた土地等の土地所有者及び関係人への通知並びに次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。一当該土地等又はその周辺の適当な場所に掲示するとともに、次に掲げる方法のうち適切な方法により公衆の閲覧に供すること。イ起業者のウェブサイトへの掲載ロ関係する地方公共団体の協力を得て行う当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載二当該土地等が所在する地方の新聞紙に公告すること。
(手続の保留の申立書等の様式)第十三条の四法第三十二条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による手続の保留の申立書の様式は、別記様式第七とする。2収用又は使用の手続を保留する起業地の範囲は、法第十八条第二項第二号の起業地を表示する図面に、黒色の斜線をもつて表示するものとする。
(手続開始の申立書等の様式)第十三条の五法第三十四条の二第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による手続開始の申立書の様式は、別記様式第七の二とする。2法第三十四条の二第一項に規定する添附図面は、第三条第二号(イを除く。)の例によつて作成し、正本一部及び収用又は使用の手続を開始しようとする土地が所在する市町村の数に一を加えた部数の写しを提出するものとする。
(土地調書作成の特例手続等の申出)第十三条の六法第三十六条の二第一項第一号の規定により土地調書を作成しようとする場合における同条第二項の申出書は、別記様式第七の三による土地調書作成の特例手続の申出書とする。2法第百三十八条第一項において準用する法第三十六条の二第一項第一号の規定により権利調書又は土石砂れき調書を作成しようとする場合における法第百三十八条第一項において準用する法第三十六条の二第二項の申出書は、別記様式第七の三の例によるものとする。
(物件調書作成の特例手続等の申出)第十三条の七法第三十六条の二第一項第二号の規定により物件調書を作成しようとする場合における同条第二項の申出書は、別記様式第七の四による物件調書作成の特例手続の申出書とする。2法第百三十八条第一項において準用する法第三十六条の二第一項第一号又は第二号の規定により立木、建物その他土地に定着する物件調書又は物件調書を作成しようとする場合における法第百三十八条第一項において準用する法第三十六条の二第二項の申出書は、別記様式第七の四の例によるものとする。
(土地調書等に対する異議の申出)第十三条の八法第三十六条の二第三項の規定による公告に係る土地調書についての同条第六項の異議申出書は、別記様式第七の五による土地調書に対する異議申出書とする。2法第百三十八条第一項において準用する法第三十六条の二第三項の規定による公告に係る権利調書又は土石砂れき調書についての法第百三十八条第一項において準用する法第三十六条の二第六項の異議申出書は、別記様式第七の五の例によるものとする。
(物件調書等に対する異議の申出)第十三条の九法第三十六条の二第三項の規定による公告に係る物件調書についての同条第六項の異議申出書は、別記様式第七の六による物件調書に対する異議申出書とする。2法第百三十八条第一項において準用する法第三十六条の二第三項の規定による公告に係る立木、建物その他土地に定着する物件調書又は物件調書についての法第百三十八条第一項において準用する法第三十六条の二第六項の異議申出書は、別記様式第七の六の例によるものとする。
(土地調書等の様式)第十四条法第三十七条第一項の規定による土地調書の様式は、別記様式第八とする。2法第百三十八条第一項において準用する法第三十七条第一項の権利調書又は土石砂れき調書の様式は、別記様式第八の例による。
(物件調書等の様式)第十五条法第三十七条第二項の規定による物件調書の様式は、別記様式第九とする。2法第百三十八条第一項において準用する法第三十七条第一項又は第二項の規定による立木、建物その他土地に定着する物件調書又は物件調書の様式は、別記様式第九の例による。
(裁決申請の請求の手続)第十五条の二裁決申請の請求をしようとする者は、別記様式第九の二による裁決申請請求書に、当該裁決申請の請求に係る土地等に関して自己が法第三十九条第二項に規定する土地所有者又は関係人であることを証する書面を添附して、これを起業者に提出しなければならない。
(収用又は使用の裁決申請書の様式)第十六条法第四十条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第十とし、正本一部及び申請に係る起業地の存する市町村の数に一を加えた部数の写を提出するものとする。
(裁決申請書の添附書類の様式)第十七条法第四十条第一項各号(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる添附書類は、左に規定するところに従つて作成し、正本一部及び前条の規定による裁決申請書と同じ部数の写を提出するものとする。一法第四十条第一項第一号の書類の作成に当つては、第三条第一号から第三号までの規定による。二同項第二号ニについては、次の各号に定めるところによつて作成するものとする。イ起業者が過失がなくて知ることができないものがあるときは、過失がないことを証明しなければならない。ロ法第四十四条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、登記簿に現われた土地所有者及び関係人の氏名及び住所を記載するときは、その旨を明らかにしなければならない。三同項第二号ホについては、積算の基礎を明らかにするものとし、法第八十二条、法第八十三条及び法第八十六条(法第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による補償については、金銭に換算した額をあわせて記載するものとする。
(裁決申請書の添附書類の補充の方法等)第十七条の二法第四十四条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による補充は、同条第一項の規定により省略された部分の添附書類の全部を提出することによつて行なうものとする。2起業者は、法第四十四条第二項の規定による補充をしようとするときは、収用委員会に対し、その旨を、書面により通知しなければならない。
(補償金の支払請求の手続)第十七条の四補償金の支払請求をしようとする者は、別記様式第十の二による補償金支払請求書に、当該補償金の支払請求に係る土地等に関して自己が法第四十六条の二第一項に規定する土地所有者又は関係人であることを証する書面を添附して、これを起業者に提出しなければならない。ただし、裁決申請の請求とあわせて補償金の支払請求をするときは、当該補償金の支払請求に係る土地等に関して自己が同項に規定する土地所有者又は関係人であることを証する書面は添附することを要しない。
(見積りによる補償金の支払の手続)第十七条の五起業者は、法第四十六条の四第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により自己の見積りによる補償金を支払おうとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を支払の相手方に交付しなければならない。一支払に係る土地の所在、地番及び地目等二支払に係る権利の種類及び内容三支払金額及びその積算の基礎
(法第四十七条の三第一項の書類の様式)第十七条の六法第四十七条の三第一項各号(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる書類は、次の各号に定めるところによつて作成し、正本一部及び明渡裁決の申立てに係る起業地の存する市町村の数に一を加えた部数の写しを提出するものとする。一法第四十七条の三第一項第一号ハについては、第十七条第二号イの規定による。なお、裁決申請書の添附書類に記載したものと異なるものがあるときは、その旨及びその理由を明らかにすること。二同項第一号ニについては、積算の基礎を明らかにするものとし、法第八十四条から第八十六条まで(法第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による補償については、金銭に換算した額をあわせて記載するものとする。
(明渡裁決の申立ての手続)第十七条の七明渡裁決の申立てをしようとする者は、別記様式第十の三の明渡裁決申立書を収用委員会に提出しなければならない。2起業者以外の者は、明渡裁決の申立てをしようとするときは、前項の明渡裁決申立書に、当該明渡裁決の申立てに係る土地等について自己が土地所有者又は関係人であることを証する書面を添附しなければならない。
(証票の様式)第十八条法第六十五条第三項(法第九十四条第六項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第百二十四条第三項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十四条第六項又は法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による証票の様式は、別記様式第十一とする。
(担保の取得及び取りもどしの手続)第十九条起業者は、法第八十三条第四項(法第八十四条第三項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第百二十三条第六項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)又は法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下第二十二条において同じ。)の規定により、金銭又は有価証券を供託したときは、供託物受入の記載ある供託書を、収用委員会に提出しなければならない。
第二十条収用委員会は、法第八十三条第五項又は第六項(法第八十四条第三項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第百二十三条第六項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)又は法第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下第二十一条及び第二十二条において同じ。)の規定による確認をしたときは、確認証書を土地所有者、関係人又は起業者に交付しなければならない。2前項の確認証書には、左に掲げる事項を記載し、収用委員会の会長が署名押印しなければならない。一担保を取得する土地所有者若しくは関係人又は担保を取りもどすことができる起業者の氏名及び住所二起業者が、工事を完了すべき時期(補償の支払をなすべき時期)までに工事を完了しなかつた事実(補償の支払をしなかつた事実)及びその程度若しくは工事を完了した事実(補償の支払をした事実)又は補償の義務を免かれた事由三土地所有者若しくは関係人が取得する担保の額又は起業者が取りもどすことができる担保の額四前条の規定によつて提出された供託書の供託番号
第二十一条法第八十三条第五項の規定によつて、土地所有者又は関係人が担保の全部又は一部を取得し、起業者が補償の義務を免かれることとなる場合においては、収用委員会は、同項前段の規定による確認と同項後段の規定による確認を同時にしなければならない。
第二十二条法第八十三条第五項前段の規定により、土地所有者若しくは関係人が担保の全部を取得した場合又は同条第六項の規定により起業者が担保の全部を取りもどすことができる場合において、同条第四項の規定によつて供託された金銭又は有価証券の払渡を請求するには、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)の手続による外、第二十条の規定による確認証書を供託所に提出しなければならない。2法第八十三条第五項前段の規定により、土地所有者又は関係人が担保の一部を取得し、担保の分割払渡をすることとなるときは、収用委員会は、供託規則第三十条第一項に定める書式の支払委託書を供託所に送付しなければならない。この場合においては、法第八十三条第四項の規定によつて供託された金銭又は有価証券の払渡の請求は、土地所有者、関係人又は起業者が、第二十条の規定による確認証書を供託所に提出してするものとする。
(損失の補償の裁決申請書の様式)第二十三条法第九十四条第三項(法第百二十四条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)又は法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第十二とし、正本一部及び写一部を提出するものとする。
(令第一条の十八第三項の規定による通知の手続)第二十三条の三法第九十六条第四項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知をした起業者は、法第百三十三条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の訴えを提起した場合又は法第百三十三条第二項の訴訟が終了した場合において、令第一条の十八第三項の規定による通知をするときは、当該通知書に裁判所のその旨を証する書面を添附しなければならない。
(補償金等の払渡しのための書留郵便に付すべき支払手段)第二十三条の四法第百条の二第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による国土交通省令で定める支払手段は、次に掲げるものとする。一小切手法(昭和八年法律第五十七号)第五十九条に規定する銀行が同法第五十三条第一項の支払保証をした小切手二会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第十五条の規定に基づき振り出される小切手三地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の六第一項の規定に基づき振り出される小切手
(協議の確認申請書の様式)第二十四条法第百十六条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認申請書の様式は、別記様式第十三とし、正本一部及び申請に係る起業地の存する市町村の数に一を加えた部数の写を提出するものとする。
第二十五条同一の起業者が行う同一の事業に関して、法第二条若しくは法第五条から第七条までの規定のうちいずれか二以上の規定による収用若しくは使用のために、事業の認定の申請、収用若しくは使用の手続の保留の申立て、収用若しくは使用の手続の開始の申立て、収用若しくは使用の裁決の申請、裁決申請の請求、補償金の支払請求、明渡裁決の申立て若しくは協議の確認の申請をする場合又は法第九十四条第二項の規定によつて損失の補償の裁決の申請をする場合は、それぞれ一の申請書、申立書又は請求書によつてすることができる。
(権限の委任)第二十六条法、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。一国、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人都市再生機構、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は日本郵便株式会社が起業者である事業及び起業地が二以上の地方整備局の管轄区域にわたる事業に関する権限二前号に規定する事業以外の事業に関する次に掲げる権限イ法第百条の二第一項の規定により書留郵便の方法を定めること。ロ法第百条の二第一項及び令第四条第一項第二号の規定により書留郵便に準ずるものを定めること。ハ法第百二十九条の規定による審査請求に対して裁決をすること。ニ法第百三十一条第一項の規定により公害等調整委員会の意見を聞くこと。
(施行期日)1この省令は、土地収用法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第七十四号)の施行の日(昭和四十三年一月一日)から施行する。(経過措置)2土地収用法の一部を改正する法律施行法(昭和四十二年法律第七十五号。以下「施行法」という。)第五条(同法第九条において準用する場合を含む。)の場合における法第三十四条の二第一項の規定による申立書の様式については、この省令による改正後の土地収用法施行規則(以下「改正後の施行規則」という。)別記様式第七の二中「/三 起業地/ イ 収用の部分/ ロ 使用の部分/四 土地収用法第二十六条の二の規定による図面の縦覧場所/」とあるのは「/三 起業地/四 土地収用法の一部を改正する法律施行法第四条の規定により収用又は使用の手続が保留された旨/」とする。3施行法第七条第一項(同法第九条において準用する場合を含む。以下同じ。)の場合における法第三十四条の二第一項の規定による申立書の様式については、改正後の施行規則別記様式第七の二中「/三 起業地/ イ 収用の部分/ ロ 使用の部分/四 土地収用法第二十六条の二の規定による図面の縦覧場所/五 収用又は使用の手続が保留されている起業地/」とあるのは「/三 起業地/四 土地収用法の一部を改正する法律施行法第四条の規定により収用又は使用の手続が保留された旨/五 手続を開始する土地の所在する都道府県の区域内の起業地/ イ 収用の部分/ ロ 使用の部分/」とする。4施行法第七条第一項に規定する起業地を表示する図面は、改正後の施行規則第三条第二号及び第十三条の四第二項の例によつて作成し、正本一部及び当該起業地の存する市町村の数に一を加えた部数の写しを提出するものとする。
(施行期日)1この省令は、平成十九年十月一日から施行する。(土地収用法施行規則の一部改正に伴う経過措置)2郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる定額小為替に係る旧郵便為替法(整備法附則第三条第二号に規定する旧郵便為替法をいう。)第十条に規定する定額小為替証書は、第二条の規定による改正後の土地収用法施行規則第二十三条の四に規定する支払手段とみなす。
(施行期日)1この省令は、令和六年三月三十一日から施行する。ただし、第四条から第九条まで、第十条中大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する法律施行規則第五十二条第二項の改正規定及び第十一条から第十四条までの規定は、同年四月一日から施行する。