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昭和二十七年法律第九十三号

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律

(在外公館の名称及び位置)

第一条在外公館の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。

(在外職員の給与)

第二条在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)には、大使及び公使にあつては俸給、期末手当及び在勤手当、大使及び公使以外の在外職員にあつては俸給、扶養手当、期末手当、勤勉手当及び在勤手当を支給する。
2大使及び公使の俸給及び期末手当は、この法律中に特別の規定がある場合を除く外、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の規定に基いて支給する。
3大使及び公使以外の在外職員の俸給、扶養手当、期末手当及び勤勉手当は、この法律中に特別の規定がある場合を除くほか、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)(第十五条の規定を除く。)の規定に基づいて支給する。

(給与の支払)

第三条在外職員の俸給、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の支払は、当該在外職員が指定する者にすることができる。

(給与の支給方法)

第四条在外職員の給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)は、特別職の職員の給与に関する法律第八条並びに一般職の職員の給与に関する法律第九条及び第十一条第五項の規定にかかわらず、毎月一回その給与の月額をその月の下旬に支給する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2在勤手当の計算期間は、月の一日から月の末日までとする。
3在勤手当を支給する場合であつて、前項の計算期間の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その額は、当該計算期間の現日数を基礎として日割によつて計算する。
4第一項の規定にかかわらず、在外職員が二箇月以上の期間の家賃の前払をしなければ在外公館において勤務するのに必要な住宅を安定的に確保することができないと外務大臣が認めるときは、当該家賃の最初の前払の対象である二箇月以上の期間(当該期間が一年を超えるときは、当該期間の初日から始まる一年の期間。以下この項において「家賃前払期間」という。)に係る住居手当については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間(以下この項並びに第十二条の二第三項及び第七項において「一括支給期間」という。)の各月の月額を合算した額を、一括支給期間の初日の属する月の下旬に一括して支給することができる。
一家賃前払期間の末日が家賃前払期間の初日の属する年度の末日以前である場合家賃前払期間
二家賃前払期間の末日が家賃前払期間の初日の属する年度の末日後である場合次のイ及びロに掲げるそれぞれの期間
イ家賃前払期間の初日から当該初日の属する年度の末日までの期間
ロ家賃前払期間の初日の属する年度の翌年度の初日から家賃前払期間の末日までの期間

(在勤手当)

第五条在勤手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食住等の経費に充当するために支給されるものとし、その額は、在外職員がその体面を維持し、且つ、その職務と責任に応じて能率を充分発揮することができるように在外公館の所在地における物価、為替相場及び生活水準を勘案して定めなければならない。

(在勤手当の種類)

第六条在勤手当の種類は、在勤基本手当、住居手当、配偶者手当、子女教育手当、館長代理手当、特殊語学手当及び研修員手当とする。
2在勤基本手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食等の経費に充当するために支給する。
3住居手当は、在外職員(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条又は第十二条第一項の規定により公邸又は無料宿舎の貸与を受けるものを除く。)が在外公館において勤務するのに必要な住宅費に充当するために支給する。
4配偶者手当は、配偶者(在外職員を除く。)を伴う在外職員に支給する。
5子女教育手当は、在外職員の子のうち次に掲げるもので主として当該在外職員の収入によつて生計を維持しているもの(以下「年少子女」という。)が本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けるのに必要な経費に充当するために支給する。
一三歳以上十八歳未満の子
二十八歳に達した子であつて、就学する学校(外務省令で定める学校を除く。)において、十八歳に達した日から、十九歳に達するまでの間に新たに所属する学年の開始日から起算して一年を経過する日までの間にあるもの
6館長代理手当は、在外公館の長の事務の代理をする在外職員(以下「館長代理」という。)に支給する。
7特殊語学手当は、特殊の語学の研修を命ぜられた在外職員に支給する。
8研修員手当は、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十五条の規定に基づき外国において研修を命ぜられた者(以下「在外研修員」という。)に支給する。在外研修員には、研修員手当以外の在勤手当は、支給しない。

(調査報告書)

第七条在外公館の長は、外務省令で定めるところにより、毎年定期的に、当該在外公館の所在地の物価指数、為替相場の変動状況その他在勤手当の額の検討のため必要な事項に関する調査報告書を外務大臣に提出しなければならない。
2外務大臣は、前項の調査報告書が提出された場合には、これを審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)に提示しなければならない。

(在勤手当の額の改訂)

第八条審議会は、前条の調査報告書その他の資料により、たえず在勤手当の額を検討し、その改訂の必要があると認める場合には、適当と認める額を外務大臣に勧告することができる。

(在勤手当の額の臨時の改訂又は設定)

第九条国会閉会中において、物価若しくは為替相場の著しい変動その他特別の事情により緊急に第十条第一項に定める範囲を超えて在勤基本手当の額を改訂し、若しくは研修員手当の額を改訂する必要を生じた場合又は在外公館の増置に伴つて在勤基本手当の基準額を新たに設定する必要を生じた場合には、最近の国会においてこの法律が改正されるまでの間、予算の範囲内において、政令で臨時にその改訂又は設定をすることができる。

(戦争等による特別事態の際の在勤手当)

第九条の二戦争、事変、内乱等による特別事態が発生している地に所在する在外公館として外務大臣が指定するものに勤務する在外職員(休暇帰国のため在勤地(在外職員が勤務する在外公館又は在外研修員が研修を受ける場所から八キロメートル以内の地域をいう。以下同じ。)を離れている在外職員を除く。)に支給する在勤基本手当の額は、当該指定がされた日から当該指定が解除される日の前日までの間は、前条又は次条第一項の規定に基づき当該在外職員に支給すべきものとされる在勤基本手当の額にその額の百分の十五に相当する額を加算した額とする。この場合において、当該在外職員に関する第十三条及び第十八条第一項の規定の適用については、第十三条中「現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。)の支給額」とあるのは「第九条の二第一項前段の規定の適用がないものとした場合に受けるべき在勤基本手当の額(館長代理手当を受けている在外職員にあつては、同項前段の規定の適用がないものとした場合に当該在外職員が受けるべき当該手当の額を当該在勤基本手当の額に加算した額)」と、同項中「現に受ける在勤基本手当の支給額」とあるのは「第九条の二第一項前段の規定の適用がないものとした場合に受けるべき在勤基本手当の額」とする。
2在勤地において前項の特別事態が発生したことに伴い一時在勤地以外の地に駐在を命ぜられた在外職員に対する在勤手当の支給については、その地を新在勤地とみなすものとし、その者に、その地に所在する在外公館について定められている在勤手当(その地に在外公館が所在していない場合その他外務省令で定める場合には、旧在勤地に所在する在外公館について定められている在勤手当(当該在勤手当について前項前段の規定の適用があるときは、その適用がないものとした場合の在勤手当))を支給する。
3前項の規定による在勤手当の支給を受ける在外職員について、旧在勤地の状況に鑑み旧在勤地で居住していた住宅を確保しておく必要があることその他当該住宅の賃貸借を終了させることができないやむを得ない事情があると外務大臣が認めるときは、当該在外職員が当該住宅の家賃を現に支払つた期間について、同項の規定による在勤手当に加え、従前のとおり当該住宅に係る住居手当を支給することができる。
4第一項の指定に関し必要な事項は、外務省令で定める。

(在勤基本手当の支給額)

第十条在勤基本手当の月額は、別表第二に定める基準額(第九条の規定に基づき、在外公館の増置に伴つて設定された基準額を含む。)の百分の七十五から百分の百二十五までの範囲内において在外公館の種類、所在国又は所在地及び号の別によつて政令で定める額を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該政令で定める額)とする。
2在勤基本手当の号の適用その他在勤基本手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

(在勤基本手当の支給期間)

第十一条在勤基本手当は、在外職員が在勤地に到着した日の翌日から、帰国(出張のための帰国を除く。)を命ぜられて在勤地を出発する日又は新在勤地への転勤を命ぜられて旧在勤地を出発する日の前日まで(以下「在勤基本手当の支給期間」という。)、支給する。
2外国において新たに在外職員となつた者には、その日から在勤基本手当を支給する。
3在勤基本手当の支給期間中に在勤基本手当の号別に異動を生じた在外職員には、その日から新たに定められた号別により在勤基本手当を支給する。
4在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで在勤基本手当を支給する。
5在勤基本手当の支給期間中に本邦へ出張を命ぜられ、又は休暇帰国を許された在外職員で、在勤地を出発した日から在勤地に帰着する日までの期間が六十日をこえるものには、第一項の規定にかかわらず、六十日をこえる期間についての在勤基本手当は、支給しない。

(住居手当の支給額)

第十二条住居手当の月額は、在外職員が居住している家具付きでない住宅の一箇月に要する家賃の額(在外職員が居住している住宅が家具付きである場合には、それが家具付きでないものとしたときに支払われるべき家賃の額)から政令で定める額を控除した額に相当する額とする。ただし、予算の範囲内において在外公館の種類、所在国又は所在地及び号の別によつて政令で定める額(次項において「限度額」という。)を限度とする。
2前項ただし書(限度に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる在外職員に支給する住居手当の月額の限度は、当該在外職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一次のいずれかに掲げる者(次号及び次条において「配偶者等」という。)を伴う在外職員以外の者(次号に該当する者を除く。)限度額の百分の八十に相当する額
イ配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第六項において同じ。)
ロ子(主として在外職員の収入によつて生計を維持している者に限る。次条第六項において同じ。)
二外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第九条第四項の規定により在外公館長の事務を代理すべき者として指定されている在外職員のうち外務大臣が特に指定するもの限度額の百分の百十に相当する額(配偶者等を伴う在外職員以外の者にあつては、その額の百分の八十に相当する額)
3前項第二号に該当する在外職員が外務省設置法第九条第四項に規定する指定を解除された場合において、外務省令で定めるところによりやむを得ない事情があると認めるときは、外務省令で定める期間に限り、当該指定を解除された在外職員に対し、前項第二号の額を限度として住居手当を支給することができる。
4住居手当の号の適用その他住居手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

(住居手当の支給期間等)

第十二条の二住居手当は、在勤基本手当の支給期間、支給する。
2外国において新たに在外職員となつた者には、その日から住居手当を支給する。
3住居手当の支給期間中に住居手当の号別に異動を生じた在外職員には、その日から新たに定められた号別により住居手当を支給する。この場合において、当該異動を生じた日が一括支給期間内にあるときは、同日の属する月の下旬に、当該一括支給期間の各月の住居手当の月額を合算した額が第四条第四項の規定により一括して支給した額を超える場合にあつてはその差額を支給し、当該合算した額が当該一括して支給した額に満たない場合にあつてはその差額を返納させるものとする。
4住居手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる在外職員には、第一項の規定にかかわらず、百八十日以内においてその事故の存する間、従前のとおり住居手当を支給することができる。
5在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで住居手当を支給する。ただし、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から百八十日を超えない期間を限り、当該在外職員が死亡当時伴つていた配偶者等に従前の住居手当の支給額に相当する額を支給することができる。
6前項ただし書の規定による配偶者等への支給の順位は、配偶者及び子の順序とし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
7在外職員に第四条第四項の規定により住居手当を一括して支給した場合において、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該在外職員(当該在外職員が死亡したときは、当該在外職員が死亡当時伴つていた配偶者等又は当該在外職員の相続人)に、当該各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に定める額を返納させるものとする。
一一括支給期間中における当該在外職員に係る住居手当の支給期間の終了(第九条の二第二項の規定により同項に規定する在勤地以外の地を新在勤地とみなされたことによる住居手当の支給期間の終了を除く。)第四条第四項の規定により一括して支給した額(一括支給期間中に住居手当の号別に異動を生じたときは、当該一括して支給した額に、第三項後段の規定により支給した額を加算し、又は当該一括して支給した額から同項後段の規定により返納させた額を減額した額。第三号において「一括支給額」という。)と一括支給期間中に支給されるべき住居手当の月額を合算した額との差額(次号において「返納差額」という。)
二一括支給期間中における当該在外職員の離職又は死亡返納差額
三当該在外職員が一括支給期間中に第九条の二第二項の規定による在勤手当の支給を受けることとなつた場合において、当該在外職員が旧在勤地で居住していた住宅の賃貸人から当該在外職員が前払をした家賃の全部又は一部の返還を受けたこと(当該一括支給期間の終了後に当該返還を受けた場合を含み、当該返還を受けた家賃に係る期間の日数が当該前払の対象である期間のうち当該一括支給期間の末日後の期間の日数を超える場合に限る。)一括支給額に、当該返還を受けた家賃に係る期間の日数から当該前払の対象である期間のうち当該一括支給期間の末日後の期間の日数を減じた日数を当該一括支給期間の日数で除して得た率を乗じて得た額

(配偶者手当の支給額)

第十三条配偶者手当の支給額は、配偶者手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。)の支給額の百分の二十に相当する額とする。

(配偶者手当の支給期間)

第十四条配偶者手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日(在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地において配偶者となつた場合にあつては、配偶者となつた日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その配偶者がその日の前に帰国する場合にあつてはその配偶者が帰国のためその地を出発する日の前日、その配偶者がその日の前に配偶者でなくなつた場合又は死亡した場合にあつては、配偶者でなくなつた日又は死亡した日)まで、支給する。
2在勤基本手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる在外職員には、前項の規定にかかわらず、百八十日以内の期間においてその事故の存する間、従前のとおり配偶者手当を支給することができる。
3配偶者手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで配偶者手当を支給する。但し、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から百八十日をこえない期間に限り、引き続き当該在外職員の配偶者に配偶者手当を支給することができる。

(子女教育手当の支給額)

第十五条子女教育手当の月額は、年少子女一人につき八千円を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、年少子女一人につき八千円)とする。
2在外職員の年少子女が適当な学校教育を受けるのに相当な経費を要する地として外務大臣が指定する地(以下この項及び第五項において「指定地」という。)に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女(五歳以上の年少子女であつて、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校又は高等学校に相当するものとして外務大臣が認める教育施設において教育を受けるべきもの(五歳の年少子女にあつては、当該教育施設において教育を受けることについて合理的な理由がある場合として外務大臣が定める場合に該当するもの)に限る。以下この項から第四項までにおいて同じ。)が当該在外公館の所在する指定地又はその他の指定地において学校教育を受けるときは、当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、前項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、八千円に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額から自己負担額(我が国における教育に関する支出の実態等を勘案し在外職員が年少子女の教育のために自ら負担すべき額として政令で定める額をいう。以下この条において同じ。)を控除した額を加算した額を、外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該年少子女一人につき、当該加算した額)とする。
一在外職員の年少子女が当該在外職員の勤務する在外公館の所在する指定地において学校教育を受ける場合にあつては、次の額のうちいずれか少ない額
イ適当な学校教育を受けるのに必要な授業料その他の経費(外務省令で定める費目に係るものに限る。以下この条及び次条第三項において「必要経費」という。)として外務大臣が当該在外職員の勤務する在外公館の所在する指定地において標準的であると認定する額
ロ現に要する当該年少子女に係る必要経費の額
二在外職員の年少子女が前号に規定する指定地以外の指定地において学校教育を受ける場合にあつては、次の額のうち最も少ない額
イ前号イに規定する額
ロ当該年少子女が学校教育を受ける指定地における必要経費として外務大臣が標準的であると認定する額
ハ前号ロに規定する額
3在外職員の勤務する在外公館の所在する地であつて、当該在外職員の年少子女に適当な学校教育を受けさせることができない地として外務大臣が定める地に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女が当該在外公館の所在する地以外の地(本邦を除く。)において学校教育を受けるときにおける当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、第一項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、八千円に、次の各号に規定する額のうちいずれか少ない額から自己負担額を控除した額を加算した額を、外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該年少子女一人につき、当該加算した額)とする。
一在外職員の勤務する在外公館の所在する地以外の地における学校教育に係る必要経費として外務大臣が当該年少子女の学校教育を受ける地において標準的であると認定する額
二前項第一号ロに規定する額
4前二項の場合において、在外職員の年少子女が学校教育を受ける地に海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設(外務大臣が指定する施設に限る。)が所在し、かつ、当該年少子女が当該在外教育施設において教育を受けないことについて合理的な理由がある場合として外務大臣が定める場合に該当しないときは、加算される額は、十五万円を限度とする。
5指定地に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女(六歳未満の年少子女(第二項又は第三項の規定の適用を受ける者を除く。)、又は六歳以上の年少子女であつて学校教育法に規定する幼稚園に相当するものとして外務大臣が認める教育施設において教育を受けるべきものに限る。)が当該在外公館の所在する指定地又はその他の指定地において学校教育を受けるときは、当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、第一項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、八千円に、現に要する当該年少子女に係る必要経費の額から自己負担額を控除した額を加算した額を、外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該年少子女一人につき、当該加算した額)とする。この場合において、加算される額は、五万千円を限度とする。

(子女教育手当の支給期間)

第十五条の二子女教育手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の年少子女(次項の規定に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日(在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地において年少子女に該当することとなつた者である場合にあつては、年少子女に該当することとなつた日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その年少子女がその日の前に帰国する場合(その地を出発する日からその地に帰着する日までの期間が六十日以内である場合を除く。)にあつてはその年少子女が帰国のためその地を出発する日の前日、その年少子女がその日の前に年少子女に該当しないこととなつた場合又は死亡した場合にあつては年少子女に該当しないこととなつた日又は死亡した日)まで、支給する。ただし、その期間が六十日以内である場合は、この限りでない。
2在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地において学校教育その他の教育を受ける場合には、その地において当該教育を受けることにつき相当の事情があると外務大臣が認める場合に限り、前項の規定に準じて外務省令で定めるところにより、当該在外職員に子女教育手当を支給する。
3第一項の規定にかかわらず、在外職員が当該在外職員の年少子女が教育を受ける教育施設に現に要する当該年少子女に係る必要経費の前払をした場合において、当該在外職員が外務省令で定めるやむを得ない事情により帰国(出張のための帰国を除く。)又は新在勤地への転勤を命ぜられたときは、前条各項に規定する当該在外職員に支給する子女教育手当については、既に支給した分の翌月分から当該前払の対象となる期間が終了するまでの期間(外務省令で定める期間に限る。)の各月の月額を合算した額を一括して支給することができる。ただし、当該教育施設から前払をした必要経費の全部又は一部の返還を受けたときは、その額を当該合算した額から控除するものとする。
4子女教育手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで子女教育手当を支給する。ただし、前項の規定により子女教育手当を一括して支給することとなる場合は、この限りでない。
5前各項に定めるもののほか、第一項ただし書の期間がやむを得ない事情により六十日以内の期間にとどまることとなつた場合の子女教育手当の支給期間の特例その他子女教育手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

(館長代理手当の支給額)

第十六条館長代理手当の支給額は、館長代理手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の百分の十に相当する額とする。ただし、その額と当該在外職員の現に受ける在勤基本手当の支給額との合計額は、代理される在外公館の長が受けるべき在勤基本手当の支給額を超えることができない。

(館長代理手当の支給期間)

第十七条館長代理手当は、館長代理が在勤地に到着した日の翌日又は在外職員が在外公館の長の事務を代理した日からその代理をしなくなつた日まで支給する。ただし、当該代理期間が六十日未満のときは、この限りでない。

(特殊語学手当)

第十八条特殊語学手当は、政令で定めるところにより、在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の百分の二十を超えない範囲内において政令で定める額を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該政令で定める額)を支給する。
2特殊語学手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

(研修員手当の支給額)

第十九条研修員手当の月額は、号の別によつて別表第三に定める額を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外研修員については、同表に定める額)とする。
2研修員手当の号の適用その他研修員手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

(研修員手当の支給期間)

第二十条研修員手当は、在外研修員が在勤地に到着した日の翌日から在外研修員を免ぜられて帰国し又は他の在外公館に勤務するため在勤地を出発する日(同一の在外公館の館務に従事することを命ぜられた者にあつては、その命ぜられた日)の前日まで、支給する。
2在外研修員が離職し、又は死亡したときは、その日まで研修員手当を支給する。

(給与の端数計算)

第二十一条外国通貨をもつて定められた在外職員の給与の支給額に当該外国通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。
2外国通貨をもつて定められた在外職員の給与を当該外国通貨とは異なる通貨で支給する必要がある場合において、当該外国通貨から当該異なる通貨に換算する際に当該異なる通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。

(罰則)

第二十二条この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

(国外犯罪)

第二十三条前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

附 則抄

1この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
3日本政府在外事務所に置かれる職員の給与に関しこの法律を適用する場合には、当該職員を、在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の規定により当該日本政府在外事務所の所在地に置かれる大使館、公使館、総領事館又は領事館に勤務する在外職員とみなす。

附 則(昭和二七年六月一三日法律第一九〇号)抄

1この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和二七年一二月二五日法律第三二四号)抄

1この法律は、公布の日から施行し、第八条、第二十二条及び別表の改正規定並びに附則第三項から第八項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。

附 則(昭和二七年一二月二六日法律第三三二号)

1この法律は、公布の日から施行する。
2左に掲げる政令は、廃止する。
一在外公館増置令(昭和二十七年政令第三百三十六号)
二在外公館の増置に伴う在勤俸の額の設定に関する政令(昭和二十七年政令第四百三十八号)

附 則(昭和二八年七月二五日法律第八四号)抄

1この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和二九年三月二四日法律第一一号)

この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。但し、在コロンビア及び在イラクの各日本国公使館に関する部分については、政令で定める日から施行する。

附 則(昭和三〇年七月一日法律第四二号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三一年三月一六日法律第一〇号)

この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。

附 則(昭和三二年三月三〇日法律第一一号)

この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。ただし、在ポーランド及び在チェッコスロヴァキアの各大使館に関する部分は、それぞれ、日本国とポーランド人民共和国との間の国交回復に関する協定及び日本国とチェッコスロヴァキア共和国との間の国交回復に関する議定書の効力が同日前に発生しない場合には、当該協定及び議定書の効力の発生の日から施行し、在ドミニカ、在ペルー、在チリ、在キューバ、在ヴェネズエラ及び在コロンビアの各大使館及び各公使館並びに在イエメン及び在リビアの各公使館に関する部分は、それぞれ、昭和三十二年四月一日以後において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和三二年一一月一六日法律第一七九号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三三年二月二一日法律第一号)

この法律は、アラブ連合共和国の承認の日から施行する。

附 則(昭和三三年三月三一日法律第二七号)

この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。

附 則(昭和三四年三月二四日法律第三一号)

この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。ただし、在イラク及び在レバノンの各大使館及び各公使館、在ハンガリー公使館並びに在カサブランカの総領事館及び領事館に関する部分は、それぞれ、昭和三十四年四月一日以後において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和三五年一月八日法律第二号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三五年三月二八日法律第一二号)

この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

附 則(昭和三五年一二月二六日法律第一六三号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三六年三月三一日法律第一八号)

この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律附則第七項の次に一項を加える改正規定及び同法別表大使館の項に在セネガル日本国大使館に関する部分を加える改正規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。

附 則(昭和三七年三月二〇日法律第一三号)抄

1この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2この法律の施行の日の前日において現に在外公館に勤務する外務公務員につき、改正前の別表による在勤俸の支給額(以下「旧在勤俸額」という。)が改正後の別表による在勤俸の支給額をこえるときは、その者に対して支給する在勤俸の支給額は、その者が在勤俸の号別に異動を生ずることなく引き続き同一在外公館に勤務する限り、旧在勤俸額とする。
3在ニカラグァ、在ハイティ、在エル・サルヴァドル、在パナマ、在フィンランド、在ルクセンブルグ、在ジョルダン、在リビア及び在テュニジアの各日本国公使館、在プレトリア及び在ダマスカスの各日本国総領事館並びに在ダッカ日本国領事館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤俸の支給額は、これらの在外公館がそれぞれ改正後の別表に掲げる大使館又は総領事館に種類を変更されるまでの間は、次の表に定めるところによる。
在外公館の種類所在国又は所在地号別公使一号二号三号四号五号六号
  
  
公使館ニカラグァ一三、八〇〇一一、〇二八九、六四八八、二五六六、九八四六、一四四五、五〇八
ハイティ一三、八〇〇一一、一一二九、七六八八、四二四七、一二八六、二六四五、六一六
エル・サルヴァドル一三、八〇〇一一、一九六九、九〇〇八、五九二七、二七二六、三八四五、七二四
パナマ一三、八〇〇一〇、九五六九、五二八八、一〇〇六、八五二六、〇二四五、四〇〇
フィンランド一三、八〇〇一〇、九五六九、五二八八、一〇〇六、八五二六、〇二四五、四〇〇
ルクセンブルグ一四、四〇〇一一、二五六九、六七二八、一〇〇六、八五二六、〇二四五、四〇〇
ジョルダン一五、〇〇〇一一、九七六一〇、四五二八、九四〇七、五六〇六、六四八五、九六四
リビア一三、八〇〇一〇、八六〇九、三八四七、九〇八六、六九六五、八八〇五、二六八
テュニジア一三、八〇〇一一、〇二八九、六四八八、二五六六、九八四六、一四四五、五〇八
総領事館プレトリア 一〇、八六〇九、三八四七、九〇八六、六九六五、八八〇五、二六八
ダマスカス 一一、二五六九、六七二八、一〇〇六、八五二六、〇二四五、四〇〇
領事館ダッカ 一二、八四〇一一、二二〇九、六〇〇八、一二四七、一四〇六、三九六
七号八号九号十号十一号
五、〇八八四、六五六四、二三六三、八一六三、三八四
五、一八四四、七五二四、三二〇三、八八八三、四五六
五、二八〇四、八四八四、四〇四三、九六〇三、五二八
四、九八〇四、五七二四、一五二三、七三二三、三二四
四、九八〇四、五七二四、一五二三、七三二三、三二四
四、九八〇四、五七二四、一五二三、七三二三、三二四
五、四九六五、〇四〇四、五八四四、一二八三、六七二
四、八七二四、四六四四、〇五六三、六四八三、二四〇
五、〇八八四、六五六四、二三六三、八一六三、三八四
四、八七二四、四六四四、〇五六三、六四八三、二四〇
四、九八〇四、五七二四、一五二三、七三二三、三二四
五、九〇四五、四一二四、九二〇四、四二八三、九三六
備考単位は、アメリカ合衆国ドルとする。

附 則(昭和三八年四月一日法律第七三号)

この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。

附 則(昭和三九年五月一一日法律第八〇号)

この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在マラヤ連邦日本国大使館、在シンガポール及び在ソールズベリーの各日本国総領事館に関する部分は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四〇年五月四日法律第五五号)

この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在タンガニイカ大使館に関する部分は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四一年四月二六日法律第五八号)抄

1この法律は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

附 則(昭和四二年六月五日法律第三二号)

この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在ナイジェリア連邦及び在コンゴー(レオポルドヴィル)の各大使館に関する部分は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四四年三月二八日法律第四号)抄

1この法律は、昭和四十四年七月一日から施行する。

附 則(昭和四五年一二月二一日法律第一二六号)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、在ブラジル及び在スワジランドの各日本国大使館、在リオ・デ・ジャネイロ及び在レニングラードの各日本国総領事館並びに軍縮委員会日本政府代表部に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2第二条の規定による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二のうち在インドネシア及び在パキスタンの各日本国大使館並びに在ジャカルタ日本国総領事館に関する部分は、昭和四十五年四月一日から適用する。

附 則(昭和四六年三月二七日法律第八号)抄

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一在ミュンヘン日本国総領事館並びに在エドモントン及び在オークランドの各日本国総領事館及び各日本国領事館に関する部分並びに別表第一を加える改正規定中外務省設置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第三号)附則第一項ただし書及び外務省設置法及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百二十六号)附則第一項ただし書に規定する各日本国大使館及び各日本国総領事館に関する部分でこの法律の公布の日において施行されていないもの政令で定める日
二別表第二の改正規定中在インドネシア、在セイロン及び在コンゴー(キンシャサ)の各日本国大使館、在ジャカルタ、在香港、在サン・フランシスコ及び在ニュー・ヨークの各日本国総領事館、在アンカレッジ日本国領事館並びに国際連合日本政府代表部に関する部分昭和四十六年四月一日
2改正後の別表第三中在ソヴィエト連邦日本国大使館に関する部分は、昭和四十六年一月一日から適用する。

附 則(昭和四七年六月一九日法律第七五号)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在バングラデシュ、在ブータン、在モンゴル、在トンガ、在ナウル、在西サモア、在フィジー、在アラブ首長国連邦、在オマーン、在カタル、在バハレーン及び在赤道ギニアの各日本国大使館並びに在ダッカ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から、在ブリスベン及び在イスタンブルの各日本国総領事館及び各日本国領事館に関する部分は昭和四十七年十月一日から施行する。
2改正後の第十二条及び別表第二から別表第四までの規定並びに次項及び附則第四項の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
3昭和四十七年三月三十一日において現に在外公館に勤務する外務公務員について、改正前の別表第二による在勤基本手当の支給額を一アメリカ合衆国ドルにつき三百八円の率で換算した本邦通貨の額(以下「旧在勤基本手当額」という。)が改正後の別表第二による在勤基本手当の支給額をこえるときは、その者に対して支給する在勤基本手当の額は、その者が在勤基本手当の号別に異動を生ずることなく引き続き同一在外公館に勤務する限り、旧在勤基本手当額とする。
4在ダッカ日本国総領事館並びに在ブリスベン及び在イスタンブルの各日本国領事館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤基本手当の月額及び改正後の第十二条第一項ただし書の限度額は、これらの在外公館がそれぞれ改正後の別表第一に掲げる大使館又は総領事館に種類を変更されるまでの間は、在勤手当の種類及び号の別により、それぞれ次の各表に定めるところによる。
一在勤基本手当
在外公館の名称号別
総領事又は領事館の長1号2号3号4号5号6号7号8号9号10号11号
在ダッカ日本国総領事館円350,000円305,200円288,100円271,000円229,200円201,400円180,800円166,600円152,800円138,900円125,000円111,200
在ブリスベン日本国領事館330,000306,300266,100225,800191,000167,900150,600138,900127,500115,800104,10092,700
在イスタンブル日本国領事館330,000273,600232,700191,900162,300142,600127,800118,300108,40098,60088,70078,800
二住居手当
在外公館の名称号別
1号2号3号4号5号6号
 円円円円円円
在ダッカ日本国総領事館119,00099,00082,00065,00052,50042,000
在ブリスベン日本国領事館106,50088,00072,50059,00046,50037,000
在イスタンブル日本国領事館119,00099,00082,00065,00052,50042,000

附 則(昭和四八年六月一一日法律第三二号)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アトランタ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から、第六条の改正規定及び第十五条の次に二条を加える改正規定は昭和四十八年七月一日から施行する。
2改正後の別表第三の規定(在中華人民共和国日本国大使館に関する部分を除く。)は、昭和四十八年四月一日から適用する。
3昭和四十八年七月一日に本邦以外の地にある改正後の第十五条の三第一項に規定する年少子女を有する在外職員に対する同項の規定の適用については、同項中「当該在外職員の年少子女(次項の規定に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日」とあるのは、「昭和四十八年七月一日」とする。
4前項に定めるもののほか、同項に規定する在外職員に対する子女教育手当の支給期間の特例その他子女教育手当の支給に関し必要な経過措置は、外務省令で定める。

附 則(昭和四九年五月二七日法律第五九号)抄

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ポート・モレスビー日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十条第一項、第十二条第一項、第二十条の二第一項、別表第二及び別表第三の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

附 則(昭和五〇年六月一〇日法律第三六号)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在グレナダ、在バハマ及び在ギニア・ビサオの各日本国大使館並びに在上海、在アガナ及び在マルセイユの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

附 則(昭和五〇年一二月一九日法律第八六号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五一年六月五日法律第六〇号)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在スリナム、在カーボ・ヴェルデ、在サントメ・プリンシペ及び在モザンビークの各日本国大使館並びに在ウジュン・パンダン及び在ホラムシャハルの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

附 則(昭和五一年一一月六日法律第八二号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五二年六月一七日法律第七二号)抄

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アンゴラ及び在セイシェルの各日本国大使館、在ペナン日本国総領事館並びに在エンカルナシオン日本国領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十二条及び第十五条の二の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

附 則(昭和五三年四月一四日法律第二三号)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在コモロ及び在ジブティの各日本国大使館並びに在カンザス・シティ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(昭和五四年一二月二五日法律第七一号)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ドミニカ、在ソロモン及び在トゥヴァルの各日本国大使館並びに在広州、在ボストン及び在フランクフルトの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十五条の二第二項の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

附 則(昭和五五年三月三一日法律第一五号)

この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在セント・ヴィンセント、在セント・ルシア及び在キリバスの各日本国大使館並びに在クリチバ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(昭和五六年五月二日法律第三二号)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ヴァヌアツ日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

附 則(昭和五七年三月三一日法律第一五号)

この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アルバニア日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(昭和五八年三月三一日法律第一五号)

この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アンティグァ・バーブーダ及び在ベリーズの各日本国大使館に関する部分、「ジッダ」を「リアド」に改める部分並びに在ジェッダ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)抄

1この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附 則(昭和五九年三月三一日法律第九号)

この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ブルネイ及び在セント・クリストファー・ネイヴィースの各日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(昭和六〇年四月一三日法律第二三号)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在瀋陽日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十五条の二第二項及び第三項の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

附 則(昭和六〇年一二月二一日法律第九七号)抄

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。

附 則(昭和六一年四月三〇日法律第三九号)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(昭和六二年三月三一日法律第六号)

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則(昭和六三年五月一七日法律第三五号)

この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

附 則(平成元年三月三一日法律第八号)

この法律は、平成元年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(平成二年三月三一日法律第八号)

この法律は、平成二年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ナミビア日本国大使館に関する部分はナミビアの国家承認の日以後において政令で定める日から、在エディンバラ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から施行する。

附 則(平成三年三月三〇日法律第五号)抄

1この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在マイアミ及び在ストラスブールの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(平成三年一二月二四日法律第一〇二号)抄

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の四第六項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、第十九条の七を第十九条の八とする改正規定、第十九条の六の改正規定、同条を第十九条の七とし、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三を第十九条の四とする改正規定、第十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第七項の改正規定並びに附則第十二項から第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。

附 則(平成四年三月三一日法律第三号)抄

1この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アゼルバイジャン、在アルメニア、在ウクライナ、在ウズベキスタン、在エストニア、在カザフスタン、在キルギスタン、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在モルドヴァ、在ラトヴィア及び在リトアニアの各日本国大使館並びに在ホーチミン、在デトロイト及びウィニペッグの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(平成五年三月三一日法律第二号)

この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在グルジア、在クロアチア及び在スロヴェニアの各日本国大使館並びに在ウラジオストク及び在ナホトカの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(平成六年六月一五日法律第三三号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成六年七月一日法律第八三号)抄

この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国及び在エリトリアの各日本国大使館並びに在ドバイ日本国総領事館に関する部分並びに中南米の項に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(平成七年三月二三日法律第三三号)

この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(平成八年三月三一日法律第一〇号)抄

この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アンドラ、在サン・マリノ、在ボスニア・ヘルツェゴヴィナ及び在リヒテンシュタインの各日本国大使館並びに在済州日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(平成九年三月三一日法律第二九号)

この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の改正規定中在香港及び在コタ・キナバルの各日本国総領事館に関する部分、別表第一の三 領事館の表を削る改正規定、別表第一の四 政府代表部の表を別表第一の三 政府代表部の表とする改正規定、別表第二の三 領事館の表を削る改正規定並びに別表第二の四 政府代表部の表を別表第二の三 政府代表部の表とする改正規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(平成九年六月四日法律第六六号)抄

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成九年一二月一〇日法律第一一二号)抄

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第五条第一項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、給与法第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、給与法第十九条の四第二項の改正規定(「百分の五十」を「百分の五十五」に改める部分を除く。)、給与法第十九条の七第二項及び第十九条の十の改正規定、同条を給与法第十九条の十一とする改正規定、給与法第十九条の九第一項の改正規定、同条を給与法第十九条の十とし、給与法第十九条の八を給与法第十九条の九とし、給与法第十九条の七の次に一条を加える改正規定並びに給与法第二十三条第二項、第三項、第五項、第七項及び第八項の改正規定並びに附則第三項、第十項、第十三項、第十四項及び第十六項から第二十項までの規定平成十年一月一日

附 則(平成一〇年三月三一日法律第一六号)

この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在デンヴァー日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(平成一一年三月三一日法律第六号)抄

1この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、「ボン」を「ベルリン」に改める部分並びに別表第一及び別表第二の改正規定中在ベルリン日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)抄

(施行期日)

第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

附 則(平成一二年三月三一日法律第三一号)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(平成一三年三月三一日法律第一五号)

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年三月三一日法律第七号)

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の改正規定中在東チモール日本国大使館に関する部分は東チモールの国家承認の日以後において政令で定める日から、国際連合教育科学文化機関日本政府代表部に関する部分は政令で定める日から施行する。

附 則(平成一五年三月三一日法律第四号)

1この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条のうち在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第一の改正規定中在チェンマイ日本国総領事館に関する部分及び第二条の規定は、政令で定める日から施行する。
2在外公館に勤務する外務公務員が平成十五年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住する場合(外務省令で定める場合を除く。)その他外務省令で定める場合においてその者に支給する住居手当の月額については、第一条の規定による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成一六年三月三一日法律第六号)

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条のうち在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第一の改正規定中「アルマティ」を「アスタナ」に改める部分並びに在重慶、在カンザスシティ、在エドモントン及び在カルガリーの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(平成一六年一〇月二八日法律第一三六号)抄

(施行期日)

1この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年三月三一日法律第一一号)

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(平成一九年三月三一日法律第一二号)

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ニューオリンズ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(平成二〇年五月二一日法律第三四号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在マカッサル及び在青島の各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「新法」という。)第六条第五項、第十二条第二項、第十二条の二第五項及び第六項、第十五条の二第二項、別表第二並びに別表第三の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

(経過措置)

3平成二十年三月三十一日から引き続き同一の学校に就学し、同年四月一日においてこの法律による改正前の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「旧法」という。)第六条第五項の規定を適用するとしたならば同項に規定する年少子女に該当することとなる者(以下「旧法下での年少子女」という。)に係る子女教育手当の月額については、新法第十五条の二第二項又は第三項の規定により支給されることとされる月額(以下「新法による支給額」という。)が、旧法第十五条の二第二項又は第三項の規定を適用するとしたならば支給されることとなる子女教育手当の月額(以下「旧法による支給額」という。)に達しない場合には、新法第十五条の二第二項又は第三項の規定にかかわらず、当該旧法下での年少子女が同日に所属する学年の開始日から起算して一年を経過する日までの間は、旧法による支給額とする。
4平成二十年四月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日に新たな学校に就学し、又は新たな学年に所属した新法第六条第五項に規定する年少子女であって、当該日において旧法下での年少子女である者に係る子女教育手当の月額については、前項の規定の適用がある場合を除き、新法による支給額が旧法による支給額に達しない場合には、新法第十五条の二第二項又は第三項の規定にかかわらず、当該日から施行日の前日までの間は、旧法による支給額とする。

附 則(平成二一年三月三一日法律第七号)

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在レシフェ及び在ジュネーブの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(平成二一年五月二九日法律第四一号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年三月三一日法律第九号)

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在コタキナバル日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(平成二三年四月二七日法律第二二号)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
2この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「新法」という。)別表第二の規定は平成二十三年四月一日から、新法第十五条の二の規定はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月分以降の子女教育手当の支給について適用し、施行日の属する月分の子女教育手当の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年九月五日法律第七〇号)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一のうち二 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。
2この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。

附 則(平成二五年六月一四日法律第四二号)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一のうち二 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。
2この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

附 則(平成二六年三月三一日法律第三号)

この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年四月二二日法律第一三号)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一のうち二 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。
2この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二の規定(二 総領事館の表中南米の項中在レオン日本国総領事館に係る部分及び同表欧州の項中在ハンブルク日本国総領事館に係る部分を除く。)は、平成二十七年四月一日から適用する。この場合において、同日からこの法律の施行の日の前日までの間における同法別表第二の規定の適用については、同表のうち一 大使館の表欧州の項中「ジョージア」とあるのは、「グルジア」とする。

附 則(平成二八年三月三〇日法律第一〇号)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、別表第一のうち二 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(平成二九年三月三一日法律第七号)

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(平成三〇年三月三一日法律第二号)

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(平成三一年三月三〇日法律第七号)

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(令和二年三月三一日法律第一〇号)

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在セブ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(令和三年三月三一日法律第六号)

この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)抄

(施行期日)

1この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第五百九条の規定公布の日

附 則(令和五年三月三一日法律第五号)

この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、別表第一のうち三 政府代表部の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(令和六年三月三〇日法律第三号)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(令和六年一二月二五日法律第七二号)抄

(施行期日等)

第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第九条の規定並びに附則第四条から第十二条まで及び第十四条から第二十条までの規定は、令和七年四月一日から施行する。

(令和八年三月三十一日までの間における在勤基本手当の月額の調整)

第十六条切替日から令和八年三月三十一日までの間における名称位置給与法第十条第一項に規定する在勤基本手当の月額については、同項に規定する範囲内において、かつ、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、外務省令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和八年三月三十一日までの間における配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当に関する経過措置)

第十七条切替日から令和八年三月三十一日までの間は、名称位置給与法第六条第四項に規定する配偶者手当を受ける在外公館に勤務する外務公務員の扶養手当は、配偶者に係る分は支給しない。
別表第一 在外公館の名称及び位置(第一条関係)
一 大使館
地域名称位置
国名地名
アジア在インド日本国大使館インドニューデリー
 在インドネシア日本国大使館インドネシアジャカルタ
 在カンボジア日本国大使館カンボジアプノンペン
 在シンガポール日本国大使館シンガポールシンガポール
 在スリランカ日本国大使館スリランカコロンボ
 在タイ日本国大使館タイバンコク
 在大韓民国日本国大使館大韓民国ソウル
 在中華人民共和国日本国大使館中華人民共和国北京
 在ネパール日本国大使館ネパールカトマンズ
 在パキスタン日本国大使館パキスタンイスラマバード
 在バングラデシュ日本国大使館バングラデシュダッカ
 在東ティモール日本国大使館東ティモールディリ
 在フィリピン日本国大使館フィリピンマニラ
 在ブータン日本国大使館ブータンティンプー
 在ブルネイ日本国大使館ブルネイバンダルスリブガワン
 在ベトナム日本国大使館ベトナムハノイ
 在マレーシア日本国大使館マレーシアクアラルンプール
 在ミャンマー日本国大使館ミャンマーヤンゴン
 在モルディブ日本国大使館モルディブマレ
 在モンゴル日本国大使館モンゴルウランバートル
 在ラオス日本国大使館ラオスビエンチャン
大洋州在オーストラリア日本国大使館オーストラリアキャンベラ
 在キリバス日本国大使館キリバスタラワ
 在クック日本国大使館クックアバルア
 在サモア日本国大使館サモアアピア
 在ソロモン日本国大使館ソロモンホニアラ
 在ツバル日本国大使館ツバルフナフティ
 在トンガ日本国大使館トンガヌクアロファ
在ナウル日本国大使館ナウルナウル
在ニウエ日本国大使館ニウエアロフィ
 在ニュージーランド日本国大使館ニュージーランドウェリントン
 在バヌアツ日本国大使館バヌアツポートビラ
 在パプアニューギニア日本国大使館パプアニューギニアポートモレスビー
 在パラオ日本国大使館パラオコロール
 在フィジー日本国大使館フィジースバ
 在マーシャル日本国大使館マーシャルマジュロ
 在ミクロネシア日本国大使館ミクロネシアコロニア
北米在アメリカ合衆国日本国大使館アメリカ合衆国ワシントン
 在カナダ日本国大使館カナダオタワ
中南米在アルゼンチン日本国大使館アルゼンチンブエノスアイレス
 在アンティグア・バーブーダ日本国大使館アンティグア・バーブーダセントジョンズ
 在ウルグアイ日本国大使館ウルグアイモンテビデオ
 在エクアドル日本国大使館エクアドルキト
 在エルサルバドル日本国大使館エルサルバドルサンサルバドル
 在ガイアナ日本国大使館ガイアナジョージタウン
 在キューバ日本国大使館キューバハバナ
 在グアテマラ日本国大使館グアテマラグアテマラ
 在グレナダ日本国大使館グレナダセントジョージズ
 在コスタリカ日本国大使館コスタリカサンホセ
 在コロンビア日本国大使館コロンビアボゴタ
 在ジャマイカ日本国大使館ジャマイカキングストン
 在スリナム日本国大使館スリナムパラマリボ
在セントクリストファー・ネービス日本国大使館セントクリストファー・ネービスバセテール
 在セントビンセント日本国大使館セントビンセントキングスタウン
 在セントルシア日本国大使館セントルシアカストリーズ
 在チリ日本国大使館チリサンティアゴ
 在ドミニカ日本国大使館ドミニカロゾー
 在ドミニカ共和国日本国大使館ドミニカ共和国サントドミンゴ
 在トリニダード・トバゴ日本国大使館トリニダード・トバゴポートオブスペイン
 在ニカラグア日本国大使館ニカラグアマナグア
 在ハイチ日本国大使館ハイチポルトープランス
 在パナマ日本国大使館パナマパナマ
 在バハマ日本国大使館バハマナッソー
 在パラグアイ日本国大使館パラグアイアスンシオン
 在バルバドス日本国大使館バルバドスブリッジタウン
 在ブラジル日本国大使館ブラジルブラジリア
 在ベネズエラ日本国大使館ベネズエラカラカス
 在ベリーズ日本国大使館ベリーズベルモパン
 在ペルー日本国大使館ペルーリマ
 在ボリビア日本国大使館ボリビアラパス
 在ホンジュラス日本国大使館ホンジュラステグシガルパ
 在メキシコ日本国大使館メキシコメキシコ
欧州在アイスランド日本国大使館アイスランドレイキャビク
 在アイルランド日本国大使館アイルランドダブリン
 在アゼルバイジャン日本国大使館アゼルバイジャンバクー
 在アルバニア日本国大使館アルバニアティラナ
 在アルメニア日本国大使館アルメニアエレバン
 在アンドラ日本国大使館アンドラアンドララベリャ
 在イタリア日本国大使館イタリアローマ
在ウクライナ日本国大使館ウクライナキーウ
 在ウズベキスタン日本国大使館ウズベキスタンタシケント
 在英国日本国大使館英国ロンドン
 在エストニア日本国大使館エストニアタリン
 在オーストリア日本国大使館オーストリアウィーン
 在オランダ日本国大使館オランダハーグ
在カザフスタン日本国大使館カザフスタンアスタナ
在北マケドニア日本国大使館北マケドニアスコピエ
 在キプロス日本国大使館キプロスニコシア
 在ギリシャ日本国大使館ギリシャアテネ
 在キルギス日本国大使館キルギスビシュケク
 在クロアチア日本国大使館クロアチアザグレブ
 在コソボ日本国大使館コソボプリシュティナ
在サンマリノ日本国大使館サンマリノサンマリノ
在ジョージア日本国大使館ジョージアトビリシ
 在スイス日本国大使館スイスベルン
 在スウェーデン日本国大使館スウェーデンストックホルム
 在スペイン日本国大使館スペインマドリード
 在スロバキア日本国大使館スロバキアブラチスラバ
 在スロベニア日本国大使館スロベニアリュブリャナ
 在セルビア日本国大使館セルビアベオグラード
 在タジキスタン日本国大使館タジキスタンドゥシャンベ
 在チェコ日本国大使館チェコプラハ
 在デンマーク日本国大使館デンマークコペンハーゲン
 在ドイツ日本国大使館ドイツベルリン
 在トルクメニスタン日本国大使館トルクメニスタンアシガバット
 在ノルウェー日本国大使館ノルウェーオスロ
 在バチカン日本国大使館バチカン 
 在ハンガリー日本国大使館ハンガリーブダペスト
 在フィンランド日本国大使館フィンランドヘルシンキ
 在フランス日本国大使館フランスパリ
 在ブルガリア日本国大使館ブルガリアソフィア
 在ベラルーシ日本国大使館ベラルーシミンスク
 在ベルギー日本国大使館ベルギーブリュッセル
 在ポーランド日本国大使館ポーランドワルシャワ
 在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館ボスニア・ヘルツェゴビナサラエボ
 在ポルトガル日本国大使館ポルトガルリスボン
 在マルタ日本国大使館マルタバレッタ
 在モナコ日本国大使館モナコモナコ
在モルドバ日本国大使館モルドバキシナウ
 在モンテネグロ日本国大使館モンテネグロポドゴリツァ
 在ラトビア日本国大使館ラトビアリガ
 在リトアニア日本国大使館リトアニアビリニュス
 在リヒテンシュタイン日本国大使館リヒテンシュタインファドーツ
 在ルーマニア日本国大使館ルーマニアブカレスト
 在ルクセンブルク日本国大使館ルクセンブルクルクセンブルク
 在ロシア日本国大使館ロシアモスクワ
中東在アフガニスタン日本国大使館アフガニスタンカブール
 在アラブ首長国連邦日本国大使館アラブ首長国連邦アブダビ
 在イエメン日本国大使館イエメンサヌア
 在イスラエル日本国大使館イスラエルテルアビブ
 在イラク日本国大使館イラクバグダッド
 在イラン日本国大使館イランテヘラン
 在オマーン日本国大使館オマーンマスカット
 在カタール日本国大使館カタールドーハ
 在クウェート日本国大使館クウェートクウェート
 在サウジアラビア日本国大使館サウジアラビアリヤド
 在シリア日本国大使館シリアダマスカス
 在トルコ日本国大使館トルコアンカラ
 在バーレーン日本国大使館バーレーンマナーマ
 在ヨルダン日本国大使館ヨルダンアンマン
 在レバノン日本国大使館レバノンベイルート
アフリカ在アルジェリア日本国大使館アルジェリアアルジェ
 在アンゴラ日本国大使館アンゴラルアンダ
 在ウガンダ日本国大使館ウガンダカンパラ
在エジプト日本国大使館エジプトカイロ
在エスワティニ日本国大使館エスワティニムババーネ
 在エチオピア日本国大使館エチオピアアディスアベバ
 在エリトリア日本国大使館エリトリアアスマラ
 在ガーナ日本国大使館ガーナアクラ
在カーボベルデ日本国大使館カーボベルデプライア
 在ガボン日本国大使館ガボンリーブルビル
 在カメルーン日本国大使館カメルーンヤウンデ
 在ガンビア日本国大使館ガンビアバンジュール
 在ギニア日本国大使館ギニアコナクリ
 在ギニアビサウ日本国大使館ギニアビサウビサウ
 在ケニア日本国大使館ケニアナイロビ
 在コートジボワール日本国大使館コートジボワールアビジャン
 在コモロ日本国大使館コモロモロニ
 在コンゴ共和国日本国大使館コンゴ共和国ブラザビル
 在コンゴ民主共和国日本国大使館コンゴ民主共和国キンシャサ
 在サントメ・プリンシペ日本国大使館サントメ・プリンシペサントメ
 在ザンビア日本国大使館ザンビアルサカ
 在シエラレオネ日本国大使館シエラレオネフリータウン
 在ジブチ日本国大使館ジブチジブチ
 在ジンバブエ日本国大使館ジンバブエハラレ
 在スーダン日本国大使館スーダンハルツーム
 在セーシェル日本国大使館セーシェルビクトリア
 在赤道ギニア日本国大使館赤道ギニアマラボ
 在セネガル日本国大使館セネガルダカール
 在ソマリア日本国大使館ソマリアモガディシオ
 在タンザニア日本国大使館タンザニアダルエスサラーム
 在チャド日本国大使館チャドウンジャメナ
 在中央アフリカ日本国大使館中央アフリカバンギ
 在チュニジア日本国大使館チュニジアチュニス
 在トーゴ日本国大使館トーゴロメ
 在ナイジェリア日本国大使館ナイジェリアアブジャ
 在ナミビア日本国大使館ナミビアウィントフック
 在ニジェール日本国大使館ニジェールニアメ
 在ブルキナファソ日本国大使館ブルキナファソワガドゥグー
 在ブルンジ日本国大使館ブルンジブジュンブラ
 在ベナン日本国大使館ベナンコトヌ
 在ボツワナ日本国大使館ボツワナハボローネ
 在マダガスカル日本国大使館マダガスカルアンタナナリボ
 在マラウイ日本国大使館マラウイリロングウェ
 在マリ日本国大使館マリバマコ
 在南アフリカ共和国日本国大使館南アフリカ共和国プレトリア
 在南スーダン日本国大使館南スーダンジュバ
 在モーリシャス日本国大使館モーリシャスポートルイス
 在モーリタニア日本国大使館モーリタニアヌアクショット
 在モザンビーク日本国大使館モザンビークマプト
 在モロッコ日本国大使館モロッコラバト
 在リビア日本国大使館リビアトリポリ
 在リベリア日本国大使館リベリアモンロビア
 在ルワンダ日本国大使館ルワンダキガリ
 在レソト日本国大使館レソトマセル
二 総領事館
地域名称位置
国名地名
アジア在コルカタ日本国総領事館インドコルカタ
在チェンナイ日本国総領事館インドチェンナイ
在ベンガルール日本国総領事館インドベンガルール
 在ムンバイ日本国総領事館インドムンバイ
 在スラバヤ日本国総領事館インドネシアスラバヤ
 在デンパサール日本国総領事館インドネシアデンパサール
 在メダン日本国総領事館インドネシアメダン
 在チェンマイ日本国総領事館タイチェンマイ
 在済州日本国総領事館大韓民国済州
 在釜山日本国総領事館大韓民国釜山
 在広州日本国総領事館中華人民共和国広州
 在上海日本国総領事館中華人民共和国上海
 在重慶日本国総領事館中華人民共和国重慶
 在瀋陽日本国総領事館中華人民共和国瀋陽
 在青島日本国総領事館中華人民共和国青島
 在香港日本国総領事館中華人民共和国香港
在カラチ日本国総領事館パキスタンカラチ
在セブ日本国総領事館フィリピンセブ
在ダバオ日本国総領事館フィリピンダバオ
在ダナン日本国総領事館ベトナムダナン
 在ホーチミン日本国総領事館ベトナムホーチミン
 在ペナン日本国総領事館マレーシアペナン
大洋州在シドニー日本国総領事館オーストラリアシドニー
 在パース日本国総領事館オーストラリアパース
 在ブリスベン日本国総領事館オーストラリアブリスベン
 在メルボルン日本国総領事館オーストラリアメルボルン
 在オークランド日本国総領事館ニュージーランドオークランド
北米在アトランタ日本国総領事館アメリカ合衆国アトランタ
 在サンフランシスコ日本国総領事館アメリカ合衆国サンフランシスコ
 在シアトル日本国総領事館アメリカ合衆国シアトル
 在シカゴ日本国総領事館アメリカ合衆国シカゴ
 在デトロイト日本国総領事館アメリカ合衆国デトロイト
 在デンバー日本国総領事館アメリカ合衆国デンバー
 在ナッシュビル日本国総領事館アメリカ合衆国ナッシュビル
 在ニューヨーク日本国総領事館アメリカ合衆国ニューヨーク
 在ハガッニャ日本国総領事館アメリカ合衆国ハガッニャ
 在ヒューストン日本国総領事館アメリカ合衆国ヒューストン
 在ボストン日本国総領事館アメリカ合衆国ボストン
 在ホノルル日本国総領事館アメリカ合衆国ホノルル
 在マイアミ日本国総領事館アメリカ合衆国マイアミ
 在ロサンゼルス日本国総領事館アメリカ合衆国ロサンゼルス
 在カルガリー日本国総領事館カナダカルガリー
 在トロント日本国総領事館カナダトロント
 在バンクーバー日本国総領事館カナダバンクーバー
 在モントリオール日本国総領事館カナダモントリオール
中南米在クリチバ日本国総領事館ブラジルクリチバ
 在サンパウロ日本国総領事館ブラジルサンパウロ
 在マナウス日本国総領事館ブラジルマナウス
在リオデジャネイロ日本国総領事館ブラジルリオデジャネイロ
在レシフェ日本国総領事館ブラジルレシフェ
在レオン日本国総領事館メキシコレオン
欧州在ミラノ日本国総領事館イタリアミラノ
 在エディンバラ日本国総領事館英国エディンバラ
 在バルセロナ日本国総領事館スペインバルセロナ
在デュッセルドルフ日本国総領事館ドイツデュッセルドルフ
在ハンブルク日本国総領事館ドイツハンブルク
 在フランクフルト日本国総領事館ドイツフランクフルト
 在ミュンヘン日本国総領事館ドイツミュンヘン
 在ストラスブール日本国総領事館フランスストラスブール
 在マルセイユ日本国総領事館フランスマルセイユ
 在ウラジオストク日本国総領事館ロシアウラジオストク
 在サンクトペテルブルク日本国総領事館ロシアサンクトペテルブルク
 在ハバロフスク日本国総領事館ロシアハバロフスク
 在ユジノサハリンスク日本国総領事館ロシアユジノサハリンスク
中東在ドバイ日本国総領事館アラブ首長国連邦ドバイ
 在ジッダ日本国総領事館サウジアラビアジッダ
 在イスタンブール日本国総領事館トルコイスタンブール
三 政府代表部
地域名称位置
国名地名
アジア東南アジア諸国連合日本政府代表部インドネシアジャカルタ
北米国際連合日本政府代表部アメリカ合衆国ニューヨーク
 国際民間航空機関日本政府代表部カナダモントリオール
欧州在ローマ国際機関日本政府代表部イタリアローマ
在ウィーン国際機関日本政府代表部オーストリアウィーン
 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部スイスジュネーブ
 軍縮会議日本政府代表部スイスジュネーブ
 経済協力開発機構日本政府代表部フランスパリ
 国際連合教育科学文化機関日本政府代表部フランスパリ
欧州連合日本政府代表部ベルギーブリュッセル
北大西洋条約機構日本政府代表部ベルギーブリュッセル
アフリカアフリカ連合日本政府代表部エチオピアアディスアベバ
在ナイロビ国際機関日本政府代表部ケニアナイロビ
別表第二 在勤基本手当の基準額(第十条関係)
一 大使館
地域所在国号別
大使公使特号1号2号3号4号5号6号7号8号9号
円円円円円円円円円円円円
アジアインド790,000730,000684,400661,400626,900569,500512,100454,600408,700385,700362,700339,800
インドネシア730,000620,000577,600555,300521,900466,100410,300354,600310,000287,700265,400243,100
カンボジア750,000700,000653,800629,600593,400533,000472,600412,300364,000339,800315,700291,500
シンガポール920,000830,000771,900741,000694,700617,500540,300463,100401,400370,500339,600308,800
スリランカ700,000670,000633,000609,700574,700516,400458,100399,800353,200329,800306,500283,200
タイ780,000660,000612,900588,400551,600490,300429,000367,700318,700294,200269,700245,200
大韓民国860,000720,000674,900647,900607,400539,900472,400404,900350,900323,900296,900270,000
中華人民共和国1,020,000810,000756,900727,400683,200609,500535,800462,100403,200373,700344,200314,800
ネパール750,000730,000691,400669,700637,200583,100529,000474,800431,500409,900388,200366,600
パキスタン830,000770,000727,500706,000673,800620,000566,300512,500469,500448,000426,500405,000
バングラデシュ860,000810,000771,400747,300711,200651,100591,000530,800482,700458,700434,600410,600
東ティモール840,000820,000773,300748,300710,900648,600586,300524,000474,100449,200424,200399,300
フィリピン730,000620,000579,600557,200523,700467,700411,700355,800311,000288,600266,200243,900
ブータン750,000730,000684,400661,400626,900569,500512,100454,600408,700385,700362,700339,800
ブルネイ710,000680,000635,100609,700571,600508,100444,600381,100330,300304,900279,500254,100
ベトナム660,000590,000554,400533,000500,900447,500394,100340,600297,900276,500255,100233,800
マレーシア670,000600,000564,500541,900508,100451,600395,200338,700293,500271,000248,400225,800
ミャンマー760,000720,000674,800651,400616,300557,800499,300440,900394,100370,700347,300323,900
モルディブ820,000790,000743,600717,500678,300612,900547,500482,200429,900403,700377,600351,500
モンゴル720,000690,000653,300630,700596,900540,600484,300428,000382,900360,400337,800315,300
ラオス710,000690,000644,800621,400586,300527,800469,300410,900364,100340,700317,300293,900
大洋州オーストラリア730,000660,000614,500589,900553,100491,600430,200368,700319,500295,000270,400245,800
キリバス900,000870,000822,400796,300757,100691,900626,700561,400509,200483,100457,000431,000
クック710,000690,000641,400615,700577,200513,100449,000384,800333,500307,900282,200256,600
サモア820,000790,000741,800714,100672,600603,400534,200465,100409,700382,000354,400326,700
ソロモン860,000840,000791,400765,700727,200663,100599,000534,800483,500457,900432,200406,600
ツバル680,000650,000611,600588,000552,500493,300434,100375,000327,600304,000280,300256,700
トンガ830,000800,000754,300727,700687,800621,400555,000488,600435,400408,800382,300355,700
ナウル680,000650,000611,600588,000552,500493,300434,100375,000327,600304,000280,300256,700
ニウエ710,000690,000641,400615,700577,200513,100449,000384,800333,500307,900282,200256,600
ニュージーランド710,000690,000641,400615,700577,200513,100449,000384,800333,500307,900282,200256,600
バヌアツ790,000760,000711,300683,600642,100573,000503,900434,800379,500351,800324,200296,500
パプアニューギニア870,000850,000800,400774,400735,300670,300605,300540,200488,200462,200436,200410,200
パラオ820,000790,000737,500708,800665,800594,000522,300450,500393,100364,400335,700307,000
フィジー680,000650,000611,600588,000552,500493,300434,100375,000327,600304,000280,300256,700
マーシャル920,000890,000833,100803,400758,800684,500610,200535,900476,400446,700417,000387,300
ミクロネシア870,000840,000788,900759,300715,000641,100567,200493,300434,200404,700375,100345,600
北米アメリカ合衆国1,180,000890,000824,100791,200741,700659,300576,900494,500428,500395,600362,600329,700
カナダ790,000710,000659,000632,600593,100527,200461,300395,400342,700316,300290,000263,600
中南米アルゼンチン810,000780,000725,100696,100652,600580,100507,600435,100377,100348,100319,100290,100
アンティグア・バーブーダ810,000780,000733,100705,800664,800596,500528,200459,900405,200377,900350,600323,300
ウルグアイ890,000860,000797,800765,800718,000638,200558,400478,700414,800382,900351,000319,100
エクアドル820,000790,000743,800716,000674,400605,000535,600466,300410,800383,000355,300327,500
エルサルバドル810,000780,000733,300707,500668,900604,600540,300476,000424,500398,800373,000347,300
ガイアナ810,000780,000733,100705,800664,800596,500528,200459,900405,200377,900350,600323,300
キューバ950,000920,000868,400839,600796,500724,700652,900581,000523,600494,800466,100437,400
グアテマラ910,000880,000830,600801,000756,600682,500608,400534,400475,100445,500415,900386,300
グレナダ810,000780,000733,100705,800664,800596,500528,200459,900405,200377,900350,600323,300
コスタリカ800,000770,000716,900689,000647,200577,500507,800438,100382,400354,500326,600298,800
コロンビア760,000730,000689,500665,500629,600569,600509,700449,700401,700377,800353,800329,800
ジャマイカ790,000760,000716,600690,000650,000583,300516,600450,000396,600370,000343,300316,700
スリナム810,000780,000733,100705,800664,800596,500528,200459,900405,200377,900350,600323,300
セントクリストファー・ネービス810,000780,000733,100705,800664,800596,500528,200459,900405,200377,900350,600323,300
セントビンセント810,000780,000733,100705,800664,800596,500528,200459,900405,200377,900350,600323,300
セントルシア810,000780,000733,100705,800664,800596,500528,200459,900405,200377,900350,600323,300
チリ800,000770,000714,600686,000643,200571,700500,200428,800371,600343,000314,400285,900
ドミニカ810,000780,000733,100705,800664,800596,500528,200459,900405,200377,900350,600323,300
ドミニカ共和国820,000790,000746,100719,900680,500614,900549,300483,700431,200404,900378,700352,500
トリニダード・トバゴ810,000780,000733,100705,800664,800596,500528,200459,900405,200377,900350,600323,300
ニカラグア820,000790,000750,500726,500690,500630,400570,400510,300462,300438,200414,200390,200
ハイチ1,120,0001,090,0001,029,000997,000949,100869,200789,300709,400645,500613,500581,600549,600
パナマ730,000700,000654,000628,600590,600527,200463,800400,400349,700324,300299,000273,600
バハマ790,000760,000716,600690,000650,000583,300516,600450,000396,600370,000343,300316,700
パラグアイ680,000660,000620,500597,700563,500506,400449,400392,300346,700323,800301,000278,200
バルバドス970,000940,000878,800845,600795,900713,000630,100547,300481,000447,800414,700381,500
ブラジル780,000730,000682,800656,200616,500550,200483,900417,700364,600338,100311,600285,100
ベネズエラ990,000960,000903,900873,700828,500753,100677,700602,300542,000511,900481,700451,600
ベリーズ780,000760,000711,600685,600646,500581,300516,100451,000398,800372,800346,700320,700
ペルー800,000770,000723,400696,400656,000588,700521,400454,000400,200373,200346,300319,400
ボリビア830,000810,000763,900740,100704,500645,100585,700526,300478,800455,100431,300407,600
ホンジュラス830,000810,000766,000741,400704,400642,800581,200519,600470,300445,700421,000396,400
メキシコ850,000820,000768,300738,300693,400618,600543,800469,000409,100379,200349,200319,300
欧州アイスランド820,000790,000734,600705,200661,200587,700514,200440,800382,000352,600323,200293,900
アイルランド730,000700,000657,100630,800591,400525,700460,000394,300341,700315,400289,100262,900
アゼルバイジャン650,000620,000584,800562,200528,300471,800415,300358,900313,700291,100268,500245,900
アルバニア750,000720,000679,000653,800616,100553,200490,300427,400377,100351,900326,800301,600
アルメニア700,000670,000630,900607,600572,800514,700456,600398,500352,100328,800305,600282,400
アンドラ750,000720,000673,500646,600606,200538,800471,500404,100350,200323,300296,300269,400
イタリア790,000710,000663,400636,800597,000530,700464,400398,000345,000318,400291,900265,400
ウクライナ910,000880,000839,300814,900778,300717,400656,500595,600546,800522,400498,100473,700
ウズベキスタン640,000620,000578,500557,500526,000473,400420,900368,300326,300305,200284,200263,200
英国980,000830,000771,300740,400694,100617,000539,900462,800401,100370,200339,400308,500
エストニア650,000630,000586,900563,400528,200469,500410,800352,100305,200281,700258,200234,800
オーストリア880,000790,000737,300707,800663,500589,800516,100442,400383,400353,900324,400294,900
オランダ760,000740,000687,100659,600618,400549,700481,000412,300357,300329,800302,300274,900
カザフスタン730,000710,000665,900642,800608,300550,700493,100435,500389,500366,400343,400320,400
北マケドニア600,000580,000544,500523,600492,300440,100387,900335,700293,900273,100252,200231,300
キプロス660,000640,000597,500573,600537,800478,000418,300358,500310,700286,800262,900239,000
ギリシャ660,000630,000590,400566,800531,300472,300413,300354,200307,000283,400259,800236,200
キルギス670,000650,000609,700589,100558,400507,100455,800404,600363,500343,000322,500302,000
クロアチア680,000660,000614,300589,700552,800491,400430,000368,600319,400294,800270,300245,700
コソボ610,000590,000551,200530,500499,400447,700396,000344,300302,900282,200261,500240,800
サンマリノ740,000710,000663,400636,800597,000530,700464,400398,000345,000318,400291,900265,400
ジョージア700,000680,000634,900611,500576,400517,900459,400400,900354,100330,700307,300284,000
スイス1,060,0001,020,000952,500914,400857,300762,000666,800571,500495,300457,200419,100381,000
スウェーデン740,000720,000668,000641,300601,200534,400467,600400,800347,400320,600293,900267,200
スペイン700,000680,000630,900605,600567,800504,700441,600378,500328,100302,800277,600252,400
スロバキア750,000720,000671,300644,400604,100537,000469,900402,800349,100322,200295,400268,500
スロベニア670,000650,000604,100580,000543,700483,300422,900362,500314,100290,000265,800241,700
セルビア720,000690,000645,800620,700583,200520,600458,000395,500345,400320,400295,300270,300
タジキスタン760,000740,000703,400683,200652,900602,400551,900501,500461,100440,900420,700400,500
チェコ810,000780,000730,600701,400657,600584,500511,400438,400379,900350,700321,500292,300
デンマーク840,000810,000753,900723,700678,500603,100527,700452,300392,000361,900331,700301,600
ドイツ830,000720,000674,500647,500607,100539,600472,200404,700350,700323,800296,800269,800
トルクメニスタン1,170,0001,130,0001,064,1001,028,400974,700885,300795,900706,500634,900599,200563,400527,700
ノルウェー810,000780,000724,800695,800652,300579,800507,300434,900376,900347,900318,900289,900
バチカン740,000710,000663,400636,800597,000530,700464,400398,000345,000318,400291,900265,400
ハンガリー670,000650,000601,900577,800541,700481,500421,300361,100313,000288,900264,800240,800
フィンランド810,000780,000726,100697,100653,500580,900508,300435,700377,600348,500319,500290,500
フランス860,000720,000673,500646,600606,200538,800471,500404,100350,200323,300296,300269,400
ブルガリア660,000630,000592,300568,600533,000473,800414,600355,400308,000284,300260,600236,900
ベラルーシ690,000670,000634,400612,600579,900525,500471,100416,600373,100351,300329,500307,800
ベルギー740,000720,000668,300641,500601,400534,600467,800401,000347,500320,800294,000267,300
ポーランド670,000640,000600,000576,000540,000480,000420,000360,000312,000288,000264,000240,000
ボスニア・ヘルツェゴビナ600,000580,000542,700521,900490,700438,800386,900334,900293,400272,600251,800231,100
ポルトガル680,000650,000609,300584,900548,300487,400426,500365,600316,800292,400268,100243,700
マルタ620,000600,000559,500537,100503,600447,600391,700335,700290,900268,600246,200223,800
モナコ750,000720,000673,500646,600606,200538,800471,500404,100350,200323,300296,300269,400
モルドバ700,000680,000639,000615,400580,100521,200462,300403,400356,300332,700309,200285,600
モンテネグロ720,000690,000645,800620,700583,200520,600458,000395,500345,400320,400295,300270,300
ラトビア770,000740,000688,500661,000619,700550,800482,000413,100358,000330,500302,900275,400
リトアニア720,000700,000648,300622,300583,400518,600453,800389,000337,100311,200285,200259,300
リヒテンシュタイン1,060,0001,020,000952,500914,400857,300762,000666,800571,500495,300457,200419,100381,000
ルーマニア670,000640,000599,000575,000539,100479,200419,300359,400311,500287,500263,600239,600
ルクセンブルク730,000710,000659,000632,600593,100527,200461,300395,400342,700316,300290,000263,600
ロシア940,000750,000706,800680,500641,100575,400509,700444,100391,500365,200339,000312,700
中東アフガニスタン870,000850,000809,800787,400753,800697,800641,800585,900541,100518,700496,300473,900
アラブ首長国連邦840,000810,000753,100723,000677,800602,500527,200451,900391,600361,500331,400301,300
イエメン1,090,0001,060,0001,002,000971,100924,800847,600770,400693,200631,400600,600569,700538,800
イスラエル990,000890,000834,800802,200753,300671,800590,300508,900443,700411,100378,500345,900
イラク850,000830,000793,000771,600739,400685,800632,200578,600535,700514,300492,800471,400
イラン830,000810,000766,000742,200706,400646,800587,200527,600479,900456,100432,200408,400
オマーン770,000740,000690,100663,300623,100556,100489,100422,100368,500341,700314,900288,100
カタール800,000770,000723,300695,100652,900582,600512,300442,000385,700357,600329,400301,300
クウェート810,000780,000734,000706,600665,600597,200528,800460,400405,700378,300351,000323,600
サウジアラビア950,000920,000865,500836,900794,000722,400650,900579,300522,100493,400464,800436,200
シリア790,000770,000722,800697,400659,500596,200532,900469,700419,000393,700368,400343,100
トルコ730,000710,000660,300635,000597,200534,200471,200408,200357,700332,500307,300282,100
バーレーン750,000720,000672,500646,400607,300542,000476,800411,500359,300333,200307,100281,000
ヨルダン730,000710,000663,500639,000602,200540,800479,500418,100369,000344,500319,900295,400
レバノン900,000870,000813,900784,900741,500669,100596,700524,300466,400437,500408,500379,600
アフリカアルジェリア790,000760,000716,800691,700654,100591,400528,700466,100415,900390,800365,800340,700
アンゴラ930,000900,000854,000827,400787,600721,200654,800588,400535,300508,700482,200455,600
ウガンダ860,000830,000786,900761,400723,200659,500595,800532,100481,200455,700430,200404,800
エジプト730,000660,000618,600596,300562,800506,900451,000395,200350,500328,100305,800283,500
エスワティニ680,000660,000617,400595,100561,600505,900450,200394,500349,900327,600305,300283,000
エチオピア870,000850,000802,900778,400741,600680,300619,000557,700508,700484,200459,700435,200
エリトリア1,100,0001,070,0001,011,000979,800932,900854,800776,700698,600636,100604,900573,600542,400
ガーナ900,000870,000822,400796,300757,100691,900626,700561,400509,200483,100457,000431,000
カーボベルデ960,000930,000882,100853,600810,900739,700668,500597,300540,300511,800483,300454,900
ガボン1,030,0001,000,000942,900911,200863,600784,300705,000625,700562,300530,600498,900467,200
カメルーン970,000940,000888,000860,100818,200748,400678,600608,800553,000525,000497,100469,200
ガンビア960,000930,000882,100853,600810,900739,700668,500597,300540,300511,800483,300454,900
ギニア1,110,0001,080,0001,018,400986,800939,500860,700781,900703,000640,000608,400576,900545,400
ギニアビサウ960,000930,000882,100853,600810,900739,700668,500597,300540,300511,800483,300454,900
ケニア790,000770,000722,000697,500660,800599,600538,400477,200428,200403,800379,300354,800
コートジボワール990,000960,000910,900882,000838,800766,700694,600622,500564,900536,000507,200478,400
コモロ850,000820,000781,500757,800722,400663,200604,100544,900497,600473,900450,300426,600
コンゴ共和国1,100,0001,060,0001,007,800976,600930,000852,200774,400696,700634,400603,300572,200541,100
コンゴ民主共和国1,100,0001,060,0001,007,800976,600930,000852,200774,400696,700634,400603,300572,200541,100
サントメ・プリンシペ1,030,0001,000,000942,900911,200863,600784,300705,000625,700562,300530,600498,900467,200
ザンビア710,000690,000653,500632,000599,700546,000492,300438,500395,500374,000352,500331,100
シエラレオネ900,000870,000822,400796,300757,100691,900626,700561,400509,200483,100457,000431,000
ジブチ1,000,000980,000922,100892,800848,900775,700702,500629,300570,700541,400512,100482,900
ジンバブエ980,000950,000904,100876,400834,700765,300695,900626,500570,900543,200515,400487,700
スーダン1,090,0001,060,0001,004,900973,900927,400849,900772,400694,900632,900601,900570,900540,000
セーシェル760,000730,000684,000658,600620,600557,200493,800430,400379,700354,300329,000303,600
赤道ギニア1,030,0001,000,000942,900911,200863,600784,300705,000625,700562,300530,600498,900467,200
セネガル960,000930,000882,100853,600810,900739,700668,500597,300540,300511,800483,300454,900
ソマリア790,000770,000722,000697,500660,800599,600538,400477,200428,200403,800379,300354,800
タンザニア810,000780,000739,400715,800680,400621,500562,600503,600456,500432,900409,300385,800
チャド970,000940,000888,000860,100818,200748,400678,600608,800553,000525,000497,100469,200
中央アフリカ970,000940,000888,000860,100818,200748,400678,600608,800553,000525,000497,100469,200
チュニジア630,000610,000571,500551,300520,900470,300419,700369,100328,600308,400288,100267,900
トーゴ990,000960,000910,900882,000838,800766,700694,600622,500564,900536,000507,200478,400
ナイジェリア1,040,0001,020,000961,500932,200888,400815,200742,100668,900610,400581,100551,900522,600
ナミビア720,000690,000654,800632,200598,300541,800485,300428,900383,700361,100338,500315,900
ニジェール990,000960,000910,900882,000838,800766,700694,600622,500564,900536,000507,200478,400
ブルキナファソ950,000920,000875,300849,400810,700746,200681,700617,200565,500539,700513,900488,100
ブルンジ820,000790,000748,300724,300688,400628,600568,800509,000461,100437,200413,200389,300
ベナン890,000860,000816,400791,300753,700691,100628,500565,800515,700490,700465,600440,600
ボツワナ720,000700,000661,100639,100606,200551,400496,600441,700397,900375,900354,000332,100
マダガスカル850,000820,000781,500757,800722,400663,200604,100544,900497,600473,900450,300426,600
マラウイ880,000860,000814,400789,400751,900689,500627,100564,600514,700489,700464,700439,800
マリ990,000960,000909,300882,100841,300773,400705,500637,600583,200556,000528,900501,700
南アフリカ共和国720,000660,000617,400595,100561,600505,900450,200394,500349,900327,600305,300283,000
南スーダン980,000950,000904,900877,900837,400769,900702,400634,900580,900553,900526,900500,000
モーリシャス730,000710,000669,300646,100611,300553,400495,500437,600391,200368,000344,900321,700
モーリタニア990,000960,000910,300883,000842,200774,200706,200638,200583,700556,500529,300502,100
モザンビーク820,000800,000759,900737,100702,900645,900588,900531,900486,300463,500440,700418,000
モロッコ710,000680,000637,300612,600575,500513,800452,100390,400341,000316,300291,600266,900
リビア840,000820,000774,100750,000713,700653,300592,900532,500484,100460,000435,800411,700
リベリア900,000870,000822,400796,300757,100691,900626,700561,400509,200483,100457,000431,000
ルワンダ820,000790,000748,300724,300688,400628,600568,800509,000461,100437,200413,200389,300
レソト680,000660,000617,400595,100561,600505,900450,200394,500349,900327,600305,300283,000
二 総領事館
地域所在地号別
総領事1号2号3号4号5号6号7号8号9号
円円円円円円円円円円
アジアコルカタ690,000669,100634,100575,900517,700459,400412,800389,500366,200343,000
チェンナイ720,000697,000660,400599,200538,100476,900428,000403,500379,100354,600
ベンガルール700,000681,800646,100586,500526,900467,400419,700395,900372,100348,300
ムンバイ740,000700,500663,600602,100540,600479,100429,900405,300380,700356,100
スラバヤ600,000558,800527,000474,000421,000368,000325,600304,400283,200262,000
デンパサール530,000515,700484,900433,500382,100330,800289,700269,100248,600228,100
メダン550,000539,600509,500459,300409,100358,900318,700298,600278,500258,500
チェンマイ580,000559,200524,300466,000407,800349,500302,900279,600256,300233,000
済州670,000647,900607,400539,900472,400404,900350,900323,900296,900270,000
釜山660,000610,900572,700509,100445,500381,800330,900305,500280,000254,600
広州740,000684,700641,900570,600499,300428,000370,900342,400313,800285,300
上海800,000747,500700,800622,900545,000467,200404,900373,700342,600311,500
重慶680,000629,800591,700528,200464,700401,200350,300324,900299,500274,100
瀋陽690,000643,000604,100539,200474,300409,400357,500331,500305,600279,600
青島680,000633,800594,200528,200462,200396,200343,300316,900290,500264,100
香港930,000865,200811,100721,000630,900540,800468,700432,600396,600360,500
カラチ740,000704,900674,300623,300572,300521,400480,600460,200439,800419,400
セブ530,000519,000487,900436,000384,100332,300290,800270,000249,300228,600
ダバオ530,000519,000487,900436,000384,100332,300290,800270,000249,300228,600
ダナン520,000502,700473,100423,700374,300324,900285,400265,700245,900226,200
ホーチミン600,000559,500525,800469,600413,400357,200312,200289,800267,300244,800
ペナン540,000527,500494,600439,600384,700329,700285,700263,800241,800219,800
大洋州シドニー640,000591,600554,600493,000431,400369,800320,500295,800271,200246,500
パース600,000581,200544,800484,300423,800363,200314,800290,600266,400242,200
ブリスベン630,000584,600548,100487,200426,300365,400316,700292,300268,000243,600
メルボルン650,000606,600568,700505,500442,300379,100328,600303,300278,000252,800
オークランド640,000620,500581,700517,100452,500387,800336,100310,300284,400258,600
北米アトランタ840,000778,700730,000648,900567,800486,700421,800389,300356,900324,500
サンフランシスコ880,000819,800768,600683,200597,800512,400444,100409,900375,800341,600
シアトル830,000773,400725,100644,500563,900483,400418,900386,700354,500322,300
シカゴ870,000812,300761,500676,900592,300507,700440,000406,100372,300338,500
デトロイト790,000730,800685,100609,000532,900456,800395,900365,400335,000304,500
デンバー780,000749,600702,800624,700546,600468,500406,100374,800343,600312,400
ナッシュビル830,000769,400721,400641,200561,100480,900416,800384,700352,700320,600
ニューヨーク1,010,000872,300817,800726,900636,000545,200472,500436,100399,800363,500
ハガッニャ720,000694,200650,800578,500506,200433,900376,000347,100318,200289,300
ヒューストン810,000752,300705,300626,900548,500470,200407,500376,100344,800313,500
ボストン880,000819,100767,900682,600597,300512,000443,700409,600375,400341,300
ホノルル840,000776,200727,700646,800566,000485,100420,400388,100355,700323,400
マイアミ800,000742,400696,000618,700541,400464,000402,200371,200340,300309,400
ロサンゼルス900,000833,600781,500694,700607,900521,000451,600416,800382,100347,400
カルガリー630,000610,000571,800508,300444,800381,200330,400305,000279,600254,200
トロント690,000643,700603,500536,400469,400402,300348,700321,800295,000268,200
バンクーバー710,000656,000615,000546,700478,400410,000355,400328,000300,700273,400
モントリオール650,000631,700592,200526,400460,600394,800342,200315,800289,500263,200
中南米クリチバ670,000651,100611,600545,900480,200414,400361,800335,500309,200283,000
サンパウロ730,000681,900640,600571,600502,700433,700378,500351,000323,400295,800
マナウス730,000712,700673,800608,900544,000479,200427,300401,300375,400349,500
リオデジャネイロ760,000710,800669,500600,700531,900463,000408,000380,400352,900325,400
レシフェ680,000655,200617,300554,300491,300428,200377,800352,600327,400302,200
レオン690,000666,900626,500559,100491,700424,300370,400343,500316,500289,600
欧州ミラノ710,000657,800616,700548,200479,700411,200356,300328,900301,500274,100
エディンバラ740,000711,800667,400593,200519,100444,900385,600355,900326,300296,600
バルセロナ640,000617,500578,900514,600450,300386,000334,500308,800283,000257,300
デュッセルドルフ690,000646,000605,600538,300471,000403,700349,900323,000296,100269,200
ハンブルク660,000643,000602,800535,800468,800401,900348,300321,500294,700267,900
フランクフルト690,000643,600603,300536,300469,300402,200348,600321,800295,000268,200
ミュンヘン670,000649,100608,500540,900473,300405,700351,600324,500297,500270,500
ストラスブール690,000643,700603,500536,400469,400402,300348,700321,800295,000268,200
マルセイユ650,000627,600588,400523,000457,600392,300340,000313,800287,700261,500
ウラジオストク650,000613,800579,200521,500463,800406,100360,000336,900313,800290,800
サンクトペテルブルク670,000645,200608,000546,000484,000422,000372,400347,600322,800298,000
ハバロフスク650,000613,800579,200521,500463,800406,100360,000336,900313,800290,800
ユジノサハリンスク690,000643,300606,900546,100485,300424,600376,000351,700327,400303,100
中東ドバイ790,000763,700716,000636,400556,900477,300413,700381,800350,000318,200
ジッダ790,000770,400727,900657,000586,100515,300458,600430,200401,900373,500
イスタンブール680,000635,100596,700532,600468,500404,500353,200327,600301,900276,300
三 政府代表部
地域所在地号別
大使公使特号1号2号3号4号5号6号7号8号9号
円円円円円円円円円円円円
アジアジャカルタ
(東南アジア諸国連合)640,000620,000577,600555,300521,900466,100410,300354,600310,000287,700265,400243,100
北米ニューヨーク
(国際連合)1,160,000980,000908,600872,300817,800726,900636,000545,200472,500436,100399,800363,500
モントリオール
(国際民間航空機関)730,000710,000658,000631,700592,200526,400460,600394,800342,200315,800289,500263,200
欧州ローマ
(在ローマ国際機関)740,000710,000663,400636,800597,000530,700464,400398,000345,000318,400291,900265,400
ウィーン
(在ウィーン国際機関)820,000790,000737,300707,800663,500589,800516,100442,400383,400353,900324,400294,900
ジュネーブ
(在ジュネーブ国際機関)1,210,0001,020,000946,100908,300851,500756,900662,300567,700492,000454,100416,300378,500
(軍縮会議)1,050,0001,020,000946,100908,300851,500756,900662,300567,700492,000454,100416,300378,500
パリ
(経済協力開発機構)800,000720,000673,500646,600606,200538,800471,500404,100350,200323,300296,300269,400
(国際連合教育科学文化機関)750,000720,000673,500646,600606,200538,800471,500404,100350,200323,300296,300269,400
ブリュッセル
(欧州連合)800,000720,000668,300641,500601,400534,600467,800401,000347,500320,800294,000267,300
(北大西洋条約機構)740,000720,000668,300641,500601,400534,600467,800401,000347,500320,800294,000267,300
アフリカアディスアベバ
(アフリカ連合)870,000850,000802,900778,400741,600680,300619,000557,700508,700484,200459,700435,200
ナイロビ
(在ナイロビ国際機関)790,000770,000722,000697,500660,800599,600538,400477,200428,200403,800379,300354,800
別表第三 研修員手当(第十九条関係)
号別1号2号3号4号5号6号7号8号9号10号11号12号13号14号15号
手当額円1,365,700円1,354,700円1,343,700円1,332,700円1,321,700円1,310,700円1,299,700円1,288,700円1,277,700円1,266,700円1,255,700円1,244,700円1,233,700円1,222,700円1,211,700
16号17号18号19号20号21号22号23号24号25号26号27号28号29号30号31号32号
円1,200,700円1,189,700円1,178,700円1,167,700円1,156,700円1,145,700円1,134,700円1,123,700円1,112,700円1,101,700円1,090,700円1,079,700円1,068,700円1,057,700円1,046,700円1,035,700円1,024,700
33号34号35号36号37号38号39号40号41号42号43号44号45号46号47号48号49号
円1,013,700円1,002,700円991,700円980,700円969,700円958,700円947,700円936,700円925,700円914,700円903,700円892,700円881,700円870,700円859,700円848,700円837,700
50号51号52号53号54号55号56号57号58号59号60号61号62号63号64号65号66号
円826,700円815,700円804,700円793,700円782,700円771,700円760,700円749,700円738,700円727,700円716,700円705,700円694,700円683,700円672,700円661,700円650,700
67号68号69号70号71号72号73号74号75号76号77号78号79号80号81号82号83号
円639,700円628,700円617,700円606,700円595,700円584,700円573,700円562,700円551,700円540,700円529,700円518,700円507,700円496,700円485,700円474,700円463,700
84号85号86号87号88号89号90号91号92号93号94号95号96号97号98号99号100号
円452,700円441,700円430,700円419,700円408,700円397,700円386,700円375,700円364,700円353,700円342,700円331,700円320,700円309,700円298,700円287,700円276,700
101号102号103号104号105号106号107号108号109号110号111号112号113号114号
円265,700円254,700円243,700円232,700円221,700円210,700円199,700円188,700円177,700円166,700円155,700円144,700円133,700円122,700
索引
  • 第一条(在外公館の名称及び位置)
  • 第二条(在外職員の給与)
  • 第三条(給与の支払)
  • 第四条(給与の支給方法)
  • 第五条(在勤手当)
  • 第六条(在勤手当の種類)
  • 第七条(調査報告書)
  • 第八条(在勤手当の額の改訂)
  • 第九条(在勤手当の額の臨時の改訂又は設定)
  • 第九条の二(戦争等による特別事態の際の在勤手当)
  • 第十条(在勤基本手当の支給額)
  • 第十一条(在勤基本手当の支給期間)
  • 第十二条(住居手当の支給額)
  • 第十二条の二(住居手当の支給期間等)
  • 第十三条(配偶者手当の支給額)
  • 第十四条(配偶者手当の支給期間)
  • 第十五条(子女教育手当の支給額)
  • 第十五条の二(子女教育手当の支給期間)
  • 第十六条(館長代理手当の支給額)
  • 第十七条(館長代理手当の支給期間)
  • 第十八条(特殊語学手当)
  • 第十九条(研修員手当の支給額)
  • 第二十条(研修員手当の支給期間)
  • 第二十一条(給与の端数計算)
  • 第二十二条(罰則)
  • 第二十三条(国外犯罪)
  • 附 則抄
  • 附 則(昭和二七年六月一三日法律第一九〇号)抄
  • 附 則(昭和二七年一二月二五日法律第三二四号)抄
  • 附 則(昭和二七年一二月二六日法律第三三二号)
  • 附 則(昭和二八年七月二五日法律第八四号)抄
  • 附 則(昭和二九年三月二四日法律第一一号)
  • 附 則(昭和三〇年七月一日法律第四二号)
  • 附 則(昭和三一年三月一六日法律第一〇号)
  • 附 則(昭和三二年三月三〇日法律第一一号)
  • 附 則(昭和三二年一一月一六日法律第一七九号)
  • 附 則(昭和三三年二月二一日法律第一号)
  • 附 則(昭和三三年三月三一日法律第二七号)
  • 附 則(昭和三四年三月二四日法律第三一号)
  • 附 則(昭和三五年一月八日法律第二号)
  • 附 則(昭和三五年三月二八日法律第一二号)
  • 附 則(昭和三五年一二月二六日法律第一六三号)
  • 附 則(昭和三六年三月三一日法律第一八号)
  • 附 則(昭和三七年三月二〇日法律第一三号)抄
  • 附 則(昭和三八年四月一日法律第七三号)
  • 附 則(昭和三九年五月一一日法律第八〇号)
  • 附 則(昭和四〇年五月四日法律第五五号)
  • 附 則(昭和四一年四月二六日法律第五八号)抄
  • 附 則(昭和四二年六月五日法律第三二号)
  • 附 則(昭和四四年三月二八日法律第四号)抄
  • 附 則(昭和四五年一二月二一日法律第一二六号)
  • 附 則(昭和四六年三月二七日法律第八号)抄
  • 附 則(昭和四七年六月一九日法律第七五号)
  • 附 則(昭和四八年六月一一日法律第三二号)
  • 附 則(昭和四九年五月二七日法律第五九号)抄
  • 附 則(昭和五〇年六月一〇日法律第三六号)
  • 附 則(昭和五〇年一二月一九日法律第八六号)
  • 附 則(昭和五一年六月五日法律第六〇号)
  • 附 則(昭和五一年一一月六日法律第八二号)
  • 附 則(昭和五二年六月一七日法律第七二号)抄
  • 附 則(昭和五三年四月一四日法律第二三号)
  • 附 則(昭和五四年一二月二五日法律第七一号)
  • 附 則(昭和五五年三月三一日法律第一五号)
  • 附 則(昭和五六年五月二日法律第三二号)
  • 附 則(昭和五七年三月三一日法律第一五号)
  • 附 則(昭和五八年三月三一日法律第一五号)
  • 附 則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)抄
  • 附 則(昭和五九年三月三一日法律第九号)
  • 附 則(昭和六〇年四月一三日法律第二三号)
  • 附 則(昭和六〇年一二月二一日法律第九七号)抄
  • 附 則(昭和六一年四月三〇日法律第三九号)
  • 附 則(昭和六二年三月三一日法律第六号)
  • 附 則(昭和六三年五月一七日法律第三五号)
  • 附 則(平成元年三月三一日法律第八号)
  • 附 則(平成二年三月三一日法律第八号)
  • 附 則(平成三年三月三〇日法律第五号)抄
  • 附 則(平成三年一二月二四日法律第一〇二号)抄
  • 附 則(平成四年三月三一日法律第三号)抄
  • 附 則(平成五年三月三一日法律第二号)
  • 附 則(平成六年六月一五日法律第三三号)抄
  • 附 則(平成六年七月一日法律第八三号)抄
  • 附 則(平成七年三月二三日法律第三三号)
  • 附 則(平成八年三月三一日法律第一〇号)抄
  • 附 則(平成九年三月三一日法律第二九号)
  • 附 則(平成九年六月四日法律第六六号)抄
  • 附 則(平成九年一二月一〇日法律第一一二号)抄
  • 附 則(平成一〇年三月三一日法律第一六号)
  • 附 則(平成一一年三月三一日法律第六号)抄
  • 附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)抄
  • 附 則(平成一二年三月三一日法律第三一号)
  • 附 則(平成一三年三月三一日法律第一五号)
  • 附 則(平成一四年三月三一日法律第七号)
  • 附 則(平成一五年三月三一日法律第四号)
  • 附 則(平成一六年三月三一日法律第六号)
  • 附 則(平成一六年一〇月二八日法律第一三六号)抄
  • 附 則(平成一七年三月三一日法律第一一号)
  • 附 則(平成一九年三月三一日法律第一二号)
  • 附 則(平成二〇年五月二一日法律第三四号)
  • 附 則(平成二一年三月三一日法律第七号)
  • 附 則(平成二一年五月二九日法律第四一号)抄
  • 附 則(平成二二年三月三一日法律第九号)
  • 附 則(平成二三年四月二七日法律第二二号)
  • 附 則(平成二四年九月五日法律第七〇号)
  • 附 則(平成二五年六月一四日法律第四二号)
  • 附 則(平成二六年三月三一日法律第三号)
  • 附 則(平成二七年四月二二日法律第一三号)
  • 附 則(平成二八年三月三〇日法律第一〇号)
  • 附 則(平成二九年三月三一日法律第七号)
  • 附 則(平成三〇年三月三一日法律第二号)
  • 附 則(平成三一年三月三〇日法律第七号)
  • 附 則(令和二年三月三一日法律第一〇号)
  • 附 則(令和三年三月三一日法律第六号)
  • 附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)抄
  • 附 則(令和五年三月三一日法律第五号)
  • 附 則(令和六年三月三〇日法律第三号)
  • 附 則(令和六年一二月二五日法律第七二号)抄
  • 別表第一 在外公館の名称及び位置(第一条関係)
  • 別表第二 在勤基本手当の基準額(第十条関係)
  • 別表第三 研修員手当(第十九条関係)
履歴
令和7年6月1日
令和4年法律第68号
令和7年4月1日
令和6年法律第72号
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