(銀行への出資額)
第二条の二政府は、銀行に対し、この法律施行の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項の基準外国為替相場をいう。以下同じ。)で換算した本邦通貨の金額が九百億円に相当する国際復興開発銀行協定第二条第二項(a)に規定する合衆国ドルの金額の範囲内において、出資することができる。
2前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百四十二号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が一千四百九十七億六千万円に相当する同項の合衆国ドルの金額の範囲内において、出資することができる。
3前二項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四十号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が三百八十三億七千六百万円に相当する第一項の合衆国ドルの金額の範囲内において、出資することができる。
4前三項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十二号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が九百一億四千四百万円に相当する第一項の合衆国ドルの金額の範囲内において、出資することができる。
5前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる三億三千九十万ドルの範囲内において、出資することができる。
6前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる四億ドルの範囲内において、出資することができる。
7前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる十六億六千六百七十万ドルの範囲内において、出資することができる。
8前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる六億六千二百四十万ドルの範囲内において、出資することができる。
9前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる十一億七千九百六十万ドルの範囲内において、出資することができる。
10前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる四十一億一千四百四十万ドルの範囲内において、出資することができる。
11前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる三十三億二千三百万ドルの範囲内において、出資することができる。
12前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる三十八億四千四百四十万ドルの範囲内において、出資することができる。
13前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる三十四億四千四百十万ドルの範囲内において、出資することができる。
(証券による基金への出資)
第五条政府は、第三条第一項の規定により基金に出資する本邦通貨に代えて、その一部を基金通貨代用証券(国際通貨基金協定第三条第四項の規定に基づき、本邦通貨に代えて基金に交付する国債(日本銀行が買い取つたものを含む。)をいう。以下同じ。)で出資することができる。
2前項の規定により出資するため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、必要な額を限度として基金通貨代用証券を発行することができる。
3前項の規定により発行する基金通貨代用証券には、利子を付けない。
4第二項の規定により発行する基金通貨代用証券は、第七条第一項の命令に従い買い取る場合を除く外、何人も、基金から譲り受けることができない。
5第二項の規定により発行する基金通貨代用証券の交付価格は、額面金額と同額とする。
(基金に出資した証券の買取り)
第七条政府は、第五条第一項の規定により基金に出資した基金通貨代用証券につき償還の請求を受けた場合において、当該償還の請求を受けた時に基金がその一般会計の一般資金勘定において保有する本邦通貨及び基金通貨代用証券(償還の請求を受けたものを除く。)の額の合計額が第三条第一項の規定により基金に出資した本邦通貨及び第五条第一項の規定により基金に出資した基金通貨代用証券の額の合計額に満たないときは、日本銀行に対し、その差額に相当する金額の範囲内において、当該償還の請求を受けた基金通貨代用証券の全部又は一部を基金から買い取ることを命ずることができる。
2前項の規定により日本銀行が買い取つた基金通貨代用証券(これを借り換えたものを含む。)を償還するため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、必要な額を限度として基金通貨代用証券を発行し、日本銀行に対し、これを買い取ることを命ずることができる。
3政府は、前二項の命令に従い日本銀行が買い取つた基金通貨代用証券については、第五条第三項の規定にかかわらず、日本銀行が買い取つた日から利子を付け、及び償還期限を定めることができる。
4前項の場合において、当該基金通貨代用証券の償還期限及び利率は、第一項又は第二項の規定により日本銀行が基金通貨代用証券を買い取つた日の現況による他の国債の発行条件に準じて、財務大臣が定める。
(国債による銀行への出資等)
第十条政府は、第三条第一項の規定により銀行に出資するアメリカ合衆国通貨に代えてその一部をアメリカ合衆国通貨をもつて表示する国債で、本邦通貨に代えてその一部を本邦通貨をもつて表示する国債で、それぞれ出資することができる。
2前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
3第五条第三項から第五項までの規定は、前項の規定により発行する国債について、第六条の規定は、第一項の規定により銀行に出資した国債について、それぞれ準用する。この場合において、第五条第四項中「第七条第一項」とあるのは「第十条第四項」と、「基金」とあるのは「銀行」と、第六条中「基金」とあるのは「銀行」と読み替えるものとする。
4政府は、第一項の規定により銀行に出資した国債につき償還の請求を受けた場合において、緊急やむをえない理由があるため又は償還財源に不足があるため当該請求に係る金額の全部又は一部の償還を行なうことができないときは、日本銀行に対し、政府が償還を行なうことのできない金額に相当する額に限り、当該国債を銀行から買い取ることを命ずることができる。
5第七条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により日本銀行が買い取つた国債について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは、「第十条第四項」と読み替えるものとする。
6前各項に規定するもののほか、第二項の規定により発行する国債(第四項の規定により日本銀行が買い取つたものを含む。次項において同じ。)に関し必要な事項は、財務大臣が定める。
7第二項の規定により発行する国債については、特別会計に関する法律第四十二条第二項の規定は、適用しない。
(証券による本邦通貨の取得等)
第十条の三政府は、外国為替資金特別会計の負担において、基金通貨代用証券により基金の保有する本邦通貨を取得することができる。
2前項の規定により本邦通貨を取得した場合において、第七条第一項又は第二項(これらの規定を第四項及び第十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定により日本銀行が買い取つた基金通貨代用証券(以下この項において「買取証券」という。)があるときは、政府は、直ちに当該取得のため基金に引き渡した基金通貨代用証券の額(その額が当該買取証券の額より多いときは、当該買取証券の額)に相当する額の当該買取証券の償還を行なわなければならない。
3第一項の規定により本邦通貨を取得するため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、必要な額を限度として基金通貨代用証券を発行することができる。
4第五条第三項から第五項まで、第八条及び第九条の規定は、前項の規定により発行する基金通貨代用証券について、第六条及び第七条の規定は、第一項の規定による取得のため基金に引き渡した基金通貨代用証券について、それぞれ準用する。この場合において、第八条中「前三条」とあるのは、「第十条の三」と読み替えるものとする。
(証券による基金との取引)
第十三条財務大臣は、第十一条第一項第一号に掲げる買入れを行なう場合においては、同号の本邦通貨に代えて、基金通貨代用証券によりこれを行なうことができる。
2第十条の三第二項の規定は、前項の規定により買入れを行なつた場合について準用する。
3財務大臣は、第一項の規定による買入れを行なつた場合には、外国為替資金特別会計の負担において、基金の保有する同項の基金通貨代用証券の買いもどしを行なうことができる。
4政府は、前項の規定により基金通貨代用証券の買いもどしを行なつたときは、直ちに、これを消却しなければならない。
5第一項の規定による買入れを行なうため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、基金通貨代用証券を発行することができる。
6前項の規定により基金通貨代用証券を発行することができる金額の最高限度額は、国際通貨基金協定の規定に基づき他の基金加盟国通貨又は特別引出権を基金から買い入れることができる金額を買入れの日における同協定第十九条第七項(a)の規定に基づく交換比率で換算した本邦通貨の金額とする。
7第五条第三項から第五項まで、第八条及び第九条の規定は、第五項の規定により発行する基金通貨代用証券について、第六条及び第七条の規定は、第一項の規定による買入れのため基金に引き渡した基金通貨代用証券について、それぞれ準用する。この場合において、第五条第四項中「第七条第一項の命令に従い買い取る場合」とあるのは「第十三条第七項において準用する第七条第一項の命令に従い買い取る場合及び第十三条第三項の規定により買いもどしを行なう場合」と、第八条中「前三条」とあるのは「第十三条」と読み替えるものとする。