第八条事業者は、主務省令の定めるところにより、企業の合理化に資するため必要な道路、港湾施設又は漁港施設の建設、改良、維持又は復旧を道路、港湾又は漁港の管理者に対して申請することができる。
2道路、港湾又は漁港の管理者は、前項の規定により申請を受けた場合において、必要があると認めるときは、予算の範囲内において、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)又は漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)の定めるところにより、その工事を行うことができる。この場合においては、事業者にその受益の限度において工事に要する費用の一部を負担させることができる。
3国は、前項の規定による工事に要する費用については、道路法、港湾法、漁港及び漁場の整備等に関する法律又は沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の定めるところにより、予算の範囲内において、その全部若しくは一部を負担し又は補助することができる。
4国は、必要があると認めるときは、第二項の規定による工事を道路法、港湾法若しくは北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)、漁港及び漁場の整備等に関する法律又は沖縄振興特別措置法の定めるところにより、自ら行うことができる。この場合においては、事業者にその受益の限度においてその工事に要する費用の一部を負担させることができる。