(特殊勤務の南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者)第一条戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「法」という。)第二条第一項第四号に規定する南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者は、次の各号に掲げる者とする。一もとの陸軍又は海軍の指揮監督のもとに法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる者の業務と同様の業務にもつぱら従事中の次に掲げる法人の職員イ華北交通株式会社ロ華中鉄道株式会社ハ満洲航空株式会社ニ中華航空株式会社ホ満洲海運株式会社ヘ満洲電信電話株式会社ト華北電信電話株式会社チ華中電気通信株式会社リ蒙彊電気通信設備株式会社二昭和十八年六月二十六日以後北方緊急軍土建事業に従事中の勤労挺てい身隊の隊員三もとの海軍の指揮監督のもとに防空、洋上監視等の軍事任務に従事中の漁船の船員四前三号に掲げる者と同視すべき者として厚生労働大臣が指定する者
(事変地又は戦地に準ずる地域の区域及びその区域が事変地又は戦地に準ずる地域であつた期間)第一条の二法第二条第三項第六号に規定する事変地又は戦地に準ずる地域の区域及びその区域が事変地又は戦地に準ずる地域であつた期間は、次の表のとおりとする。事変地又は戦地に準ずる地域の区域期間一 千島列島昭和十二年七月七日から昭和十八年五月十二日まで二 小笠原諸島及び硫黄列島昭和十二年七月七日から昭和十九年一月三十一日まで三 南西諸島四 台湾昭和十二年七月七日から昭和十九年十月九日まで五 伊豆七島を含む南方諸島(小笠原諸島、硫黄列島及び南鳥島を除く。)昭和十二年七月七日から昭和二十年三月三十一日まで六 樺太七 北緯三十八度以北の朝鮮昭和十二年七月七日から昭和二十年八月八日まで八 北緯三十八度以南の朝鮮昭和十二年七月七日から昭和二十年九月一日まで九 本邦(第二号、第三号及び第五号に掲げる島しよを除く。)昭和十二年七月七日から昭和二十年十一月三十日まで
(事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であつた期間)第一条の四法第三条第一項第二号及び第四号に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。事変地の区域期間一 中国(満洲を含み、台湾並びに英国租借地である九龍半島及び香港を除く。)及びその沿海昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日まで二 雄基洞、灰岩洞及び新阿山洞を連ねる線以東の朝鮮昭和十三年七月十二日から昭和十三年八月十四日まで三 もとの仏領印度支那及びその沿海昭和十五年九月二十三日から昭和十六年十二月七日まで2法第三条第一項第二号から第四号までに規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、左の表の通りとする。戦地の区域期間一 南鳥島、もとの日本の委任統治領であつた南洋諸島及び新南群島二 中国(英国租借地である九龍半島及び香港並びに満洲を含み、台湾を除く。)三 もとの仏領印度支那四 ビルマ五 タイ六 英領マレイ半島七 もとの蘭領東印度諸島八 英領ボルネオ九 ニユーギニア島十 ビスマルク諸島十一 オーストラリア十二 フイリピン諸島十三 ハワイ諸島十四 太平洋上及び印度洋上の島しヽよヽ(第十八号、第二十号及び第二十二号に掲げる島しヽよヽを除く。)十五 太平洋十六 印度洋昭和十六年十二月八日から昭和二十年九月一日まで十七 千島列島昭和十八年五月十三日から昭和二十年九月一日まで十八 小笠原諸島及び硫黄列島昭和十九年二月一日から昭和二十年九月一日まで十九 印度昭和十九年三月二十日から昭和二十年九月一日まで二十 南西諸島二十一 台湾昭和十九年十月十日から昭和二十年九月一日まで二十二 伊豆七島を含む南方諸島(小笠原諸島、硫黄列島及び南鳥島を除く。)昭和二十年四月一日から昭和二十年九月一日まで二十三 樺太二十四 北緯三十八度以北の朝鮮昭和二十年八月九日から昭和二十年九月一日まで
第二条法第四条第二項に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。事変地の区域期間一 中国(満洲、台湾並びに英国租借地である九龍半島及び香港を除く。)及びその沿海昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日まで二 雄基洞、灰岩洞、新阿山洞及び上角山を連ねる線以東の朝鮮及び満洲昭和十三年七月十二日から昭和十三年八月十四日まで三 満洲の青龍、承徳、〔らん〕平、豊寧及び興隆の各県昭和十三年六月八日から昭和十三年八月三十一日まで四 満洲の新巴爾虎右翼旗及び新巴爾虎左翼旗のうち克魯倫河、達頼湖北端及びシリンブルデ湖を連ねる線以南の地域並びに海拉爾昭和十四年五月十三日から昭和十四年八月三十一日まで五 満洲の陳巴爾虎旗、索倫旗及び新巴爾虎左翼旗のうち海拉爾河以南の地域、新巴爾虎右翼旗並びに喜扎嗄爾旗昭和十四年九月一日から昭和十四年九月十六日まで六 もとの仏領印度支那及びその沿海昭和十五年九月二十三日から昭和十六年十二月七日まで2法第四条第二項に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、次の表のとおりとする。戦地の区域期間一 南鳥島、もとの日本の委任統治領であつた南洋諸島及び新南群島二 中国(英国租借地である九龍半島及び香港を含み、満洲及び台湾を除く。)三 もとの仏領印度支那四 ビルマ五 タイ六 英領マレー半島七 もとの蘭領東印度諸島八 英領ボルネオ九 ニユーギニア島十 ビスマルク諸島十一 オーストラリア十二 フイリピン諸島十三 ハワイ諸島十四 太平洋上及び印度洋上の島しよ(第十九号、第二十一号及び第二十二号に掲げる島しよを除く。)十五 太平洋十六 印度洋十七 大西洋昭和十六年十二月八日から昭和二十年九月一日まで十八 千島列島昭和十八年五月十三日から昭和二十年九月一日まで十九 小笠原諸島及び硫黄列島昭和十九年二月一日から昭和二十年九月一日まで二十 印度昭和十九年三月二十日から昭和二十年九月一日まで二十一 南西諸島昭和十九年十月十日から昭和二十年九月一日まで二十二 伊豆七島を含む南方諸島(小笠原諸島、硫黄列島及び南鳥島を除く。)昭和二十年四月一日から昭和二十年九月一日まで二十三 樺太、北緯三十八度以北の朝鮮及び満洲昭和二十年八月九日から昭和二十年九月一日まで
(法第七条第三項及び第六項第一号の政令で定める勤務)第二条の三法第七条第三項及び第六項第一号に規定する政令で定める勤務は、元の陸軍又は海軍部内の官衙が又は特務機関における勤務(兵及び営内に居住すべき下士官の当該勤務を除く。)とする。
(法第七条第十項の政令で定める勤務)第二条の四法第七条第十項に規定する政令で定める勤務は、法第二条第三項第一号に掲げる者の非現業の官公署における勤務及び同項第四号に掲げる者の昭和二十年八月九日前における軍事に関する業務以外の業務に関する勤務とする。
(障害年金又は障害一時金の額の控除)第三条恩給法(大正十二年法律第四十八号)若しくは旧恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)又は旧未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)、法若しくは未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の規定により傷病賜金又は障害一時金を受けた者が、同一の事由によつて障害年金の支給を受ける場合においては、当該傷病賜金又は障害一時金の額の七十二分の一に相当する額に、四十八月から、傷病賜金又は障害一時金を受けた月から起算して障害年金を受ける権利を有するに至つた月までの月数を控除した残月数を乗じて得た額に達するまで、障害年金の支給額の五分の一に相当する額を障害年金の額から控除するものとする。2旧未復員者給与法又は未帰還者留守家族等援護法の規定により障害一時金を受けた者が、同一の事由によつて法の規定による障害一時金の支給を受ける場合においては、支給を受けた障害一時金の額の十八分の一に相当する額に、十二箇月から障害一時金を受けた月から起算して法の規定による障害一時金を受ける権利を有するに至つた月までの月数を控除した残月数を乗じて得た額を、法の規定による障害一時金の額から控除するものとする。
(国債の譲渡及び担保権の設定)第五条法第三十七条第二項の規定により発行する国債について譲渡又は担保権の設定をすることができるのは、左の各号の一に該当する場合に限る。一国に譲渡する場合二地方公共団体に対し担保権を設定する場合三財務省令で定める者に対し担保権を設定する場合
(障害年金の請求等に係る経由)第十一条障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する請求(法第十六条第一項(法第三十三条において準用する場合を含む。)の規定に基づくものを除く。)、法第二十六条第四項及び法第三十六条第二項の規定に基づく申請並びに法第三十二条の四第二項(法第三十八条の二において準用する場合を含む。)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第八条第二項の規定に基づく届出は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)又は都道府県知事を経由して行わなければならない。
(都道府県が処理する事務)第十二条法に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。一障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金及び弔慰金に関する請求書等(法第十六条第一項(法第三十三条において準用する場合を含む。)の規定に基づく請求に係る請求書を除く。)の受理に関する事務二障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金及び弔慰金を受ける権利の裁定に必要な調査に関する事務
(事務の区分)第十三条前二条の規定により都道府県が処理することとされている事務及び第十一条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
1この政令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。2支給期月が昭和二十八年四月である障害年金の歳出の会計年度所属区分は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第二条第一号の規定にかかわらず、当該期月に支払うべき障害年金の額の計算の基礎となつた期間の属する年度とする。4法附則第七項の者が、同項の規定によつて停止すべき船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による障害年金又は遺族年金の支給を受けた場合には、当該障害年金又は遺族年金の額(遺族年金については、法附則第七項の規定により停止すべき部分の額)に相当する額を、同一の事由によりその者に支給すべき障害年金、遺族年金又は遺族給与金の額から控除して支給するものとする。
1この政令は、公布の日から施行する。2この政令中第一条の改正規定は、弔慰金に関しては、昭和二十七年四月一日から、障害年金及び遺族年金に関しては、昭和二十八年四月一日から適用する。3この政令中第三条及び第四条の改正規定は、昭和二十八年八月一日から適用する。4改正後の第四条の二の規定は、厚生大臣が国立保養所に収容した者の昭和二十八年四月一日からの在所について、適用する。
1この政令は、昭和三十年十月一日から施行する。2この政令中第一条の改正規定は、弔慰金に関しては、昭和二十七年四月一日から、第二条の改正規定は、弔慰金に関しては、昭和二十七年四月一日から、遺族年金に関しては、昭和二十八年四月一日から適用する。
1この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。2この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。3この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。4前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
(施行期日)1この政令は、昭和三十八年十月一日から施行する。(戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令の一部改正に伴う経過措置)2この政令による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(以下「遺族援護法施行令」という。)第一条の四の規定により新たに軍人軍属たるによる障害年金、遺族年金又は軍人軍属若しくは軍人軍属であつた者の遺族たるによる弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に関し、戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)を適用する場合においては、同法第七条第一項及び第二項、第二十三条第一項第三号、第二十五条第一項、第三十条第一項、第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項並びに第三十八条第三号中「昭和二十七年四月一日」とあるのは「昭和三十八年十月一日」と、同法第十一条第二号、第二十九条第二号、第三十六条第一項第一号及び第三十八条第二号中「昭和二十七年三月三十一日」とあるのは「昭和三十八年九月三十日」と、同法第十三条第一項及び第三十条第一項中「昭和二十七年四月」とあるのは「昭和三十八年十月」と、同法第二十五条第一項、第三十六条第二項及び第三十八条第三号中「昭和二十七年四月二日」とあるのは「昭和三十八年十月二日」と、同法第三十六条第一項第二号中「同年四月二日」とあるのは「昭和三十八年十月二日」とする。3第一条の規定の施行の際現に準軍属たるによる障害年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者で、この政令による改正後の遺族援護法施行令第一条の四の規定により同一の事由による軍人軍属たるによる障害年金又は遺族年金を受ける権利を有するに至つたものは、第一条の規定の施行の際、準軍属たるによる障害年金又は遺族給与金を受ける権利を失う。ただし、その遺族年金が後順位者として受ける遺族年金であるときは、その者は、すべての先順位者が遺族年金を受ける権利を失つた時に遺族給与金を受ける権利を失う。4前項の者には、その者が遺族給与金の支給を受けることができる間、同一の事由による後順位者としての遺族年金は、支給しない。5附則第三項の者が準軍属たるによる障害年金又は遺族給与金を受ける権利を失うと同時に、軍人軍属たるによる障害年金又は遺族年金を受ける権利を取得した場合においては、その取得した権利の裁定がある日の属する月分までの分として支給された準軍属たるによる障害年金又は遺族給与金は、軍人軍属たるによる障害年金又は遺族年金の内払とみなす。6この政令による改正後の遺族援護法施行令第一条の四の規定により先順位者としての遺族年金を受ける権利を有するに至つた者で、他に同一の事由による遺族給与金を受ける権利を有する者があるものに支給する遺族年金の額を算出する場合には、遺族援護法第二十六条第一項第一号及び第二号中「七万一千円」とあるのは「七万一千円から遺族給与金の額に相当する額を控除した額」と、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十五号)附則第四項中「六万一千円」とあるのは「六万一千円から遺族給与金の額に相当する額を控除した額」と、同法附則第六項中「五万一千円」とあるのは「五万一千円から遺族給与金の額に相当する額を控除した額」と読み替えるものとする。7死亡した者の死亡に関しその遺族が戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七十四号。以下「法律第七十四号」という。)による改正前の遺族援護法第三十四条第五項から第七項までの規定の適用により弔慰金を受ける権利を取得した場合におけるこの政令による改正後の遺族援護法施行令第一条の四の規定の適用により支給する当該死亡した者に係る軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族たるによる弔慰金については、遺族援護法第三十七条第一項中「五万円」とあるのは、「二万円」と読み替えるものとする。8第一条の規定の施行の際現に遺族給与金を受ける権利を有する者で、この政令による改正後の遺族援護法施行令第一条の四の規定により他に同一の事由による先順位者としての遺族年金の支給を受ける権利を有する者があるに至つたものに支給する遺族給与金については、法律第七十四号による改正後の遺族援護法第二十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令の一部改正に伴う経過措置)第十条法附則第二十一項の規定によりなお効力を有する法による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第十九条及び第二十条に規定する厚生大臣の権限の委任に関しては、この政令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第十一条の規定は、なお、その効力を有する。2法の施行前に法による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づいて市町村長又は市町村長の管理に属する行政庁である身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する援護の実施機関がした処分に係る不服申立てについては、この政令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第十一条第四項又は第五項の例による。
(施行期日)1この政令中、第三条の規定は公布の日から、その他の規定は昭和四十一年十月一日から、施行する。(戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令の一部改正に伴う経過措置)2この政令による戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第一条の二の規定の改正により障害年金、障害一時金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に関し、戦傷病者戦没者遺族等援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。第七条第三項及び第四項第十三条第二項第二十三条第二項第三号第二十五条第三項昭和三十四年一月一日昭和四十一年十月一日第十一条第三号第二十九条第一項第三号及び第四号昭和三十三年十二月三十一日昭和四十一年九月三十日第十三条第二項第三十条第三項昭和三十四年一月昭和四十一年十月第二十五条第三項昭和三十四年一月二日昭和四十一年十月二日第三十条第三項同年同月一日昭和四十一年十月一日第三十六条第一項第一号第三十八条第二号昭和二十七年三月三十一日昭和四十一年九月三十日第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項第三十八条第三号昭和二十七年四月一日昭和四十一年十月一日第三十六条第一項第二号同年四月二日昭和四十一年十月二日第三十六条第二項第三十八条第三号昭和二十七年四月二日昭和四十一年十月二日
(施行期日)1この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。(戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令の一部改正に伴う経過措置)2この政令による戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第一条の四第一項の規定の改正により障害年金、障害一時金、遺族年金、弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。第七条第一項及び第二項第二十三条第一項第三号第二十五条第一項第三十条第一項第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項第三十八条第三号昭和二十七年四月一日昭和四十七年十月一日第七条第一項及び第二項同日昭和四十七年十月一日第十一条第二号第二十九条第一項第二号及び第四号第三十六条第一項第一号第三十八条第二号昭和二十七年三月三十一日昭和四十七年九月三十日第十三条第一項第一号第三十条第一項昭和二十七年四月昭和四十七年十月第十三条第一項第一号同月一日昭和四十七年十月一日第二十五条第一項第三十六条第二項第三十八条第三号昭和二十七年四月二日昭和四十七年十月二日第三十六条第一項第二号同年四月二日昭和四十七年十月二日第三十九条の四第二項昭和三十九年十月昭和四十七年十月第三十九条の六昭和三十九年十月一日昭和四十七年十月一日第三十九条の六第二項同日昭和四十七年十月一日