(登録申請書の添付書類)第二条法第四条第二項第四号に規定する国土交通省令で定める書類は、法第四条第一項に規定する登録申請者が法第六条第一項第六号の規定に該当しないことを証する書類(国土交通大臣が必要と認める場合に限る。)とする。
(事業方法書の記載事項)第四条法第四条第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、左に掲げるものとする。一責任準備金の算出方法に関する事項二前払金の使途の監査方法に関する事項三財産の利用方法に関する事項四法第十九条第一号から第三号までに規定する事業(以下「金融保証事業」という。)を営もうとする場合においては、同条第一号から第三号までに規定する債務の保証に関する契約(以下「金融保証契約」という。)の締結の手続に関する事項五金融保証事業を営もうとする場合においては、金融保証契約に係る貸付資金の使途の監査方法に関する事項
(心身の故障により前払金保証事業を適正に営むことができない者)第五条法第六条第一項第六号(法第七条第四項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により前払金保証事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(登録変更申請書の添付書類)第六条法第七条第三項に規定する国土交通省令で定める書類は、保証事業会社が法第六条第一項第六号の規定に該当しないことを証する書類(国土交通大臣が必要と認める場合に限る。この場合において、同号中「役員」とあるのは「第七条第三項に規定する新たに就任した役員」と読み替えるものとする。)とする。
(保証約款の記載事項)第七条法第十二条第二項第四号に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一保証金支払の免責事由に関する事項二請負契約を変更する場合における措置に関する事項三保証契約者及び被保証者の通知義務に関する事項四保証金支払に関する紛争の調停人に関する事項五保証事業会社が保証金を支払つた場合における代位に関する事項六法第十三条の二第一項の規定による支払を行おうとする場合においては、工事完成保証人の受益の意思表示、同項に規定する支払の額(以下「支払金」という。)の決定及び支払、支払金支払の免責事由、請負者及び工事完成保証人の通知義務、支払金支払に関する紛争の調停人並びに保証事業会社が支払金を支払つた場合における代位に関する事項七保証契約に関する訴訟の裁判管轄に関する事項八保証契約に前払金保証事業に付随する事業についての特約を付して当該付随する事業を営もうとする場合においては、当該特約に関する事項
(保証金の支払に係る情報通信の技術を利用する方法)第八条法第十三条第三項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ発注者の使用に係る電子計算機と保証事業会社の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、保証事業会社の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら保証事業会社の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法ロ発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて保証事業会社の閲覧に供し、保証事業会社の使用に係る電子計算機に備えられた当該保証事業会社の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法ハ発注者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて保証事業会社の閲覧に供する方法二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第十一条第一項第二号において同じ。)をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一保証事業会社が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。二前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を保証事業会社に対し通知するものであること。ただし、保証事業会社が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。三前項第一号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を発注者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を保証事業会社に対し通知するものであること。ただし、保証事業会社が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
(保証金の支払に係る電磁的方法の種類及び内容)第十条令第四条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一第八条第一項各号に規定する方法のうち発注者が使用するもの二ファイルへの記録の方式
(保証金の支払に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)第十一条令第四条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。一電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるものイ保証事業会社の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて発注者の使用に係る電子計算機に令第四条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて保証事業会社の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、発注者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(金融保証約款の記載事項)第十二条法第十九条の二第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、左に掲げるものとする。一保証料の料率及び支払に関する事項二保証金の額の決定及び支払に関する事項三金融保証契約の解約に関する事項四貸付契約を変更する場合における措置に関する事項五保証事業会社が保証金を支払つた場合における代位に関する事項六金融保証契約に関する訴訟の裁判管轄に関する事項
(審査の請求の手続)第十四条法第二十五条第一項の規定により審査の請求をしようとする者は、その者の名称又は氏名及び住所、保証事業会社の名称又は役員の氏名並びに請求に係る事実の概要を記載した書面を国土交通大臣に提出するものとする。
1この省令中、第一条の規定は平成十一年三月三十一日から、第二条の規定は平成十一年四月一日から施行する。2第一条の規定による改正後の公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則別記様式第二号は、平成十一年三月三十一日以後に決算期の到来した事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に決算期の到来した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。3第二条の規定による改正後の公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則別記様式第二号は、平成十一年四月一日以後に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべき事業報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべきものについては、なお従前の例による。ただし、平成十一年一月一日以後に決算期の到来した事業年度に係る事業報告書について適用することができる。4第二条の規定による改正後の公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則別記様式第二号を適用して事業報告書を作成する最初の事業年度においては、当該事業年度よりも前の事業年度に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税をいう。次項において同じ。)の調整額は、前期繰越利益又は前期繰越損失の調整項目として処理するものとする。5第二条の規定による改正後の公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則別記様式第二号を適用して事業報告書を作成する最初の事業年度の期間中において法人税等の税率が変更された場合には、当該事業年度の期首及び期末における繰延税金資産、長期繰延税金資産、繰延税金負債及び長期繰延税金負債は、変更後の法人税等の税率により計算するものとする。
1この省令は、平成十六年四月一日から施行する。2この省令による改正後の建設業法施行規則、測量法施行規則、公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則、宅地建物取引業法施行規則、自動車道事業会計規則、積立式宅地建物販売業法施行規則、港湾運送事業会計規則及び東京湾横断道路事業会計規則の規定は、平成十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る会計の整理又は書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。3この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(施行期日)1この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。(経過措置)2この省令による改正後の公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則の規定は、平成二十四年四月一日以後に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべき書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべき書類については、なお従前の例によることができる。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過措置)2この省令による改正後の建設業法施行規則別記様式第二号、第十七号の二及び第十九号並びに公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則別記様式第二号別表(8)は、令和三年四月一日以後に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべき工事経歴書、注記表及び損益計算書並びに比較注記表について適用し、同日前に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべきものについては、なお従前の例によることができる。