(趣旨)第一条統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である海面漁業生産統計を作成するための調査(以下「調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
(定義)第二条この省令で「海面漁業」とは、海面(サロマ湖、能取湖、風蓮湖、温根沼、厚岸湖、加茂湖、浜名湖及び中海を含む。以下同じ。)における水産動植物の採捕又は養殖の事業(くじら、いるか及びあざらし以外の海獣を猟獲する事業を除く。)をいう。2この省令で「生産物」とは、海面漁業において採捕又は収獲された水産動植物をいう。3この省令で「海面漁業経営体」とは、海面漁業を営む世帯その他の事業所をいう。4この省令で「水揚機関」とは、生産物の陸揚地に生産物の売買取引を目的とする市場を開設している者及び生産物の陸揚地に所在する漁業協同組合、会社等で生産物の陸揚げをした者から生産物を譲り受け、又はその販売の委託を受けるものをいう。
(調査の範囲)第三条調査は、海面に沿う市区町村及び漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百三十八条第五項の規定により農林水産大臣が指定した市区町村の区域内にある海面漁業経営体及び水揚機関について行う。
(調査事項)第四条海面漁業漁獲統計調査は、海面における水産動植物の採捕の事業に係る次に掲げる事項について行う。一漁業種類別及び生産物種類別の生産量二その他前号に関連する事項2海面養殖業収獲統計調査は、海面における水産動植物の養殖の事業に係る次に掲げる事項について行う。一生産物種類別の餌料の投下量二生産物種類別の生産量三その他前二号に関連する事項3前二項に規定する調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。
(調査方法)第五条調査は、海面漁業経営体若しくは水揚機関を代表する者に調査票(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)を送付(電磁的記録を送信する場合を含む。以下同じ。)して行う自計報告調査、次条第一項に規定する統計調査員が水揚機関の事務所において漁獲成績若しくは事業成績に関する資料(電磁的記録を含む。以下同じ。)を閲覧し、若しくは当該資料の提供(電磁的記録の送信による提供を含む。以下同じ。)を受け、当該資料の内容を記載し、若しくは記録した調査票を作成して行う調査又は統計調査員による海面漁業経営体若しくは水揚機関を代表する者に対する面接調査の方法によつて行う。
(統計調査員)第五条の二調査の事務に従事させるため、法第十四条の規定による統計調査員を置く。2統計調査員は、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局総務部長)が任命し、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局の農林水産センターの長。次条において「地方農政局等の長」という。)の指揮監督を受けるものとする。
(報告の義務)第六条海面漁業経営体又は水揚機関を代表する者は、第四条第一項及び第二項に規定する調査事項について、第五条の規定により送付された調査票に記載若しくは記録して地方農政局等の長にその定める期日までに送付し、水揚機関の事務所において漁獲成績若しくは事業成績に関する資料を統計調査員に開示し、若しくは提供し、又は統計調査員の質問に対し口頭で回答しなければならない。
(立入検査等)第七条調査の事務に従事する者は、法第十五条第一項の規定により、第四条第一項及び第二項に規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。2農林水産大臣は、前項の規定により立入検査又は質問を行う者に対し、法第十五条第二項の証明書を交付する。
(結果表の作成及び報告)第八条地方農政局長及び北海道農政事務所長は、第五条の規定により統計調査員が作成した調査票又は第六条の規定により海面漁業経営体若しくは水揚機関を代表する者から送付された調査票に記載され、又は記録されている情報(以下「調査票情報」と総称する。)に基づき、調査の種類ごとに都道府県別の調査票情報及び集計結果を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。2沖縄総合事務局の農林水産センターの長は、調査票情報に基づき、調査の種類ごとに当該農林水産センターによる調査が行われる区域別の調査票情報及び集計結果を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して沖縄総合事務局長に送付しなければならない。3沖縄総合事務局長は、前項の規定により送付された電磁的記録に基づき、調査の種類ごとに県別の調査票情報及び集計結果を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。4前三項に規定するもののほか、調査の報告に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
(行政記録情報等からの漁業種類別結果表の作成並びに電磁的記録の作成及び送付)第九条農林水産大臣は、海面漁業生産統計を作成するため必要があると認めるときは、調査に代えて、法第二条第十項に規定する行政記録情報その他海面漁業生産統計の作成に必要な情報(以下「行政記録情報等」という。)を利用することができる。2前項の規定により行政記録情報等を利用する場合には、当該行政記録情報等に記載され、又は記録された事項の内容を収録した電磁的記録に基づき、農林水産大臣は、漁業種類別結果表を作成しなければならない。3第一項の規定により行政記録情報等を利用する場合には、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局長。)は、当該行政記録情報等に記載され、又は記録された事項の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。4前二項に規定するもののほか、漁業種類別結果表の作成並びに電磁的記録の作成及び送付に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
(全国結果表の作成)第十条農林水産大臣は、第八条第一項及び第三項の規定により送付された都道府県別の集計結果、前条第二項の規定により作成した漁業種類別結果表並びに同条第三項の規定により送付された電磁的記録に基づき、全国結果表を作成する。
(結果の公表)第十一条農林水産大臣は、前条の規定により作成した全国結果表の概要については第三条の三に規定する調査期間が属する年(以下「調査年」という。)の翌年の五月三十一日までに、その詳細については逐次、公表する。
(調査票情報及び結果表の保存)第十二条農林水産大臣は、第九条第二項の規定により作成した漁業種類別結果表及び同条第三項の規定により送付された電磁的記録を調査年の翌々年の四月一日から起算して三年を経過する日まで保存し、並びに第八条第一項及び第三項の規定により送付された調査票情報及び都道府県別の集計結果並びに第十条の規定により作成した全国結果表の内容を収録した電磁的記録を永年保存する。
1この省令は、公布の日から施行する。2海面漁業生産統計調査であつて、その調査期間に改正後の第四条第三項の規定により農林大臣が調査票を定める日前の日を含むものについては、改正前の第六条第一項の規定により農林大臣が定めた調査票は、改正後の第四条第三項の規定により農林大臣が定めた調査票とみなす。
1この省令は、平成二年一月一日から施行する。2改正前の第八条第一項の規定により作成した出張所の管轄区域に係る結果表、同条第二項の規定により作成した都道府県別結果表及び関係書類(磁気テープを含む。)並びに第十条の規定により作成した全国結果表の保存については、なお従前の例による。
(結果表及び関係書類の保存に関する経過措置)第三条改正前の第八条第四項又は第五項の規定により提出された関係書類、第九条第六項の規定により提出された磁気テープ及び第十条の規定により作成した全国結果表の内容を収録した磁気テープの保存については、なお従前の例による。
(経過措置)第十四条この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
(経過措置)第九条この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
(平成十八年調査に関する経過措置)第二条この省令の施行前にこの省令による改正前の海面漁業生産統計調査規則(次条において「旧規則」という。)により既に開始されている平成十八年の稼働量調査、海面漁業漁獲統計調査及び海面養殖業収獲統計調査については、なお従前の例による。
(結果表及び関係書類の保存に関する経過措置)第三条旧規則第八条第一項の規定により作成したフレキシブルデイスク、旧規則第八条第二項の規定により送付した都道府県別の結果を収録したフレキシブルデイスク及び旧規則第十条の規定により作成した全国結果表の内容を収録した磁気テープの保存については、なお従前の例による。
(海面漁業生産統計調査規則の一部改正に関する経過措置)第十六条この省令の施行前に農林水産大臣がした旧省令承認に係る漁業に関し、当該漁業に係る漁獲成績報告書の利用については、前条の規定による改正後の海面漁業生産統計調査規則第九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(経過措置)第三条この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。