第一条日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(以下「法」という。)第一条第一項の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による学校教育の事業(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(第六条において「幼保連携型認定こども園」という。)において行う教育及び保育の事業を含む。)二海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業又は内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項第一号に規定する内航運送をする事業であつて、総トン数四十トン未満の船舶により行うもの三医療法(昭和二十三年法律第二百五号)による病院又は診療所において行う医療保健業であつて、防衛大臣が定めるもの
第三条法第一条第一項第一号の政令で定める行為は、艦船、舟艇又は航空機のひヽんヽ繁な使用であつて、漁業の実施を著しく困難ならしめるものとする。但し、水上航空機以外の航空機の使用にあつては、当該漁業が飛行場の進入表面若しくは転移表面の投影面と一致する区域内又は航空機による射撃若しくは爆撃の用に供する演習場の周辺で防衛大臣が定める区域内において行われる場合に限る。
第五条法第一条第一項第二号の政令で定める行為は、左に掲げる行為であつて、農業又は林業の実施を著しく困難ならしめるものとする。一射撃、砲撃、爆撃その他火薬類を使用する行為のひヽんヽ繁な実施。二航空機の離陸、着陸等の実施。但し、当該農業が飛行場の進入表面若しくは転移表面の投影面と一致する区域内又は航空機による射撃若しくは爆撃の用に供する演習場の周辺で防衛大臣が定める区域内において行われる場合に限る。三用水施設又は排水施設の設置、維持又は使用四水源又は水路の損壊、変更等により農地の浸水又は渇水を生ぜしめる行為五かヽんヽがヽいヽ用水の汚毒
第六条法第一条第一項第三号の政令で定める行為は、学校教育施設(幼保連携型認定こども園を含む。以下この条において同じ。)又は病院若しくは診療所の近傍において行われる航空機又は機甲車両その他重車両の頻繁な使用及び射撃、砲撃、爆撃その他火薬類を使用する行為の頻繁な実施であつて、これらの行為により生ずる音響の強度及び頻度が学校教育施設並びに病院及び診療所についてそれぞれ防衛大臣の定める限度を超えるものとする。
1この政令は、公布の日から施行する。2第十三条から第十五条までの規定並びに次項の規定による改正後の日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百五十五号)第三条及び第五条の規定は、昭和四十一年七月二十六日から適用する。