(籍の登録事項)第一条の三診療放射線技師籍には、次に掲げる事項を登録する。一登録番号及び登録年月日二本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別三診療放射線技師国家試験合格の年月四免許の取消し又は業務の停止の処分に関する事項五前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の定める事項
(登録事項の変更)第一条の四診療放射線技師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、診療放射線技師籍の訂正を申請しなければならない。2前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(登録の消除)第二条診療放射線技師籍の登録の消除を申請するには、申請書に診療放射線技師免許証(以下「免許証」という。)を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。2診療放射線技師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そうの届出義務者は、三十日以内に、診療放射線技師籍の登録の消除を申請しなければならない。
(免許証の書換え交付)第三条診療放射線技師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。2前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(免許証の再交付の申請)第四条免許証の再交付を受けようとする者は、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。2前項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。3免許証を破り、又は汚した診療放射線技師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
(診療放射線技師試験委員)第六条診療放射線技師試験委員(以下「委員」という。)の数は、三十六人以内とする。2委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。3委員は、非常勤とする。
(学校又は養成所の指定)第七条行政庁は、法第二十条第一号に規定する学校又は診療放射線技師養成所(以下「学校養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。2都道府県知事は、前項の規定により診療放射線技師養成所の指定をしたときは、遅滞なく、当該診療放射線技師養成所の名称及び位置、指定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
(変更の承認又は届出)第九条第七条第一項の指定を受けた学校養成所(以下「指定学校養成所」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。2指定学校養成所の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、行政庁に届け出なければならない。3都道府県知事は、第一項の規定により、第七条第一項の指定を受けた診療放射線技師養成所(以下この項及び第十二条第二項において「指定養成所」という。)の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により指定養成所の変更の届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、当該変更の承認又は届出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
(報告)第十条指定学校養成所の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を、行政庁に報告しなければならない。2都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、毎学年度開始後四月以内に、当該報告に係る事項(主務省令で定めるものを除く。)を厚生労働大臣に報告するものとする。
(報告の徴収及び指示)第十一条行政庁は、指定学校養成所につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。2行政庁は、第七条第一項に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教育の内容、施設若しくは設備又は運営が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
(指定の取消し)第十二条行政庁は、指定学校養成所が第七条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。2都道府県知事は、前項の規定により指定養成所の指定を取り消したときは、遅滞なく、当該指定養成所の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
(国の設置する学校養成所の特例)第十四条国の設置する学校養成所に係る第七条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。第七条第二項ものとするものとする。ただし、当該診療放射線技師養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない第八条設置者所管大臣 申請書を、行政庁に提出しなければならない書面により、行政庁に申し出るものとする第九条第一項設置者所管大臣 行政庁に申請し、その承認を受けなければならない行政庁に協議し、その承認を受けるものとする第九条第二項設置者所管大臣 行政庁に届け出なければならない行政庁に通知するものとする第九条第三項この項この項、次条第二項届出通知ものとするものとする。ただし、当該指定養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない第十条第一項設置者所管大臣 行政庁に報告しなければならない行政庁に通知するものとする第十条第二項報告を通知を当該報告当該通知ものとするものとする。ただし、当該通知に係る指定養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない第十一条第一項設置者又は長所管大臣第十一条第二項設置者又は長所管大臣指示勧告第十二条第一項第七条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき第七条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき申請申出第十二条第二項ものとするものとする。ただし、当該指定養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない前条設置者所管大臣 申請書を、行政庁に提出しなければならない書面により、行政庁に申し出るものとする
(行政庁等)第十六条この政令における行政庁は、法第二十条第一号の規定による学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同号の規定による診療放射線技師養成所の指定に関する事項については都道府県知事とする。2この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。
(画像診断装置)第十七条法第二十四条の二第一号の政令で定める装置は、次に掲げる装置とする。一磁気共鳴画像診断装置二超音波診断装置三眼底写真撮影装置(散瞳薬を投与した者の眼底を撮影するためのものを除く。)四核医学診断装置
(事務の区分)第十八条第一条の二、第一条の四第二項、第二条第一項、第三条第二項及び第四条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(権限の委任)第十九条この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(施行期日)1この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。(診療放射線技師診療エツクス線技師試験委員令の廃止)2診療放射線技師診療エツクス線技師試験委員令(昭和二十七年政令第二百五十九号)は、廃止する。(経過措置)3行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第五条第四項に規定する者については、この政令による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令第一条の二から第六条までの規定は、なおその効力を有する。
(処分、申請等に関する経過措置)第四条附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。