(施行期日)
(施行日に引き続く組合員期間に係る平均標準給与月額の計算)
2私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第四条第一項第一号に規定する政令で定める者は、昭和六十年四月一日以後に組合員となつた者で、同年五月から昭和六十一年三月までの間において標準給与の月額が上位の等級に改定されたもの及び同日から昭和六十年改正法の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において標準給与の月額の基礎となつた給与月額が四十六万五千円以上であることにより四十六万円を標準給与の月額とされた期間(以下「標準給与上限該当期間」という。)を有するものとする。
3昭和六十年改正法附則第四条第一項第一号に規定する政令で定める額は、昭和五十六年四月から昭和六十年三月までの間における各月の標準給与の月額に加える額については、当該各月の標準給与の月額に、附則別表第一の上欄に掲げる組合員期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とし、同年四月以後の各月の標準給与の月額に加える額については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
一昭和六十年五月から昭和六十一年三月までの間において標準給与の月額が上位の等級に改定された場合(第三号に該当する場合を除く。)当該上位の等級に改定された月前の各月につき当該改定された月以後の標準給与の月額に相当する額から当該改定された月前の標準給与の月額に相当する額を控除して得た額
二昭和六十年四月から昭和六十一年三月までの間において標準給与上限該当期間を有する場合当該標準給与上限該当期間の各月につき一万円
三昭和六十年五月から昭和六十一年三月までの間において標準給与の月額の基礎となる給与月額が四十六万五千円以上であることにより標準給与の月額を四十六万円に改定された場合当該改定された月前の各月につき四十七万円から当該改定された月前の標準給与の月額に相当する額を控除して得た額
4昭和六十年改正法附則第四条第一項第一号に規定する政令で定める比率は、附則別表第二の上欄に掲げる施行日まで引き続く組合員期間の年数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる比率とする。
5昭和六十年改正法附則第四条第一項第二号に規定する政令で定める期間は、附則別表第三の上欄に掲げる期間とし、同号に規定する政令で定める率は、当該期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
(施行日に引き続かない組合員期間に係る平均標準給与月額の計算)
6昭和六十年改正法附則第四条第二項に規定する政令で定める者は、昭和六十年四月一日以後に退職した者で、同年五月から退職した日の属する月までの間において標準給与の月額が上位の等級に改定されたもの及び同年四月一日から退職した日までの間において標準給与上限該当期間を有するものとする。
7昭和六十年改正法附則第四条第二項に規定する政令で定めるところにより改定した額は、昭和六十年三月三十一日以前に退職した者については、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金(昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「旧法」という。)の規定による通算退職年金をいう。以下同じ。)の額(同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつた者にあつては、当該退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべきであつた通算退職年金の額。以下この項において同じ。)の算定の基礎となつている旧法第二十三条に規定する平均標準給与の月額(以下「旧平均標準給与月額」という。)に十二を乗じて得た額に、その額が附則別表第四の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が五百六十四万円を超えるときは、五百六十四万円を限度とする。)を十二で除して得た金額とし、前項に規定する者については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
一昭和六十年五月から昭和六十一年三月までの間において標準給与の月額が上位の等級に改定された者(第三号に該当する者を除く。)その者の通算退職年金の額の算定の基礎となつている旧平均標準給与月額の基礎となつた標準給与の月額のうち、当該改定された月前の各月の標準給与の月額については、その額に附則第三項第一号の規定の例により算定した額を加えた額を当該各月の標準給与の月額とみなし、当該みなされた各月の標準給与の月額と当該改定された月以後の各月の標準給与の月額を基礎として旧法第二十三条の規定の例により算定した旧平均標準給与月額に相当する額
二昭和六十年四月から昭和六十一年三月までの間において標準給与上限該当期間を有する者(次号に該当する者を除く。)その者の通算退職年金の額の算定の基礎となつている旧平均標準給与月額の基礎となつた標準給与の月額のうち、当該標準給与上限該当期間における各月の標準給与の月額については、その額に附則第三項第二号に掲げる額を加えた額を当該各月の標準給与の月額とみなし、当該みなされた各月の標準給与の月額と当該みなされた各月の標準給与の月額以外の各月の標準給与の月額を基礎として旧法第二十三条の規定の例により算定した旧平均標準給与月額に相当する額
三昭和六十年五月から昭和六十一年三月までの間において標準給与の月額の基礎となる給与月額が四十六万五千円以上であることにより標準給与の月額を四十六万円に改定された者その者の通算退職年金の額の算定の基礎となつている旧平均標準給与月額の基礎となつた標準給与の月額のうち、標準給与上限該当期間における各月の標準給与の月額についてはその額に附則第三項第二号に掲げる額を加えた額を当該各月の標準給与の月額と、当該改定された月前の各月の標準給与の月額についてはその額に附則第三項第三号の規定の例により算定した額を加えた額を当該各月の標準給与の月額とみなし、これらのみなされた各月の標準給与の月額とこれらのみなされた各月の標準給与の月額以外の各月の標準給与の月額を基礎として旧法第二十三条の規定の例により算定した旧平均標準給与月額に相当する額
8昭和六十年改正法附則第四条第二項に規定する昭和六十年国家公務員共済改正法附則第九条第四項の五年換算率を参酌して政令で定める比率は、附則別表第五の上欄に掲げる組合員期間の年数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる比率とする。
9昭和六十年改正法附則第四条の規定により施行日前の組合員期間のうち昭和六十年改正法第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「昭和三十六年改正法」という。)附則第八項第一号又は第二号に掲げる期間(旧法による年金の基礎となつている期間を除く。)で昭和三十六年改正法の施行の日に引き続かないもの(以下この項において「旧長期組合員期間」という。)に係る平均標準給与月額(私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十三号)第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十三条に規定する平均標準給与月額をいう。以下同じ。)を計算する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一昭和三十六年改正法の施行の日から施行日の前日までの間に組合員であつた期間を有しない者について旧長期組合員期間に係る平均標準給与月額を計算する場合施行日以後に加入者となつた日の属する月から当該加入者となつた日から起算して一年を経過する日の属する月の前月(月の初日に加入者となつた者については当該一年を経過する日の属する月とし、当該加入者となつた日から起算して一年を経過する日の属する月の前月までの間に退職したとき、又は障害共済年金若しくは遺族共済年金の給付事由が生じたときは、当該退職の日又は当該給付事由が生じた日の属する月とする。)までの間の加入者であつた期間における各月の標準給与の月額の合計額を平均した額を、旧長期組合員期間に係る昭和六十年改正法附則第四条第二項に規定する通算退職年金の額の算定の基礎となつている旧平均標準給与月額とみなして、同項の規定を適用する。
二昭和三十六年改正法の施行の日から施行日の前日までの間に組合員であつた期間を有する者(当該期間内に退職した者を除く。)について旧長期組合員期間に係る平均標準給与月額を計算する場合昭和六十年改正法附則第四条第一項中「について施行日まで引き続く組合員期間」とあるのは「について施行日まで引き続く組合員期間(私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十六号)附則第九項に規定する旧長期組合員期間を含む。)」と、附則第四項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(附則第九項第二号に規定する者の組合員期間については、同項に規定する旧長期組合員期間を含む。)」として、これらの規定を適用する。この場合においては、昭和六十年改正法附則第四条第二項の規定は、適用しない。
三昭和三十六年改正法の施行の日から施行日の前日までの間に組合員であつた期間を有する者であつて、当該期間内に退職したものについて旧長期組合員期間に係る平均標準給与月額を計算する場合昭和六十年改正法附則第四条第二項中「その施行日前の退職」とあるのは「その施行日前の退職(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下この項において「昭和三十六年改正法」という。)の施行の日以後の退職に限る。以下この項において同じ。)」と、「当該退職に係る組合員期間」とあるのは「当該退職に係る組合員期間(昭和三十六年改正法の施行の日以後最初の退職に係る組合員期間については、私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第九項に規定する旧長期組合員期間を含む。)」と、附則第八項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(次項第三号に規定する者の昭和六十年改正法第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の施行の日以後最初の退職に係る組合員期間については、同項に規定する旧長期組合員期間を含む。)」として、これらの規定を適用する。
(施行日前の組合員期間に係る平均標準給与月額の計算の特例)
10昭和六十年改正法附則第四条第一項又は第二項の規定により施行日前の組合員期間に係る標準給与の月額を計算する場合において、その計算して得た額が四十七万円を超えるときは、四十七万円をもつて、標準給与の月額とする。
11旧法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金の受給権者について当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の各月における標準給与の月額を計算する場合においては、当該年金の額の算定の基礎となつている平均標準給与の年額(旧法第二十三条に規定する平均標準給与の年額をいう。)を十二で除して得た額を昭和六十年改正法附則第四条第二項に規定する旧平均標準給与の月額と、当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を同項に規定する退職に係る組合員期間とみなす。
12昭和六十年改正法附則第四条第一項第二号の規定の適用については、同号中「組合員期間」とあるのは、昭和三十六年改正法附則第四項第二号に規定する恩給財団における従前の例による者であつた期間を有する者にあつては「組合員期間(昭和三十七年一月一日以後の組合員期間に限る。)」と、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第九十六条第二項の規定により組合員期間とみなされる期間を有する者にあつては「組合員期間(昭和四十五年一月一日以後の組合員期間に限る。)」とする。
(昭和三十六年四月一日前の組合員期間に係る長期給付等に要する費用のうち国が補助する部分等)
13昭和六十年改正法附則第六条第一項第一号に規定する政令で定める部分は、附則第十五項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度において当該給付として支給した額の総額に、当該年度における当該給付に係る国庫補助対象額算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する額とする。
14前項の国庫補助対象額算定率は、次項第一号から第四号まで、第六号から第十号まで、第十二号から第十九号まで及び第二十一号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る額のうち国庫補助の対象となる部分の額の合算額を当該給付の総額で除して得た率とし、同項第五号、第十一号及び第二十号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の十月一日前一年間に支給された当該給付の額のうち国庫補助の対象となる部分の額の合算額を当該期間に支給された当該給付の総額で除して得た率とする。
15前項の国庫補助の対象となる部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十二条の規定による老齢厚生年金(第三号に掲げるものを除く。)当該老齢厚生年金(第四号厚生年金被保険者(同法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)である間に支給されるものを除く。)の額の算定の基礎となつている第四号厚生年金被保険者期間(同号に規定する第四号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。)を基礎として同法附則第九条の二第二項の規定の例により算定した額(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者であつて六十五歳以上である者を計算の基礎とする同法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下「老齢厚生年金の加給年金額」という。)が支給されている場合にあつては、当該老齢厚生年金の加給年金額に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
二厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金当該老齢厚生年金(第四号厚生年金被保険者である間に支給されるものを除く。)の額(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者であつて六十五歳以上である者を計算の基礎とする老齢厚生年金の加給年金額が支給されている場合にあつては、当該老齢厚生年金の加給年金額に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
三私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)をいう。以下同じ。)附則第三十四条第一項の規定による老齢厚生年金(当該老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達したとき以後に支給する老齢厚生年金を含む。)当該老齢厚生年金(第四号厚生年金被保険者である間に支給されるものを除く。)の額(六十五歳に達したとき以後に支給する老齢厚生年金にあつては、同条第二項の規定の例により算定するものとした場合の額)(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者であつて六十五歳以上である者を計算の基礎とする老齢厚生年金の加給年金額が支給されている場合にあつては、当該老齢厚生年金の加給年金額に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
四厚生年金保険法の規定による障害厚生年金当該障害厚生年金の額(当該障害厚生年金の受給権者の配偶者であつて六十五歳以上である者を計算の基礎とする同法第五十条の二第一項に規定する加給年金額(以下「障害厚生年金の加給年金額」という。)が支給されている場合にあつては、当該障害厚生年金の加給年金額に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
五厚生年金保険法の規定による障害手当金当該障害手当金の額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
六厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金当該遺族厚生年金の額(当該遺族厚生年金が国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「国民年金等経過措置政令」という。)第五十八条第三項第十二号に規定する遺族厚生年金であつて、同号に規定する配偶者に支給されるものである場合にあつては、国民年金等経過措置政令第五十六条第三項第四号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
七改正前準用国共済法(改正前私学共済法(平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)第二十五条において準用する改正前国共済法(平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)第七十六条の規定により支給する退職共済年金(第九号に掲げるものを除く。)当該退職共済年金の額の算定の基礎となつている加入者期間を基礎としてなお効力を有する改正前準用国共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法をいう。以下同じ。)附則第十二条の四の二第二項又は第三項の規定の例により算定した額(当該退職共済年金の受給権者の配偶者であつて六十五歳以上である者を計算の基礎とするなお効力を有する改正前準用国共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額(以下「退職共済年金の加給年金額」という。)が支給されている場合にあつては、当該退職共済年金の加給年金額に相当する額を控除した額とする。)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
八改正前準用国共済法附則第十二条の三の規定により支給する退職共済年金当該退職共済年金(加入者である間に支給されるものを除く。)の額(当該退職共済年金の受給権者の配偶者であつて六十五歳以上である者を計算の基礎とする退職共済年金の加給年金額が支給されている場合にあつては、当該退職共済年金の加給年金額に相当する額を控除した額とする。)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
九改正前準用国共済法附則第十二条の八第一項又は第二項の規定により支給する退職共済年金(当該退職共済年金の受給権者が六十五歳に達したとき以後に支給する退職共済年金を含む。)当該退職共済年金(六十五歳未満の加入者である間に支給されるものを除く。)の額(六十五歳に達したとき以後に支給する退職共済年金にあつては、なお効力を有する改正前準用国共済法附則第十二条の八第三項及び第四項の規定の例により算定するものとした場合の額)(当該退職共済年金の受給権者の配偶者であつて六十五歳以上である者を計算の基礎とする退職共済年金の加給年金額が支給されている場合にあつては、当該退職共済年金の加給年金額に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
十改正前私学共済法の規定による障害共済年金当該障害共済年金の額(当該障害共済年金の受給権者の配偶者であつて六十五歳以上である者を計算の基礎とするなお効力を有する改正前準用国共済法第八十三条第一項に規定する加給年金額(以下「障害共済年金の加給年金額」という。)が支給されている場合にあつては、当該障害共済年金の加給年金額に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
十一改正前私学共済法の規定による障害一時金当該障害一時金の額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
十二改正前私学共済法の規定による遺族共済年金当該遺族共済年金の額(当該遺族共済年金が国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第九号に規定する遺族共済年金であつて、同号に規定する配偶者に支給されるものである場合にあつては、国民年金等経過措置政令第五十六条第三項第四号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
十三平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する給付のうち死亡を給付事由とするもの当該給付の額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
十四退職年金(旧法の規定による退職年金をいう。以下同じ。)当該退職年金(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国の改正法」という。)附則第三十六条第一項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額から国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第一号ハに掲げる額を同号ハに規定する退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除した額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
十五減額退職年金(旧法の規定による減額退職年金をいう。以下同じ。)当該減額退職年金(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国の改正法附則第三十九条において準用する昭和六十年国の改正法附則第三十六条第一項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額から国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第二号ロに掲げる額を同号ロに規定する減額退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除した額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
十六通算退職年金当該通算退職年金の額(その額が私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定により国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下「国共済経過措置政令」という。)第六十条の規定の例によることとされる通算退職年金については、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第五条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号。第十九号において「旧厚生省関係沖縄特別措置政令」という。)第五十二条第一項第二号に掲げる額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
十七障害年金(旧法の規定による障害年金をいう。以下同じ。)次のイ又はロに掲げる障害年金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた障害年金で旧法第二十五条第一項において準用する昭和六十年国の改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「国の旧法」という。)による障害等級の一級又は二級に該当する者に支給されるもの当該障害年金の額から国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額(旧法第二十五条第一項において準用する国の旧法による障害等級の一級に該当する者に支給される障害年金にあつては、国民年金法第三十三条第二項に規定する障害基礎年金の額)に相当する額並びに国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第四号ロ及びハに掲げる額を同号ハに規定する障害年金の受給権者の人数で除して得た額に相当する額の合算額を控除した額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
ロイに掲げる障害年金以外の障害年金当該障害年金の額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
十八遺族年金(旧法の規定による遺族年金をいう。以下同じ。)次のイからホまでに掲げる遺族年金の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
イ昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた遺族年金で遺族である妻に支給されるもの(二十歳未満の遺族である子がいる場合の当該遺族年金に限る。)当該遺族年金の額から国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額及び私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる国共済経過措置政令第四十七条に規定する扶養加給額(ハにおいて「扶養加給額」という。)に相当する額の合算額を控除した額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
ロ昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた遺族年金で二十歳未満の遺族である子に支給されるもの(当該遺族年金の受給権者である二十歳未満の遺族である子が他にいない場合の当該遺族年金に限る。)当該遺族年金の額から国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額を控除した額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
ハ昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた遺族年金で二十歳未満の遺族である子に支給されるもの(ロに掲げる遺族年金を除く。)当該遺族年金の額から国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額及び扶養加給額に相当する額の合算額を控除した額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
ニ昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた遺族年金のうち、国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第五号ニに規定する遺族年金で同号ニに規定する配偶者に支給されるもの(イに掲げる遺族年金を除く。)当該遺族年金の額から国民年金等経過措置政令第五十六条第三項第四号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
ホイからニまでに掲げる遺族年金以外の遺族年金当該遺族年金の額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
十九通算遺族年金(旧法の規定による通算遺族年金をいう。以下同じ。)当該通算遺族年金の額(その額が私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定により国共済経過措置政令第六十条の規定の例によることとされる通算退職年金の額の百分の五十に相当する額とされる通算遺族年金については、旧厚生省関係沖縄特別措置政令第五十二条第一項第二号に掲げる額の百分の五十に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
二十私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国の改正法附則第六十一条の規定によりなお従前の例により支給される脱退一時金その他の一時金である給付(改正前私学共済法の規定による障害一時金及び脱退一時金を除く。)その額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
二十一恩給財団年金等(日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が私立学校教職員共済法附則第十一項及び日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第五条第一項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金(次項において「恩給財団年金」という。)並びに昭和三十六年改正法による改正前の私立学校教職員共済組合法附則第二十項の規定により恩給財団における従前の例によることとされた年金をいう。)当該恩給財団年金等の額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
16前項に規定する国庫補助対象期間率は、それぞれ当該給付の額の算定の基礎となつた加入者期間(次の各号に掲げる年金にあつては、当該各号に定める期間)の月数に対する昭和三十六年四月一日前の当該加入者期間の月数の比率をいう。
一前項第一号から第六号までに掲げる給付第四号厚生年金被保険者期間
二恩給財団年金私立学校教職員共済法附則第十四項に規定する恩給財団の加入教職員であつた期間
17事業団が支給する厚生年金保険法による保険給付のうち二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る障害厚生年金若しくは障害手当金又は遺族厚生年金(同法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除く。)の支給に要する費用について昭和六十年改正法附則第六条第一項第一号に規定する昭和三十六年四月一日前の組合員期間に係る長期給付等に要する費用として政令で定める部分に相当する額を計算する場合においては、当該長期給付等の額の計算の基礎となつた厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間、同項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間及び同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間を、当該長期給付等の額の計算の基礎となつた第四号厚生年金被保険者期間とみなして、附則第十三項から前項までの規定を適用する。
18昭和六十年改正法附則第六条第一項第一号に規定する政令で定める割合は、百分の十八(財源調整のため必要がある場合においては、百分の十八に、百分の二以内において文部科学大臣が財務大臣と協議して定める割合を加えた割合)とする。
(旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分に係る国が補助する部分)
19昭和六十年改正法附則第六条第一項第二号に規定する政令で定める部分は、附則第二十一項各号に掲げる年金ごとに、それぞれ当該年度において当該年金として支給した額の総額に当該年度における当該年金に係る老齢年金加算額相当率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する額とする。
20前項の老齢年金加算額相当率は、次項各号に掲げる年金ごとに、それぞれ当該年度の九月三十日におけるこれらの年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る当該年金の額のうち老齢年金加算額に相当する部分の額の合算額をそれぞれ当該年金の総額で除して得た率とする。
21前項の老齢年金加算額に相当する部分の額は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一改正前私学共済法の規定による退職共済年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十一条第一項に規定する者のうち六十五歳以上の者に係るものに限る。)当該退職共済年金のうち、その受給権者が附則別表第六の上欄に掲げる者であつて、その者の昭和三十六年四月一日以後の加入者期間の年数が二十五年未満であり、かつ、同欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる期間以上であるものに係るものについて、当該退職共済年金の額のうち当該加入者期間を同法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法第七十七条第一項第一号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により算定した額
二退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(これらの年金のうちその受給権者が六十五歳以上であるものに限る。)当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金ごとに、当該年金のうち、その受給権者が附則別表第六の上欄に掲げる者であつて、その者の昭和三十六年四月一日以後の加入者期間の年数が二十五年未満であり、かつ、同欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる期間以上であるものに係るものについて、当該年金の額のうち当該加入者期間を国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法第七十七条第一項第一号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により算定した額
(事業団への国の補助金の交付)
22国は、予算で定めるところにより、昭和六十年改正法附則第六条第一項の規定により補助すべき金額を、当該事業年度における附則第十五項各号に掲げる給付の支払状況を勘案して事業団に交付するものとする。
23前項の規定により国が事業団に交付した金額と昭和六十年改正法附則第六条第一項の規定により当該事業年度において国が補助すべき金額との調整は、当該事業年度の翌々年度までの国の予算により行うものとする。
(準用する国家公務員共済組合法等の改正に伴う経過措置規定等の技術的読替え)
24私立学校教職員共済法第四十八条の二及び昭和三十六年改正法附則第十九項の規定により昭和六十年国の改正法附則(第四条第一項、第六条から第九条まで、第十六条第七項及び第八項、第十七条第三項、第二十一条第二項から第六項まで、第二十四条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第三項、第三十一条から第三十四条まで、第四十条第三項、第四十八条、第四十九条、第五十一条、第五十三条第一項、第五十六条、第五十七条第一項第一号、第五十七条の二から第六十条まで、第六十二条第一項第二号、第六十三条第一項及び第二項並びに第六十四条から第六十六条までの規定を除く。)の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる当該昭和六十年国の改正法附則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第三条第二項 | 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する | 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五号)第七条第一項第三号の |
附則第十条第一項 | 旧共済法による年金 | 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。以下「私学共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「旧私学共済法」という。)による年金(私学共済改正法第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「新昭和三十六年改正法」という。)附則第四項に規定する旧法の規定による年金を除く。以下同じ。) |
附則第十条第二項 | 旧共済法による年金 | 旧私学共済法による年金 |
附則第十一条第一項及び第二項 | 旧共済法による年金 | 旧私学共済法による年金 |
附則第十一条第二項第一号 | 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(第十一章を除く。以下この項及び第四項において同じ。)による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による | 他の法律に基づく共済組合が支給する |
附則第十一条第二項第二号及び第三号 | 地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による | 他の法律に基づく共済組合が支給する |
附則第十一条第三項 | 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十一条第一項に規定する旧共済法による年金 | 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第四項に規定する旧法の規定による年金を除く。) |
附則第十一条第四項 | 地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による | 他の法律に基づく共済組合が支給する |
附則第十四条第一項 | 共済法附則第十三条第一項及び第十三条の五並びに施行法第八条及び第九条(これらの規定を施行法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第二十五条 | 新昭和三十六年改正法附則第十項及び第十一項(これらの規定を新昭和三十六年改正法附則第十八項において準用する場合を含む。)並びに私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十六号。以下「昭和六十一年改正政令」という。)第三条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号。以下「新沖縄特別措置令」という。)第三十四条(新沖縄特別措置令第三十七条第一項において準用する場合を含む。) |
附則第十四条第二項 | 第八号から第十一号まで | 第十七号 |
附則第十四条第三項 | 旧施行法 | 私学共済改正法第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「旧昭和三十六年改正法」という。)附則、昭和六十一年改正政令第三条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「旧沖縄特別措置令」という。) |
附則第十四条第四項 | 旧施行法 | 旧昭和三十六年改正法附則、旧沖縄特別措置令 |
附則第十八条 | 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号)第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号。附則第六十二条第一項において「昭和五十四年改正前の旧公企体共済法」という。)第五十四条第五項の規定による退職一時金 | 旧昭和三十六年改正法による改正前の旧私学共済法の規定による退職一時金(旧昭和三十六年改正法による改正前の旧私学共済法第二十五条の三第二項の規定による退職一時金を除く。) |
第十二条の十三 | 第十二条の十三並びに新昭和三十六年改正法附則第十七項において準用する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第十四条第三項及び第十五条第三項 |
附則第二十一条第一項 | 施行法第十一条 | 新沖縄特別措置令第三十五条 |
旧共済法及び旧施行法 | 旧私学共済法、旧昭和三十六年改正法附則、私学共済改正法第三条の規定による改正前の昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号。以下「旧昭和四十八年改正法」という。)附則及び旧沖縄特別措置令 |
附則第二十一条の三 | 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金 | 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。以下この項において「私学共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金(私学共済改正法第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第四項に規定する旧法の規定による年金を除く。) |
| 旧共済法等 | 旧私学共済法等 |
附則第二十五条第二項 | 旧共済法による年金 | 旧私学共済法による年金 |
附則第二十八条第五項 | 遺族厚生年金 | 遺族厚生年金又は国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定による遺族共済年金のうち、第一項若しくは地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二十九条第一項の規定によりその額が加算されたもの |
附則第三十条第二項 | 施行法第十三条 | 新沖縄特別措置令第三十五条の三 |
附則第三十六条第一項 | 施行法第十一条の規定並びに附則第九条及び第十五条 | 新沖縄特別措置令第三十五条の規定並びに私学共済改正法附則第四条及び附則第十五条 |
附則第三十六条第二項 | 施行法第十一条の規定並びに附則第九条、第十五条及び第十七条 | 新沖縄特別措置令第三十五条の規定並びに私学共済改正法附則第四条並びに附則第十五条及び第十七条 |
附則第四十一条第一項 | の障害年金に | 並びに旧沖縄特別措置令の障害年金に |
附則第四十四条第一項 | 施行法第十二条の規定並びに附則第九条 | 新沖縄特別措置令第三十五条の二並びに私学共済改正法附則第四条 |
附則第五十二条第一項 | 更新組合員等 | 更新加入者等(新昭和三十六年改正法附則第四項第五号に規定する更新加入者及び新昭和三十六年改正法附則第十八項各号に掲げる者並びに新沖縄特別措置令第三十四条に規定する更新加入者及び新沖縄特別措置令第三十七条第一項各号に掲げる者をいう。以下同じ。) |
附則第五十二条第二項 | 控除期間等の期間を有する更新組合員等 | 新沖縄特別措置令第三十五条第一項に規定する控除期間(以下「控除期間」という。)を有する更新加入者等 |
控除期間等の期間の | 控除期間の |
附則第五十二条第三項 | 更新組合員等 | 更新加入者等 |
控除期間等の期間 | 控除期間 |
附則第五十二条第四項 | 更新組合員等 | 更新加入者等 |
旧施行法第十一条の規定 | 旧昭和三十六年改正法附則第八項の規定 |
旧施行法第十一条第六項又は第七項の規定により当該退職年金 | 当該退職年金 |
旧施行法第十一条第六項又は第七項の規定による改定 | 改定 |
附則第五十三条第二項 | 旧施行法第七条第一項第二号から第四号までの | 旧昭和三十六年改正法附則第四項第一号に規定する旧長期組合員であつた |
に該当する期間が六年以上である更新組合員等 | を有する更新加入者等 |
旧施行法第十六条 | 旧昭和三十六年改正法附則第十二項 |
期間の年数 | 期間(恩給財団における従前の例による者であつた期間(旧昭和三十六年改正法附則第四項第二号に規定する恩給財団における従前の例による者であつた期間をいう。以下同じ。)を除く。)の年数 |
に限り、その者が五十歳に達した日の属する月の翌月分以後、 | については、その者が五十歳に達した日以後は支給の停止を行わず、当該年金の額に恩給財団の従前の例による者であつた期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額に相当する部分については、その者が四十五歳に達するまでは当該相当する部分の十分の三の支給の停止を行い、その者が四十五歳に達した日以後は当該相当する部分の |
附則第五十三条第三項 | 旧施行法第十五条又は第十六条 | 旧昭和三十六年改正法附則第十二項 |
附則第五十四条 | 更新組合員等 | 更新加入者等 |
附則第五十五条第一項 | 更新組合員等 | 更新加入者等 |
附則第五十七条第一項 | 更新組合員等 | 更新加入者等 |
旧施行法第七条第一項第二号から第六号までの期間で同項第一号の期間と合算して | 旧昭和三十六年改正法附則第八項第一号に掲げる期間(旧昭和四十八年改正法附則第四項の規定により組合員期間とみなされた期間で昭和三十七年一月一日前の期間及び私学共済改正法附則第十五条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第九十六条第二項の規定により組合員期間とみなされた期間を含む。)で |
附則第五十七条第二項 | 更新組合員等 | 更新加入者等 |
附則第六十三条第三項 | 旧法等(施行法第二条第二号の二に規定する旧法等をいう。) | 旧法(新昭和三十六年改正法附則第四項第一号に規定する旧法をいう。) |
25私立学校教職員共済法第四十八条の二及び昭和三十六年改正法附則第十九項の規定により国共済経過措置政令(第三条から第六条まで、第十条、第十一条、第十四条、第十六条の三から第十六条の八まで、第二十条第二項から第五項まで、第二十一条の二、第二十一条の三、第二十六条第五項、第二十六条の二から第二十六条の八まで、第四章、第三十五条第二号、第三十六条第二項、第三十七条、第三十八条第一項第二号及び第三号、第三十九条、第四十二条第一項から第三項まで、第四十六条第二項、第四十八条、第四十八条の二第二項、第四十九条から第五十三条まで、第五十六条、第五十七条の二から第五十九条まで、第六十一条から第六十三条まで、第六十六条の七並びに第六十七条から第七十四条までの規定を除く。)の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる当該国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七条第四号及び第五号 | 同条第四号 | 同条第六号 |
第七条第六号 | 同項第四号 | 同項第六号 |
| 同条第六号 | 同条第四号 |
第七条第七号 | 同条第三号 | 同条第五号 |
第七条第八号及び第九号 | 同項第四号 | 同項第六号 |
同条第四号 | 同条第六号 |
第七条第十号 | 同条第四号 | 同条第六号 |
第八条第三項第三号 | 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する共済法第七十四条及び私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年改正法 | 共済法第七十四条及び昭和六十年改正法 |
第九条第二号 | 第九条第一号又は第二号 | 第九条第一号から第六号まで |
第十二条第三号 | 減額退職年金のうち、昭和六十年改正前の地方共済法第百四十四条の四第一項に規定する団体組合員であつた者に支給されるもの | 減額退職年金 |
第十二条第四号 | 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による退職年金 | 旧共済法の規定による退職年金(旧施行法の規定により当該退職年金とみなされたものを含む。) |
第十三条第三項 | 施行法第十一条第一項 | 私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十六号。以下「昭和六十一年私学の改正政令」という。)第三条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号。以下「新沖縄特別措置令」という。)第三十五条第一項 |
第十九条第四項及び第六項 | 一年以上経過した | 一年以上(昭和三十七年一月一日前にその病気又は負傷に係る傷病について療養の給付若しくは療養費の支給を受けたことがある者にあつては、六月以上)経過した |
第二十三条 | 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する | 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第三号の |
国家公務員災害補償法 | 労働者災害補償保険法 |
傷病補償年金若しくは障害補償年金 | 障害年金若しくは傷病年金 |
遺族補償年金 | 遺族年金 |
第二十六条第一項第二号ロ | 地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による | 他の法律に基づく共済組合が支給する |
第二十六条第七項 | 加算された遺族厚生年金 | 加算された遺族厚生年金又は新共済法第九十条若しくは地方公務員等共済組合法第九十九条の三の規定によりその額が加算された遺族共済年金 |
当該遺族厚生年金 | 当該遺族厚生年金又は遺族共済年金 |
第四十一条第一項 | 施行法第十一条並びに昭和六十年改正法附則第九条及び第十五条の規定並びに第五条第二項 | 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。以下「昭和六十年私学の改正法」という。)附則第四条及び昭和六十年改正法附則第十五条の規定並びに新沖縄特別措置令第三十五条及び昭和六十一年私学の改正政令附則第十一項 |
第四十一条第二項 | 施行法第十一条並びに昭和六十年改正法附則第九条及び第十五条の規定並びに第五条第二項 | 昭和六十年私学の改正法附則第四条及び昭和六十年改正法附則第十五条の規定並びに新沖縄特別措置令第三十五条及び昭和六十一年私学の改正政令附則第十一項 |
第四十二条第四項 | 附則第四十二条第二項において準用する同条第一項ただし書 | 附則第四十二条第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。) |
公務によらない障害年金 | 障害年金 |
第四十三条第一号 | 他の法律に基づく共済組合 | 他の法律に基づく共済組合で長期給付に相当する給付を行うもの |
第四十七条 | 又は昭和六十年改正前の船員保険法の規定による遺族年金 | 若しくは昭和六十年改正前の船員保険法の規定による遺族年金又は昭和六十年改正法による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年改正前の地方共済法の規定による遺族年金 |
第五十四条第一項 | 控除期間等の期間 | 控除期間 |
昭和六十年改正法附則第十六条第七項 | 新沖縄特別措置令第三十五条 |
更新組合員等 | 更新加入者等(新沖縄特別措置令第三十四条に規定する更新加入者及び新沖縄特別措置令第三十七条第一項各号に掲げる者をいう。以下この条及び次条において同じ。) |
第五十四条第二項 | 控除期間等の期間 | 控除期間 |
更新組合員等 | 更新加入者等 |
第五十五条第一項及び第二項 | 控除期間等の期間 | 控除期間 |
更新組合員等 | 更新加入者等 |
第五十七条第一項 | 更新組合員等 | 更新加入者等(昭和六十年私学の改正法第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第四項第五号に規定する更新加入者及び同法附則第十八項各号に掲げる者、昭和六十年私学の改正法第三条の規定による改正後の昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号)附則第十項に規定する更新加入者及び同法附則第十二項に規定する者並びに新沖縄特別措置令第三十四条に規定する更新加入者及び新沖縄特別措置令第三十七条第一項各号に掲げる者をいう。以下この条において同じ。) |
第五十七条第二項及び第四項 | 更新組合員等 | 更新加入者等 |
第六十条 | 沖縄の組合員(施行法第三十三条第三号に規定する沖縄の組合員 | 沖縄の私学教職員等(新沖縄特別措置令第三十九条に規定する沖縄の教職員等 |
沖縄の共済法の施行地 | 沖縄 |
沖縄の組合員であつた | 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第九十六条第二項の規定により私立学校教職員共済法による加入者であつた期間とみなされた |
第六十六条の二第一項第一号及び第二号 | 昭和六十年改正法附則第九条第一項及び第三項 | 昭和六十年私学の改正法附則第四条第一項及び第二項 |
第六十六条の二第二項第一号 | 昭和六十年改正法附則第九条第三項 | 昭和六十年私学の改正法附則第四条第二項 |
第六十六条の二第二項第二号 | 昭和六十年改正法附則第九条第三項 | 昭和六十年私学の改正法附則第四条第二項 |
| 昭和六十年改正法附則第九条第一項及び第三項 | 昭和六十年私学の改正法附則第四条第一項及び第二項 |
第六十六条の四第一項 | 財務省令 | 文部科学省令 |
第六十六条の四第二項 | 昭和六十年改正法附則第九条第三項 | 昭和六十年私学の改正法附則第四条第二項 |
(遺族年金の加算額に関する旧施行令の規定等の技術的読替え)
26第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法施行令(以下「旧施行令」という。)第十条の十五及び第十条の十七(国共済経過措置政令第四十六条第三項の規定により読み替えてなおその効力を有することとされた国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の八の四第一項の規定を準用する部分に限る。)の規定は、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国の改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされた国の旧法第八十八条の五、第八十八条の六及び第九十二条の二の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。この場合においては、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
旧施行令第十条の十五 | 法第二十五条第一項において準用する組合法第八十八条の五第一項ただし書(法律第百四十号附則第十四項(昭和四十八年改正法附則第十二項において準用する場合を含む。)及び沖縄特別措置令第三十五条の規定により準用される組合法施行法第三十二条の四において準用する場合を含む。) | 法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国の改正法」という。)附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされた私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の法第二十五条第一項において準用する昭和六十年国の改正法第一条の規定による改正前の組合法第八十八条の五第一項ただし書 |
国家公務員等共済組合法施行令 | 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号)第四十六条第三項の規定によりなおその効力を有することとされた国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令 |
組合法、組合法施行法、地方公務員等共済組合法 | 昭和六十年国の改正法第一条の規定による改正前の組合法、昭和六十年国の改正法第二条の規定による改正前の組合法施行法、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方の改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法 |
地方公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法 | 昭和六十年地方の改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法 |
又は組合法施行法 | 又は昭和六十年国の改正法第二条の規定による改正前の組合法 |
地方公務員等共済組合法 | 昭和六十年地方の改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法 |
旧施行令第十条の十七の表第十一条の八の四第一項の項 | 私学共済法第二十五条第一項において準用する法第八十八条第二号 | 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私学共済法(以下この号において「改正前の私学共済法」という。)第二十五条第一項において準用する改正前の法第八十八条第二号 |
私学共済法の規定 | 改正前の私学共済法の規定 |
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律 | 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律 |
施行法 | 改正前の施行法 |
法第八十八条第二号の規定による遺族年金(法 | 改正前の法第八十八条第二号の規定による遺族年金(改正前の法 |
者に係る遺族年金(法 | 者に係る遺族年金(改正前の法 |
地方の新法 | 改正前の地方の新法 |
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 | 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 |
(改正前の退職年金等の取扱い)
27第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和三十六年政令第四百十二号)附則第二十項に規定する退職年金、障害年金又は遺族年金は、それぞれ旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなす。
(経過措置に関する文部科学省令への委任)
28附則第二項から前項までに定めるもののほか、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国の改正法附則第六十二条第二項の申出に関する手続その他昭和六十年改正法の施行に伴う経過措置に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
組合員期間の区分 | 率 |
昭和五十六年四月から昭和五十七年三月まで | 〇・一〇九 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで | 〇・一〇九 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで | 〇・〇八七 |
昭和五十九年四月から昭和六十年三月まで | 〇・〇五二 |
組合員期間の年数の区分 | 比率 |
五年以下 | 一・〇〇〇 |
五年を超え六年以下 | 〇・九九三 |
六年を超え七年以下 | 〇・九七七 |
七年を超え八年以下 | 〇・九六一 |
八年を超え九年以下 | 〇・九四三 |
九年を超え十年以下 | 〇・九二六 |
十年を超え十一年以下 | 〇・九一一 |
十一年を超え十二年以下 | 〇・八九五 |
十二年を超え十三年以下 | 〇・八八〇 |
十三年を超え十四年以下 | 〇・八六五 |
十四年を超え十五年以下 | 〇・八五一 |
十五年を超え十六年以下 | 〇・八三七 |
十六年を超え十七年以下 | 〇・八二五 |
十七年を超え十八年以下 | 〇・八一二 |
十八年を超え十九年以下 | 〇・七九九 |
十九年を超え二十年以下 | 〇・七八七 |
二十年を超え二十一年以下 | 〇・七七六 |
二十一年を超え二十二年以下 | 〇・七六五 |
二十二年を超え二十三年以下 | 〇・七五五 |
二十三年を超え二十四年以下 | 〇・七四四 |
二十四年を超え二十五年以下 | 〇・七三五 |
二十五年を超え二十六年以下 | 〇・七二七 |
二十六年を超え二十七年以下 | 〇・七二〇 |
二十七年を超え二十八年以下 | 〇・七一二 |
二十八年を超え二十九年以下 | 〇・七〇七 |
二十九年を超え三十年以下 | 〇・七〇二 |
三十年を超え三十一年以下 | 〇・六九七 |
三十一年を超え三十二年以下 | 〇・六九三 |
三十二年を超え三十三年以下 | 〇・六八九 |
三十三年を超え三十四年以下 | 〇・六八七 |
三十四年を超えるもの | 〇・六八五 |
期間の区分 | 率 |
昭和二十九年一月から昭和三十年三月まで | 二一・三八 |
昭和三十年四月から昭和三十一年三月まで | 二〇・四二 |
昭和三十一年四月から昭和三十二年五月まで | 一九・六三 |
昭和三十二年六月から昭和三十四年三月まで | 一七・七八 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで | 一六・八一 |
昭和三十五年四月から昭和三十六年十二月まで | 一五・一〇 |
昭和三十七年一月から昭和三十八年三月まで | 一一・七四 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで | 一〇・三九 |
昭和三十九年四月から昭和四十年六月まで | 九・三〇 |
昭和四十年七月から昭和四十二年三月まで | 七・七七 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで | 六・九六 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで | 六・二〇 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで | 五・〇四 |
昭和四十六年十月から昭和四十七年九月まで | 四・一三 |
昭和四十七年十月から昭和四十八年九月まで | 三・五九 |
昭和四十八年十月から昭和四十九年八月まで | 二・九五 |
昭和四十九年九月から昭和五十年七月まで | 二・三二 |
昭和五十年八月から昭和五十一年六月まで | 一・九〇 |
昭和五十一年七月から昭和五十二年三月まで | 一・七〇 |
昭和五十二年四月から昭和五十三年三月まで | 一・五七 |
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで | 一・四四 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年三月まで | 一・三五 |
昭和五十五年四月から昭和五十六年三月まで | 一・二六 |
昭和五十六年四月から昭和五十七年三月まで | 一・一九 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで | 一・一二 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで | 一・〇八 |
昭和五十九年四月から昭和六十年三月まで | 一・〇四 |
昭和六十年四月から昭和六十一年三月まで | 一・〇〇 |
金額の区分 | 率 | 金額 |
一、二〇〇、〇〇〇円未満 | 一・〇五三 | |
一、二〇〇、〇〇〇円以上五、三八八、二三六円未満 | 一・〇五一 | 二、四〇〇円 |
五、三八八、二三六円以上 | 一・〇〇〇 | 二七七、二〇〇円 |
組合員期間の年数の区分 | 比率 |
一年以下 | 一・〇〇〇 |
一年を超え二年以下 | 〇・九八八 |
二年を超え三年以下 | 〇・九六七 |
三年を超え四年以下 | 〇・九五〇 |
四年を超え五年以下 | 〇・九三六 |
五年を超え六年以下 | 〇・九二六 |
六年を超え七年以下 | 〇・九一八 |
七年を超え八年以下 | 〇・九一三 |
八年を超え九年以下 | 〇・九一〇 |
九年を超え十年以下 | 〇・九〇九 |
十年を超え十一年以下 | 〇・九〇九 |
十一年を超え十二年以下 | 〇・九一一 |
十二年を超え十三年以下 | 〇・九一三 |
十三年を超え十四年以下 | 〇・九一六 |
十四年を超え十五年以下 | 〇・九一八 |
十五年を超え十六年以下 | 〇・九二一 |
十六年を超え十七年以下 | 〇・九二三 |
十七年を超え十八年以下 | 〇・九二四 |
十八年を超え十九年以下 | 〇・九二五 |
十九年を超え二十年以下 | 〇・九二六 |
二十年を超え二十一年以下 | 〇・九二七 |
二十一年を超え二十二年以下 | 〇・九二八 |
二十二年を超え二十三年以下 | 〇・九三〇 |
二十三年を超え二十四年以下 | 〇・九三二 |
二十四年を超え二十五年以下 | 〇・九三五 |
二十五年を超え二十六年以下 | 〇・九三八 |
二十六年を超え二十七年以下 | 〇・九四一 |
二十七年を超え二十八年以下 | 〇・九四四 |
二十八年を超え二十九年以下 | 〇・九四七 |
二十九年を超え三十年以下 | 〇・九五〇 |
三十年を超え三十一年以下 | 〇・九五三 |
三十一年を超え三十二年以下 | 〇・九五六 |
三十二年を超え三十三年以下 | 〇・九六〇 |
三十三年を超え三十四年以下 | 〇・九六四 |
三十四年を超えるもの | 〇・九七〇 |
明治三十九年四月二日から明治四十四年四月一日までの間に生まれた者 | 五年 |
明治四十四年四月二日から大正五年四月一日までの間に生まれた者 | 十年 |
大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者 | 十一年 |
大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者 | 十二年 |
大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者 | 十三年 |
大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者 | 十四年 |
大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者 | 十五年 |
大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者 | 十六年 |
大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者 | 十七年 |
大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者 | 十八年 |
大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者 | 十九年 |
大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者 | 二十年 |
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 | 二十一年 |
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 | 二十二年 |
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 | 二十三年 |
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 | 二十四年 |