(定義)第一条この府令において「信用取引」とは、金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)が顧客(金融商品取引業者が顧客である場合における金融商品取引業者を含む。以下同じ。)に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引をいう。2この府令において「発行日取引」とは、金融商品取引業者が顧客のために行う未発行の有価証券の売買その他の取引であつて、当該有価証券の発行日(当該有価証券を引換えに取得することができる証書が作成された場合には、当該証書の最初の作成の日。以下同じ。)から一定の日を経過した日までに当該有価証券又は当該証書をもつて受渡しをするものをいう。3この府令において「未決済勘定」とは、信用取引について顧客が金融商品取引業者から供与された信用に係る債務をいう。4この府令において「対当売買」とは、発行日取引による買付けに係る有価証券の受渡しの終了前において、当該有価証券と同一銘柄の対当する数量の有価証券を売付けし、又は発行日取引による売付けに係る有価証券の受渡しの前において、当該有価証券と同一銘柄の対当する数量の有価証券を買付けする売買をいう。
(有価証券の時価に乗ずべき率等)第二条法第百六十一条の二第一項に規定する取引及び同項の規定により当該取引に係る有価証券の時価に乗ずべき率は、次の各号に掲げる取引及び率とする。一信用取引百分の三十(当該信用取引に係る有価証券がレバレッジ指標等(金融商品市場(法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標であつて、その一日の変動率が他の指標の一日の変動率に一定の数を乗じて得た率となるように算出されるものをいう。)に関する有価証券である場合にあつては、百分の三十に当該一定の数(当該一定の数が零に満たないときは、当該一定の数を零から差し引いた数)を乗じて得た率(その率が百分の三十に満たないときは、百分の三十)。第七条第一項第二号、第二項第一号ロ及び第二号ロ並びに第三項第二号において同じ。)二発行日取引百分の三十2前項第一号に掲げる信用取引に係る有価証券の時価に乗ずべき率の規定は、信用取引が株券に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利行使によるものであり、当該信用取引を当該株券と同一銘柄の対当する数量の反対売買により決済するもの(受渡日が当該信用取引と同一日となる場合に限る。)である場合における当該信用取引については、これを適用しない。3第一項第二号に掲げる発行日取引に係る有価証券の時価に乗ずべき率の規定は、発行日取引が対当売買又は有価証券等清算取次ぎによるものである場合における当該発行日取引については、これを適用しない。
(保証金の額)第三条金融商品取引業者が法第百六十一条の二第一項の規定により前条第一項各号に掲げる取引について顧客から預託を受けるべき金銭(以下「保証金」という。)の額は、当該取引に係る有価証券の約定価額に当該各号に掲げる率を乗じた額(以下「通常の最低限度額」という。)を下らない額とする。ただし、信用取引に係る保証金については、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる額を下らない額とする。一その預託を受ける際当該金融商品取引業者に当該顧客の信用取引に係る受入保証金(現に受け入れている保証金をいう。以下同じ。)がない場合において、その預託を受けるべき信用取引に係る通常の最低限度額が三十万円に満たないときは、三十万円二その預託を受ける際当該金融商品取引業者に当該顧客の信用取引に係る受入保証金がある場合において、その預託を受けるべき信用取引に係る通常の最低限度額と当該受入保証金の総額との合計額が三十万円に満たないときは、当該合計額と三十万円との差額に相当する額をその預託を受けるべき信用取引に係る通常の最低限度額に加算した額
(保証金の預託)第四条金融商品取引業者は、その顧客のために信用取引又は発行日取引を行つたときは、その行つた日から起算して三日(休業日があるときは、その日数を加算した日数。)以内に、当該顧客から当該取引に係る保証金の預託を受けなければならない。
(預託を受ける場合の保証金の計算)第五条金融商品取引業者が、前条の規定により顧客から保証金として預託を受ける金銭の額については、信用取引について、当該顧客に対し当該信用取引に係る有価証券の約定価額に相当する額の信用供与以外に信用を供与したときは、その信用供与額、発行日取引について当該顧客に対し信用を供与したときは、その信用供与額を控除して、計算するものとする。
(保証金代用有価証券)第六条金融商品取引業者がその預託を受けるべき保証金の全部又は一部が法第百六十一条の二第二項の規定により有価証券をもつて代用される場合におけるその代用価格(第八条第二項において「代用価格」という。)は、預託する日の前日の時価(次の各号に掲げる市場においては、当該各号に定める時価をいう。第八条第二項及び第三項において同じ。)に株券については百分の八十、その他の有価証券については金融庁長官の認可を得て定める率(次の各号に掲げる市場においては、当該各号に定める率)を乗じた額を超えない額とする。一取引所金融商品市場(法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。)金融商品取引所(同条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。)が法第百四十九条第一項の規定に基づき金融庁長官の認可を得て定める時価及び率二店頭売買有価証券市場(法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)法第六十七条の十一第一項の規定により登録する認可金融商品取引業協会(法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。第四号において同じ。)が法第六十七条の十二の規定に基づき金融庁長官の認可を得て定める時価及び率三私設取引システム(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第二十六条の二の二第七項に規定する私設取引システムをいう。)法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が同項又は法第三十一条第六項の規定に基づき所管金融庁長官等(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第一条第四項第四号に規定する所管金融庁長官等をいう。)の認可を得て定める時価及び率四外国金融商品市場(法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。)認可金融商品取引業協会の規則(金融庁長官の指定するものに限る。)に定める時価及び率2金融商品取引業者は、その預託を受けるべき保証金の全部又は一部が法第百六十一条の二第二項の規定により社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項に規定する社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うもの(以下この項において「振替社債等」という。)をもつて代用される場合であつて、当該金融商品取引業者の口座における保有欄(同法に規定する保有欄をいう。)に当該振替社債等に係る記載又は記録を受けるときは、当該金融商品取引業者の取引のための欄と区分しなければならない。
(保証金の引出し等)第七条金融商品取引業者は、顧客から信用取引に係る保証金として預託を受けた金銭又は有価証券については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額に対応する範囲内において、これを引き出させることができる。一当該顧客の信用取引(当該信用取引に係る保証金の預託を受けたものに限る。次項第一号イ及び第二号イ並びに第三項第一号において同じ。)に係る受入保証金の総額二前号の信用取引に係る一切の有価証券(反対売買を行つたもの及び反対売買以外の方法による決済に必要な金銭又は有価証券の交付を受けたものを除く。次項第一号ロ及び第二号ロ、第三項第二号並びに第四項において同じ。)の約定価額に百分の三十を乗じた額(その額が三十万円に満たないとき(零であるときを除く。)は、三十万円)2前項の規定によるもののほか、金融商品取引業者は、顧客から信用取引に係る保証金として預託を受けた金銭又は有価証券については、次に掲げる場合に限り、これを引き出させることができる。一未決済勘定の一部の決済をする場合(イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額に対応する範囲内において引き出させる場合に限る。)イ当該顧客の信用取引に係る受入保証金の総額ロイの信用取引に係る一切の有価証券(当該決済をする未決済勘定に係るものを除く。)の約定価額に百分の三十を乗じた額(その額が三十万円に満たないときは、三十万円)二未決済勘定の一部の決済(反対売買による決済を除く。)をする場合において、当該決済をする未決済勘定に係る信用取引により買い付けた有価証券又は売り付けた有価証券の売付代金に相当する金銭の全部を信用取引に係る保証金として預託させることを条件とするとき(その預託後においてイに掲げる額がロに掲げる額以上となる場合に限る。)。イ当該顧客の信用取引に係る受入保証金の総額ロイの信用取引に係る一切の有価証券の約定価額に百分の三十を乗じた額(その額が三十万円に満たないときは、三十万円)三未決済勘定の全部の決済をする場合四当該金銭又は有価証券の全部又は一部について、その差換えをする場合3金融商品取引業者は、その顧客のために新たな信用取引を行つたときは、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を控除した額に対応する範囲内において、当該顧客から信用取引に係る保証金として預託を受けた金銭又は有価証券を第四条の規定により当該新たな信用取引に係る保証金として預託を受けるべき金銭の額に充当することができる。一当該顧客の信用取引に係る受入保証金の総額二前号の信用取引に係る一切の有価証券の約定価額に百分の三十を乗じた額三当該預託を受けるべき金銭の額と前号に掲げる額との合計額が三十万円に満たないときは、当該合計額と三十万円との差額に相当する額4第一項第二号、第二項第一号ロ及び第二号ロ、前項第二号並びに次条第三項の約定価額は、信用取引に係る一切の有価証券のうち権利落ち後の有価証券があり、権利の価額を当該有価証券の売付代金又は買付代金から控除することにより未決済勘定の決済を行う場合(第一項第二号、第二項第一号ロ及び第二号ロ並びに前項第二号の約定価額(当該権利落ちに伴い顧客が有価証券を引き受ける場合において、権利の価額に相当する金銭の交付を受けていないときを除く。)並びに同条第三項の約定価額は、顧客が金融商品取引業者と当該決済を行うことを約している場合を含む。)には、権利の価額を控除した価額とする。5金融商品取引業者は、顧客から発行日取引に係る保証金として預託を受けた金銭又は有価証券については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額に対応する範囲内において、これを引き出させることができる。一当該顧客の発行日取引(当該発行日取引に係る保証金の預託を受けたものに限る。次項第一号イ及び第二号イ並びに第七項第一号において同じ。)に係る受入保証金の総額二前号の発行日取引に係る一切の有価証券(対当売買及び当該対当売買に対当する売買に係るもの並びに受渡しを終了したものを除く。次項第一号ロ及び第二号ロ並びに第七項第二号において同じ。)の約定価額に百分の三十を乗じた額6前項の規定によるもののほか、金融商品取引業者は、顧客から発行日取引に係る保証金として預託を受けた金銭又は有価証券については、次に掲げる場合に限り、これを引き出させることができる。一発行日取引に係る有価証券の一部の受渡しをする場合(イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額に対応する範囲内において引き出させる場合に限る。)イ当該顧客の発行日取引に係る受入保証金の総額ロイの発行日取引に係る一切の有価証券(当該受渡しをする発行日取引に係るものを除く。)の約定価額に百分の三十を乗じた額二発行日取引に係る有価証券の一部の受渡しをする場合において、当該受渡しをする発行日取引により買い付けた有価証券又は売り付けた有価証券の売付代金に相当する金銭の全部を発行日取引に係る保証金として預託させることを条件とするとき(その預託後においてイに掲げる額がロに掲げる額以上となる場合に限る。)。イ当該顧客の発行日取引に係る受入保証金の総額ロイの発行日取引に係る一切の有価証券の約定価額に百分の三十を乗じた額三発行日取引に係る有価証券の全部の受渡しをする場合四当該金銭又は有価証券の全部又は一部について、その差換えをする場合7金融商品取引業者は、その顧客のために新たな発行日取引を行つたときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額に対応する範囲内において、当該顧客から発行日取引に係る保証金として預託を受けた金銭又は有価証券を第四条の規定により当該新たな発行日取引に係る保証金として預託を受けるべき金銭の額に充当することができる。一当該顧客の発行日取引に係る受入保証金の総額二前号の発行日取引に係る一切の有価証券の約定価額に百分の三十を乗じた額
(受入保証金の総額の計算)第八条第三条第二号並びに前条第一項第一号、第二項第一号イ及び第二号イ並びに第三項第一号に規定する受入保証金の総額又は同条第五項第一号、第六項第一号イ及び第二号イ並びに第七項第一号に規定する受入保証金の総額については、次に掲げる額のうち信用取引に係るもの又は発行日取引に係るものをそれぞれ差し引いて、計算するものとする。ただし、同条第二項第一号イ又は第六項第一号イに規定する受入保証金の総額については、決済をする未決済勘定に係る信用取引の第一号に掲げる額又は受渡しをする発行日取引の第二号に掲げる額を差し引かないものとする。一当該顧客の信用取引に係る有価証券の相場の変動に基づく損失からその利益を差し引いて計算した計算上の損失額に相当する額、反対売買による損失額及び委託手数料、借入金に対する利子、借入有価証券に対する品借料その他のものであつて、当該顧客の信用取引について顧客の負担すべきものの合計額(信用取引により売り付けた有価証券が権利落ちしたことに伴い顧客が負担することとなつた額を支払わせる場合において、前条第一項第一号に規定する受入保証金の総額について計算するときは、当該負担することとなつた額を除く。)に相当する額二当該顧客の発行日取引に係る有価証券の相場の変動に基づく損失及び対当売買による損失から当該顧客の発行日取引に係る有価証券の相場の変動に基づく利益及び対当売買による利益を差し引いて計算した計算上の損失額に相当する額並びに委託手数料その他のものであつて、当該顧客の発行日取引について顧客の負担すべきものの合計額に相当する額三当該顧客の信用取引について、当該顧客に対し当該信用取引に係る有価証券の約定価額に相当する額の信用供与以外に信用を供与している場合におけるその信用供与額に相当する額又は当該顧客の発行日取引について当該顧客に対し信用を供与している場合におけるその信用供与額に相当する額四当該顧客の未決済勘定の決済後又は当該発行日取引に係る有価証券の受渡しの終了後において、なお当該顧客の当該金融商品取引業者に対する債務が残存している場合(当該債務が借入金その他の債務として当該金融商品取引業者との間で新たな債権債務関係となつたものを含む。)における当該残存額に相当する額2前項に規定する受入保証金の総額の計算については、当該顧客の信用取引又は発行日取引に係る保証金の全部又は一部が有価証券をもつて代用されている場合におけるその代用価格は、第六条の規定にかかわらず、計算する日の前日の当該有価証券の時価に同条に規定する率を乗じた額によるものとする。3第一項の当該顧客の信用取引又は発行日取引に係る有価証券の相場の変動に基づく損益は、当該有価証券の約定価額と計算する日の前日の時価(前日の時価がないときは、その直近の日の時価)により評価した価額との差損益とする。4反対売買による利益額が生じた場合において、当該利益額に相当する金銭を当該反対売買による未決済勘定の決済の時に顧客から信用取引に係る保証金として預託を受けることとしているときは、第三条第二号並びに前条第一項第一号、第二項第一号イ及び第二号イ並びに第三項第一号に規定する受入保証金の総額については、当該利益額に相当する額を加えて計算することができる。5前項の規定により同項の利益額に相当する額を加えて前条第三項第一号に規定する受入保証金の総額を計算する場合においては、当該利益額に相当する金銭を顧客から信用取引に係る保証金として預託を受けた金銭とみなして、同項の規定を適用する。
(利益計算額の引出の制限)第九条金融商品取引業者は、その顧客の信用取引又は発行日取引に係る有価証券の相場の変動により利益計算となる額を生じた場合において、その利益計算となる額に相当する金銭又は有価証券を、当該顧客に対し交付し、又は第四条の規定により保証金として預託を受けるべき金銭の額に充当してはならない。2金融商品取引業者は、その顧客が対当売買を行つた場合において当該対当売買を行つたことにより利益計算となる額に相当する金銭又は有価証券を、当該顧客に対し当該売買及び当該対当売買の受渡しの終了前に交付し、又は第四条の規定により保証金として預託を受けるべき金銭の額に充当してはならない。
(信用取引を行うことを明示しない取引)第十条金融商品取引業者は、顧客が信用取引を行うことを有価証券の売買の注文と同時に明示しない取引については、当該顧客が当該取引による買付け又は売付けに係る有価証券について、これと対当する有価証券の売付け又は買付けにより、これを決済する取引を行つてはならない。2前項の規定は、第二条第二項に規定する場合については、これを適用しない。
1この省令は、昭和二十八年九月一日から施行する。2証券取引法第四十九条第一項の規定により有価証券の時価に乗ずべき率を定める省令(昭和二十三年大蔵省令第五十三号)及び有価証券の売買その他の取引についての信用供与に関する報告書に関する省令(昭和二十六年大蔵省令第四十六号)は、廃止する。
1この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。2改正後の証券取引法第四十九条に規定する取引及びその保証金に関する省令第二条の二、第三条及び第七条(同令第二条の二第二号に規定する受入保証金の総額に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日以後に行なわれる信用取引又は発行日取引に係る保証金について適用し、同日前に行なわれた信用取引又は発行日取引に係る保証金については、なお従前の例による。3この省令の施行前に証券会社が顧客のために行なつた信用取引に係る保証金の引出し又は充当については、当該証券会社がこの省令の施行の日以後最初に当該顧客のために信用取引を行なうまでの間は、なお従前の例による。
1この省令は、昭和五十年八月一日から施行する。2改正後の証券取引法第四十九条に規定する取引及びその保証金に関する省令第二条の二の規定は、この省令の施行の日以後に行われる信用取引に係る保証金について適用し、同日前に行われた信用取引に係る保証金については、なお従前の例による。3この省令の施行前に証券会社が顧客のために行つた信用取引に係る保証金の引出し又は充当については、当該証券会社がこの省令の施行の日以後最初に当該顧客のために信用取引を行うまでの間は、なお従前の例による。
(施行期日)1この府令は、令和五年一月十日から施行する。(経過措置)2この府令による改正後の金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第二条第一項第一号の規定は、この府令の施行の日以後に行う信用取引について適用し、同日前に行った信用取引については、なお従前の例による。