第三条の十二の二法第七十八条の十第一項に規定する政令で定める場合は、法第七十八条の二第二項に規定する標準報酬改定請求(以下「標準報酬改定請求」という。)があつた日における老齢厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる場合とし、法第七十八条の十第一項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬(法第二十八条に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の改定又は決定(以下この条において「離婚時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間
二被保険者である法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号及び第四号に掲げる場合を除く。)当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下この条において「離婚時みなし被保険者期間」という。)
三被保険者である法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第二項の規定による改定が行われた後、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(同項の規定による改定から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同条第三項の規定による改定が行われた場合を除く。)直近の同条第二項の規定による改定に係る同項に規定する基準日の属する月前における被保険者期間
四被保険者である法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(当該資格の取得から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同条第二項の規定による改定が行われた場合を除く。)同条第三項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間
五六十五歳未満の法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における離婚時みなし被保険者期間
六六十五歳以上の法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間
七六十五歳以上の被保険者である法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号及び第九号に掲げる場合を除く。)六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間及び六十五歳に達した日の属する月以後における離婚時みなし被保険者期間
八六十五歳以上の被保険者である法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第二項の規定による改定が行われた後、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(同項の規定による改定から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同条第三項の規定による改定が行われた場合を除く。)直近の同条第二項の規定による改定に係る同項に規定する基準日の属する月前における被保険者期間
九六十五歳以上の被保険者である法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(当該資格の取得から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同条第二項の規定による改定が行われた場合を除く。)同条第三項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間
十法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間
十一被保険者である法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。)当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における離婚時みなし被保険者期間
十二被保険者である法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間
十三法附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この条、第八条の二の三、第八条の二の四及び第八条の二の六において「特例支給開始年齢」という。)未満の法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における離婚時みなし被保険者期間
十四特例支給開始年齢以上の法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間
十五特例支給開始年齢以上六十五歳未満の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。)特例支給開始年齢に達した日の属する月前における被保険者期間及び当該特例支給開始年齢に達した日の属する月以後における離婚時みなし被保険者期間
十六特例支給開始年齢以上六十五歳未満の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間
十七六十五歳以上の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号及び第十九号に掲げる場合を除く。)六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間及び六十五歳に達した日の属する月以後における離婚時みなし被保険者期間
十八六十五歳以上の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第二項の規定による改定が行われた後、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(同項の規定による改定から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同条第三項の規定による改定が行われた場合を除く。)直近の同条第二項の規定による改定に係る同項に規定する基準日の属する月前における被保険者期間
十九六十五歳以上の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(当該資格の取得から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同条第二項の規定による改定が行われた場合を除く。)同条第三項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間