(国有林野管理審議会の意見の聴取)第二条森林管理局長は、法第六条の二第一項の規定により公衆の保健の用に供するための計画を定めようとするときは、国有林野管理審議会の意見を聴かなければならない。同条第四項の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。
(無償貸付け等)第四条法第八条の二第一項の規定による国有林野の貸付け又は使用の対価は、次条第一号から第三号までに掲げる施設の用に供する場合及び法第八条の二第二項において準用する国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条第二項に規定する場合における貸付け又は使用については、時価からその七割以内を減額した価額とし、その他の貸付け又は使用については、無償とする。
(公用、公共用施設等)第五条法第八条の二第一項第五号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。一地方公共団体の事務所二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の施設三地方公共団体の設置する医療施設四道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路五防波堤、岸壁、桟橋その他の臨港施設六前各号に掲げるもののほか、地方公共団体の設置する避難小屋、展望台その他の公衆の福祉及び厚生のための施設
(共同利用施設)第六条法第八条の三第四号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。一農産物、林産物又は水産物の共同加工施設二貯木場その他の林産物置場三種苗育成施設四船揚場又は漁具干場五農林漁業者の共同作業場
(権利設定料の返還)第八条国は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合においては、既に納付された権利設定料の額に当該事由の発生により樹木を採取することができなくなった樹木採取区の面積が法第八条の十二第一項の設定の時点における樹木採取区の面積に占める割合を乗じて得た額を樹木採取権者に返還するものとする。一法第八条の二十二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により樹木採取権が取り消されたとき。二法第八条の二十二第三項の規定により樹木採取権が消滅したとき(国の責めに帰すべき事由がある場合に限る。)。三災害その他やむを得ない事由により樹木採取権を設定した目的を達することができなくなった場合において当該樹木採取権が放棄されたとき。